「理解 ➡ 記憶」のインプットを完全講義。リーガルマインド的視点、体系、理由づけが満載。 特に独学の方には必須です!

 

 

令和6年度版(2024年度版)のご入会を募集しています。

 

現在、「厚生年金保険法」の改訂が終了し、「健康保険法」(「費用」に入っています)と「安衛法」の同時改訂中です。

「白書対策講座」は、「令和5年版 厚生労働白書」や「労働力調査」を作成中です。

 

 

当サイトも、10年目を迎えました。

今後も、一層の内容の充実化を図るとともに合格するためのポイントをお伝えすることに努めて参ります。

 

 

令和5年度の本試験も、特に択一式がなかなか手ごわい内容でした。

広範囲からまんべんなく出題されており、細かい正確な知識が要求される例があります。また、近年は、基本的知識を事例風で問う出題も増えています。

 

学習方法としては、まずは制度や要件等についての「理解」を具体例を踏まえて深めて頂く必要があります。

理解なき暗記偏重は、学習とはいえません。

なんのためにその定義・制度が存在するのかを把握していなければ、その定義等を正確に覚えることもおぼつかないでしょう。

そして、棒暗記では、近年の出題例のように少しひねられますと通用しなくなることは実感頂けると思います。

実務では、改正事項等について自力で考え処理していかなければならないのです。

武器となるものは、制度趣旨等の理解、全体構造・体系の把握、条文が読めることなどです。

当サイトで、網羅されているこれらの合格のカギをおつかみ下さい。

 

もちろん、「記憶」しなければ受かりません。数字やキーワードを正確に記憶しなければなりません。

必要な知識を瞬時に思い出すことができるよう反復訓練する必要があります。

数字については、当サイトが多用しますように、「一発ゴロ」によって幅広く押さえておきましょう。

 

さしあたりは、当サイトのゴロや図表で示されている必須知識から記憶していって下さい。

 

当サイトとともに目的実現に向けて走りましょう!

 

   

 

理解しなければ学習は続きません。記憶しなければ合格しません。

当サイトは、まず、この「理解 ➡ 記憶」のインプット面について、リーガルマインドに裏打ちされたウェブテキストにより徹底講義致します。

また、平成14年度以後の過去問もほぼ網羅しており、インプット直後に問題練習が可能です(なお、現在は、平成13年度以前の過去問を掲載していることがあります)。

さらに、条文(施行令や施行規則等も含みます)もほぼ網羅し、基本的に主要条文の全文を掲載するとともに、条文中に引用された他の条文に対するリンクも概ね整備しています。

2024年度(令和6年度)の試験に合格するためのあらゆるメソッドが詰まっています。

 

社労士試験に合格するため

この社労士合格ゼミナールは、社労士試験合格を目指す方々のために、各科目の体系・枠組み、知識の詳細な理由づけ、知識・情報の整理及び記憶のコツ等を余すことなく提供することにより、試験勉強をサポートしていくサイトです。

平成26年(2014年)8月から開講しており、10年度目に入りました。この業界ですでに中堅クラスとなっています。

 

社労士試験は、簡単に合格できる試験ではありません(合格率を考えて下さい)。

しかし、コツコツと地味に努力していれば、その先には合格が待っています。

ですが、努力の方向を間違っては合格できません。

過去問を解くことだけに比重をおきすぎたり、要点本だけに頼るような学習方法では合格できないレベルになってきています。

 

しっかりとしたテキストを丹念に読み込んでいく学習方法が不可欠です。この社労士合格ゼミナールは、まさに、しっかりとしたテキストをご提供するサイトです。

 

 

〔1〕法律学習のための重要点

1 法律を学習するために重要な点がいくつかあります。

まずは、当然ながら、各条文・各制度等の内容を理解する必要があります。理解なくして記憶は困難ですし、理解に基づかない裸の知識では、少しひねられた出題には対応できないからです。そもそも丸暗記のつまらない勉強では、途中でやる気を喪失してしまう危険性があります。

合格後の実務を考えましても、頻繁に行われる改正事項について、ご自身で法令や行政資料を読み解いて準備しなければならないことが少なくないのです。

制度等の理解に基づく体系的知識を軽視した暗記に偏った学習をしていたり、条文を全く読むことのないような学習をしていますと、痛い目に遭います。

 

理解するためには、なぜそうなのかという理由づけを押さえることが重要です。

ただ、一般のテキスト等には詳しい理由づけなどは記載されていないことも多く、受験者の方には行間を読む作業が要求され時間が浪費されてしまうといった問題が生じます。

当サイトの最大の特徴として、理由づけを念入りに記載している点があげられます。

 

「なぜそうなるのか疑問を持ちつつテキストを読む」という学習方法は、一見、ごく当たり前のようなことに感じられますが、法律学習において実践するのは簡単なことではありません。

なぜなら、例えば、労働基準法等の労働法は、憲法、民法等をバックボーンとして組み立てられているため、これらの基礎となる法律についての深い考察が必要となることがあるからです。

また、年金法においては、たびたび改正が行われてきており、改正の経緯・沿革等を含めた制度の趣旨についての知識がないと、理解できない問題が多いのです。

当サイトでは、法律学習のセオリーに基づき、憲法、民法等の基礎からときおこして各条文・制度の趣旨を押さえた上で、結論に至る過程を丁寧に説明することを心がけています。

このような基礎から掘り下げていく学習では時間がかかるかにも見えますが、そこが当サイトの腕の見せ所です。難しい知識もやさしく短時間でイメージして頂けるように説明内容を精査しています。

 

2 もっとも、試験に合格するためには、理解しているだけでは不十分であり、理解を記憶に結び付けている必要があります。あいまいな記憶では点は取れないことは、何回かこの試験を体験された方ならご納得されることでしょう。

合格のためには、理解した事項をしっかり記憶することが不可欠なのですが、他方において、学習上最もつまらなくつらい時間がこの記憶の作業です。

この記憶を助ける方法として、当サイトでは、豊富な図表のほか、ゴロ合わせなどを徹底利用し、その場で記憶できる構成をとることで、合格への最短距離をアシストします。

 

3 以上のように、試験に合格するためには、「理解 ➡ 記憶」という作業を効率よく効果的に行うことが重要ですが、そのために当サイトが採用する方法をもう少し詳しく説明致します。

 

 

(1)体系化、フレーム化

 

まず、多くのセクションにおいて、最初に大きな体系・枠組みを提示しています

この体系は、「発生(成立)➡ 変更(展開)➡ 消滅(終了)」といった時系列時間軸の視点により構成されたもの、「主体客体その他の法律関係」といった対象の性格の視点により構成されたもの、「原則 ➡ 例外」の思考により構成されたもの、「要件 ➡ 効果」の整理により構成されたもの、「団体等の体系」により構成されたものなど複数のパターンがあります。

これらの体系を押さえた上で、細かな知識をその体系に組み込んでいける学習方法が可能になります。

 

※ いくつかの体系等について、ご紹介します。

 

・例えば、労基法の体系については、こちらで体系図をご紹介しています。

 

・労災保険法の体系や保険給付の体系については、こちら以下をご覧下さい。

 

・雇用保険法の体系等は、こちら以下です。基本手当の体系等はこちら以下です。

 

・徴収法の体系等は、こちら以下です。

 

・年金法(国民年金法、厚生年金保険法)の体系は、こちらです。

 老齢基礎年金の体系は、こちらになります。

 

・健康保険法の体系は、こちらです。   

 

 

(2)趣旨及び要件・効果の重視

 

以上のように、学習する事項を体系図により視覚化して全体構造を把握したうえで、各条文・制度の趣旨・目的を押さえ、知識を要件効果に分けて整理していくという法律学習の基本にのっとり知識・情報を料理していきます。

 

先に触れましたが、このような学習方法は、社労士試験合格だけでなく、合格後にも役に立つものです。

皆様が社労士試験に合格されて、例えば、既存の法律が改正されたり、新たな法律が制定されたような場合に(労働法の改正などは日常茶飯事です)、頼るものが条文と若干の行政資料しかないというような段階において、その条文をどう料理すべきなのかという問題に直面したときに真価を発揮するのです。 

 

この趣旨や要件・効果の考え方については、労働基準法の序論の「労基法の目的・体系」の個所(こちら)において、より詳しく説明していますので、のちほどご参照下さい。

 

 

(3)丁寧な理由づけ

 

上述しましたが、当サイトの大きな特徴は理由づけを詳しく解説している点にあります。

法律問題を分析する際、有用な視点の一つとして、必要性許容性(相当性)という考え方があります。

社労士試験の学習を進めていきますと、判例や通達などが、なぜそのような結論をとるのか疑問に思うケースに出会うことも多いはずです。

このような場合に参考となる一つの考え方としては、まず、そのような解釈をする(結論をとる)必要性がどこにあるのかを推測してみることです。

ただし、必要性があればどのような解釈も許容されるというわけではないですから(例えば、条文と明らかに異なる解釈は支持されにくいです)、その解釈・結論が条文や制度の趣旨等に適合していなければなりません(許容性)。

 

具体例を挙げます(初学者の方には少し難しい問題ですが、おいおい学習しますのでご心配は無用です)。

例えば、労働基準法における労使協定は、免罰的効力(労働基準法違反にならなくする効果。ここでは免罰的効力を広義で使用しています)は有しますが、労使協定のみでは労働者に対する拘束力(私法上の効果)は原則として生じないと解されています(即ち、使用者は、労使協定のみを根拠として、労働者に対して当該労使協定で定めた内容を強制することはできず、別に労働契約等の正当な根拠が存在することが必要とされています)。

問題は、なぜそのように解されているのかです(労働法のテキストにおいても、詳細な理由が記載されていないことが多いです)。

 

ここで、上記の必要性と許容性の考え方を利用してみます。

すると、ある事業場の多数派労働者(過半数労働組合等)が使用者と協定したからといって、当該事業場のすべての労働者に対して直ちに拘束力を生じさせることは、その協定に反対した少数派労働者の意思が軽視されるという問題があることに思い至ることができるかもしれません。

やや難しく法律的に表現しますと、過半数労働組合等に授権をしていない労働者にとっては、第三者たる過半数労働組合等と使用者との間で締結された協定により拘束されることになるため、私的自治の原則(個人は、自己の意思により自由にその法律関係を形成できるという原則です(こちらを参考)が害されすぎるおそれがあるということです(原則として組合員のみに効果が生じる労働協約の場合と異なり、労使協定の場合は、当該協定が締結された事業場のすべての労働者に効果が生じることに注意です)。

要するに、当該事業場の少数派労働者の私的自治を保護する必要性があるということです。

 

次に、労使協定自体には労働者に対する拘束力が生じないという解釈・結論が、条文や制度趣旨から根拠づけられるものなのか(許容性の視点)も考えます。

すると、ある程度学習が進んでいきますと、労働協約に関する労働組合法第16条や就業規則に関する労働契約法第12条の規範的効力あるいは労働契約法第7条等と異なり、労使協定については、労働者に対する直接の拘束力を認めた一般的規定がないことに気づくことができます(個別の例外規定もありますが)。

従って、労使協定自体には労働者に対する拘束力が生じないという解釈・結論には、必要性も条文上の許容性も認められ、説得力があることになり、一般に支持される考え方となっているのです。

このような必要性と許容性の視点により、込み入った論点をすっきり整理することが可能な場合はあります(もっとも、この必要性・許容性という考え方も、あくまで一つの視点に過ぎず、これで法律上の解釈問題のすべてが整理できるというような魔法の杖ではありません)。

 

いずれにしましても、当サイトでは、このような深い理由づけを随所に用意し、難しい問題に悩む時間を短縮できるよう配慮し、結果的に、スピーディーに各科目を回せるように努めています。

 

以下、さらに当サイトの特徴を続けます。

 

 

(4)知識相互の整理・リンク・横断

 

当サイトでは、細かい知識相互の関連性を押さえ記憶の混乱をなくすために、上記でも使用していますようにリンクをふんだんに活用しています。

紙のテキストや映像による講義に比べ、当サイトが持つ大きなメリットの一つは、このリンクにより瞬時に知識を再確認できるという点にあります。

本文の解説中に、以前他の個所で登場しました知識や、今後学習する事項について、細かくリンクが付されています。

また、ある条文中において他の条文が引用される場合が多いのですが、当サイトでは、この他の条文のリンクについてもほぼ整備しています。特に、年金法の条文では、他の多くの条文が引用され、この引用先の条文を確認するだけでも労力が必要となるのですが、当サイトでは、クリックにより一発で引用先の条文をご参照頂けます(このリンクの整備まで4年ほどかかりました。現在は、より精緻なリンク付けを行っています)。

 

また、重要な知識については、横断整理も初めからご提示しています。 

初学者の方についても、今後の学習上の注意すべきポイントをおおまかに知って頂くという意味で、横断整理の早期提示には意味があると考えます。

 

 

(5)記憶法

 

また、当サイトは、その場で知識を覚えて頂けるように、前掲の体系図のような図による視覚化、リンクによる反復学習とともに、ゴロ合わせをふんだんに利用し、ゴロ合わせから知識・情報を引っ張り出せるように配慮しています。

要件と効果を併せてゴロ合わせにして重要知識を一括して覚えられるようにしている個所も多く、慣れてきますと、要所に配置してあるイメージ図とゴロ合わせだけで、そのセクションの重要知識を頭に浮かべることが可能になります。 

 

 

(6)過去問と条文

 

(ア)過去問

 

さらに、当サイトでは、平成14年度以後の過去問をほぼ網羅しています(本文の記載と全く同じ出題内容であるとか、同内容の過去問であるなどの理由によって掲載していない過去問はあります。一般常識及び安衛法についても、ほぼ過去問を網羅しています。なお、現在は、平成13年度以前の過去問の掲載も増やしています)。

そして、本文中に過去問の出題歴を記載していますので、重要個所を出題歴からも把握できます(また、令和4年度版からは、この本文の出題歴中の過去問にもリンクを付したため、当該過去問を一発で探すことができます)。

なお、初学者の方の学習の便宜を図るため、本文中にその本文に関連した過去問を配置し、本文で説明した事項がどのように出題されているのかを直ちに把握できるようにしてあります。

もっとも、科目が進むにつれて、セクションの終わりに過去問を配置し、本文の流れの支障にならないように作成してあります(社会保険の科目では、原則として、このような過去問の配置になっています)。 

 

 

(イ)条文

 

条文については、基本的に主要な条文(施行規則や施行令等も含みます)の全文を掲載しています。

単に条文をのんべんだらりんと掲載するのではなく、例えば、他の条文を引用している個所には、その内容が一目でわかるように〔 〕部分においてコメントも付けています(また、前記の通り、ほぼすべての引用条文にリンクが付されています)。

ただし、試験対策上は不要な条文も多いため、特に選択式対策のため読まなければならない必須条文とその他の条文等をランク分けし、読む必要のない条文は、その旨を明記し、各ページの最後尾に配置するなど、詳しいガイドをつけています。このガイドを参考にして頂ければ、条文読みに不必要に時間がとられてしまうようなことは避けられます。

 

この条文の配置の一つの例として、労働基準法の「強制貯金の禁止」(こちら)の個所を挙げておきます。

ページの最下部において、「読む必要はないが(本文中に当該条文の要旨を記載しているからです)、正確な表現を知りたいとき等のために、一応、記載したもの」として、施行規則の規定を掲載しています。

この例のように当面は不要な条文であっても、〔 〕内にコメントを入れ、当該条文だけ読めば、内容を把握できるように工夫していることにご注目下さい。

ついでですが、同ページにおいては、任意貯金の体系図(こちら)も掲載していますので、体系図の一例としてご参考下さい(この体系図は、「発生 ➡ 変更 ➡ 消滅」の時系列により整理されたものです。ただし、体系図であっても、これをそのまま全部覚える必要はなく、この体系図の少し上に掲載していますように、要所の知識は、ゴロ合わせで記憶します)。

 

話を条文についてのまとめに戻します。

条文を読むことも必要ですが(多くの試験問題は、条文をベースとした出題になっています)、時間は有限である以上、条文は選択式で出題されやすいものに焦点を合わせることが必要です。

とりわけ、年金法については、読むべき条文を十分取捨選択しませんと、時間ばかり取られてしまう危険性があります。

当サイトの適切なガイドによって、出題されやすい条文をチェックして下さい。  

 

 

(7)判例、通達

 

(ア)判例

 

また、判例(主に、労働基準法等の労働法で問題になります)についても、最高裁の判例の重要個所は、事案を簡潔にご紹介して、できるだけ原文を掲載するようにしています。

ただし、条文と同様に、判決文の中に〔 〕書きをしてコメントを入れたり、判例のご紹介をする前に、当該判例の解説を入れて、理解しやすいように工夫してあります。

一例として、労働基準法等の労働法における採用の自由に関する重要判例である【三菱樹脂事件=最大判昭48.12.12】(こちら)についての当サイトの判例の取扱いをご紹介しておきます。

 

 

(イ)通達 

 

通達についても、重要通達については原文を掲載し、上記判例と同様の工夫をして受験される方の便宜を図っています。

 

 

(8)直前対策講座

 

なお、当サイトでは、本試験の直前期(6月後半開始)において、予想問題をご提供し、詳細な解説により知識を最終チェックするという直前対策講座も実施しています。

毎年、非常に力を入れており、年々、規模が拡大しています。近年、結構当たったり、かすったりすることが増えています。   

 

 

(9)白書対策講座

 

また、平成30年度版からは、白書対策講座も実施を開始しました。

例えば、令和元年度の「労働一般」の選択式で出題されました設問3の平成29年の「就業構造基本調査」の有業率や企業者総数に占める女性の割合については、「白書対策講座」で出題していました(ちなみに、設問2の「えるぼし」は、「直前対策講座」でズバリ的中でした)。

 

また、令和2年度の社会一般の問1の社会保障費用統計については、「白書対策講座」の解説中で赤字で強調している他、雇用保険法の選択式の空欄Cについても、「直前対策講座」の解説中で触れています。

さらに、国民年金法の選択式の空欄Eについては、「直前対策講座」で的中しています。

 

令和3年度は、「直前対策講座」とともに、ほぼ的中や論点をマークしているといった成果が過去最も現れました。

 

令和4年度も、選択式の重要な論点について「直前対策講座」で取り上げていました。

 

白書対策講座は、随時実施しており、厚生労働白書、労働経済白書の他、幅広くデータをご紹介しますが、だらだらと数字が羅列されていても、とても記憶できるものではありません。

そこで、当サイトでは、各種データを設問化し、まずは、問題を解いて頂き、背景等の詳しい解説を行う中で、記憶に役立てて頂けるよう配慮しています。白書等に掲載されています図表も、可能な限り、引用しています。

さらに、過去問も取り上げており、現在のデータに置き換えた数字をご紹介することにより、過去問を有効に活用しています。

 

 

(10)事例問題対策講座

 

令和2年度版からは、「事例問題対策講座」も実施しております。

とりわけ国民年金法の択一式では事例問題が多いことを考慮して、事例問題に対応するためのポイント等を詳細にご紹介しています。

現在、国民年金法と厚生年金保険法を対象としていますが、今後、労基法など他の科目にも拡大する予定があります。

 

 

〔2〕一般公開のページ

以上のような当サイトの姿勢について、若干の例をご紹介してきましたが、より多くの例を見て頂いた方がわかりやすいと思います。

現在、労働基準法(目次はこちら)の最初から変形労働時間制の総論あたりまで、また、労災保険法(目次はこちら)の最初から業務災害の認定のあたりまで、さらには、雇用保険法(こちら)及び徴収法(こちら)の最初のあたりを一般公開していますので、ご覧下さい。

国民年金法(こちら)、厚生年金保険法(こちら)及び健康保険法(こちら)についても、それぞれ序論のあたりを公開しております。これらの法の基本的構造等に関する部分をお読み頂けます。

  

 

〔3〕当サイトのこれまで

当サイトの筆者は、若い頃、旧司法試験を受験していました(短答式試験に合格したことがあります)。その後も、法律の学習は継続していましたが、仕事はサラリーマンをしていました。そして、平成26年に機が熟し、社労士試験の受験生の方々に、自分の全法律知識をささげる準備が整い、当サイトを開始致しました。

 

社労士試験には平成22年度に合格し、平成26年度に開業しています。

なお、近年、多数の法科大学院生の受験などにより難易度が激化している行政書士試験において、平成23年度、250点という非常に高い得点により一発合格しており、日々、法律知識の研鑽に努めております。

 

労働法、年金法などの社労士試験対象の法はもちろんですが、その他に憲法、民法、民事訴訟法、刑法、刑事訴訟法、会社法、行政法といった重要な法律を得意としています。

 

当サイトも、年々、公開する一般常識の科目が増えているなど、内容の充実化に努めており、また、多くの会員の方にご利用頂けるように至り(受験生の方だけでなく、社労士試験の合格者の方や実務家の方などにもご利用頂いています)、ますます責任を感じている次第です。

このサイトに全精力をつぎ込んで参ります。

 

 

〔4〕ご入会について

当サイトは、基本的に会員制による有料制とさせて頂いております。

費用も格安・低価格になっております。 

 

ご入会方法等については、「ご入会方法」(こちら)のページをご覧下さい。 カートをクリックして頂き、あとはご案内に沿って簡単にお手続が済みます。

 

なお、会員の方の合格状況につきましては、合格率より格段に多い合格者の方を輩出しているわけではありませんが、毎年度、ほぼ合格率に相当する程度の会員の方が合格されています。

合格された方には、各年度、合格体験談をご記載頂き会員の方にメールでご紹介していますが、魂が震えるような内容もあり、大きな評価を頂いております。

 

     

当サイトのご利用方法

1 ご覧頂ける科目等

当サイトは、基本テキストとして十分過ぎる内容を持っています(市販のテキストとボリュームが全く違います)。

また、上記のように、平成14年度以後の過去問をほぼ網羅しており、テキストと並行して過去問も征服できるようになっています。

さらに、条文も網羅性が高いため、本文の解説内容等について該当条文をリンクによって瞬時に確認することが可能です。

そこで、当サイトのウェブテキストを基本書に据えて学習されることにより合格を勝ち取れるものと自負しております。

 

2024年度版(令和6年度版)においては、まず、労働基準法、労災保険法、雇用保険法、徴収法、安衛法、国民年金法、厚生年金保険法、健康保険法の7科目のテキストを順次公開致します(改正事項の改訂作業が終了した部分から、順次、公開となります)。

 

社会一般及び労働一般については、毎年度、テキストを追加作成しており、テキストを公開している科目がかなり増えました。現在では、公開していない科目の方がわずかという状況になっています。

社会一般につきましては、「船員保険法」以外のテキストはすべて完成しました。

労働一般につきましても、未完成テキストは少なくなっています。

一般常識について、現在、会員の方にご覧頂ける科目は、こちらの通りです。 

今年度も、出来る限り、多くのテキストを作成していきます。

 

 

2 ご利用のご参考

なお、当サイトをご利用頂く際のいくつかのアイデアをご紹介します。

 

(1)例えば、初学者の方は、市販のいわゆる1冊本を用意して頂き、まずは1冊本のあるセクションをざっとお読み頂いてから当サイトの同個所を熟読して頂ければ、結論のみ記載してあるような1冊本の記述内容の理解に役立ちます。

その際、当サイトの図や考え方等の重要個所は、1冊本に簡単にメモ書きして頂き、情報を1冊本に一元化してまとめて頂く方法ももちろん有用です。

しかし、当サイトの重要個所をプリントアウトしてファイルにまとめて頂き、「1冊本+プリントアウトしたファイル」という「情報の親子化」をして整理して頂くことをお勧めしております。

 

※ 確かに、情報は一元化して整理しておくことがベストですが、「1冊本の余白の少なさ+本試験において出題対象となる情報量の多さ」を考えますと、1冊本のみに無理に情報を一元化しようとすることは合格を困難にさせるおそれがあります。

 

例えば、労基法の選択式において頻出の判例ですが、あの長文を1冊本に切り貼りしたりするのは困難です。改正事項についても、通常、膨大な量があります。

また、1冊本はある年度しか使用できませんが、ファイルなら、合格後も貴重な資料として活用可能です。

1冊本を「親」とし、ファイルを「子」として、1冊本にファイルのインデックスを記載するなどして、1冊本から直ちにファイルの該当個所を検索できるように整理しておくなら、実質的には、情報は一元化されています。

形式的な「情報の一元化」に拘泥することにより情報量が少なくなることは、特に選択式や改正事項について大きなダメージを受ける危険性があります。

「情報の親子化」を、ちゅうちょなくご利用下さい。

 

なお、ノートを別途作成するということではありません。図表など直前期に役に立ちそうな個所等をプリントアウトして整理・収納して頂くだけで十分です。その他、雑誌や模試などから役に立ちそうな資料も収納しておきます。

ただし、記憶しにくいような個所について簡単な表等を作成しておくなど、資料作成が必要なことがあります。

あまり省力化ばかりを図っても、実力が向上しないことがあり、自ら表を作成する等の手間をかけた方が記憶に残る場合があります(当サイトの合格者の中にも、ノートを作成された方は少なくありません)。

省力化と徹底学習とのウエイトの置き方のバランスをうまく図ることが必要です。

 

いずれにしましても、このように情報をうまく親子化して整理すること等によって、本試験直前の総復習のための素材を作っていくのが受験勉強のポイントです。

 

 

(2)他方、各科目ごとに作成されたテキストをご利用の方は、そこそこの余白があるでしょうから、そのテキストを基本書として頂き、当サイトのウェブテキストの参考知識等をそのテキストにメモ書きして情報を一元化する方法を採って頂くことが無難といえます。

 

もっとも、当サイトを利用して頂く限り、基本書を1冊本にするか、科目ごとのテキストにするかは大した問題ではなく、当サイトを読み込んで頂くことこそが合格に直結する道につながるものと考えております。

 

 

3 検索について

当サイトの上部に表示されております各科目のタイトル欄をクリックして頂くと、各科目の「目次」が表示されます。この「目次」により、各科目の内容を一覧して頂くことができます。

また、当サイトの右側カラム下部にも、「○○○の目次はこちら」という欄があります。

その他、右側カラム上部に、詳細な内容の目次が表示されています。

 

なお、当サイトは、パスワード制を採用している関係で、サイト内検索は有用でありません(パスワードをかけていない公開ページについては検索可能です)。 

会員の方は、遠慮なく、「○○はどこに書いてあるのか?」とメールにてご連絡下さい(迅速・詳細に返信致します)。 

 

 

4 その他

以下、その他の事項について、若干、ご説明致します。

 

(1)ボリューム

 

当サイトは、確かに、ボリュームはあります。

ただ、これは、まずは、当サイトが、平成14年度以後の主要過去問を掲載し、かつ、主要条文(施行令や施行規則も含みます)の全文を掲載していることが大きな原因です(その他、最高裁判例や通達についても、基本的に重要部分の原文を掲載しています)。

そして、条文については、上述のように、試験対策上、さしあたり不要な条文は、各ページの最下部等に配置したり、「お読み頂く必要がない」旨を記載したりしていますので、不必要な条文読みによって学習の進行を遅らせるおそれはないはずです(また、最初の段階では、条文は飛ばして読んで頂いても結構です)。

 

これら条文等を除いた本文についても、ボリュームはありますが、これは、詳細な理由付けを記載していること等に原因しています。

従って、行間を読まなければならないテキストに比べ、かえってスムーズに読み進められるのではないかと考えています。

そして、上述しましたように、最終的には、当サイトのイメージ図とゴロ合わせだけで、そのセクションの重要知識を頭に浮かべることが可能になっており、試験直前における知識の集約化にも役立ちます。

 

 

(2)更新

 

更新については、ページの右コラムに、日々の更新情報を掲載しており、このコラム上の更新情報が最も早いです。基本的に、毎日更新しています。

 

その他、「更新等のお知らせ」のページにおいてもご案内しますが(ただし、近年、業務量が増加しており、「更新等のお知らせ」よりサイトのスピーディーな改訂等を優先しております)、会員の方には、あらかじめメールにて更新の旨その他の関連情報をお知らせしております。

 

更新は、基本的には、労基法から順に、「労基法 → 労災保険法 → 雇用保険法 → 徴収法 →国民年金法 → 厚生年金保険法 → 健康保険法」と進めていきます(安衛法をこのいずれかの過程に組み入れます)。

ただし、実際は、複数科目を同時に更新しています(徴収法と国民年金法、国民年金法と厚生年金保険法、厚生年金保険法と健康保険法は、例年、同時更新することが多いです)。

なお、改正事項は、上記の更新順にかかわらず、できるだけ早めに改訂します。従いまして、各科目の改正事項は早い段階で把握頂けます。

また、一般常識の法律科目の改訂については、上記の主要7科目の更新の合間に行うことがありますが、基本的には、最後に改訂することが多いです。

 

以上により、分冊本と一冊本の両者の長所を持つような形で更新を行っていきます。

 

 

(3)参考文献

 

当サイトは、社労士試験対策を目的としており、研究発表等を目的としたものではないため、基本的には、参考文献をいちいち引用することはしていません(ただし、内容によって、参考文献を引用している個所があります。特に近年作成した労働一般のテキストや近時の改正事項については、文献を細かく(記載ページまで)ご紹介していることが多いです)。

当サイトの作成においては、学者・研究者の基本書、厚生労働省関係のコンメンタール、判例百選、法律雑誌など多くの文献を参考にさせて頂いております。

 

 

(4)条文、判例等の引用方法

 

条文、判例等の引用の際は、漢数字などは、原則としてアラビア数字に改めています。

また、条文、判例等においては、いわゆる小文字(促音、拗音)の「っ・ゃ・ゅ・ょ」の表記について、誤読防止等の見地から、大文字の「つ・や・ゆ・よ」が使用されることがありますが、当サイトにおいても、条文、判例等を引用する場合は、基本的にはそのままの表記に残してあります。

例えば、「であって」の表記について、条文等では「であつて」となっています。

 

 

(5)改訂前等のページ

 

なお、ページの右上に【令和6度版】と表示されているものが最新版です。

令和5年度版】と表示されているページは、前年度版の内容となっており、まだ改訂が終了していません。

【(仮)令和6度版】と「(仮)」の表示があるページは、改正事項を追加等していますが、通達を補充するなど、のちに改訂を予定しているものです。  

過去の直前対策講座などは、例えば【平成29年度版】などの表示がなされています。

 

 

(6)ご覧頂けるブラウザ

 

ブラウザについて少々です。

当サイトのホームページの管理会社では、ブラウザとして、Google ChromeかMozilla Firefoxを推奨しています。

 

クロームをご利用頂く場合は、特段の問題はございません。

ただ、FirefoxやMicrosoft Edgeをご利用頂く場合は、時によって、当サイトのリンクがずれる(リンク先にうまく飛ばない)例が生じることがございます(条文に細かくリンクをつけているため、リンク先がピンポイントで表示される必要がございます)。

スマホやタブレットでは、問題は発生しないようです。

そこで、もしクローム以外のブラウザをご利用の場合に、リンクがずれるといった症状が発生しているときは、誠に恐縮ですが、クロームをご利用頂ければ幸いでございます。

なお、当方は、Microsoft Edgeを利用して確認することも多いのですが、最近は、特段の問題は発生していません。

 

 

(7)感謝

 

なお、当サイトも開講以来10年度目を迎えており、この間、多くの会員の方にご利用頂いてきました。

そして、会員の方からは、サイト中の誤字を教えて頂いたり、内容面のアドバイスを頂くようなことも多く、これまでこのようなご教示を頂きました会員の方々に深く感謝申し上げます。

とりわけ社会保険労務士の植田亮先生には、有益なご指摘を多々頂き、厚く御礼を申し上げます。

 

 

以上、当サイトのご紹介でした。

 

 

※ なお、当サイトの内容(図表、条文のリンク等)の無断転載はお断り申し上げます。

近時、当サイトの内容を無断転載しているサイトがあったようなのですが、著作権の侵害となりますのでご注意下さい。

 

 

続いて、次のページにおいて、社労士試験の科目の全体構造を大きな視点から整理しておきます。