第1節 総則
第1款 目的(第1条)
第2款 定義(第2条)
第3款 基本的理念(第2条の2)
第4款 沿革
第5款 事業主等の責務(第3条)
第6款 国及び地方公共団体の責務(第4条)
第7款 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(第5条)
第8款 適用除外(第29条)
第2節 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(第6条~第18条)
序論
第1款 労働条件に関する文書の交付等(第6条)
第2款 就業規則の作成の手続(第7条)
第3款 不合理な待遇の禁止(第8条)
第4款 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(第9条)
第5款 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者「以外」の短時間・有期雇用労働者の待遇(第10条~第12条)
※ まとめの表
第1項 賃金(第10条)
第2項 教育訓練(第11条)
第3項 福利厚生施設(第12条)
第6款 事業主が講ずる措置の内容等の説明(第14条)
〔1〕雇入れ時の説明義務(第14条第1項)
〔2〕待遇の相違の内容・理由及び待遇の決定に当たって考慮した事項の説明義務(待遇決定考慮事項等の説明義務)(第14条第2項)
第7款 相談のための体制の整備(第16条)
第8款 短時間・有期雇用管理者の選任(第17条)
第9款 通常の労働者への転換(第13条)
第10款 指針(第15条)
第3節 紛争の解決等
第1款 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等(第18条)
一 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第18条第1項)
二 公表(第18条第2項)
第2款 その他(第19条~第21条)
第1項 事業主等に対する援助(第19条)
第2項 職業訓練の実施等(第20条)
第3項 職業紹介の充実等(第21条)
第3款 紛争の解決(第22条~第27条)
※ 紛争の解決の体系図
〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第22条)
※ 紛争の解決の促進に関する特例(第23条)
〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第24条)
〔Ⅲ〕調停の委任(第25条)
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※ 改訂状況:
令和6年4月19
日(金曜日)
〔1〕在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合に関して通達(【令和6.4.5基発0405第6号】)が発出されました。
こちらで掲載しています。
〔2〕年度末の改正事項が多数あります。
1 まず、労災保険法等です。
①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
5 介護保険法(施行規則)において、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)としての第1号事業について、継続利用要介護者(介護給付を受ける前から継続的に第1号事業を利用する要介護者をいいます)が利用できるサービスが拡大されました。
詳細は、こちら以下(【令和6年度試験 改正事項】 とある③の箇所)です。
6 雇用保険法の雇用保険二事業に関する助成金等の改正については、雇用保険法のこちらです。
〔3〕健康保険法と安衛法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、ひとまず改訂が終了しました(基金の改訂が残っています)。
安衛法の改訂を開始しました。
健康保険法は、「出産手当金」に入ります。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
また、「令和5年 労働力調査」を作成中です。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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