労働者派遣法

目次

第1章 総則

 

第1節 目的(第1条)

§1 労働者派遣の定義

※ 派遣法の学習の視点

§2 労働者派遣と類似する制度との比較

§3 労働者派遣法の沿革

§4 用語の定義(第2条)

※ 登録型派遣と常用型派遣 

※ 紹介予定派遣

§5 旧特定労働者派遣事業の経過措置について

 

※ 派遣法の本編の内容

 

第2章 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置

 

第1節 発生

第1款 労働者派遣事業の許可(第5条等)

§1 許可

§2 許可に係る手続

※1 専ら派遣の規制

 

第2款 業務の範囲=派遣禁止業務(第4条)

 

第2節 変更

§1 許可の有効期間の更新(第10条第2項以下)

§2 変更の届出(第11条)

 

第3節 消滅

§1 事業の廃止(第13条)

§2 許可の取消し(第14条)

 

第4節 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関するその他の措置

§1 名義貸しの禁止(第15条)

§2 事業報告等(第23条)  

§3 関係派遣先に対する労働者派遣の制限=グループ企業内派遣の8割規制(第23条の2)

§4 労働争議に対する不介入(第24条)

§5 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主からの労働者派遣の受入れの禁止(第24条の2)

§6 個人情報の取扱い(第24条の3)

§7 秘密を守る義務(第24条の4)

§8 運用上の配慮(第25条)

 

第3章 派遣労働者の保護等に関する措置 

 

第1節 労働者派遣契約(第26条~第29条の2)

総論

〔Ⅰ〕発生=労働者派遣契約の成立

〔1〕要件

〔2〕労働者派遣契約の締結に際し定める事項

〔3〕その他の事項

〈1〉派遣可能期間の制限に抵触する日の通知(第26条第4項)

〈2〉海外派遣に係る労働者派遣契約(第26条第2項)  

〈3〉派遣元事業主であることの明示(第26条第3項)

〈4〉派遣労働者を特定することを目的とする行為の禁止(第26条第6項)

〈5〉労働者派遣の役務の提供を受けようとする者による待遇に関する情報の提供義務(第26条第7項以下)

〔4〕効果

 

〔Ⅱ〕変更=労働者派遣契約の変更

 

〔Ⅲ〕消滅

〔1〕労働者派遣契約の解除の制限(第27条)

〔2〕派遣労働者の保護等のための労働者派遣契約の解除等(第28条)

〔3〕労働者派遣契約の解除に当たって講ずべき措置(第29条の2)

 

第2節 派遣元事業主の講ずべき措置等

 

〔1〕特定有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等のための措置(第30条)

〔2〕段階的かつ体系的な教育訓練等(第30条の2)=派遣労働者に対するキャリアアップ措置

〔3〕不合理な待遇の禁止等(第30条の3、第30条の4)

1 派遣先均等・均衡方式=不合理な待遇の禁止・不利益取扱いの禁止(第30条の3)

(1)不合理な待遇の禁止(第30条の3第1項)

(2)派遣先の通常の労働者と同視すべき派遣労働者の不利益取扱いの禁止(第30条の3第2項)

2 労使協定方式(第30条の4)

〔4〕職務の内容等を勘案した賃金の決定(第30条の5)

〔5〕就業規則の作成の手続(第30条の6)

〔6〕派遣労働者等の福祉の増進のための措置(第30条の7)

〔7〕適正な派遣就業の確保のための措置(第31条)

〔8〕待遇に関する事項等の説明(第31条の2)

〔9〕派遣労働者であることの明示等(第32条)

〔10〕派遣労働者に係る雇用制限の禁止(第33条)

〔11〕就業条件等の明示(第34条)

〔12〕労働者派遣に関する料金の額の明示(第34条の2)

〔13〕派遣先への通知(第35条)

〔14〕労働者派遣期間の制限の適切な運用(第35条の2、第35条の3(個人単位の期間制限))

〔15〕離職した労働者の離職先への労働者派遣の禁止(第35条の5)

〔16〕派遣元責任者の選任(第36条)

〔17〕派遣元管理台帳の作成、記載及び保存(第37条)

〔18〕日雇労働者についての労働者派遣の原則禁止(第35条の4

 

第3節 派遣先の講ずべき措置等

 

〔1〕労働者派遣契約に関する措置(第39条)

〔2〕適正な派遣就業の確保等のための措置(第40条第1項)  

〔3〕派遣先による均衡待遇の確保の措置(第40条第2項~第6項)  

〔4〕派遣先の事業所単位の期間制限(第40条の2)

〔5〕派遣労働者の個人単位の期間制限(第40条の3)

〔6〕派遣先における派遣労働者の雇用等  

〈1〉特定有期雇用派遣労働者の雇用(第40条の4)

〈2〉労働者募集の周知義務(第40条の5)

〈3〉労働契約申込みみなし制度(第40条の6)

〔7〕離職した労働者の離職先による労働者派遣の受入れの禁止(第40条の9)

〔8〕派遣先責任者の選任(第41条)

〔9〕派遣先管理台帳の作成、記載、保存及び記載事項の通知(第42条)

 

第4節 労働基準法等の適用に関する特例等(第44条~第47条の4)

 

第1款 総論

第2款 具体的な取扱い

 

第4章 その他

 

第1節 紛争の解決

 

〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第47条の4)

※ 紛争の解決の促進に関する特例(第47条の5)

〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第47条の6)

〔Ⅲ〕調停の委任(第47条の7)

 

第2節 行政庁による対応(第48条~第51条等)

 

第3節 罰則(第58条~第62条)

 

 

【参考】 

 

※ 労働者派遣事業関係業務取扱要領

 

※ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針

 

※ 派遣先が講ずべき措置に関する指針