令和6年度版

 

〔2〕機構への事務の委託(第109条の10)

厚生労働大臣の機構への事務の「委託」の場合は、機構への権限の委譲はなく、機構は厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うに過ぎないものです。

具体的には、第109条の10が規定しています。

 

※ この第109条の10も、非常に細かく、基本的に読む必要はないと思われます。

一応、前ページの第109条の4と同様に、条文を掲げる形で整理し、分かりにくい個所には解説文を挿入しておきます。

 

 

【条文】

第109条の10(機構への事務の委託)

 

1.厚生労働大臣は、機構に、次に掲げる事務第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたもの除く。)を行わせるものとする。

 

一 第14条(国年法のパスワード)〔=国民年金原簿〕の規定による記録に係る事務当該記録を除く。)

 

※ この第1号の意味は、国民年金原簿の「記録に係る事務」は、厚生労働大臣が機構に委託できますが、その「記録自体」は委託できず厚生労働大臣の固有の権限に属するということです。以下の各号においても、パラレルに考えます。

 

 

二 第14条の5〔=被保険者に対する情報の提供〕の規定による情報の通知に係る事務(当該通知を除く。)

 

 

三 第16条〔=裁定〕(附則第9条の3の2第7項〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。)の規定による裁定に係る事務第109条の4第1項第5号に掲げる請求の受理〔=裁定請求受理(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任となります。以下の各号における第109条の4第1項に基づく除外事項についても、機構への事務の委任に該当するケースです)〕及び当該裁定除く。)

 

 

四 第19条第1項〔=未支給年金〕(附則第9条の3の2第7項〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。)及び第3項の規定による請求の内容の確認に係る事務

 

〔※ なお、施行令第1条の2第4号に規定されている一定の未支給給付に係る請求の受理等に係る事務は、市町村長が行うため、除外されます(本条第1項柱書かっこ書第3条第3項)。〕

 

 

五 第20条第1項及び第2項の規定〔=併給の調整〕による年金給付の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第6号〔=併給の調整の支給停止の解除の申請〕に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

六 第20条の2第1項及び第2項の規定〔=受給権者の申出による支給停止〕による年金給付の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第7号〔=当該申出の受理〕に掲げる申出の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

七 第23条〔=不正利得の徴収〕(附則第9条の3の2第7項〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。)の規定による不正利得の徴収に係る事務(第109条の4第1項第23号から第25号までに掲げる権限〔=国税徴収の例によるものとされる徴収等に係る権限〕を行使する事務及び次条第1項〔=機構が行う収納〕の規定により機構が行う収納、第96条第1項〔=保険料等の督促〕の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号〔=督促に係る事務〕及び第38号〔=国税徴収の例による徴収に係る権限〕に掲げる事務を除く。)

 

 

八 第26条〔=老齢基礎年金の支給要件〕並びに附則第9条の2第3項〔=老齢基礎年金の支給の繰上げ〕(附則第9条の3第4項〔=旧令共済組合に係る特例老齢年金の支給繰上げ〕において準用する場合を含む。)、第9条の2の2第3項(厚年法のパスワード)〔=老齢基礎年金の一部の支給繰上げ〕及び第9条の3第1項〔=旧令共済組合に係る特例老齢年金〕の規定による老齢基礎年金又は老齢年金支給に係る事務第109条の4第1項第8号〔=老齢基礎年金の支給繰下げの申出、支給繰上げの請求の受理〕に掲げる申出及び請求の受理並びに当該老齢基礎年金又は老齢年金の裁定除く。)

 

 

九 第30条第1項〔=本来の障害基礎年金〕、第30条の2第3項 〔=事後重症による障害基礎年金〕(第30条の4第3項〔=20歳前傷病の事後重症による障害基礎年金〕において準用する場合を含む。)、第30条の3第1項〔=基準障害による障害基礎年金〕、第30条の4第1項〔=20歳前傷病による障害基礎年金〕、第31条第1項〔=併合認定による障害基礎年金〕及び第32条〔=一方が支給停止されている場合の併合認定の例外〕の規定による障害基礎年金の支給に係る事務第109条の4第1項第9号〔=事後重症による障害基礎年金及び20歳前障害の事後重症による障害基礎年金の請求の受理〕に掲げる請求の受理及び当該障害基礎年金の裁定を除く。)

 

 

十 第32条第1項〔=一方が支給停止されている場合の併合認定の例外〕、第36条第1項〔=労基法の障害補償を受けられる場合の障害基礎年金の支給停止〕及び第2項〔=障害等級不該当による障害基礎年金の支給停止〕、第36条の2第1項及び第4項〔=20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由の特例〕、第36条の3第1項〔=20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由の特例(前年所得)〕並びに第36条の4第1項及び第2項の規定〔=20歳前傷病による障害基礎年金の支給停止事由の特例(前年所得の特例)〕)による障害基礎年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

十一 第33条の2第2項及び第3項〔=障害基礎年金の子の加算額の改定〕並びに第34条第1項〔=障害程度が変わった場合の職権による改定〕の規定による障害基礎年金の額の改定に係る事務(第109条の4第1項第10号〔=子の加算額に係る子の生計維持に関する認定〕に掲げる認定及び同項第11号〔=障害程度の増進による年金額の改定請求及びその他障害に係る年金額の改定請求〕に掲げる請求の受理並びに当該改定に係る決定を除く。)

 

 

十二 第37条〔=遺族基礎年金〕の規定による遺族基礎年金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金の裁定を除く。)

 

 

十三 第39条第2項〔=死亡当時胎児であった者が生まれた場合の遺族基礎年金の額の改定〕及び第3項〔=配偶者が支給を受ける遺族基礎年金の額の改定〕並びに第39条の2第2項〔=受給権者である子の増減による、子が支給を受ける遺族基礎年金の改定〕(第42条第3項〔=受給権者である複数の子の一部が所在不明の場合〕において準用する場合を含む。)の規定による遺族基礎年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

 

 

十四 第41条〔=労基法の遺族補償が行われる場合の遺族基礎年金の支給停止〕、第41条の2〔=配偶者の所在不明による、当該配偶者に対する遺族基礎年金の支給停止〕並びに第42条第1項及び第2項の規定〔=受給権者である複数の子の一部の所在不明による、当該子に対する遺族基礎年金の支給停止〕による遺族基礎年金の支給の停止に係る事務(第109条の4第1項第13号〔=所在不明による支給停止の申請と支給停止解除の申請の受理〕に掲げる申請の受理及び当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

十五 第43条〔=付加年金〕の規定による付加年金の支給に係る事務(第109条の4第1項第14号〔=老齢基礎年金の支給繰下げの申出に伴う付加年金の支給繰下げ〕に掲げる申出の受理及び当該付加年金の裁定を除く。)

 

 

十六 第45条第2項〔=国民年金基金の加入員であった者が付加年金の受給権を取得した後に当該国民年金基金又はその者に対し年金の支給に関する義務を負っていた国民年金基金連合会が解散したときは、その国民年金基金又は国民年金基金連合会が解散した月の翌月から、当該付加年金の額が改定される〕の規定による付加年金の額の改定に係る事務(当該改定に係る決定を除く。)

 

 

十七 第47条〔=老齢基礎年金が全額支給停止された場合の付加年金の支給停止〕の規定による付加年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

十八 第49条第1項〔=寡婦年金の支給要件〕及び第52条の6〔=死亡一時金と寡婦年金との支給調整〕の規定による寡婦年金の支給に係る事務(当該寡婦年金の裁定を除く。)

 

 

十九 第52条〔=労基法の遺族補償が行われる場合の寡婦年金の支給停止〕の規定による寡婦年金の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

二十 第52条の2第1項及び第2項〔=死亡一時金の支給要件〕並びに第52条の6〔=死亡一時金と寡婦年金との支給調整〕の規定による死亡一時金の支給に係る事務(当該死亡一時金の裁定を除く。)

 

 

二十一 第69条〔=故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者に係る障害基礎年金の絶対的給付制限〕の規定による障害基礎年金の支給に係る事務(当該障害基礎年金の裁定を除く。)

 

 

二十二 第70条〔=相対的給付制限〕の規定による給付の支給に係る事務(当該給付の裁定を除く。)

 

 

二十三 第71条第1項〔=遺族基礎年金等に係る絶対的給付制限〕の規定による遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の支給に係る事務(当該遺族基礎年金、寡婦年金又は死亡一時金の裁定を除く。)

 

 

二十四 第72条〔=命令違反等による年金給付の支給停止〕の規定による年金給付の支給の停止に係る事務(当該支給の停止に係る決定を除く。)

 

 

二十五 第73条〔=届出違反等による年金給付の支払の一時差止め〕の規定による年金給付の支払の一時差止めに係る事務(当該支払の一時差止めに係る決定を除く。)

 

 

二十六 第87条第1項〔=政府の保険料徴収権〕及び第92条の4第6項〔=政府は、納付受託者が納付すべき徴収金については、当該納付受託者に対して滞納処分をしてもなお徴収すべき残余がある場合に限り、その残余の額を当該被保険者から徴収することができる〕の規定による保険料の徴収に係る事務第109条の4第1項第17号から第20号まで及び第23号から第25号までに掲げる権限を行使する事務並びに次条第1項〔=機構が行う収納〕の規定により機構が行う収納第96条第1項〔=保険料等の滞納者に対する督促〕の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに第31号〔=督促に係る事務〕及び第38号〔=国税徴収の例による徴収に係る権限〕に掲げる事務を除く。)

 

 

二十七 第92条第1項〔=保険料の通知〕の規定による保険料の通知に係る事務(当該通知を除く。)

 

 

二十八 第92条の2の2第1項〔=指定代理納付者の指定〕の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第18号〔=指定代理納付者による保険料納付の申出の受理〕に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)

 

 

二十九 第92条の3第1項第2号〔=保険料の納付受託者の指定〕の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第19号〔=保険料の納付委託に係る市町村による保険料納付事務を行う旨の申出の受理〕に掲げる申出の受理及び当該指定を除く。)

 

 

三十 第92条の6第1項〔=保険料の納付受託者の指定の取消し〕の規定による指定の取消しに係る事務(当該取消しを除く。)

 

 

三十一 第96条第1項及び第2項の規定〔=督促〕による督促に係る事務(当該督促及び督促状を発すること(督促状の発送に係る事務を除く。)を除く。)

 

 

三十二 第97条第1項及び第4項の規定による延滞金の徴収に係る事務(第109条の4第1項第23号から第25号までに掲げる権限〔=国税徴収の例による徴収に係る権限等〕を行使する事務及び次条第1項〔=機構が行う収納〕の規定により機構が行う収納、第96条第1項〔=督促〕の規定による督促その他の厚生労働省令で定める権限を行使する事務並びに前号〔=督促に係る事務〕及び第38号〔=国税徴収の例による徴収に係る権限〕に掲げる事務を除く。)

 

 

三十三 第108条の3第1項〔=統計調査〕の規定による統計調査に係る事務(第109条の4第1項第31号〔=官公署に対する統計調査に関する情報提供の求め〕に掲げる情報の提供の求め並びに当該統計調査に係る企画及び立案、総合調整並びに結果の提供を除く。)

 

 

三十四 第108条の4〔=基礎年金番号の利用制限等〕において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の38第4項の規定による勧告及び同条第5項の規定による命令に係る事務(当該勧告及び命令を除く。)

 

  

三十五 第109条第2項〔=国民年金事務組合の認可〕の規定による認可及び同条第3項〔=認可の取消し〕の規定による認可の取消しに係る事務(当該認可及び認可の取消しを除く。)

 

 

三十六 第109条の2第1項〔=全額免除申請の事務手続に関する特例に係る指定〕の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第33号〔=指定の申請の受理〕に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第109条の2第4項〔=全額免除申請の事務手続に関する特例による厚生労働大臣による情報提供〕の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第5項〔=改善命令〕の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第6項〔=指定全額免除申請事務取扱者の指定の取消し〕の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

 

  

三十六の二 第109条の2の2第1項〔=学生納付特例法人〕の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第33号の2〔=指定の申請の受理〕に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第109条の2の2第4項〔=改善命令〕の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第5項〔=指定の取消し〕の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

 

〔※ この第36号の2は、平成27年7月1日の施行により新設された規定ですが、改正前の旧第36号と同様の内容です。〕

 

 

三十七 第109条の3第1項〔=保険料納付確認団体〕の規定による指定に係る事務(第109条の4第1項第34号〔=指定の申請の受理〕に掲げる申請の受理及び当該指定を除く。)、第109条の3第3項〔=保険料滞納事実に関する情報の提供〕の規定による情報の提供に係る事務(当該情報の提供を除く。)、同条第4項〔=改善命令〕の規定による命令に係る事務(当該命令を除く。)及び同条第5項〔=指定の取消し〕の規定による指定の取消しに係る事務(当該指定の取消しを除く。)

 

 

三十八 第109条の4第1項第23号〔=国税徴収の例による徴収に係る権限〕に規定する厚生労働省令で定める権限に係る事務(当該権限を行使する事務を除く。)

 

 

三十九 附則第7条の3第4項〔=第3号被保険者の届出の特例〕及び第9条の2の2第5項(厚年法のパスワード使用)〔=障害者等の特例に係る老齢基礎年金の支給の一部繰上げにおける65歳到達による年金額の改定〕の規定による老齢基礎年金の額の改定に係る事務(第109条の4第1項第36号〔=届出の受理〕に掲げる届出の受理及び当該改定に係る決定を除く。)

 

 

四十 附則第9条の3の2第2項〔=脱退一時金〕の規定による脱退一時金の支給に係る事務(第109条の4第1項第37号〔=脱退一時金の請求の受理〕に掲げる請求の受理及び当該脱退一時金の裁定を除く。)

 

 

四十一 介護保険法第203条(社会一般のパスワード)〔=資料の提供等〕その他の厚生労働省令〔=施行規則第115条〕で定める法律の規定による求めに応じたこの法律の実施に関し厚生労働大臣が保有する情報の提供に係る事務(当該情報の提供及び厚生労働省令で定める事務を除く。)

 

 

四十二 前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令〔=施行規則第116条※1〕で定める事務

 

 

2.厚生労働大臣は、機構天災その他の事由により前項各号に掲げる事務全部又は一部実施することが困難又は不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる事務の全部又は一部を自ら行うものとする。

 

 

3.前2項に定めるもののほか、機構又は厚生労働大臣による第1項各号に掲げる事務の実施に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  

 

 

※1 第109条の10第1項第42号の厚生労働省令で定める事務:

  

前掲の第109条の10第1項第42号に規定する「前項各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める事務」〔=その他の厚生労働大臣の権限の機構への事務の委託〕については、次の施行規則第116条が規定しています。

(今までの条文以上に細かいため、読む必要ありません。次のページに進んで下さい。)

 

 

【施行規則】

 

※ 次の施行規則第116条は、平成30年3月5日施行の改正(【平成30.1.31厚生労働省令第10号】第2条)により改められています。 

〔即ち、同条柱書中、従来、「次の各号」とあったのが、「次」に、第9号中、従来、「第85条第3項及び第6項」とあったのが、「並びに第85条第3項、第6項及び第7項」に改められました。〕

 

※ また、本条は、平成31年4月15日施行の改正(【平成31.3.22厚生労働省令第28号】第1条)により改められています。

〔即ち、同条第13号の下に、後掲の第14号が追加されました。〕

 

※ また、本条は、令和4年4月1日施行の改正(【令和3.6.30厚生労働省令第115号】第4条)により改められています。

〔即ち、同条第1号から第14号までを1号ずつ繰下げ、同条に後掲の1号〔=第1号〕が追加されました。〕 

 

※ また、本条は、令和6年4月1日施行の改正(【令和6.2.27厚生労働省令第30号】第1条)により改められています。

〔即ち、同条第4号中、従来、「第33条第2項第6号」とあったのが、「第33条第2項第2号ニ」に、従来、「第33条の2第2項第7号」とあったのが、「第33条の2第2項第3号ハ」に、従来、「第41条第2項第5号、第6項〔「第6号」の誤り〕及び第9項〔「第9号」の誤り〕」とあったのが、「第41条第2項第5号、第6号及び第9号」に改められました。〕

 

施行規則第116条(法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務)

 

法第109条の10第1項第42号に規定する厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。

 

 

一 〔施行規則〕第10条第1項〔=基礎年金番号通知書の作成・交付〕及び第14条第2項〔=基礎年金番号通知書の再交付申請書を受理したときの基礎年金番号通知書の作成・交付〕の規定による基礎年金番号通知書作成及び交付に係る事務

 

 

二 第18条第1項〔=厚生労働大臣による老齢基礎年金の受給権者確認〕、第36条第1項〔=厚生労働大臣による障害基礎年金の受給権者の確認〕、第51条第1項〔=厚生労働大臣による遺族基礎年金の受給権者の確認〕及び第60条の6第1項〔=厚生労働大臣による寡婦年金の受給権者の確認〕の規定による確認に係る事務、第18条第2項及び第3項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合における、老齢基礎年金の受給権者に対する個人番号の報告の求め(第2項)及び老齢基礎年金の受給権者の生存又は死亡の事実が確認されなかったとき等の生存の事実について確認できる書類の提出の求め(第3項)〕、第36条第2項及び第3項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合における、障害基礎年金の受給権者に対する個人番号の報告の求め(第2項)及び障害基礎年金の受給権者の生存又は死亡の事実が確認されなかったとき等の生存の事実について確認できる書類の提出の求め(第3項)〕、第51条第2項及び第3項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合における、遺族基礎年金の受給権者に対する個人番号の報告の求め(第2項)及び遺族基礎年金の受給権者の生存又は死亡の事実が確認されなかったとき等の生存の事実について確認できる書類の提出の求め(第3項)〕並びに第60条の6第2項及び第3項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合における、寡婦年金の受給権者に対する個人番号の報告の求め(第2項)及び寡婦年金の受給権者の生存又は死亡の事実が確認されなかったとき等の生存の事実について確認できる書類の提出の求め(第3項)〕の規定による報告及び書類の提出求めに係る事務並びに第18条の2第3項〔=機構保存本人確認情報提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出の提出に伴う生存の事実について確認できる書類の提出の求め〕、第23条第3項〔=老齢基礎年金の受給権者に係る所在不明の届出の提出に伴う生存の事実について確認できる書類の提出の求め〕、第51条の2第3項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出の提出に伴う生存の事実について確認できる書類の提出の求め〕及び第60条の6の2第3項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出の提出に伴う生存の事実について確認できる書類の提出の求め〕の規定による書類の提出の求めに係る事務

 

 

三 第18条の2第1項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けることができない老齢基礎年金の受給権者に係る届出の求め〕、第36条の2第1項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けることができない障害基礎年金の受給権者に係る届出の求め〕、第51条の2第1項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けることができない遺族基礎年金の受給権者に係る届出の求め〕及び第60条の6の2第1項〔=機構保存本人確認情報の提供を受けることができない寡婦年金の受給権者に係る届出の求め〕の規定による届書の提出の求めに係る事務

 

※ 次の第4号は、読みやすくするため、条番号及び必要な語句を太字(青色の太字になっています)にしています。

なお、以下の本条において、当サイト中でリンクされている条文は、あまりありません(「こちら」とあるもの等についてはリンクがあります)。

 

 

四 第32条第2項第5号及び第9号〔=併給の調整により支給停止された障害基礎年金の支給停止の解除の申請(厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第5号)、加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第9号))〕、第32条の3第2項第2号及び第6号〔=受給権者の支給停止の申出により支給停止された障害基礎年金の支給停止の申出の撤回(障害程度の審査が必要であると厚生労働大臣が指定した者に係る医師等の診断書の添付(第2号)、加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第6号)〕、第33条第2項第2号ニ〔=障害程度が増進した場合の障害厚生年金の額の改定請求(加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付)〕、第33条の2第2項第3号ハ〔=その他障害による障害基礎年金に係る額の改定請求(加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付)〕、第35条第2項第2号及び第7号〔=障害基礎年金の支給停止事由消滅の届出(こちら。厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第2号)、加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第7号))〕、第35条の2第2項第8号〔=障害等級不該当のため支給停止された障害基礎年金のその他障害による支給停止の解除に係る届出(加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付)〕、第36条の3第2項第1号〔=加算額対象者がある障害基礎年金の受給権者の届出(こちら。加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付)〕、第36条の4第1項〔=障害基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(こちら。厚生労働大臣に指定された者が、その指定された年に提出する)〕、第41条第2項第5号第6項〔「第6号」の誤り〕及び第9項〔「第9号」の誤り〕〔=併給の調整により支給停止された遺族基礎年金の支給停止の解除の申請(厚生労働大臣が指定する者に係る被保険者等との身分関係を明らかにできる戸籍の謄本(第5号)、厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第6号)、遺族基礎年金の受給権者が配偶者である場合において、加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第9号))〕、第41条の3第2項第2号及び第5号〔=受給権者の支給停止の申出により支給停止された遺族基礎年金の支給停止の申出の撤回(障害程度の審査が必要であると厚生労働大臣が指定した者に係る医師等の診断書の添付(第2号)、遺族基礎年金の受給権者が配偶者である場合において、加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第6号)〕、第48条第3項第2号、第3号及び第7号〔=こちら。遺族基礎年金の支給停止事由消滅の届出(障害程度の審査が必要であると厚生労働大臣が指定した者に係る医師等の診断書の添付(第2号)、厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第3号)、遺族基礎年金の受給権者が配偶者である場合において、加算額対象者のうち所定の障害状態にある者であって厚生労働大臣が指定する者以外の者に係る障害の現状に関する医師等の診断書の添付(第7号))〕、第51条の3第2項第1号〔=遺族基礎年金の受給権者である配偶者の届出(障害程度の診査が必要と認めて厚生労働大臣が指定した加算額対象者があるときの障害の現状に関する医師等の診断書の添付)〕並びに第51条の4第1項〔=遺族基礎年金の受給権者に係る障害の現状に関する届出(厚生労働大臣に指定された者が、その指定された年に提出する)〕の規定による指定に係る事務

 

 

五 第65条第1項〔=裁定等の処分を行ったときの通知〕の規定による通知に係る事務並びに同条第2項〔=年金たる給付の受給権の裁定をしたときの年金証書の作成及び交付〕の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務

 

 

六 第66条〔=年金証書の再交付〕の規定による年金証書の作成及び交付に係る事務

 

 

七 第71条の6第1項〔=指定代理納付の承認を受けた者が、承認の要件に該当しなくなった場合の承認の取消し〕の規定による承認の取消しに係る事務及び同条第2項〔=当該承認を取り消したときのその旨及び取消しの理由の通知〕の規定による通知に係る事務

 

 

八 第71条の7第1項〔=指定代理納付者の指定を受けた者が、指定の要件に該当しなくなった場合の指定の取消し〕の規定による指定の取消しに係る事務及び同条第2項〔=当該指定を取り消したときのその旨及び取消しの理由の通知〕の規定による通知に係る事務

 

 

九 第72条の8〔=厚生労働大臣による納付受託者の指定を受けた者に係る指定を取り消した場合のその旨及び取消しの理由の通知〕の規定による通知に係る事務

 

 

十 第73条の3第3項〔=特定事由に係る申出に係る申出書において、機構等が保有する資料又は国民年金原簿により明らかであると厚生労働大臣が認めるときの記載事項及び添付書類の省略〕(第73条の5第3項〔=特定事由に係る保険料の納付等の申出〕において準用する場合を含む。)並びに第85条第3項〔=災害その他の特別な事情がある場合に特に必要があると厚生労働大臣が認める場合の添付書類の添付省略等〕、第6項〔=他の申請書等に記載されている事項等により記載すべき事項等が明らかであると厚生労働大臣が認めるときの申請書等の記載、添付書類の添付の省略〕及び第7項〔=厚生労働大臣が基礎年金番号を確認できる場合の申請書・届書等への国民年金手帳等の添付の省略(こちら参考)〕の規定による添付書類の省略に係る事務

 

 

十一 第92条〔=指定共済組合等に対する情報提供〕の規定による情報の提供に係る事務

 

 

十二 令第6条の13〔=厚生労働大臣が交付する納付書の添付による保険料の納付〕の規定による納付書の交付に係る事務

 

 

十三 住民基本台帳法第30条の9の規定による機構保存本人確認情報提供を受けることに係る事務

 

 

十四 厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う国家公務員共済組合法による長期給付等に関する経過措置に関する政令(平成9年政令第86号)第4条第8項又は第29条第6項の規定による求めに応じた資料の提供に係る事務(当該資料の提供を除く。)

 

 

十五 番号利用法第22条第1項の規定による特定個人情報番号利用法第2条第8項(社会一般のパスワード)に規定する特定個人情報をいう。)の提供を受けることに係る事務

   

 

【施行規則】

施行規則第117条(法第109条の10第1項各号に掲げる事務に係る申請等)

法第109条の10第1項各号〔=厚生労働大臣の機構への事務の委託〕に掲げる事務に係る申請、届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

 

 

 

以上で、「機構への事務の委託」の問題を終わります。

 

なお、機構と厚生労働大臣との間の密接な連携の確保を要請した規定があります(第109条の12)。国年法の最後の方で学習します(こちらです)。 

 

 

次のページにおいて、「地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任」の問題を学習します。

味気のない事項が続きますが、もう少し我慢して下さい。被保険者に入ると面白くなります。