第1節 総則
第1款 労働紛争解決制度の全体像
§1 労働紛争の種類
§2 労働紛争の解決システム
第2款 目的等(第1条、第2条)
§1 目的(第1条)
§2 紛争の自主的解決(第2条)
第2節 個別労働関係紛争解決制度
§1 都道府県労働局長による情報提供等(総合労働相談。第3条)
§2 都道府県労働局長による助言・指導(第4条)
§3 あっせんの委任(第5条)
§4 地方公共団体の施策等(第20条)
第3節 その他 適用除外(第22条)
第4節 労働審判法と裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
第1款 労働審判法
第2款 裁判外紛争解決手続利用促進法(ADR法)
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※ 改訂状況:
令和3年1月26日(火曜)
労災保険法の特別加入者のうち、一人親方等として「柔道整復師」が、特定作業従事者として「芸能従事者」及び「アニメーション制作従事者」が追加される施行規則が公布されました(令和3年4月1日施行)。
労災保険法のこちらの図とその下部のリンク作をご覧下さい。
また、今後、さらに、高齢者雇用安定法に基づく創業支援等措置に係る特別加入者の追加も予定されています。
そこで、今のところは、今回の改正事項のフォローを急がないで頂いても大丈夫です。
なお、徴収法の特別加入保険料率は、これらの3つのいずれも1000分の3(最低率)です(徴収法のこちら以下)。
「白書対策講座」の「令和2年版 厚生労働白書」の第3弾をアップしました。
こちらの1ページです。
同白書の65頁から114頁までを網羅しています。
設問は5問ですが、1問は5肢の択一式です。
「国民年金法」は、「振替加算」の前半が終了です。
「徴収法」は、「延納」が終了し、「メリット制」に入りました。
※ 更新メール:
・令和3年1月10日(日曜)
改訂状況や「令和2年 高年齢者の雇用状況」の集計結果についてご紹介しました。
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