令和6年度 国民年金法

令和6年度の国民年金法の本試験問題のインデックスを掲載します。   

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

 

択一式

○【問1】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和6年問1A】

 被保険者は、出産の予定日(厚生労働省令で定める場合にあっては、出産の日)の属する月の前月(多胎妊娠の場合においては、3か月前)から出産予定月の翌々月までの期間に係る保険料は、納付することを要しない。

 

 

【令和6年問1B】

 国民年金法第90条の3第1項各号のいずれかに該当する、学生等である被保険者又は学生等であった被保険者から申請があったときは、厚生労働大臣は、その指定する期間に係る保険料につき、既に納付されたものを除き、これを納付することを要しないものとし、申請のあった日以後、当該保険料に係る期間を保険料全額免除期間(国民年金法第94条第1項の規定により追納が行われた場合にあっては、当該追納に係る期間を除く。)に算入することができる。

 

 

【令和6年問1C】

 国民年金法第93条第1項の規定による保険料の前納は、厚生労働大臣が定める期間につき、月を単位として行うものとし、厚生労働大臣が定める期間のすべての保険料(既に前納されたものを除く。)をまとめて前納する場合においては、6か月又は年を単位として行うことを要する。

 

 

【令和6年問1D】

 基礎年金拠出金の額は、保険料・拠出金算定対象額に当該年度における被保険者の総数に対する当該年度における当該政府及び実施機関に係る被保険者の総数の比率に相当するものとして毎年度政令で定めるところにより算定した率を乗じて得た額とする。

 

 

【令和6年問1E】

 国民年金事業の事務の一部は、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる。

 

 

 

○【問2】= 障害基礎年金・国民年金基金に関する問題:【組み合わせ問題】

 

▶国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

 

【令和6年問2ア】

障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日に、被保険者であること又は被保険者であった者であって日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満であることのいずれかに該当する者であり、障害認定日に政令で定める障害の状態にある者である。なお、保険料納付要件は満たしているものとする。

 

 

【令和6年問2イ】

 国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、政令で定めるところにより、その全部又は3分の1に相当する部分の支給を停止する。

 

 

【令和6年問2ウ】

 障害基礎年金を受けることができる者とは、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までに被保険者期間があり、国民年金の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が3分の2以上である者、あるいは初診日が令和8年4月1日前にあるときは、初診日において65歳未満であれば、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間(当該初診日において被保険者でなかった者については、当該初診日の属する月の前々月以前における直近の被保険者期間に係る月までの1年間)に保険料の未納期間がない者である。なお、障害認定日に政令で定める障害の状態にあるものとする。

 

 

【令和6年問2エ】

 国民年金基金の加入の申出をした者は、その申出をした日に、加入員の資格を取得するものとする。

 

 

【令和6年問2オ】

 国民年金基金の加入員が、第1号被保険者の資格を喪失したときは、その被保険者の資格を喪失した日の翌日に、加入員の資格を喪失する。

 

 

A(アとイとエ) B(アとイとオ) C(アとウとエ) D(イとウとオ) E(ウとエとオ)

 

 

 

○【問3】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和6年問3A】

 国民年金法第101条第1項に規定する処分の取消の訴えは、当該処分についての再審査請求に対する社会保険審査会の裁定を経た後でなければ、提起することができない。

 

 

【令和6年問3B】

 労働基準法の規定による障害補償を受けることができるときにおける障害基礎年金並びに同法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときにおける遺族基礎年金又は寡婦年金については、6年間、その支給を停止する。

 

 

【令和6年問3C】

 国民年金基金連合会は、厚生労働大臣の認可を受けることによって、国民年金基金が支給する年金及び一時金につき一定額が確保されるよう、国民年金基金の拠出金等を原資として、国民年金基金の積立金の額を付加する事業を行うことができる。

 

 

【令和6年問3D】

 積立金の運用は、厚生労働大臣が、国民年金法第75条の目的に沿った運用に基づく納付金の納付を目的として、年金積立金管理運用独立行政法人に対し、積立金を寄託することにより行うものとする。

 

 

【令和6年問3E】

 国民年金事務組合は、その構成員である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る資格の取得及び喪失並びに種別の変更に関する事項、氏名及び住所の変更に関する事項の届出をすることができる。

 

 

 

○【問4】= 国民年金の適用に関する問題:

 

▶国民年金の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和6年問4A】

 技能実習の在留資格で日本に在留する外国人は、実習実施者が厚生年金保険の適用事業所の場合、講習期間及び実習期間は厚生年金保険の対象となるため、国民年金には加入する必要がない。

 

 

【令和6年問4B】

 日本から外国に留学する20歳以上65歳未満の日本国籍を有する留学生は、留学前に居住していた市町村(特別区を含む。)の窓口に、海外への転出届を提出して住民票を消除している場合であっても、国民年金の被保険者になることができる。

 

 

【令和6年問4C】

 留学の在留資格で中長期在留者として日本に在留する20歳以上60歳未満の留学生は、住民基本台帳法第30条の46の規定による届出をした年月日に第1号被保険者の資格を取得する。

 

 

【令和6年問4D】

 第3号被保険者が配偶者を伴わずに単身で日本から外国に留学すると、日本国内居住要件を満たさなくなるため、第3号被保険者の資格を喪失する。

 

 

【令和6年問4E】

 第2号被保険者は、原則として70歳に到達して厚生年金保険の被保険者の資格を喪失した時に第2号被保険者の資格を喪失するため、当該第2号被保険者の配偶者である第3号被保険者は、それに連動してその資格を喪失することになる。

 

 

 

○【問5】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和6年問5A】

 第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用するには、同期間終了日以降に年金事務所又は市町村(特別区を含む。以下本間において同じ。)の窓口に申出書を提出しなければならない。

 

 

【令和6年問5B】

 学生納付特例制度を利用することができる学生には高等学校に在籍する生徒も含まれるが、定時制及び通信制課程の生徒は、学生納付特例制度を利用することができない。

 

 

【令和6年問5C】

 矯正施設の収容者は、市町村に住民登録がなく、所得に係る税の申告が行えないため、保険料免除制度を利用できない。

 

 

【令和6年問5D】

 第1号被保険者が国民年金法第88条の2の規定による産前産後期間の保険料免除制度を利用すると、将来、受給する年金額を計算する時に当該制度を利用した期間も保険料を納付した期間とするため、産前産後期間については保険料納付済期間として老齢基礎年金が支給される。

 

 

【令和6年問5E】 【直近の改正事項

 配偶者から暴力を受けて避難している被保険者が、配偶者の前年所得を免除の審査対象としない特例免除を利用するには、配偶者と住民票上の住居が異ならなければならないことに加えて、女性相談支援センター等が発行する配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書によって配偶者から暴力があった事実を証明しなければならない。 

 

 

 

○【問6】=障害基礎年金・遺族基礎年金に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和6年問6A】

 障害基礎年金を受給している者に、更に障害基礎年金を支給すべき事由が生じた時は、前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金の受給権を取得するが、後発の障害に基づく障害基礎年金が、労働基準法の規定による障害補償を受けることができるために支給停止される場合は、当該期間は先発の障害に基づく障害基礎年金も併合認定された障害基礎年金も支給停止される。

 

 

【令和6年問6B】

 障害基礎年金の受給権者は、障害の程度が増進した場合に障害基礎年金の額の改定を請求することができるが、それは、当該障害基礎年金の受給権を取得した日から起算して1年6か月を経過した日より後でなければ行うことができない。

 

 

【令和6年問6C】

 障害基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算した期間が25年末満である場合でも、その者の18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のいない配偶者に対して遺族基礎年金が支給される。

 

 

【令和6年問6D】

 老齢基礎年金の受給権者であった者が死亡した時には、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が10年以上ある場合(保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を合算して10年以上ある場合を含む。)は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

 

 

【令和6年問6E】

 国民年金の被保険者である者が死亡した時には、死亡日の前日において、死亡日の属する月の前々月までの被保険者期間があり、かつ、当該被保険者期間に係る保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が、当該被保険者期間の3分の2以上ある場合は、死亡した者の配偶者又は子に遺族基礎年金が支給される。

 

 

 

○【問7】= 老齢基礎年金の支給繰上げ・支給繰下げに関する問題:【組み合わせ問題】

 

▶国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

 

【令和6年問7ア】

 65歳に達するまでの間は、遺族厚生年金を受給している者が老齢基礎年金を繰り上げて受給することを選択した場合、遺族厚生年金の支給は停止される。

 

 

【令和6年問7イ】

 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達する日より前に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合であっても、障害基礎年金を請求することはできない。

 

 

【令和6年問7ウ】

 繰り上げた老齢基礎年金を受給している者が、20歳に達した日より後に初診日がある傷病(障害認定日に政令で定める障害の状態に該当しないものとする。)が悪化したことにより、繰り上げた老齢基礎年金の受給開始後、65歳に達する日より前に障害等級に該当する程度の障害の状態になった場合には、障害基礎年金を請求することができる。

  

 

【令和6年問7エ】 【前年度の改正事項

 昭和27年4月2日以後生まれの者が、70歳に達した日より後に老齢基礎年金を請求し、かつ請求時点における繰下げ受給を選択しない時は、請求の5年前に繰下げの申出があったものとみなして算定された老齢基礎年金を支給する。

 

 

【令和6年問7オ】

 老齢基礎年金の受給権を有する者が65歳以後の繰下げ待機期間中に死亡した時に支給される未支給年金は、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹以外は請求できない。

 

A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)

 

 

 

○【問8】= 国民年金法に関する問題:【個数問題】

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはいくつあるか。

 

【令和6年問8ア】

国民年金法第4条の3第1項の規定により、政府は、少なくとも5年ごとに、保険料及び国庫負担の額並びにこの法律による給付に要する費用の額その他の国民年金事業の財政に係る収支についてその現況及び財政均衡期間における見通しを作成しなければならない。

 

 

【令和6年問8イ】

 年金の給付は、毎年2月、4月、6月、8月、10月及び12月の6期に、それぞれの前月までの分が支払われることになっており、前支払期月に支払われるべきであった年金又は権利が消滅した場合若しくは年金の支給を停止した場合におけるその期の年金であっても、その支払期月でない月に支払われることはない。

 

  

【令和6年問8ウ】

 付加保険料の納付は、国民年金法第88条の2の規定により保険料を納付することを要しないものとされた第1号被保険者の産前産後期間の各月については行うことができないとされている。

 

 

【令和6年問8エ】

 年金給付の支給は、これを支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月から始め、権利が消滅した日の属する月で終わるものとする。一方、その支給を停止すべき事由が生じたときは、その事由が生じた日の属する月の翌月からその事由が消滅した日の属する月までの分の支給を停止するが、これらの日が同じ月に属する場合は、支給を停止しない。

 

 

【令和6年問8オ】

 国民年金法第20条第1項の併給の調整の規定により、支給停止された年金給付については、同条第2項の支給停上の解除申請により選択受給することができるが、申請時期は、毎年、厚生労働大臣が受給権者に係る現況の確認を行う際に限られる。

 

 

 

○【問9】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和6年問9A】

 甲(昭和34年4月20日生まれ)は、20歳以後の学生であった期間は国民年金の加入が任意であったため加入していない。大学卒業後7年間は厚生年金保険の被保険者であったが、30歳で結婚してから15年間は第3号被保険者であった。その後、45歳から20年間、再び厚生年金保険の被保険者となっていたが65歳の誕生日で退職した。甲の老齢基礎年金は満額にならないため、65歳以降国民年金に任意加入して保険料を納付することができる。

 

 

【令和6年問9B】

 老齢基礎年金の受給権を有する者であって66歳に達する前に当該老齢基礎年金を請求していなかった者が、65歳に達した日から66歳に達した日までの間において遺族厚生年金の受給権者となったが、実際には遺族厚生年金は受給せず老齢厚生年金を受給する場合は、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができる。

 

 

【令和6年問9C】

 政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、被保険者期間の計算の基礎となる各月につき保険料を徴収することとなっているが、被保険者は、将来の一定期間の保険料を前納することができる。その場合、国民年金法第87条第3項の表に定める額に保険料改定率を乗じて得た額となり、前納による控除は適用されない。

 

 

【令和6年問9D】

 積立金の運用は、積立金が国民年金の被保険者から徴収された保険料の一部であり、かつ、将来の給付の貴重な財源となるものであることに特に留意し、専ら国民年金の被保険者の利益のために、長期的な観点から、安全かつ効率的に行うことにより、将来にわたって、国民年金事業の運営の安定に資することを目的として行うものとされている。

 

 

【令和6年問9E】

 国民年金基金は、加入員又は加入員であった者に対し、年金の支給を行い、あわせて加入員又は加入員であった者の死亡に関しても、年金の支給を行うものとする。

 

 

 

○【問10】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和6年問10A】

被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時その者によって生計を維持していた配偶者は、遺族基礎年金を受けることができる子と生計を同じくし、かつ、その当時日本国内に住所を有していなければ遺族基礎年金を受けることができない。なお、死亡した被保険者又は被保険者であった者は保険料の納付要件を満たしているものとする。

 

【令和6年問10B】

 第2号被保険者である50歳の妻が死亡し、その妻により生計を維持されていた50歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、16歳の子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、子が遺族基礎年金と遺族厚生年金を受給し、その間は夫の遺族基礎年金は支給停止される。

 

 

【令和6年問10C】

 死亡日の前日において死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料半額免除期間を48月有し、かつ、4分の1免除期間を12月有している者で、所定の要件を満たす被保険者が死亡した場合に、その被保険者の死亡によって遺族基礎年金又は寡婦年金を受給できる者はいないが、死亡一時金を受給できる遺族がいるときは、その遺族に死亡一時金が支給される。

 

 

【令和6年問10D】

 国民年金法第30条の3に規定するいわゆる基準障害による障害基礎年金は、65歳に達する目の前日までに、基準障害と他の障害とを併合して初めて障害等級1級又は2級に該当する程度の障害の状態となった場合に支給される。ただし、請求によって受給権が発生し、支給は請求のあった月からとなる。

 

 

【令和6年問10E】

 保険料その他この法律の規定による徴収金を滞納する者があるときは、厚生労働大臣は、督促状により期限を指定して督促することができるが、この期限については、督促状を発する日から起算して10日以上を経過した日でなければならない。

  

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

 

【一部補正】

1 国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金若しくは国民年金基金連合会又は納付事務を  ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを  という。 

 

 

2 遺族基礎年金が支給される子については、国民年金法第37条の2第1項第2号によると、「18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にあるか又は20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にあり、 かつ、 現に  こと」と規定されている。

 

 

3 遺族基礎年金を受給できる者がいない時には、被保険者又は被保険者であった者が国民年金法第52条の2に規定された支給要件を満たせば、死亡した者と死亡の当時生計を同じくする遺族に死亡一時金が支給されるが、 この場合の遺族とは、死亡した者の  であり、死亡一時金を受けるべき者の順位は、この順序による。

 

 

選択肢:

 

①完全かつ効率的に行う ②婚姻をしていない ③市町村(特別区を含む。) ④実施機関

 

⑤指定代理納付者 ⑥指定納付受託者 ⑦申請に基づき実施する ⑧適正かつ円滑に行う

 

⑨適正かつ確実に実施する ⑩都道府県 ⑪日本国内に住所を有している ⑫納付受託者

 

⑬配偶者又は子 ⑭配偶者、子又は父母 ⑮配偶者、子、父母又は孫 ⑯配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹

 

⑰保険者 ⑱保険料納付確認団体 ⑲離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなっていない ⑳養子縁組をしていない

 

 

 

※【一部補正

 

上記1(こちら)は、改正により補正しています。

出題当時は、上記1は、次の通りでした。

 

・国民年金法において、被保険者の委託を受けて、保険料の納付に関する事務(以下本肢において「納付事務」という。)を行うことができる者として、国民年金基金又は国民年金基金連合会、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした  、納付事務を  ことができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するものに該当するコンビニエンスストア等があり、これらを  という。

 

しかし、令和6年12月2日施行の第92条の3の改正により、上記赤字の部分である「、厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申し出をした A(市町村(特別区を含む。)) 」が削られたため、前掲の設問からも、この部分を削除し、また、文言を一部整理しています。

 

 

 

 

選択式解答

B=⑨「適正かつ確実に実施する」(第92条の3第1項第2号

 

C=⑫「納付受託者」(第92条の4第1項

 

D=②「婚姻をしていない」(第37条の2第1項第2号

 

E=⑯「配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹」第52条の3第1項本文

 

 

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1(空欄のB及びC)

 

選択式の問1(こちら。空欄のB及びC)は、保険料の納付委託に関する出題です(本文は、こちら以下国年法のパスワード)。

設問を読んでいきますと、「保険料の納付に関する事務」とか、「国民年金基金」・「コンビニエンスストア」とありますから、保険料の納付委託に関する論点であることがわかります(指定代理納付者の問題ではないことに注意です。指定代理納付者は、クレジットカード等による保険料の納付を可能にさせる制度です)。

そして、設問の空欄の配置を見ますと、保険料の納付受託者となれる者を問うものであることがわかります。

 

先に少し記載しましたが、保険料の納付受託者となることができる者は、従来は、①「国民年金基金又は国民年金基金連合会」、②「納付事務を適正かつ確実に実施することができると認められ、かつ、政令で定める要件に該当する者として厚生労働大臣が指定するもの」〔=農協やコンビニ等〕及び③「厚生労働大臣に対し、納付事務を行う旨の申出をした市町村」でした(改正前第92条の3第1項)。

 

しかし、令和6年12月2日施行の法改正(【令和5.6.9法律第48号】。「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」附則第23条)により、上記の③「市町村」は削除されました。

この③の市町村は、国民健康保険法上の特別の短期の有効期間が定められた被保険者証の交付を受け、又は受けようとしている保険料滞納者から委託を受けたことが必要であったところ(国民健康保険の短期の被保険者証の更新等の機会における市町村による自主的な納付の勧奨等によって、国民年金の滞納保険料の納付の促進も図ろうとしたものでした)、令和6年12月2日施行の改正により、医療保険各法における被保険者証が廃止され、国民健康保険法上の特別な有効期間が定められた被保険者証の制度もなくなったことから、納付受託者である市町村の制度も廃止されたものです。 

本文は、こちらです。

 

前記の通り、当初の設問は、空欄Aとして、「市町村(特別区を含む。)」が設けられていましたが、この部分はカットしました。

 

空欄のB(こちら)については、ダミーの選択肢である①「完全かつ効率的に行う」や⑧「適正かつ円滑に行う」と混同しないように注意です。

日頃から、条文(条文をベースにしたテキスト)を読んでおく必要があります。

 

空欄のC(こちら)は、選択肢の⑥「指定納付受託者」と⑫「納付受託者」で迷う可能性があります。

本問のように、空欄Cの直前に「厚生労働大臣が指定するもの」とあり、空欄のCについても、正解の「納付受託者」ではなく「指定納付受託者」を入れてしまう危険性もあります。

しかし、この「厚生労働大臣が指定するもの」とは、「国民年金基金又は国民年金基金連合会」とは関係しませんから、両者を総称する受託者としては、「指定納付受託者」ではなく「納付受託者」が正解であるとなります(納付受託者という文言は、第92条の4第1項で登場します)。

 

納付受託者自体については択一式の過去問も多く、空欄のどちらかは正解したいです。 

 

 

 

〔2〕問2(空欄のD)

 

選択式の問2(こちら。空欄のD)は、遺族基礎年金の支給対象となる子の要件に関する出題です。

通常の学習でカバーできます(本文は、こちら以下です)。

 

なお、「現に婚姻をしていないこと」という要件は、厚年法の遺族厚生年金の「子」及び「孫」についても同じです(厚年法のこちらの2)。

 

 

 

〔3〕問3(空欄のE)

 

選択式の問3(こちら。空欄のE)は、死亡一時金の支給対象となる遺族の要件に関する出題です。

これも正答することが必要です(こちら)。

未支給給付のように「3親等内の親族」は含まれないことと、兄弟姉妹が含まれることに注意ですが、選択肢にはこれらの関係が含まれていず、従って、かなり簡単な出題でした。

 

 

以上、国年法の選択式は、3点確保は容易であったと思われます。ただし、平均点は2.8点でした(前年度3.0点)。

 

 

 

 

総評

選択式については、上記の通り、少なくとも空欄のD及びE(こちら以下)は平易であり、納付受託者に関する空欄(出題当時のA~C)から一つ正解をすれば、基準点を上回ることができました。

 

択一式については、【問4】を除いて、全体的には平易であったといえます。

平均点は5.3点で(前年度5.5点)、今回の各科目の中で一番高かったです。

 

 

【問1】(こちら)は、肢のA、D及びEは、正確な知識が必要でしたが、正解肢がわかりやすかったです。条文通りの(条文をベースにした)出題が多いです。

 

【問2】(こちら)は、基本的で過去問があるような問題が多く、また、組み合わせにより数肢で解答が導けることができ、平易であったといえます。

 

【問3】(こちら)は、肢のC(こちら)など細かいものもありますが、正解肢がわかりやすいため、結果的には問題が少ないです。

 

【問4】(こちら)は、肢のA~Cが難しく、Eについても単純に間違える可能性があり、正答しにくいです。

 

【問5】(こちら)は、正解肢自体はわかりやすく、正答は容易でした。

ただし、肢のC(こちら)やE(こちら)は、通達からの出題であり、細かいです(後者については、従来の「婦人相談所」が「女性相談支援センター」に改められている点は、一応、直近の改正事項です)。

 

【問6】(こちら)は、難しくなく、正答が望まれます。

 

【問7】(こちら)は、組み合わせ問題であり、正答が導きやすいです。

 

【問8】(こちら)は、個数問題ですが、各肢の内容は基本的知識であり過去問も多く、正答することが可能です。

 

【問9】(こちら)は、 肢のAの事例風の問題が処理できたかがポイントです。その他の肢は、難しくはありません。

 

【問10】(こちら)は、肢のBやDはやや注意ですが、正答可能です。

 

 

択一式については、令和3年度あたりから、終盤の長文の事例問題が減少するなど、以前よりやりやすい内容になっています。

今回も、事例系が少なく、通常の学習により高得点が可能となっています。

 

テキストをしっかりと読み込み、過去問で確認しながら、覚えるべきキーワード・数字をきちんと記憶し、思い出す作業を反復して行うというオーソドックスな努力を続けていけば、合格できます。 

 

 

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