更新等のお知らせ
更新履歴 Update その1
・平成27年6月24日(水)
今回は、存続厚生年金基金(以下「存続基金」といいます)及び企業年金連合会(存続連合会と新企業年金連合会があります)の全体をアップしました。こちらから始まります。
これにて厚年法は終了です。
存続基金は、非常に学習が厄介です。元々、厚生年金基金は情報量が多く、かつ、難解であり、しかも結構出題が多い個所であって、受験生にとって泣き所でした。さらに、平成25年改正により、基金関係の大改正が行われ、ますます情報量が多くなってしましました。
この平成25年改正による基金の見直しについて、要点をまとめますと、次の通りです。
・平成25年改正法の施行日(基金関係の規定は、平成26年4月1日)以後は、厚生年金基金の新設は認められませんが、施行日に現存する厚生年金基金等は「存続厚生年金基金」として存続し、従来の厚年法の規定も原則として適用されます。
・財政状況の悪い基金について、解散や他の企業年金制度への移行等を促進するための制度の見直し・新設が行われました。
試験については、昨年度は、平成25年改正の直後であったためでしょうが、基金関係の出題が無くなってしまいました。
今年度の予想は難しいのですが、出題されると想定して準備された方がよろしいです。択一式なら、1問丸々失っても、そう支障は生じないでしょうが、選択式で出題される可能性がないわけでなく、万が一のための準備はしておく必要があります。
もし存続基金関係から選択式の出題がなされるとしたら、特例解散の個所かもしれません。そこで、一応、特例解散の制度(こちらで学習します)については、しっかりマスターする必要があります。
しかし、これは「解散」の話ですから、本来は、存続基金の一番最後に学習すべき事項でなり、ここに至るまでに、従来の基金に関する膨大な知識を修得している必要があります(前記の通り、存続基金についても、従来の基金に関する規定が原則として適用されるためです)。
例えば、免除保険料率の関係や老齢年金給付に関するキーワードは、選択式で出題されており、このように過去に選択式で出題された個所及びその周辺は、依然として、重要です。
従って、存続基金について、情報量が多くなることはやむを得ない面はあり、当サイトの本文もかなりのボリュームになっています(それなりに説明は尽くしていること、すでに国民年金基金等で学習した「団体等の体系」に沿って知識を整理していることから、全体を読んで頂いても、そう時間を浪費することはないとは思います。もっとも、存続連合会と確定給付企業年金法に基づく新企業年金連合会の個所は、太字部分を中心に速読して下さい)。
ただ、もう試験も目の前に迫ってきており、基金関係だけに過分な時間を注ぐわけにはいかないのも事実です。
そこで、当サイトでは、従来の基金に関する知識については、詳細な説明とは別に、的を絞って冒頭でまとめている箇所があります(例えば、役員等の機関の問題(こちら)については、記憶すべき必須ポイントを初めの方で提示しています)。
さらに、時間短縮のため、掲載されている条文については、特記ない限り、読まずにスルーして下さい。
そして、本文について、太字だけを追って読んで頂くことでも、ある程度、内容が把握できるようにはなっております(赤字部分は、記憶が必要です)。
なお、存続基金に関する平成14年度以後の過去問は、こちらでまとめてありますので、参考にご利用下さい。
いずれにしても、かなり細かい知識や難しい個所については、他の受験生も出来ませんから、差はつきにくく、基金に関する基本的なキーワードと改正事項を押さえておくことが肝要となります。
次回は、週末に、健保法の序論をアップする予定です。
※ 追伸
この「更新等のお知らせ」のページは、次回から、新たなページに移ります(こちらのページのコラム数が一杯になったためです)。
次回からは、「更新等のお知らせ その2」のページ(こちら)をご覧下さい。
・平成27年6月12日(金)
今回は「第6編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)」の更新になります(存続厚生年金基金の手前までです)。
内容としては、次の通りです。
第1章 不服申立て
第2章 消滅時効
第3章 行政庁の調査等
第4章 その他(書類の保存義務等、戸籍事項の無料証明)
第5章 罰則
基本的には、他の科目でもなじみのある項目が並んでおり、内容も類似するものが多いです。そこで、他の科目の同様の制度と混乱しないように、横断整理が必要になります。各所で横断整理の図を掲載していますので、ご利用下さい。
なお、「行政庁の調査等」が学習しにくい個所ですが、国年法の類似の制度との条文の比較もしていますので、記憶の手がかりにして下さい。
次回は、いよいよ「存続厚生年金基金及び存続連合会等」に入ります。
・平成27年6月9日(火)
今回の更新は、「第5編 費用(財政)」の全部です(「第6編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)」の手前までのアップになります)。
学習する事項は多いのですが、すでに国年法等で学習した内容も多く、そう時間はかからずに読み進めて頂けると思います。
少々厄介なのは、「存続厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率」 に関する事項です。
基本的には、平成25年改正前の厚年法の「厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率」に関する規定が、存続厚生年金基金についても適用されます。ただ、従来の「厚生年金基金の加入員である被保険者の保険料率」に関する規定が少しややこしい上、平成25年改正法附則による読み替え等もあって、「わかりにくい」個所になっています(条文番号を記載するだけでも、長く読みにくくなってしまいます)。
とりあえず、引用してある平成25年改正法附則の条文番号の記載等はスルーして頂き、本文のみをざっと読み進めて頂いた方が良さそうです。後記のように、次の次の更新から「存続厚生年金基金及び存続連合会等」を学習しますので、その学習後は理解し易くなるものと思います。
次回は、「第6編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)」の更新になります。
・平成27年6月6日(土)
今回の更新は、「離婚時の年金分割」です。離婚分割(合意分割といわれることが多いです)及び3号分割を学習します(「費用(財政)」の手前までのアップです)。
まず、前記にリンクした「概観」のページで、大まかな内容を理解して頂き、「まとめの表」により知識の骨格を把握して頂くことになります。
あとは、細かな知識を習得していきますが、似たような用語が多く、ゴロ合わせにより知識の混乱を避ける手立てをしています。
なお、条文が多数登場しますが(試験対策上、「読む必要はないが、理解を深めるため一応掲載しておいた方がよい条文」は、本文中ではなく各ページの最下部にまとめてあります)、とりあえず本文中に掲載しています条文もカットして、本文だけを読み進めて頂くと、時間短縮が図れます。
ただ、この「離婚時の年金分割」の重要条文は、選択式の出題対象としやすいため、最終的には、本文に掲載しています赤字部分等のキーワードは押さえて頂く必要があります。
次回は、「費用(財政)」に入ります。あと数回で厚年法が終わります(ただし、基金関係は少し時間がかかりそうです)。終了次第、健保法に入ります。
・平成27年6月4日(木)
今回は、「その他の保険給付」、「保険給付の通則」及び「その他の事業」(厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置)まで更新しました。「離婚時の年金分割」の手前までのアップになります。
今回で、「事業」については終了します。
「その他の保険給付」では、脱退一時金と脱退手当金を学習します。
脱退一時金は、割合出題が多く、情報量も少なくありません。ただ、国年法の脱退一時金をベースに学習できるため、そう「嫌な感じ」はしない箇所といえそうです。
脱退手当金は、もっぱら択一用の学習になります。あまり出題がありません。支給要件と効果の重要部分を記憶することになります。
「保険給付の通則」は、基本的には、国年法で学習したものとパラレルになっている事項が多く、学習しやすいかと思います。
最も重要といえる「併給の調整」については、国年法で学習してしまいましたので、厚年法では取り上げていません。
その次に重要なのは、「給付制限」になりそうです。国年法の給付制限と異なる給付制限に注意して学習して頂くことになります。
「その他の事業」の「厚生年金保険事業の円滑な実施を図るための措置」については、ざっと流して下さい。国年法の選択式において平成23年に出題されるまでは、要注意の個所だったのですが(従って、当サイトでも、ゴロ合わせを用意していました)、現在は、出題されても択一式になるのでしょう。
会員の皆様には、模試の利用方法についての情報をお知らせしております。
次回は、離婚時の年金分割をアップします。
・平成27年5月31日(日)
今回は、遺族厚生年金をすべてアップします(特例遺族年金が付録です)。
遺族厚生年金の最初のページのこちらから、特例遺族年金のこちらまでのアップです。
遺族厚生年金は、情報量が多く、非常に学習しにくい個所です。
要所をしっかり記憶して頂かないと、遺族基礎年金や労災保険法の遺族(補償)年金等との知識と混乱しかねません。
本サイトでも、ゴロ合わせにより重要知識を覚えるようにしていますが(ゴロの出来がよくないです)、支給要件を丸ごと覚えてしまった方がよろしいです。
いったん、本文を読んで頂いて、ある程度の理解が可能になりましたら、後は反復学習になりますが、どこかの時点で、労災保険法の遺族(補償)年金のテキストを読み直して頂き、特に支給要件(遺族の要件)について、厚年法の遺族厚生年金と混乱していないかチェックをしてみて下さい。
なお、会員の方には、改正関連情報をメールにてお知らせしています。
次回は、保険給付の通則です。
・平成27年5月27日(水)
1 更新について
今回は、障害厚生年金の更新です。障害厚生年金の全部をアップしました。こちらのページからです。
障害厚生年金は、障害基礎年金の知識をそのまま使える個所が多いため、厚年法の中では、学習しやすい方かもしれません(もっとも、3級の受給権が発生する関係で、複数の受給権の関係が複雑化する問題は生じますが、試験対策上は深入り不要です)。
障害基礎年金では問題にならず障害厚生年金で問題になる個所(障害厚生年金に特有の問題)がありますので、そこに比重を置いて学習して下さい。例えば、配偶者の加給年金額等です。
2 改正の追加について
なお、一応、耳に入れておくだけで結構なのですが、労災保険法について改正が加わりました。
社会復帰促進等事業として「労災就学等援護費の支給」があるのですが、この「労災就学援護費」の額の一部が引き上げられました。「小学校又は特別支援学校の小学部に在学する者」に係る労災就学援護費の額について、従来は12,000円でしたが、改正により13,000円に引き上げられました(サイトの方では、労災保険法のこちらに記載しました)。
5月18日の官報に掲載された「労災就学等援護費支給要綱」の改正です(【平成27.5.18基発0518第2号】)。
本来は、今年度の試験対象にならないはずなのですが、平成 27 年4月以後の月に係る労災就学援護費について、平成 27年4月1日に遡及して適用されることとされ、試験対象に含まれてしまいました。
ただ、出題の可能性が高いかと言えば、ものすごく低いと思います(もっとも、雇用保険法の助成金よりは重要ですので、一応、頭の片隅にでも入れておいて下さい。平成23年に社会復帰促進等事業から「アフターケア」が一問も出題されるというかんばしくない例もあります)。
3 改正関連事項について
なお、厚年法及び健保法の「事業主に関する届出」(「新規適用事業所の届出」、「事業主の変更の届出」等)について、来月(6月)の1日から改正が行われることになりました。
今年度の試験対象ではありませんが、注意点があります。
「事業主の変更の届出」(厚年法のこちら)について、今までは、変更前の事業主(前事業主)と変更後の事業主(新事業主)との連署による届出が必要でしたが、今回の改正により、連署不要となりました。届出に係る負担軽減を図る趣旨です。
連署不要になったということは、今年度の試験において、「事業主の変更の届出」について「連署」が必要であることを覚えておく必要があるということです(改正される事項について、改正前に出題されることは少なくないです)。
その他、「新規適用事業所の届出」において、記載事項が追加される等の改正もあります(当該事業所が法人であるときは、会社法人等番号の記載等が必要になりました)が、ここら辺は忘れて大丈夫でしょう。
次回は、遺族厚生年金の更新になります。
・平成27年5月23日(土)
今回で、老齢厚生年金を終わります。
今回は、特別支給の老齢厚生年金の「変更」に関する問題、「消滅(失権)」に関する問題、さらに「特例老齢年金」についてアップしました(障害厚生年金の前までの部分です)。
特老厚の「変更」に関する問題としては、次の事項を学習します。
第1 年金額の改定
第2 支給停止
§1 雇用保険との調整
〔Ⅰ〕基本手当との調整
〔Ⅱ〕高年齢雇用継続給付との調整
§2 繰上げ支給の老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金との調整
このうち、「年金額の改定」については、「65歳からの本来の老齢厚生年金」の個所で学習済みですので、ここでは、特老厚に特有の問題(支給開始年齢の到達による年金額の改定等)のみを紹介します。
今回の難所は、第2の「支給停止」の個所です(併給の調整の問題でもあります)。
まず、雇用保険との調整については、基本手当や高年齢雇用継続給付の知識が必要になりますが、特に「高年齢雇用継続給付」については、記憶が不鮮明になっている方も少なくないかと思います。
とりあえず、今回の「高年齢雇用継続給付との調整」の個所を読み進めて頂き、途中、「高年齢雇用継続給付」の要件や支給額を簡単に復習していますので、そこを読まれてもピンとこない場合には、雇用保険法の「高年齢雇用継続給付」の個所の読み直しが必要になります。
なお、「高年齢雇用継続給付」の知識を忘れていても、気落ちされないで下さい。雇用保険法の復習を全くしていない場合は、この時点で、むしろ覚えていない方が通常です。単に復習をすればよいだけですから、問題は少ないです。
ただし、ゴロ合わせ(ご自分で作成されたものでも結構です)を思い出せない場合は、問題があります。「高年齢雇用継続給付」においても、ゴロ合わせにより基本的な知識を思い出せる仕組みになっていますので、そこが思い出せない場合は、今後、一層、記憶に時間をかける等の記憶面の強化を図る必要があります。
次に、「繰上げ支給の老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金との調整」も、厄介な個所です。
が、全体の体系図(こちら)によって基本的な構造を理解して頂ければ、めどはつきます。
出題は少ない方です。従って、例えば、一部繰上げの個所において、計算式などのあまり細かい知識には深入りせずに、一部繰上げをできる者の要件(生年月日等)や「繰上げ調整額」というキーワードなど、基本的な知識の習得に力を入れた方がよろしいです。
この「繰上げ支給の老齢基礎年金と特別支給の老齢厚生年金との調整」も、選択式の出題対象とできる個所はありますから、本サイトの赤字の部分には注意して下さい。
その他、「消滅(失権)」については問題はないですが、「特例老齢年金」については、択一用の知識を習得しておく必要があります。これも本サイトの赤字部分をチェックして下さい。
次回から、障害厚生年金に入ります。
・平成27年5月20日(水)
今回は、厚年法の特別支給の老齢厚生年金(以下、「特老厚」といいます)の更新です。特老厚の最初のページのこちらから、加給年金額までをアップしています(「変更」の「年金額の改定」等からは、次回の更新です)。
特老厚は、順を追って知識(記憶)を積み上げていけば、試験対策上もそう難所ではないのですが、そうはいっても、学習がスムーズに進む個所とはとても言えません(条文は、長くて複雑であり、試験対策上は、使えない規定が圧倒的です)。
ポイントは、支給開始年齢の原則と特例(障害者、長期加入者及び第3種被保険者の特例)の要所となる生年月日をきちんと記憶することだと思います。これを行うだけで、結構、見晴しは良くなります。
今回、更新しました個所が、いわば特老厚の土台にあたる部分でして、次回更新します特老厚の「変更」に関する部分(雇用保険との調整、繰上げ支給の老齢基礎年金との調整の問題があります)が応用問題となります。
この「雇用保険との調整」や「繰上げ支給の老齢基礎年金との調整」の問題は、理解自体はそう難しくはないのですが、かなり複雑です。
雇用保険の知識のほか、在職老齢年金、老基の支給繰上げ、老厚の支給繰上げといった様々な問題が関係してきます。
今回の土台にあたる部分がしっかり記憶されていませんと、次回の応用にあたる部分で迷走する恐れもありますので、今回の部分は重要です。
ただ、厚年法は、ここら辺がピークです(あとは、基金が問題ですが)。今後は、遺族厚生年金や離婚分割等を除いて、国年法で学習した事項がかなり参考になる分野が多く、今を頑張ればもう少しです。
・平成27年5月16日(土)
今回は、「65歳からの本来の老齢厚生年金」の「変更」及び「消滅」に関する問題の更新になります。
こちらの「変更」のページから「消滅(失権)」のページまでのアップとなります。
学習内容の中心は、「年金額の改定」(再評価率の改定、退職時改定)と「在職老齢年金の制度」になります。
「再評価率の改定」については、基本的には、国年法で学習しました「改定率の改定」の考え方がベースとなります。ただ、「再評価率の改定」に特有の部分もあります(もっとも、この特有の部分は、試験に出題されたことがないため、細かく見る必要はなさそうです)。
マクロ経済スライドの適用開始により、その関連部分を押さえる必要があります。
「在職老齢年金の制度」については、高在老だけでなく、低在老も一気に学習してしまいます。一見複雑ですが(条文は複雑です)、試験対策としては、本サイトの整理を参考にして頂ければ、得点源になり得る個所です。図をイメージして、図から計算式を導き出すことがポイントです。
次回は、「特別支給の老齢厚生年金」に入ります。
・平成27年5月13日(水)
今回の更新はあまり分量がないのですが、「第3 老齢厚生年金の支給の繰上げ及び支給の繰下げ」をアップしました。
老齢厚生年金の支給の繰上げについては、60歳台前半の特別支給の老齢厚生年金の問題が関係しますので、特別支給の老齢厚生年金を学習してからの方がわかりやすいと思います。とりあえず、読み進めて下さい。
老齢厚生年金の支給の繰下げは、老齢基礎年金の支給の繰下げと共通する部分が多いため、割合学習しやすいかと思います。両者の異なる部分(障害基礎年金の受給権を有する場合の取扱い、繰下げ加算額)に注意です。
次回は、老齢厚生年金の変更に関する問題として、再評価率の改定や在職老齢年金の制度等をアップする予定です。
・平成27年5月9日(土)
今回から老齢厚生年金に入ります。
老齢厚生年金は、「65歳からの本来の老齢厚生年金」と「60歳台前半(65歳未満)の特別支給の老齢厚生年金(特老厚)」に大別できますが、今回は、前者の「本来の老齢厚生年金」の支給要件と効果(年金額等)の部分の更新になります。
具体的には、「第3編 事業」から、「§3 給付の通則的事項(その1)」の最後(「裁定」)までをアップしました(「第3 老齢厚生年金の支給の繰上げ及び支給の繰下げ」からは、次回のアップになります)。
老齢厚生年金で重要でない箇所は少ないのですが、今回更新した中では、年金額の個所がなかなか把握されにくいかと思います。
柱・幹となる数字などをあらかじめ覚えてしまい、外堀を埋めてから内部を詳細に検討するのが、手っ取り早いかと思います。
当サイトでは、老齢厚生年金、障害厚生年金及び遺族厚生年金の基本年金額の計算式の大枠を、あらかじめ一括してゴロ合わせで覚えてしまいます(こちら)。(ただし、ゴロ合わせについては、フィットしない方もいらっしゃると思いますので、適宜、修正してお使い下さい。)
また、給付乗率についても、要(かなめ)になる数字は覚えた方が良いです(これも、ゴロ合わせを利用しています)。(なお、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の主要知識についても、ゴロ合わせにより覚えます(特別支給の老齢厚生年金の個所で紹介します)。)
ともかく、これから記憶しなければならない事項が増えて行きますので、本サイトとしても、効率的に記憶できるように配慮していきます。
なお、老齢厚生年金では、試験対策としては、条文が使用しにくくなります。「厚年法」(本則)の条文は、基本的には、読んだ方が良いです(読む必要がない厚年法の条文は、サイト上で指摘します)。しかし、「附則」については、非常に長く、かつ、複雑なものが多く、基本的には、読まない方がよろしいです(時間の浪費になります)。この読むべき条文と読まない方がよい条文をうまく選別することも本サイトの仕事です(「附則」の条文でも、特別支給の老齢厚生年金の一部の規定のように、読まれた方がよいものもあります)。
いずれにしても、ここからしばらくは、厚年法(広くは社労士の試験対象科目)の中で、もっとも複雑な個所に入ってきますので、少々理解ができなくても、ほどほどのところで済ませて頂き、記憶すべき事項を記憶することを忘れないことにご注意下さい。
次回は、支給の繰上げ・繰下げ以後を更新する予定です。
・平成27年5月5日(火)
今回は、厚年法の「第2編 客体」のアップです。「第1章」として「保険事故」がありますが、これはすでに「序論」で触れた内容ばかりでして、今回のメインは「第2章 報酬(標準報酬)」です。
この報酬関係も細かい知識が多いですが、他の分野に比べると、比較的頭を悩ますような個所は少ないかと思います。要所をゴロ合わせ等によりしっかり記憶すれば、割合、試験対策として対応しやすい個所といえそうです。
この報酬関係では、健康保険法で学習する部分もできるだけ一緒に学習できるようにしてあります(過去問についても、健康保険法に特有な問題は除いて、健康保険法の過去問のかなりの部分を紹介しています)。
厚年法と健保法の知識がごちゃごちゃになるおそれのある個所(例えば、等級表や等級区分の上限の改定など)は注意して頂く必要がありますが、後は一方で習得した知識を他方でもベースにすることができ、試験対策上は「おいしい」個所といえそうです。
今回で客体まで終わり、次回から保険給付の老齢厚生年金に入ります。
※ 追伸
なお、GWに入ってからだと思うのですが、現在、サイトが非常に重たくなっております。本日、サーバー側から一時的に問題が生じたとの連絡は受けたのですが、サーバー側も休暇中のため、詳細は、連休があけてからの対応になるそうです。
ご利用にご不便をおかけし、誠に恐れ入ります。状況が判明次第、お知らせ致します。
※ ご報告
7日(木曜日)も依然としてサイトが重かったのですが、8日(金曜日)のお昼前後には、まだ少し重たいですが、元の状態に戻りつつあるようです。原因等についてはサーバー側から連絡があり次第、お知らせ致します。
※ 再報告
その後、一応、障害が直りました。サーバー側から連絡がありましたが、原因がよくわからず、いくつかの質問事項を確認しているところです。調査状況や原因等については、会員等の方に個別にメールでご案内しております。
・平成27年5月2日(土)
世の中は、GWに入りました。私が、以前、サラリーマンをしていたときは、サービス業であったため、GWも年末年始も常に仕事でした。元旦も休めたことがありませんでした(かといって、代替の長期休暇があったわけでもありません)。
今年、試験を受ける方の場合も、GWは楽しいようで難しい期間だと思います。
ただ、やはり、毎日を仕事で追われている方の場合、リフレッシュする機会は必要ですし、家族と楽しむことも大切ですね。
そこで、GWには、思いっきり休息・娯楽に時間を取りつつ、日頃できないような学習も行うというのも一つの方法だと思います。
例えば、学習が遅れている科目を重点的に学ぶ、今まで学習した労働法関係のテキストをざっと読む、重要事項の横断整理を確認する、ある科目の過去問を全部解いてみる、まだ学習していない労働一般・社会一般のテキストを全部読んで過去問を解く、といったようなプランが思い浮かびます。
時間が取られそうな作業については、このGW中に処理できると、のちのち楽になります。
今回は、「第1編 主体」のなかの「第4章 その他」をアップしました。
次の事項を学習します。
第1節 年金手帳
第2節 事業主の書類の保存義務
第3節 記録(原簿)
第4節 訂正の請求(特定厚生年金保険原簿記録の訂正請求の制度)
第5節 通知
第6節 被保険者に対する情報の提供
この中では、やはり、3月から施行された第4節の「訂正の請求」の制度が要注意です。内容的には、国民年金で学習したものとほぼ同様になりますので、学習はしやすいかと思います。
ただ、選択式で出題できる個所ですので、厚年法の第28条の2~第28条の4までの3つの条文は、熟読して頂き、キーワードを暗記して頂く必要があります(国年法の「訂正の請求」の条文である国年法第14条の2~第14条の4の3つについても同様です)。
その他、年金手帳や通知なども、細かい事項はありますが、まずは、過去問出題の個所とその関連事項を押さえて頂くことになります。
次回は、5日(火曜日)に、「報酬」を全部アップします。健康保険法の「報酬」に関する知識や過去問も大部分を学習してしまいます。
・平成27年4月27日(月)
今回は、厚年法の被保険者関係と届出・確認までを一気にアップさせて頂きます。
「第2章 被保険者」の全体と「第3章 届出等」の全体のアップになります(「確認」までのアップです。「第4章 その他」(年金手帳等)以下は、次回に更新致します)。
通常の更新よりも、更新の範囲が広くなっています。当初は、「第2章 被保険者」のみをアップするつもりだったのですが、「被保険者」の問題と「届出」や「確認」の問題は一気に押さえる方が理解が容易になることから、「第3章 届出等」も併せてアップ致しました。
かなりのページ数にはなっていますが、条文を掲載しているという要因が大きく、適宜、条文読みをカットして頂ければ、お読み頂くのにそうひどく時間はかからないものと思います(ただ、後述の「受給権者等が行う届出等」は別です)。
今回の更新個所は、厚年法の序盤の最初の難関であり、非常に重要な個所です。国年法においても同様でしたが、被保険者の問題は奥が深く難しいです。さらに、厄介なのは「届出」関係です。情報量がかなりあります。
ただ、届出関係の試験対策としては、まずは、届出の期限を押さえることになります。厚年法の届出の期限の原則は、当該届出を行うべき事実の発生日から「5日以内」、船舶所有者の場合は「10日以内」です。これを踏まえた上で、この原則の例外を覚える必要があります。
当サイトでも届出の期限の表を掲載していますが、お手持ちのテキストの表でも結構ですから、届出の期限の表を何度も眺めて記憶して頂く必要があります。
(なお、通常のテキストに記載されている届出の期限の表の場合、当該届出の内容については記載されていませんから、特に初学者の方の場合は、覚えるべき届出の内容が明らかでないまま丸暗記を強いられることにもなりかねません。当サイトでは、届出の内容について詳しく記載していますので、裸の丸暗記は避けられます。)
なお、「受給権者等が行う届出等」については、他の届出と異質性であり、厚年法全体を学習してからでないと、理解できないものが多くなっています。
「受給権者等が行う届出等」をその他の「事業主が行う届出等」などと分けて、厚年法の最後の方で取り扱う構成も考えられます。ただ、受験経験者の方にとっては、届出が一か所にまとめてある方が便利であること等を考慮して、当サイトでは「受給権者等が行う届出等」も他の届出と併せて見てしまう構成を採っています。
従いまして、初学者の方は、この「受給権者等が行う届出等」については、あまり深く追求せずに、太字を眺める程度の学習で済ませて頂いた方がよろしいです(国年法の届出の場合も同様でした)。
受験経験者の方についても、とくにこの「受給権者等が行う届出等」は情報量が多くなっており(そのわりに出題が少ないため、取扱いが難しいです)、当サイトでも飛ばしてよい個所等のガイドは随時記載していますが、あまり深入りしすぎずにほどほどで先にお進み下さい。
次回は、週末に、「第4章 その他」(年金手帳等)と「報酬」関係の途中位までをアップする予定です。
・平成27年4月16日(木)
今回は、厚年法の更新と若干の改正のお知らせです。
1 厚年法の更新について
厚年法の「第1編 主体」の「保険者」の個所をアップしました(「被保険者」の手前までのアップです)。
ここは、ほとんどが「厚生労働大臣の権限の委任等」の問題になっています。
国年法でも同様に「権限の委任等」の問題がありましたが、厚年法の場合も、とりあえず流し読みをして頂く程度で結構です。
択一式の【平成22年問8】において5肢出題されたことがありますが、基金についての知識があれば解ける問題でしたので、あまり神経質に学習する必要はないと思います(そして、とても覚えきれる量ではありません)。
ただし、財務大臣への権限の委任については、重要です。もっとも、昨年度の【平成26年問2】で5肢出題されてしまいました。が、数字等は覚えておく必要があります。(国年法の数字等と異なる点があるため、注意です。詳細は、本文をご参照下さい)。
次回は、被保険者に入ります。
2 改正について
とりあえず、新たな改正情報はなくなりました。
前回、お知らせしていました雇用保険法の雇用保険2事業に係る助成金についての改正の内容を若干ご紹介します。こちらです。ただ、試験対策上は重要ではありません(覚える必要はなく、新設された助成金の名前について、どこかで聞いたことがあるという程度にお読み頂ければ足ります)。
・平成27年4月12日(日)
おとといの金曜日に今年度の社労士試験の詳細が発表されました(こちら)。基本的には、昨年度と同様の仕組みになっています。
受験申込書の受付期間は、明日から5月末日まで(5月31日(日曜日)までの消印があるもの)となります。
今回は、厚年法のアップのお知らせと改正のお知らせです。
一 厚年法のアップについて
厚年法の「序論 厚生年金保険法の目的、体系、沿革等」をアップしました。
国年法の序論と共通する部分がかなりあり、その点で、割合学習はスムーズに進むかと思います。
なお、保険給付の概観の中で、老齢厚生年金については、概観の割には少し踏み込んだ説明をしています。老齢厚生年金は情報量が多いですが、今回アップしました内容が骨格になります。この骨格を押さえた上で細かい知識を習得して頂くと、迷子にならないと思います。
「§6 厚生年金保険の制度の沿革」 の細部については、ざっと読んで頂き、厚年法全体の学習後に再度チェックして頂ければ足りると思います。
次回は、「主体」に入ります。
二 改正について
今年度の試験は、4月10日(金曜)現在施行されている法令等が対象となります(先にリンクした受験案内に明記されています)。おとといの10日・金曜に公布・施行されてしまった法令等がいくつかあり、ここまでが試験対象です。今回、この金曜日公布・施行の改正の中から、国年法の原簿記録の訂正請求等に関する改正をご紹介します。
(一)訂正請求
1 国年法の特定国民年金原簿記録の訂正請求の制度に関する改正
国年法の「特定国民年金原簿記録の訂正請求の制度」における「厚生労働大臣の決定に係る権限の委任」(法第109条の9第1項かっこ書、法第14条の4)を具体的に定めた施行令が公布されました(施行令第11条の12の2の新設)。詳細はこちら以下の【改正:平成27年4月10日施行】という個所で説明しています。
内容的にはそう問題はないのですが、同日に公布・施行された厚生労働省組織令において、いわゆる地方審議会が「地方年金記録訂正審議会」と定められたことは重要です(厚生労働省組織令第153条の2の新設。平成27年4月10日施行)。
この名称は記憶しておいた方がよろしいです。
2 厚年法の特定厚生年金保険原簿記録の訂正請求の制度に関する改正
厚年法の「特定厚生年金保険原簿記録の訂正請求の制度」においても、上記1と同様の改正が行われています。これは、厚年法で同個所をアップする際にカヴァー致します。
以下は、試験対策上は、あまり重要な改正ではありません。
(二)労災保険法の職場意識改善助成金に関する改正
何度か触れていますが、労災保険法の社会復帰促進等事業として行われる「職場意識改善助成金」について、またまた施行規則が改正になり、支給要件が改められました。こちらの施行規則第28条の緑色をした個所が新設されています(その他、文言の整理が行われています)。
基本的には、重要な改正ではないのですが、1週間について44時間まで労働させられる「特例事業」(労基法のこちらで学習しました)が対象になっていることは、一応、押さえておけば安心です。
(三)雇用保険法の助成金の改正
また、雇用保険法の2事業に係る助成金が、10日(金曜)に多数改正されました(例年、雇用保険法の助成金は、非常に多くの部分が改正されます)。
基本的には無視して大丈夫です。新設された助成金があり、一応、名称位は耳に入れておいた方がよいかもしれません。後日、整理が終了しましたら、2事業に関する表を書き換える等の必要不可欠な修正を行い、お知らせ致します。
今年度の試験対象として、今後は新たな改正事項が発生することはなくなりました。ようやく、不確定な部分が確定したことになり、いよいよ試験に向けての材料が整いました。
・平成27年4月9日(木)
今回は、(事前に告知していた予定と少し異なりますが)国年法の最後のアップと改正のお知らせです。
一 国年法のアップの完了
国年法の「第6編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)」を更新しました。
これにて、国年法は終了です。
ただし、今回もボリュームがあり、学習しにくい個所です(国年法は、結局、簡単に済む個所はあまりありませんでした)。
「不服申立て」については、労働保険の不服申立て(労災保険法の不服申立てが参考になります)で学習したパターンをベースにできます。不服申立ての図を覚えて頂くことが基本になります。
「消滅時効」は、理論的に、難しい個所です(基本権が消滅時効にかかるか等の問題)。ただ、試験では、理論面は出題されませんので、どの権利が何年の消滅時効にかかるのかといった基本的部分を押さえて頂くことになります(なお、本文でも記載しましたが、学習の便宜になる可能性もあるため、理論面についてもかなり触れています。読み流す程度で結構です)。
なお、本来は、社会一般の個所で学習するのですが、消滅時効に関係する問題であるため、「年金記録問題への対応」についても記載しました。「年金時効特例法、年金給付遅延加算金支給法及び厚生年金特例法」のいわゆる「年金記録問題救済3法」です。
厚生年金特例法は、社会一般の平成25年度の選択式に出題されていますが、平成27年3月1日施行の「特定厚生年金保険原簿記録の訂正請求」の新設に伴い、改正された部分がありますので、一応、注意する必要があります(ただし、厚年法の知識が必要になりますので、厚年法を学習し終えてから、再学習をお願いします)。
「行政庁の調査等」も、つかみどころがなく、学習しにくい個所ですが、選択式に気を付ける必要があり、手を抜けません。
その他の事項についても、本文中に赤字になっている箇所等は注意です。
次回から厚年法に入り、週末に、まず、序論として、各種体系図等をアップします。
次に、年度末に明らかになった改正事項の追加です。試験対策上は、次の二の(一)を押さえる程度で足りそうです。
二 改正について
(一)育児休業関係の改正の追加
前回、「子ども・子育て支援新制度」に伴う一連の改正として、労基法の「休憩の自由利用の原則の例外」の追加等をお知らせしましたが、この改正に関して他にも重要な事項が残っていましたので、追加させて頂きます。雇用保険法の育児休業給付の施行規則の改正です。前提として、育児介護休業法の施行規則も改正されています。
(なお、その他にも、次世代法の施行規則等も改正されていますが、試験対策上は優先度は低めです。)
1 育児介護休業法の施行規則の改正(子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(【平成27.3.31厚生労働省令第73号】第13条による改正です)
要するに、育児介護休業法施行規則(育児休業)で使用されている「保育所における保育の実施」という文言が「保育所、認定こども園又は家庭的保育事業等における保育の利用」という文言に改められたという点が、今回の改正です。後は、育児介護休業法の基本的知識を習得して頂くことが必要です。
詳細は、こちらをご参照下さい。
2 雇用保険法の施行規則の改正(子ども・子育て支援法等の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令第12条による改正)
次に、雇用保険法の育児休業給付に関する施行規則の改正です。
上記の育休法の改正とパラレルな改正になっています(平成27年4月1日施行)。
この詳細については、本文の育児休業給付のこちらをご覧下さい。
以下では、その他の年度末の主な改正事項を簡単に見ます。試験対策上は、重要ではありません。
(二)就職支援法事業の改正
就職支援法施行規則について、職業訓練受講給付金における「天災その他やむを得ない理由があるとき」の例外の廃止という改正が行われています。
これは、前回お知らせした雇用保険法における「天災その他やむを得ない理由があるとき」の例外の廃止に関する改正と共通するものです。
具体的には、本文のこちらをご参照下さい。
(三)労災保険法及び雇用保険法の助成金の改正
労災保険法及び雇用保険法の助成金のいくつかが改正になっています。
試験対策上、雇用保険法の助成金については、基本的には無視しても大丈夫でしょう。
他方、労災保険法の社会復帰促進等事業に係る助成金については、助成金ではないですが、アフターケアについて【択一式 平成23年問5】で1問(5肢)問われ、たまに出題されることがあり、一応、押さえておきます。
1 労災保険法の助成金の改正
以前、お知らせしましたが、「安全衛生確保・賃金支払確保等事業」のうちの「労働時間等設定改善推進助成金」が廃止されました。
従来は、この「労働時間等設定改善推進助成金」の規定の中で、「中小企業事業主」の定義をしていたのですが、今回の廃止により、「職場意識改善助成金」(施行規則第28条)の規定の中でその定義が設けられました。
詳細は、本文のこちらをご参照下さい。
この「中小企業事業主」が、労基法の「1箇月60時間を超える時間外労働」による割増賃金の引き上げが適用猶予される「中小事業主」の事業の要件と同様であることは、一応記憶しておきます。
2 雇用保険法の助成金の改正
雇用保険法の雇用保険2事業に係る助成金については、4月1日施行の改正があり、〔追記〕さらに、4月10日施行)により大量の改正があります。
ただ、基本的には、雇用保険法の助成金については重視する必要はなく、後日、整理がつきましたら概要をお知らせします。
・平成27年4月3日(金)
今回は、国年法の基金関係の更新と改正等のお知らせです。
国年法の更新をもう少し早くしたかったのですが、年度末に改正が相次ぎ、改正事項の把握に時間が取られてしまいました。
一 国年法の更新について
今回は、「第5編 国民年金基金及び国民年金基金連合会」(こちら)のアップになります。
この基金及び連合会は、情報量が多く、学習がしにくい個所です。
過去問としては、連合会の出題は多くはないですが、基金の出題は結構あります(基金についての過去問は、本文中に紹介しているもののほか、こちらに一括して掲載しています。連合会についての過去問は、こちらです)。
効率的な学習という点では、過去問のある個所及び過去問の関連個所に力を入れて学習を進めるべきとなります(当サイトでは、本文中に過去問の出題歴を記載していますので、ご参照下さい)。
ただ、まずは、基本的知識を習得する必要があり、その際、やみくもに読み込んでいくより、大きな視点から知識をまとめていくという読み込み方をしたほうが記憶にも残りやすいと思います。
当サイトでは、「団体等の体系」というフレームを作り(こちら)、これに従って、知識を整理しています。この「団体等の体系」は、会社法で威力を発揮するものですが、他の団体等についても有用です。
そして、情報量が多いため、とりあえずは、掲載している条文を読むのを省略して読み進めて頂くと、流れがつかみやすいのではないかと思います。
二 改正等について
改正事項が多いため、数回に分けてお知らせします。
まず、今回は、重要度の高い改正事項等について紹介します。
1 労基法→休憩の自由利用の原則の例外の追加(こちら)
すでに学習しましたが、休憩の自由利用の原則の例外として、次の(1)及び(2)が定められています。
(1)一定の労働者(施行規則第33条、法第40条)=警察官等
(2)坑内労働に従事する者(法第38条第2項)
このうち、上記(1)については、従来、次の(ア)及び(イ)が定められていましたが、今回の改正(平成27年4月1日施行)により、(ウ)が新たに追加されました。
・上記(1)の一定の労働者
(ア)警察官、消防吏員、常勤の消防団員及び児童自立支援施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者。
(イ)乳児院、児童養護施設及び障害児入所施設に勤務する職員で児童と起居をともにする者(使用者は、その員数、収容する児童数及び勤務の態様について、予め所轄労働基準監督署長の許可を受けなければなりません)。
(ウ)居宅訪問型保育事業に使用される労働者のうち、家庭的保育者として保育を行う者(同一の居宅において、一の児童に対して複数の家庭的保育者が同時に保育を行う場合を除きます)。
詳細はサイト本文で説明していますが、平成27年4月1日から実施される「子ども・子育て支援新制度」に伴う改正です。
なお、この「子ども・子育て支援新制度」に伴う一連の改正が多数あり、試験対策上、一応、知っておいた方が良いものとして、次の労災保険法の通勤災害に関する改正があります。
(a)労災保険法の通勤災害の関係(こちら)
通勤災害における「単身赴任者の赴任先・帰省先住居間の移動」(第7条第2項第3号)について、この「子ども・子育て支援新制度」に関係した改正が行われています。
ただ、この(a)は、かなり細かい点の改正ですので、出題の可能性としては微妙です。改正点ですので、知っておく必要はありますが、優先度としては低いと思います。とりあえず、サイト本文に掲載してある改正条文である「施行規則第7条」を一度じっくり読んで頂くのがよさそうです。
(b)雇用保険法の適用除外の関係(こちら)
この「子ども・子育て支援新制度」に伴う雇用保険法における改正もあります。
適用除外者として、「公務員等のうち、離職した場合に、支給を受けるべき諸給与の内容が、求職者給付及び就職促進給付の内容を超えると認められる一定の者」がありますが(雇用保険法第6条第7号)、これを具体化した施行規則第4条第1項第3号が改正されています。
しかし、この施行規則第4条については、サイトの本文中において条文は掲載していず、要点を本文中に記載するのみにとどめています。今回の改正についても、詳しく学習する必要はないと考えています。
2 雇用保険法の「天災その他やむを得ない理由があるときの請求等の期限の例外」に係る改正
従来、失業等給付の支給の請求等について、請求等の期限が定められている場合であっても、「天災その他やむを得ない理由があるとき」には、基本的には、当該期限の例外が認められていました(即ち、やむを得ない理由があるときは、期限の経過後であっても請求等が認められる旨の施行規則の規定が設けられていることが一般的でした)。
しかし、平成27年4月1日施行の施行規則の改正(【平成27.3.31厚生労働省令第60号】)によって、かかる例外的な取扱いが原則的に廃止されることになりました。
広範囲にわたる改正であるため、こちらのページでまとめています。また、関係各所でも【改正:平成27年4月1日施行】という表記をして、改正事項を解説しています。
以上、今回の年度末の改正において最も重要な事項を紹介しました。数日中に残りを紹介しますが、試験対策上はそれほど重要ではない事項が多いです。
最後に、マタハラ判決について、厚生労働省の「Q&A」(「問と答」の形式による解説)等が出ましたので、紹介します。こちら以下です。
この「Q&A」のうち、「原則として、妊娠・出産・育休等の事由の終了から1年以内に不利益取扱いがなされた場合は『契機として』いると判断する。」という部分の「1年」という数字は記憶した方がよいです。
以前も述べたような記憶がありますが、このマタハラ判決の原文(当サイトのこちらで紹介しています)は、今年度の選択式で要注意です。労基法で出題対象となる可能性もあります。今のうちから熟読して頂いて、重要キーワード(当サイトの赤字部分です)を脳裏に焼きつけて下さい。
近日、このマタハラ判決を題材とした選択式を作ります。
次回は、国年法の残りをアップする予定です(その前に、年度末の改正の残りをアップします)。
・平成27年3月28日(土)
今回は、国年法の更新のほか、徴収法(施行規則)と国年法の改正のお知らせがあります。
1 国年法の更新
今回の更新は、「第4編 費用(財政)」の全部です(基金の前までをアップしました)。
ここは、学習が厄介な個所ですが、出題が頻出のため、力を入れる必要があります。
国民年金事業に要する費用を賄う財源についての学習であり、具体的には、国庫負担、基礎年金拠出金、積立金及び保険料が問題になります。
いずれも、情報量が多く、学習に時間がかかりますが(とりわけ、保険料及び保険料の免除は問題です)、理解面ではそう問題はおきないと思いますので、知識をうまく整理して記憶できるかがポイントです(もっとも、国庫負担の個所は、理解面でも若干問題がありますが、考え方はすでに老齢基礎年金の基本年金額の個所で学習しましたので、そう支障なく学習できるものと思います)。
当サイトで掲載している体系図や知識の整理法を参考にして、ぜひ効率的に知識を記憶して頂くようお願いします。
なお、当サイトでは、保険料について、「主体→客体(保険料)→手続」という視点・体系により整理していますが、この視点・体系は、そのまま厚生年金保険や健康保険の保険料の問題でも使用できますので、思考経済や横断整理という観点からも有用です。
次回の更新は、基金と連合会になり、その次の更新として、その他の問題をアップし、厚年法に入ります。
2 改正について
改正事項が多くなっています。
(1)国年法の改正
(ア)まず、今回の国年法の更新の部分について、改正があります。
保険料改定率の改正のほか、追納及び後納保険料の加算率に関する改正が確定しました(これらは、先日の【平成27.3.25政令第86号】や同日付の告示によるものです)。
これらの事項については、いずれも今回更新する内容に含まれています。従って、今回更新の本文中において詳細を説明します(保険料改定率は重要です。それ以外の追納等の加算率は、試験対策上は覚える必要がないです)。
(なお、前納については、すでに【平成27年2月23日厚生労働省告示第31号】が前納すべき額等を告示しています。が、この前納すべき額についても、試験対策上は不要です。当サイトの本文で記載されている事項に焦点を合わせて下さい。)
ちなみに、「年金額」の改定率の0.999という数字(すでに当サイトでは、こちらで学習しました)も、今回の【平成27.3.25政令第86号】の第9条により、「国民年金法による改定率の改定等に関する政令」の第1条が改正され、正式に確定しました。
(イ)他方、すでに当サイトで公開した部分について、改正された個所が2点ばかりあります。
しかし、結論として、試験対策上は無視して大丈夫な個所です。時間があるときにおいおいざっと確認して頂ければ足り、先に、次の下記の(2)徴収法の改正点のマスターに力を入れて下さい。
とりあえず、改正個所のみ列挙します。当サイトの記載は、すでに改正後の額等に修正しました。
(a)特別一時金の額
特別一時金の額が改正されました。当サイトでは、こちらです。
(b)特別障害給付金の額
特定障害者特別障害給付金支給法に基づく特別障害給付金の額が改正されました。当サイトでは、こちらです。
※ なお、脱退一時金の額についても、今回の【平成27.3.25政令第86号】の第9条により、「国民年金法による改定率の改定等に関する政令」の第3条が改正されましたが、この点は、すでに当サイトでは最新の額を記載してアップしていましたので、特に修正する箇所はないです(本サイト本文に記載しました脱退一時金の額の計算方法によって、筆者が計算した額をアップしていました)。
(2)徴収法(施行規則)の改正
一昨日(26日・木曜日)に、徴収法の労災保険率等の改正が正式に決定しました。
労災保険率等の改正については、すでに当サイトでは、改正後の率を記載してアップしていましたので、特に問題はありません。
が、重要なのは、「建設の事業に係る有期事業の一括」、「下請負事業の分離」及び「建設の事業に係る有期事業のメリット制」における「請負金額」が改正されたことです。これは、改正後の金額を必ず覚えなければなりません。
改正個所が複数にわたり、分かりにくいため、こちらのページでまとめましたので、ご参照下さい。
・平成27年3月23日(月)
今回は、国年法の更新と有期特措法に関する記載の更新のお知らせです。
1 国年法の更新について
今回は、「第6節 給付の通則」のすべてと「第2章 その他の事業」までをアップしました( 「第4編 費用(財政)」の手前までのアップです)。
「給付の通則」については、労災保険法や雇用保険法において類似の制度が定められているものがあり(未支給給付、受給権の保護等)、とっつきやすいです。
ただ、その反面、科目間の知識の混乱を防止するため、横断整理が必要になってきます。
国年法の「給付の通則」で難所は、「併給の調整」です。
当サイトでは、厚年法の併給の調整で学習する事項も含めて、この国年法の個所で説明しています。既受験者の方にとっては、この方が整理しやすいと思います。初学者の方は、厚年法に関連した個所を後回しにして頂くことになります。
次回は、「費用(財政)」に入ります。ここは、国年法の最後の難所かもしれません。特に、「保険料の免除」がややこしいです。
その後は、「基金・連合会」と「その他雑則」があり、あと3回程度の更新により国年法は終了する予定です。
2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法の施行規則等の公布等について
労働契約法第18条のいわゆる「無期転換ルール」の特例を定めた「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(以下「有期特措法」といいます)について、先週の18日(水曜)に基準や施行規則等が告示・公布等され、やっと全貌が確定しました。
これを機に、以前の有期特措法に関する記載を大幅に補充しました。こちらです。
「有期特措法の体系」というタイトルをつけた個所があるのですが、結果的に、「体系」ではなく「詳論」になってしまっている点が反省点です。ただ、法律である以上、「要件」と「効果」を意識した整理は必要でして、このような視点から分析しておくことも有用ではないかと考えています。
次回は、「費用(財政)」をアップします。
・平成27年3月19日(木)
1 更新について
今回は、国年法の「第4節 第1号被保険者の独自給付」から「第5節 その他の給付(法附則上の給付)」までをアップしました。「特別一時金」までの公開になります。
第1号被保険者の独自給付及び脱退一時金は、出題も多く、重要です。それぞれの給付の支給要件が結構細かく、記憶するのが大変な個所です。当サイトでは、支給要件も出来るだけゴロ合わせで無理やり覚える方法を採っています(あまりゴロの出来は良くないのですが)。
ゴロ合わせのメリットとしては、いったん記憶すると忘れにくいこと、また、例えば、通勤中等のスキマ時間においても、ゴロを思い出すことにより関連知識をかなり頭の中で記憶喚起できることなどが挙げられるでしょうか。
すっきりとしてスマートなゴロより、意味がよくわからない、あるいは印象がものすごく強いようなゴロの方が記憶に残りやすいです。
ユーモアもひとりひとり微妙に異なりますように、おそらく、ゴロのフィット感も、おひとりずつ異なるものと思われます。重要箇所については、ぜひ独自のゴロを開発する時間を少々取って頂くと、「急がば回れ」の状態になって、知識の定着度が増すように思えます。
2 専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法に関する施行規則等の制定について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」(以下、「有期特措法」と省略します)について、昨日18日、施行規則の制定や告示の発出等が行われました。これにて、一応、有期特措法の全体が明らかになりました。
詳細は、近日、HPにてまとめて紹介することに致します。
次回は、今度の土曜か日曜に、 「第6節 給付の通則」等を更新致します。出来るだけ早く、国年法を終わらせ、厚年法に入ります。
・平成27年3月14日(土)
今回は、「遺族基礎年金」を全部アップしました。
国年法の更新の際は、毎回、同じようなことを申し上げているような気もしますが、今回の遺族基礎年金も厄介です(ただし、遺族厚生年金に比べればましです)。
基本的には、他の給付と同様に、「発生→変更→消滅」の時系列の下、それぞれの要件と効果を整理していくことになりますが、遺族基礎年金は少しクセのある給付です。
「子のある配偶者」か「子」のみが支給対象となるという性格に由来しています。
まずは、支給要件(「死亡者の要件」と「遺族の要件」)を暗記することが不可欠です。
支給額についても、「基本年金額」と「子の加算額」に分かれるほか(これは、障害基礎年金も同様でした)、遺族基礎年金の場合、「配偶者が支給を受ける場合」と「子が支給を受ける場合」とで、少し支給額のパターンが異なることにも注意です。
そして、「子の加算額」については、「減額改定」(一応、「変更」の問題です)がややっこしいです。これは、本文で説明しますように、「失権事由」を覚えた上で、そこから記憶を喚起するのが有効かと考えています。
大まかには、以上が遺族基礎年金の注意点となります。
遺族基礎年金の冒頭に体系図を掲載していますので、知識の整理にご利用下さい。
また、「消滅=失権」の最後に、平成14年度以後の過去問をまとめてありますので(本文中にも出題がある個所については、マークを入れています)、出題傾向も把握可能です。
年金法に入ると、学習がスムーズに進まなくなることが多くなるのでないかと思います。
ある科目を学習する際に、学習の進捗具合に支障が生じる原因としては、大別すると、理解が難しくなること、記憶が難しくなることの2つがあるように思えます。年金法の場合、この2つともあてはまりやすいです(対して、労働法の科目の場合は、理解より記憶の問題の方が大きいかもしれません)。
このサイトでは、理解と記憶の両面に配慮した内容を作成しようと奮闘しており、会員の皆様の合格にいくばくかの貢献ができれば幸いと存じております。
次回は、「第1号被保険者の独自給付」と「その他の給付」をアップして、給付関係(給付の通則を除きます)を終了させる予定です。来週の後半には更新致します。
・平成27年3月12日(木)
今回は、「障害基礎年金」 をすべてアップしました。
障害基礎年金も、決して簡単に学習できる給付ではありません。ただ、障害基礎年金をマスターすると、厚年法の障害厚生年金についてもその大部分をマスターできるというメリットがある給付です。
障害基礎年金の骨格は、次の3点です。
(1)「本来の障害基礎年金」と「特殊な障害基礎年金」に大別されること。
(2)「本来の障害基礎年金」の支給要件が、「初診日の要件」、「障害認定日の要件」及び「保険料納付要件」という3つからなること(「特殊な障害基礎年金」の支給要件についても、この3つをベースに考えます)。
(3)「効果」としての「年金額」について、基本年金額と子の加算額があること。
より詳しい体系については、上記のリンク先においてまとめてあります。かなり細かく整理していますので、全体を学習してから、再チェックするのにご利用下さい。
これらの骨格を念頭においたうえで、後は細かい知識を集約する作業をして頂くことになります。
次回は、今度の週末に「遺族基礎年金」の全部をアップする予定です。
・平成27年3月9日(月)
今回は、最新判例のご紹介や改正等のお知らせです。
次の3点となります。
1 労災保険法の事業主責任災害に関する最新判例のご紹介と追加記載のお知らせ
2 労災保険法の介護(補償)給付の上限額・最低保障額の改正のお知らせ
3 いわゆるマタハラ最高裁判決に関する内容の追加・修正等のお知らせ
このうち1と3については、今年度の選択式で出題される可能性があり、要注意です。上記2については、後述のように、無視してもほぼ大丈夫です。
1 労災保険法の第三者行為災害及び事業主責任災害に関する最新判例のご紹介と追加記載のお知らせ:
まず、事業主責任災害に関して、【最大判平成27.3.4】の大法廷判決が出ました。
概要は、事業主責任災害(事業主が被災労働者等に対して損害賠償責任を負う場合のことです)について、政府が遺族補償年金を支給した場合に、被災労働者等が事業主に対して有する損害賠償請求権に係る損害賠償額について、損益相殺的な調整として、当該遺族補償年金の支給分を損害賠償額の「元本」から差し引くべきであるとし、「遅延損害金(遅延利息)」(大まかには、損害賠償債務の履行が遅れたことによる利子です)から差し引くのではない旨を判示し、従来、結論の分かれていた最高裁判例を統一しました。
択一式対策としては、この「遅延損害金」から差し引くのではなく、損害賠償額の「元本」から差し引くことを覚えておけば足りるといえます。
選択式対策としては、この判決文が出題された場合に、「損益相殺的な調整」というキーワードに気をつける必要があります。その他、「同性質」、「相互補完性」、「逸失利益等の消極損害」、「遅延損害金」といったキーワードも要注意です。
のちにご案内する当サイトの本文中で紹介している判決原文中の赤字の部分を覚えて下さい。
なお、この「損益相殺的な調整」という理論は、今回の大法廷判決が初出ではなく、すでに【最大判平成5.3.24】で登場しており、その後の最高裁判決でも用いられています。
今回、この「損益相殺的な調整」の理論についての解説を追加記載させて頂きました。次のリンク先をご覧下さい。
そして、前掲の【最大判平成5.3.24】については、従来、概要は紹介していましたが、今回はこちらで判決文等も紹介しました(ただ、この判決は、そこそこお読み頂ければ十分です)。
上記平成5年大法廷判決の解説の次の個所に、今回の【最大判平成27.3.4】の大法廷判決に関する記載を掲載しました。こちらです。
この平成27年大法廷判決の方は、今年度の労災保険法の選択式試験で出題される可能性もありますので、掲載した原文を十分チェックして頂くようお願いします。前掲しましたが、サイト中の赤字の部分が記憶ポイントです。
2 労災保険法の介護(補償)給付の上限額・最低保障額の改正のお知らせ:
次に、毎年度改正されるのですが、介護(補償)給付の上限額及び最低保障額が改正されました(厳密には、まだ施行規則は改正されていませんが、改正が決定済みです)。次の通りです(本文ではこちらの部分です)。
(1)上限額
・常時介護の場合→104,570円(平成26年度は、104,290円)
※ 随時介護の場合は、この半額になります→52,290円(平成26年度は、52,150円)
(2)最低保障額
・常時介護の場合→56,790円です(平成26年度は56,600円)
※ 随時介護の場合は、この半額になります→28,400円(平成26年度は28,300円)
この上限額・最低保障額については、過去に出題されたことがないことから、当サイトでは「捨て問」として位置づけており、暗記不要としています。
もっとも、常時介護の上限額をおおよそ10万円強と覚えておけば、常時介護の最低保障額はその半額強となっていますから(そして、随時介護の場合は、それぞれその半額になります)、大まかには思い出すことはできます。
3 いわゆるマタハラ最高裁判決に関する内容の修正等のお知らせ:
最後に、マタハラ最高裁判決(こちらです)について、雑誌「法学教室」の2月号に長谷川先生の論考が掲載されましたので、一部を紹介させて頂き、また、従来の記載に追加・修正等を致しました。
このマタハラ最高裁判決は、もちろん労働一般の択一式や選択式で出題される可能性もありますが、むしろ要注意は、労基法の選択式ではないかと考えています(軽易な業務の転換請求の問題ですから、労基法に関係します。そして、労基法の選択式は、近年、最高裁の判例が題材にされることが多いです。)。
サイト中に「二 判決の重要部分」として判決文の一部を掲載していますが、その赤字部分のキーワードに要注意です。
今回のお知らせは、以上です。
次回は、障害基礎年金の全体をアップします。
・平成27年3月7日(土)
更新と改正等のお知らせです。
1 更新について
まず、今回は、老齢基礎年金の後半の更新になります。
具体的には、老齢基礎年金の「効果」の中の〔Ⅲ〕「給付の通則的事項(基礎年金の効果に関連が深い事項のみ)」の個所から「特例老齢年金」までをアップしました(障害基礎年金の直前までです)。
若干、ポイントをご案内します。
(1)「給付の通則」については、各給付の学習が終了後に全体を学習しますが、あらかじめ学習しておいた方が便利な事項(例えば、支給期間、支払期月、裁定等)を今回アップしています。
(2)次に、難所の「老齢基礎年金の支給の繰上げ、支給の繰下げ」を学習します。
最初の段階では、基本的な事項(支給要件や年金額の仕組み)だけを理解してしっかり記憶し、細部は後回しにするという学習方法が有用です。厚年法が関係する問題も多く、年金法全体の学習が終わらないと、分かりにくい個所があります。
なお、特別支給の老齢厚生年金について、その支給要件(支給開始年齢等)のアウトラインについては、今回の「支給の繰上げ」の個所で紹介しています。
「老齢基礎年金の支給の繰上げと特別支給の老齢厚生年金との調整」の問題や「老齢基礎年金の支給の一部繰上げ」の問題は、特別支給の老齢厚生年金の深い知識が必要になるため、厚年法の特別支給の老齢厚生年金の個所で学習します。
(3)さらに、「変更」に関する問題として、「年金額の改定」を学習します。いよいよマクロ経済スライドが適用され、選択式において要注意です。
数字関係で最低限押さえておかなければならないものは、次の通りです。
・名目手取り賃金変動率=2.3%(=1.023)
・物価変動率=2.7%(=1.027)
・調整率=▲0.9%(=0.991)
・改定率=▲0.1%(=0.999)
基準年度前改定率も基準年度以後改定率も、ともに「名目手取り賃金変動率」を基準に改定されること(マクロ経済スライドの適用により、調整率が乗じられます)も忘れてはなりません。
平成26年度の年金額(物価スライド特例措置による特例水準の額)と単純に比較すると、平成27年度は、名目手取り賃金変動率(2.3%)を基準とした上で、マクロ経済スライドによる調整率(▲0.9%)の分が引き下げられ、かつ、物価スライド特例措置による特例水準の計画的解消(▲0.5%)の分も引き下げられますので、0.9%の引上げということになります。
ここら辺の知識を最低限記憶して頂くことになります。
(4)残りの「消滅(失権)」は、ほとんど問題はありません。
「特例老齢年金=旧令共済組合の特例」は、近時出題がないのですが、最近の国年法は、広範囲から万遍なく出題されており、この特例老齢年金も無視しない方がよいです。大まかな知識は押さえて下さい。
2 改正について
(1)労災保険法の社会復帰促進等事業に係る助成金について、若干改正があります。まだ、施行規則等が制定されたわけではないため、廃止になる制度のご案内等をしておきます(試験対策上、あまり重要ではありません)。
・「労働時間等設定改善推進助成金」(社会復帰促進等事業のうちの「安全衛生確保・賃金支払確保等事業」に係る助成金です)が、平成27年4月日をもって廃止されることになりました。
・「職場意識改善助成金」が拡充されることになりました。所定労働時間短縮コースの新設等を内容としています。
この「所定労働時間短縮コース」とは、労働基準法の法定労働時間の特例である週44時間の特例事業であって、週所定労働時間が40時間を超えているものにおいて、週所定労働時間を2時間以上短縮して40時間以下とする措置をとる中小企業事業主に対し助成されるものです。
詳細が決定次第、まだご案内します(労災保険法の助成金については、従来、出題も少なく、重視する必要がありませんでした。上記の「職場意識改善助成金」も、労基法の特例事業に関係する点で無視はできませんが、重要度は低いといえます)。
とりあえず、上記の「労働時間等設定改善推進助成金」は廃止されるため、覚える必要はない点をご案内しておきます。
(2)その他
3月に入ると、改正事項の詳細の決定が多くなります。
労働一般の「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」についても、具体的な内容が判明してきました。4月1日施行の法律ですから、今月中に施行規則等が制定されるはずであり、その際に詳細をご案内します。
3 今回で老齢基礎年金は終了し、次回は、障害基礎年金をすべてアップします。
なお、そのアップ前に、労災保険法の事業主責任災害に関する大法廷判決の解説をアップする予定です。3月4日に下された判決です。この判決を機に、第3者行為災害及び事業主責任災害についての本文の記載を補充する予定です。今年度の労災保険法の選択式対策として無視できない判決です。
択一式用には、保険給付が行われた場合に、当該支給分は、被災労働者等が有する損害賠償請請求権に係る損害賠償の額の元本から差し引かれるのであり、遅延損害金(損害賠償債務の遅行遅滞による遅延利息)から差し引かれるのではないことを覚えます。
選択式用には、近時の判例が採用する法律構成である「損益相殺的な調整」というキーワードを覚えることも重要です。詳細は、解説をアップする際の本文で説明致します。
また、マタハラ判決の評釈を補充する予定です。
さらに、近日中に、労災保険法の介護(補償)給付における上限額(ないし最低保障額)の改正について、ご案内します(毎年度改正される額であり、過去の出題がないことから、本サイトでは、試験対策上、覚えなくてもよい数字という立場を採っています)。
受験生の皆様も、年度末を迎えるなど、激務が続く方も少なくないと思います。どうぞお身体だけは気をつけて頂き、息抜きの時間を何とか取られて下さい。
・平成27年2月21日(土)
更新のお知らせです。いよいよ老齢基礎年金に入りました。
今回と次回の2回にわたって、老齢基礎年金の全体をアップ致します。
今回は前半部分であり、給付の全体像(「事業」)から、「振替加算」の最後までの部分をアップしました。
次回は、「第3 給付の通則的事項(基礎年金の効果に関連が深い事項のみ)」(端数処理等)からのアップになります。
今回から、国年法の学習の天王山に入って行き、かなり学習が厄介になります。
いつものように、全体像(例えば、「合算対象期間」の全体像の図)と細部の詳細な解説・理由づけという「全体⇔細部」の両方面から攻略する方法を採っています。
そして、記憶すべき個所は、ゴロ合わせによりまとめたり、赤字を利用することによって、「出題されやすい事項を記憶していること」が最終的には合否を左右することを意識した構成を採っています。
今回アップした個所では、とりわけ「合算対象期間」、「基本年金額」の計算方法、「振替加算」あたりが難所です。
もっとも、「保険料納付済期間」や「保険料免除期間」の個所も、非常に重要です(なお、「保険料の免除」自体の知識の詳細は、「費用(財政)」の個所でのちに学習します)。
結局、今回アップした事項は、ほとんどが重要であり、かつ、難所であるということになってしまうのですが。
若干、補足しますと、「合算対象期間」は出題が多く、最終的には、数字関係(年月日、年齢要件等)を記憶して頂く必要があります。本サイトのガイドを参考にして記憶して下さい。
「基本年金額」の計算方法については、複雑すぎて、実際は、出題できそうな個所が限定されています。そこで、本サイトのガイドを参考に出題の可能性がある個所のみを記憶して頂ければ大丈夫です(本サイトでは、かなり詳しく条文の意味を解説していますが、この部分については、一度読んで頂いたら、あとで再読して頂く必要はありません)。
この「基本年金額」の計算の個所は、最終的には、ゴロ合わせと国庫負担の図を記憶していれば、かなり対応できます。
なお、「年金額の改定」(マクロ経済スライド等)については、次回にアップする老齢基礎年金の「変更」の個所で学習します。
「振替加算」は、厳密には、複数のパターンに場合分けされ複雑ですが、試験対策上は、典型パターンを学習すれば足ります。それでもかなり学習が難しい個所ですが、本サイトの振替加算の最後に掲載している過去問をご覧頂ければ判明するように、そう難しい出題がなされているわけではありません。試験対策と割り切って、過去問の出題個所を中心に学習して下さい。
今回、アップした分野は、本来は、ここだけで1箇月程度も学習に時間がかかるような難所です。
理解とスピードを両立させる一つの手として、本サイトが掲載している条文をとりあえずいったん読まないで全体をお読み頂く方法もあります。
選択式対策としては、条文も無視はできないのですが、学習のスピードも重要ですから、ある程度理解してから分かりにくい個所だけ条文をお読み頂くという手も有用です。
次回は、支給の繰上げ、繰下げという難所があり、また、選択式対策としても重要になりそうなマクロ経済スライドの学習もあります。
支給の繰上げについては、特別支給の老齢厚生年金との調整の問題や支給の一部繰上げといった難問があります。これらの詳細については、厚年法の特別支給の老齢厚生年金の個所に回します。ただし、この国年法においても、支給の一部繰上げの概観を学習する関係から、特別支給の老齢厚生年金の知識についてかなりの分量を学習してしまいます(この国年法の個所で、特別支給の老齢厚生年金の支給要件、支給開始年齢の基本については学習が終了できるほどです)。これによって、厚年法の学習の際に余裕ができると思います)。
年金法は難しいですが、知識をコツコツ積み上げていくと、そのうち面白くなってきます。しばらく辛抱して頑張って学習をお願いします。
・平成27年2月14日(土)
更新と改正等のお知らせです。
1 更新について
今回は、前回の届出の続きの更新となり、「第4節 第3号被保険者の保険料納付済期間に関する特例」から、「第4章 その他」(国民年金手帳等)、さらに「第2編 客体」の終わりまでアップしました(「第3編 事業」(老齢基礎年金等)の手前までのアップです)。
今回も、少々厄介です。
「第4節 第3号被保険者の保険料納付済期間に関する特例」のうち、「第1款 第3号被保険者に係る届出の遅滞と保険料納付済期間=特例による届出(3号特例届)」(こちら)は、従来からの制度ですが、出題が多いです。
その後の「第2款 重複3号期間の特例」は、平成23年施行の新しい制度ですが、まだ出題がありません(内容的に少し出題しにくい個所ですが、条文のチェックは必要です)。
そして、「第5節 第3号被保険者としての被保険者期間の特例=3号不整合記録問題」は、平成25年施行の新制度であり、昨年の択一式に出題されていますが、選択式にも備えておく必要があります。
これらの第3号被保険者関係の問題は、それぞれの内容がごちゃごちゃになるおそれもあり、充分な読み込みが必要です。
「第4章 その他」の個所では、「国民年金手帳」、「国民年金原簿」、「訂正の請求(特定国民年金原簿記録の訂正請求の制度)」及び「被保険者に対する情報の提供」について学習しますが、まずは、来月施行される「訂正の請求(特定国民年金原簿記録の訂正請求の制度)」に要注意です。
最近の国年法では、直近の改正が出題されることが多いです。この「訂正の請求」については、選択式も視野に入れて学習することが必要であり、本サイトの赤字にはよく注意して下さい。
また、その他の「被保険者に対する情報の提供」における第14条の5についても、見逃しやすい規定ですが、選択式では要注意です。
「第2編 客体」については、すでに「序論」の個所で学習している事項ばかりですので、特には問題はないです。
次回は、いよいよ「事業」の「老齢基礎年金」に入ります。
国年法は、「給付」以外も厄介なのですが、やはり「給付」の「老齢基礎年金」等は、格別の厄介さがあります。
本サイトでは、一方で「体系」により全体像を示しつつ、他方で、詳細に細部を解説していますが、「老齢基礎年金」等の「給付」の学習の際は、厚年法を学習しないと細部を充分理解できない個所が多いです。そこで、厚年法が関係する箇所(例えば、振替加算や支給の繰上等)は、とりあえず流し読みをして頂く形で、とにかく先に進む学習方法は有効です。
これからが、学習の難所になっていき、時間も次第に少なくなっていきます。しかし、試験では7割程度を目標にすれば足りるのですから、全部を理解しようとせずに、ともかく重要な個所を覚えるという方法も必要になってきます(試験が迫ってくる7月前後からは、それまでとは学習方法を変える必要があります。理解は二の次になり、とにかく整理して覚える・記憶することが最優先になります。その時期までは、理解できそうな個所は理解して行くという学習方法が採れます)。
とにかく、あきらめずにわずかな時間でも学習を継続していくことが必要です。
2 徴収法の雇用保険率について
以前にお知らせしましたが、雇用保険率が昨年度の率に据え置かれることが正式に決まりました。【平成27.2.12厚生労働省告示第20号】の告示によります。
これまでの本サイトの雇用保険率の記載の通り学習して頂ければ、特には問題ありません。
3 労基法の改正について
最近、ニュースで耳にすることも増えましたが、労基法の労働時間等に関する改正が行われる方向です。
高度プロフェッショナル制度(いわゆる残業代ゼロ制度)の新設、企画業務型の適用範囲の拡大、年5日以上の年休取得の義務づけ、中小事業主に対する月60時間を超える時間外労働に係る割増賃金の割増率の引き上げ(50%)の適用猶予の廃止などを内容としています。
しかし、これらの制度は平成28年4月(原則)の施行を予定しているため、今年度の試験対象には含まれません。
ただ、ご存じのように、改正の対象となっている事項(及びそれに関連する事項)は、出題対象になることが多いです。その意味では、上記改正事項に関連した個所(例えば、企画業務型の現在の適用範囲)は要注意となり、日ごろ、労基法を学習される際に意識して頂くと役に立つことがあります。今後、本サイトでも、メール等を通じて、出題の危険のある個所の情報等をお知らせしたいと思います。
次回は、老齢基礎年金です。いよいよ踏ん張りどころに来ました。
・平成27年2月7日(土)
スクールなどでは、目下、健康保険法あたりを学習中の方が多いでしょうか?
当サイトでは国年法を学習中ですが、いずれにしても、社会保険法は情報量も多く、学習に時間がかかる個所です。
ただ、健康保険法と厚生年金保険法は、適用関係や徴収関係において共通する項目が多く、横断整理が有効です。
そのような事情も考慮して、当サイトでは、まず厚年法を学習してから、健保法を学習できるように順番を配置しています。
一般には、「健保法→国年法→厚年法」の順番ですが、これですと、健保法と厚年法との学習の間に時間があいてしまう問題があります。
そして、厚年法の学習の前には、国年法を配置している必要があります。
また、健保法と社会一般の国民健康保険法、高齢者医療確保法等は、医療保険法という点で共通しています。
その意味で、「国年法→厚年法→健保法→社会一般」の順番で学習するのは、合理性・効率性があります。
健保法から学習している場合は、後に厚年法を学習する際に、特に「主体(保険者、被保険者等)」や「費用(保険料関係)」について、健保法のテキストを参照しながら学習して頂くことが頭の整理につながります。
ところで、今回は、国年法の「届出」の部分をアップしました。
「第3章 届出」のうち、「第3節 その他の者が行う届出(死亡届)」までのアップになっており、そのあとの「第4節 第3号被保険者の保険料納付済期間に関する特例」以下は、次回にアップする予定です。
「届出」は出題も多く、重要な個所です。
当サイトでは、他の科目の「届出」も含めて、一貫した体系・全体構造により「届出」の知識を整理していますので、雇用保険法の「届出」を学習された方は、すでに他の科目における「届出」を学習する際の視点も出来上がっていることになります。
もっとも、国年法の届出は、「事業主が行う届出」が問題にならず、「被保険者が行う届出」の比重が大きいという特性があります。
そこで、まずは、「被保険者が行う届出」として「第1号被保険者が行う届出」及び「第3号被保険者が行う届出」の部分を、十分、学習して頂くことが必要です。
他方、「受給権者等が行う届出」については、本文中でしばしば言及していますが、ボリュームがある割に出題が少なく、あまり深入りしていると時間ばかりかかってしまうというリスクがある個所です。
当サイトでは、「受給権者等が行う届出」において、読んで頂く必要がある個所・ページと、そうではない箇所・ページをできるだけ明示するようにしており、これを参考に効率的に学習して頂ければと考えております。
次回は、前記のように「第4節 第3号被保険者の保険料納付済期間に関する特例」をアップしますが、ここもかなり難しい個所です。
国年法の場合、老齢基礎年金等の給付に入ってからの方がわかりやすいという方も多いかもしれません。給付以外の個所(保険者、被保険者、費用など)の方が学習は厄介で、時間もかかると思われます。
しばらく辛抱して頂き、ある程度読んでわからない箇所は先に進んで頂くことも有用です。年金法の学習が全部済むと、当初わからなかった個所が見えてくることもあります。
・平成27年2月3日(火)【修正のお知らせ】
前回の平成27年1月31日付のお知らせにおいて、労災保険法の改正について言及していました。
即ち、【平成27.1.30厚生労働省告示第17号】によって、【昭和45.10.30労働省告示第60号】の都道府県労働局長が行う事務についての告示が一部改正され、所轄都道府県労働局長の事務に属さない事務として、次の(ア)及び(イ)の2つが追加されたという件です。
(ア)義肢等補装具費(義肢等補装具の購入及び修理に係るものに限る)の支払に関する事務
(イ)アフターケアに要する費用の支払に関する事務
ただ、この(ア)及び(イ)の「支払」に関する事務は、所轄労働基準監督署長が行うことになったという意味合いではなく、厚生労働省(本省)において行う事務になったという意味合いらしいです(要するに、労災保険の保険者(管掌者)である政府(法第2条)が行う事務ということになります)。
当サイトでは、このような細かい事務の所轄の知識までは試験対策上不要であろうとの判断から、HP上には掲載しないことに致しました(なお、従来、「第1章 保険者」の「事務の所轄」の個所で、上掲の【昭和45.10.30労働省告示第60号】の改正に関して、「未支給給付」の支払に関する事務についても記載していましたが、この部分も併せてカットすることとしました)。
ちなみに、「社会復帰促進等事業」の個所で触れています「アフターケア」についての従来の記載には、変更はありません。
お手数おかけしまして誠に恐れ入りますが、よろしくご配慮のほどお願い申し上げます。
・平成27年1月31日(土)
今回は、更新と改正(年金法)のお知らせです。
・【追記】
従来、この1月31日付けの欄で記載していた労災保険法の改正について、平成27年2月3日(火)に修正させて頂きました。その修正については、上掲の同年2月3日(火)付けの個所で記載しております。
お手数おかけして誠に恐れ入ります。
1 更新について
国民年金法の「第2節 任意加入被保険者」及び「第3節 被保険者に関する問題」(任意脱退と被保険者期間)の部分をアップしました(「第3章 届出」の前までアップです)。
「任意加入被保険者」は、結構、厄介です。任意加入被保険者が大別して4種類あり、まずはそれぞれの要件(資格の取得事由。発生の問題となります)を押さえる必要があります。
当サイトでは、この被保険者の問題においても、「発生→変更→消滅」という時系列による整理を行っています(国年法だけでなく、厚年法や健保法でも同様です。また、すでに雇用保険法においても、同様の整理により知識を集約してきましたので、会員の方にはおなじみのパターンだと思います)。
この時系列による視点は、慣れておきますと、非常に有用なことに気付かれると思います(法律では、一般的な視点ではありますが)。
例えば、会社で人事業務を行っている場合、社員の管理の問題について、「発生(雇入れ関係)→変更(異動など)→消滅(退職等)」という大きな視点で問題となる業務(書類等)を整理していくと、効率化が図れます(当サイトでは、すでに労基法における「労働契約」について、このような整理をしてきました)。
被保険者の問題については、「発生」は「資格の取得」に、「変更」は「氏名・住所の変更、種別の変更等」に、「消滅」は「資格の喪失」に対応することになり、これに沿って、それぞれ「要件」→「効果」というパターンで知識を落とし込んでいきます。
なお、任意加入被保険者の場合、「効果」の問題(こちらです)は重要であり、出題も多いですが、いわば総合問題であり、初学者の方は、最初の段階ではあまり深入りしないようにお願いします。
任意脱退も、近い将来廃止されるため、今年度の試験において出題の可能性はあります(詳細は本文を参照下さい)。被保険者期間も、非常に重要です。
年金法は簡単ではありませんが、全体像を把握しつつ、細かい知識を一つずつ覚えていって頂くことが、結局は、「急がば回れ」になります。
なお、「被保険者」関係ということで、今回の「任意加入被保険者」までは一般公開とさせて頂きますので(任意脱退以後は非公開です)、会員の方におかれましては、よろしくご理解お願い申し上げます。
2 改正について
改正のお知らせは、年金法(国年法、厚年法)です。
平成27年度の年金額(年金額の改定)が判明しました。ご承知の通り、今年度からいよいよマクロ経済スライドが発動されました。
概要としては、次の通りです。
即ち、平成27年度の年金額の改定に係るデーターについて、物価変動率は2.7%、名目手取り賃金変動率は2.3%であったため、本来は原則の「名目手取り賃金変動率」(2.3%)を基準として年金額を改定すべきところ、当初から予定されていた「特例水準の解消措置」により▲0.5%の引き下げが行われ、さらに、マクロ経済スライドの適用により▲0.9%の引下げも行われました。
結局、トータルでは、0.9%の引上げが行われることとなりました。
年金額の改定関係は、近年、国年法の選択式で平成22年度に出題されており(国年法の択一式でも平成25年度に出題)、マクロ経済スライド関係は、要注意です。
当サイトでは、丁度、国年法をアップしているところであり、年金額は、老齢基礎年金の「変更」に関する問題(年金額の改定)の個所で学習しますので、その際に詳細をご紹介することにします(こちらです)。
さしあたり、厚労省のプレスリリースをリンクしておきます。こちら
・平成27年1月28日(水)
今回は、改正事項等のお知らせです。
雇用保険率の据え置き(徴収法)と労働一般(均等法等)のいわゆる「マタハラ判決」に関連した通達の発出について、お知らせ致します。
1 雇用保険率の据え置き
雇用保険率が据え置かれることに決まりました(正式に官報に掲載されるのは後日ですが〔※追記:【平成27.2.12厚生労働省告示第20号】において据え置きが確定しました〕)、労働政策審議会の答申がなされ、平成27年4月1日から適用されることになりました。平成25年度及び平成26年度と同じ雇用保険率になります)。
・参考:厚労省のサイト(なお、この厚労省のサイトでは、「雇用保険料率」と記載している個所がありますが、これは一般的な表現であり、徴収法上は、正式には「雇用保険率」です)。
当HPにおける徴収法の「雇用保険率」の記載についても、平成26年度の記載をそのまま平成27年度に移行しました。こちらです。
すでにお知らせしていましたように、労災保険率については平成27年度は改正されます。雇用保険率は従来通りであるため、学習としては楽になります。
2 いわゆる「マタハラ判決」に関連した通達の発出
いわゆるマタニティ・ハラスメントに関して、昨年10月に最高裁の判決がありましたが(【最判平成26.10.23】)、これに関連して、均等法及び育児介護休業法の従来の通達等を一部改正する通達が発出されました。【平成27.1.23雇児発0123第1号】です。
ただ、上記最高裁判決を受けてそれを補充した内容であり、さほど神経質になる必要はなく、一読して頂ければ足りるかと思われます。労働一般の選択式対策としては、まずは上記判決のキーワードを押さえなければなりません。
HPでは、こちらに内容を掲載しました。
(なお、以上の改正等については、「改正・最新判例の情報」のページにも、項目を立てています。)
・平成27年1月24日(土)
今回から、国民年金法を開始致します。
初回の今回は、「強制加入被保険者」の終わりまで(任意加入被保険者の前まで)をアップしました。具体的には、次の通りです。
・「第1編 主体」のうち、「第2章被保険者」の「第1節 強制加入被保険者」の最後まで。
なお、国民年金法の目次は、こちらです(目次の後半部分は、まだ細かく記載していない個所があります)。
年金法の場合、序論だけでも、かなりのボリュームになります。
ただ、今回の序論の部分と被保険者の部分は非常に重要です(そして、被保険者の部分は、難しい問題も多いです)。
なお、「第1章 保険者」の中で掲載した条文については、出題が少ない事項に関するものも多く、今後の学習の際の参考用に掲載しているものがあります。
本来は、例えば、厚生労働大臣の権限の委任等に関する法第109条の4や第109条の10などの権限関係の条文は思い切ってカットした方が、見栄え的にはすっきりして望ましいです。
が、これらの条文は、今後の学習の際にあちこちで登場してくることが多く、そのたびに当該条文の内容がわからないということになると、やはり学習上は不便です(皆様に、いちいち条文を六法で引いているような時間はなく、そのような無駄な時間をなくすことも、当サイトの目的の1つです)。
そこで、当サイトでは、一応、これらの権限関係の事項等についても、条文自体を(かなり説明を加えて容易に理解しやすいように工夫をした上で)掲載しており、今後の学習の際に、これらの規定をリンクすることにしています。
このように、主として、学習上の参考程度のために掲載している条文もあり、読むべき条文や読まなくてよい条文等のガイドを入念に示しておりますので、ご利用下さい(ただし、学習上不要な条文は掲載していません。年金法の条文については、読むことが学習上却って弊害をもたらすような規定もありますので(あまりに長文・複雑で、1ページのほとんどを占拠してしまうような条文が多いです)、試験対策という観点から、掲載する条文はよく吟味して厳選しますので、今後、掲載しない条文も増えて行きます。
ちなみに、基本的な法律の中では、会社法の条文の出来があまり芳しくないのですが、年金法の条文は比較にならないほどよろしくないです(とりわけ、厚年法の特別支給の老齢厚生年金辺りは悲惨です)。これは主として、年金制度がつぎはぎだらけであることに原因しています。
年金法も法律である以上、条文がベースであり条文が最も重要であることには変わりありませんが、試験対策としては、年金法では条文をメリハリをつけて利用しないと時間を浪費することになりますので、本サイトのガイドを十分ご参照下さい。
なお、今回アップの部分は、さしあたり、一般にも公開とさせていただますので、会員の皆様におかれましては、どうぞご理解よろしくお願い申し上げます。
次回は、任意加入被保険者以後をアップ致します。
・平成27年1月19日(月)
今回は、徴収法の残りを全部アップ致しました。
「第3章 労働保険事務組合」以下のアップになります。
これにて徴収法は完成です。
「労働保険事務組合」は、出題が多く、入念な準備をしておく必要があります。割合学習もしにくい個所です。
本サイトでは、会社法の仕組みから抽出した「団体等の体系」を導入し、知識をシステマティックに整理できる方法論を採用しています。
この「団体等の体系」は、今後学習する年金法における基金等や健保法における健保組合、全国健康保険協会等において知識を整理する際に威力を発揮します。
「第4編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)」についても、「不服申立て」と「消滅時効」は、しっかりした準備が必要です。
「行政庁の命令等、事業主の責務等」及び「罰則」については、本文記載の過去問の出題個所を参照して頂き、出題個所とその周辺を学習するのが効率的です。
いよいよ次回からは、社労士試験の本丸ともいえる年金法に入ります。まずは、国民年金法の序論として、体系等をアップする予定です。今週末位のアップになるかもしれません。
本サイトでは、年金法の学習においても、あらゆるセクションに体系図・全体構造図等を提示し、全体像を鳥瞰できるように工夫しています。そして、細部については、ゴロ合わせ・図表によるイメージ化等を通じてその場での完全暗記を図っていきます。
また、国民年金の学習の際も、混乱等の恐れがない範囲内で、関連事項に関する厚生年金保険の解説も行っていきます。
本サイトの目玉といえる年金法の講義をご堪能下さい。
・平成27年1月16日(金)
今回は、徴収法の次の部分をアップしました。
今回の更新分では、改正事項として、「第5節 強制徴収の手続」の中の「延滞金の割合の軽減」があります。
この延滞金の割合の軽減は、「従来の特例」を改正したものです。
「従来の特例」については、例えば、徴収法の過去問の【平成22年雇用問10B】では問題にされていませんが、厚生年金保険法では【平成25年問2D】において出題されています。そこで、一応、内容を把握しておく必要はありそうです。
次回は、労働保険事務組合をアップする予定です。
・平成27年1月10日(土)
今回は、徴収法のかなり広い範囲を一気にアップします。今回アップする箇所は、次の通りです。
以上になります。
「第4節 特例納付保険料」以後は、次回にアップ致します。
今回、アップした個所は、例えば、延納やメリット制など複雑な個所もあります。ただ、徴収法は選択式の出題がないため、ある程度荒く学習することが可能になる科目です。
今回のアップにより、労働保険事務組合を除いて、徴収法の本体はほぼ終わりになります。今月中に、国民年金法の総論に入る予定です。
・平成27年1月5日(月)
今回は、徴収法の「第2節 一般保険料及び特別加入保険料の納付の手続等」に入り、「第1款 概算保険料」をすべてアップしました。「第2款 確定保険料」の前までアップしています。
いよいよ労働保険料の納付の手続等に入りました。細かい知識も多いのですが、本サイトでは図解を多用し、ゴロ合わせを併用する形で記憶の定着に努めています。
・平成27年1月1日(木)
新年明けましておめでとうございます。本年も、よろしくお願い致します。
今年初の更新は、徴収法の「第2章 労働保険料の納付の手続等」の「序論」から「特別加入保険料」までの部分です。
※【改正事項】
今回の更新の中に、平成27年度からの改正事項が含まれています。以下の通りです。
1 請負による建設の事業の関係
(1)請負による建設の事業に係る賃金総額の特例について、平成26年度においては、消費税の8%への引き上げに伴う暫定措置が適用されていました(「請負金額に108分の105を乗じて得た額に労務費率を乗じて得た額」を賃金総額とするものです)。
しかし、この暫定措置は廃止され、平成27年度においては従来の本則の適用に戻ることになりました。従って、単純に「請負金額×労務費率」により計算されます。
(2)平成27年度からは、「請負金額」には、消費税は含まれないことになりました。
2 労務費率の改定
労務費率が、改定されます。ただ、労務費率が18%から40%の範囲であることには変わりありません。
上記の1及び2の改正については、試験対策としては、余り神経質になる必要はなさそうです。
3 労災保険率の改定
労災保険率が平成27年度は改定されます(3年ごとに見直されています)。
従来は、最低千分の2.5から最高千分の89まででしたが、最高が千分の88に引き下げられます(この88の事業の種類も変わります)。
今回の労災保険率の改定は、試験対策上も注意です。上記の最低と最高の率のほか、本サイトが指摘している箇所については、記憶して頂くことが必要です。
4 特別加入保険料率の改定
特別加入保険料率も改定されます。本サイトで記載してますように、第1種特別加入保険料率(千分の2.5~88。労災保険料率と同様です)及び第2種特別加入保険料率(千分の3~52)の最低と最高の率、並びに第3種特別加入保険料率(千分の3)は記憶して頂く必要があります。
以上の改正については、正式に官報で発表されるのは後日になりますが(施行は4月1日の予定です)、すでに上記改正が行われることは公表されています。従って、本サイトでは、改正後の内容によって記載しております。
なお、雇用保険率も改正される可能性がありますが、詳細が判明するのは後日になります。本サイトでは、雇用保険率は平成26年度の率を記載していますが、改正された場合は、本サイトの記載も修正させて頂きます。
【追記】
雇用保険率は、平成26年度と変わらないことに決まりました。詳細は、こちらをご覧下さい。
・平成26年12月29日(火)
今回から、徴収法の本体の「第3編 適用・徴収等」に入ります。
「第1章 保険関係の成立および消滅」を全てアップしました。「事業等」、「保険関係の成立及び消滅」 及び「保険関係の一括」が学習の中心項目です。後2者は出題も多く、重要です。もっとも、「保険関係の成立及び消滅」については、本サイトでは、労災保険法と雇用保険法ですでに学習している事項が多く、割合学習がスムーズに進むかもしれません。
次回は、「第2章 労働保険の納付の手続等」に入ります。
・平成26年12月27日(土)
今回から、徴収法に入ります。すでに会員の皆様には「体系」について公開していましたが、「序論 徴収法の目的、体系」 から「第2編 客体」までをアップしました。
まずは、「序論 徴収法の目的、体系」において全体構造をイメージして頂き、「主体」の「事務の所轄」において、今後各所で登場する「事務を行う者」等についての全体像をあらかじめ把握して頂く構成になっています。
ただし、この「事務の所轄」については、今後、学習が進んでいくうちに、様々な個所で立ち戻ることになりますので、現段階では、大体のところを読んで頂いて、先に進んで頂ければ結構です。
この「序論 徴収法の目的、体系」と「第1編 主体」の「第1章 実施者(事務の所轄等)」は、一般公開しております。
次回は、「第3編 適用・徴収等」に入り、「第1章 保険関係の成立および消滅」をアップする予定です。
・平成26年12月27日(土)【訂正のお知らせ】
誠に恐れ入りますが、労災保険法について、1か所、訂正がございます。
「序論 労災保険法の目的、体系」の次の部分における二次健康診断等給付の保険事故の記載について、記載漏れがありました。
従来は、次のように記載しておりました。
【訂正前】
二 二次健康診断等給付 上掲の第1条及び第2条の2の「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」の「等」とは、二次健康診断等給付のことを指しています。 |
しかし、正しくは、上記の赤字部分の後に、次の通り、青字の部分が挿入された記載となります。お詫びの上、訂正させて頂きます。
【訂正後】
二 二次健康診断等給付 上掲の第1条及び第2条の2の「業務上の事由又は通勤による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等」の「等」とは、二次健康診断等給付における「業務上の事由による脳血管疾患又は心臓疾患に係る異常の所見の診断」のことを指しています。 |
・平成26年12月23日(火)
今回は、「雇用保険二事業」以下、雇用保険法の残りすべてをアップ致しました。
「雇用保険二事業」については、過去問を指標として、過去問の射程範囲内を押さえるようにお願いします。例えば、助成金などは、細かい内容は出題されていませんので、大まかな助成金の名称と種類(雇用安定事業と能力開発事業のどちらに属するのか)を押さえれば足りるといえます(仮に細かい事項が出題されても、他の受験生もできませんから、合否に直接影響しないといえます)。
「費用(財政)」については、出題が多いので、きっちり覚える必要があります。
「不服申立て」以下についても、出題が多く、万遍なく知識を習得しておく必要があります。
今回で、雇用保険法は終了となります。次回からは、徴収法に入ります。
・平成26年12月20日(土)
雇用保険法の「育児休業給付」 と「介護休業給付」 をアップしました。
育児休業給付はかなり厄介です。以前は、割合シンプルな構造で学習しやすかったのですが、近年の「育児介護休業法」の相次ぐ改正により、「パパ・ママ育休プラス制度」や「パパ休暇制度」が創設されるなど、「育児介護休業法」の育児休業制度が複雑化していることが原因です。介護休業給付の方が、若干、シンプルになっていますが、こちらも息は抜けません。
本来は、労働一般の「育児介護休業法」から先に学習した方がわかりやすいのですが、本サイトでは、できるだけ理解しやすいように配慮致しました。
今回で、失業等給付は終了致します。次回は、「雇用保険二事業」に入り、その後、「費用」と「その他」を簡単に済ませ、徴収法に入ります。
・平成26年12月17日(水)
(1)更新について
今回から、雇用保険法の雇用継続給付に入り、「高年齢雇用継続給付」をアップしました。
雇用継続給付もかなりの曲者で、学習しにくい個所です。
とりわけ、次回アップする予定の育児休業給付は、近年の相次ぐ改正により、非常に複雑化しており、理解や記憶がしにくい難所になってきています。
ただ、最終的には、選択式で出題された場合にわからないことがない程度に学習すれば足りますから、過度に細かい知識を記憶される必要はありません。まずは、基本的な仕組みとキーワード、数字を押さえて頂くことが重要です。
どの程度まで学習すべきかは、過去問が示唆してくれています。過去問の出題された個所と過去問に密接に関連した個所を重点的に押さえていくことが効率的です。
(2)改正について
「専門的知識等を有する有期雇用労働者等に関する特別措置法」が先月成立しました。
この法律(以下「特別措置法」といいます)は、労働契約法第18条のいわゆる「無期転換ルール」の特例・例外を定めたものです。
施行は、来年の4月1日からです(従って、試験の対象になります)。
ただし、現時点では、年収の要件などの重要部分に関する厚生労働省令等がまだ定められていません。
また、そもそも労働一般については、まだ学習されていない会員の方もいらっしゃるかもしれません。
もっとも、どのような内容なのかをお知りになりたい方もいらっしゃるかもしれませんので、一応、現時点で判明している同法の概観についてアップしておきました(厚生労働省令等の制定により、今後、相当量が補充されることをご了承下さい)。
とりあえず、現時点では、「特別措置法」の趣旨やアップしたサイトにリンクした厚労省のリーフレットあたりをざっとご確認頂く程度で足りると思います。
ただし、来年度の労働一般の選択式(もちろん択一式も)として、この労契法第18条(無期転換ルール)と「特別措置法」は、出題の可能性は十分あり、最終的には、選択式用の準備をしっかりして頂く必要があります。
次回は、「育児休業給付金」をアップする予定です。
・平成26年12月13日(土)
雇用保険法の「教育訓練給付」 を全てアップしました。
教育訓練給付においては、平成26年10月1日施行の改正により、新たに専門実践教育訓練給付金と教育訓練支援給付金が創設されました。
おかげで、教育訓練給付は、かなり学習がしにくい個所になってしまいました。
この新たに創設された専門実践教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金は、来年度の試験においても要注意です。
例えば、最近の雇用保険法の改正事項で見ますと、今年4月1日施行の「就業促進定着手当」については、さっそく、今年度の選択式で出題されました。
また、平成21年3月31日施行による改正により新設された「個別延長給付」についても、同年の択一式において2肢出題されています。
択一式で出題される分には、仮に1問(5肢)出題されてその1問ができなくても、他の9問で何とかすればよいのですから、さほど問題はないといえます。しかし、選択式で出題された場合は、その1個所(ないし数か所)ができないと、厳しい結果になるおそれがあります。
そこで、このような改正事項については、まずは、選択式で出題されやすいキーワードや数字(期限における「▲月」という「月数」等も含みます)に着目しながらテキストを読むことがポイントになります。
本サイトにおけるこれら改正事項についての知識量も申し訳ないくらい膨大ですが(ただ、条文や行政手引を引用している箇所をカットすれば、相当スリム化しますので、見かけよりはスレンダーです)、太字部分のキーワードと数字を中心に覚えて下さい。
なお、この教育訓練給付は、改正事項が多く含まれていますので、しばらくの間、一般公開にさせて頂いております。
次回は、雇用継続給付に入ります。
・平成26年12月11日(木)
雇用保険法の「就職促進給付」をすべてアップしました。
就職促進給付も、受験生泣かせの個所であり、何しろ保険給付の名前からして紛らわしいものが多いです。
しかも、今年の4月からは、新たに就職促進定着手当が創設されており、保険給付が増えてしまいました(早速今年度の選択式で出題されましたが)。
学習のポイントは、まずは、本サイトの「序論」を熟読して頂き、就職促進給付の各保険給付の概観をつかんで頂くことです。そして、各保険給付の支給要件、効果(特に支給額)及び手続をしっかり暗記できるかにかかります。
本サイトでは、就業促進手当について、再就職手当の知識をゴロ合わせ及び体系図により覚え、そこから他の就業促進手当の保険給付の知識も思い出せるようにしていますので、学習の参考にご利用下さい。
・平成26年12月6日(土)
今回の更新は、雇用保険法の「一般被保険者以外の被保険者の求職者給付」です。
高年齢求職者給付金、特例一時金及び日雇労働求職者給付金の3つの保険給付を全てアップしました。
今回も、残念ながら、知識量・情報量が多いです。
ただ、前の2つ(高年齢求職者給付金及び特例一時金)は、今まで学習した基本手当の体系をベースにして学習することができます。基本手当の体系を思い出して頂き、共通する点と異なる点に着目して整理します。
本サイトでは、さらに、高年齢求職者給付金、特例一時金及び日雇労働求職者給付金のそれぞれの体系も図にまとめていますので、ご利用下さい。
なお、高年齢求職者給付金と特例一時金を比較して整理することも必要です。こちらに比較表を掲載しています。
日雇労働求職者給付金は特殊性が強く、今まで学習した保険給付とは別物というイメージで学習して下さい。
次回は、就職促進給付をアップする予定です。
・平成26年12月2日(火)
雇用保険法の「基本手当以外の一般被保険者の求職者給付」をアップしました。傷病手当、技能習得手当及び寄宿手当からなります。
ここも、結構細かい知識があり、効率よく覚えることがポイントとなります。
ただ、本サイトで雇用保険法を学習されている方は、何をどのような順番で学習することになるのか、すでに直感的に予想できる能力を取得されたのではないかと思っています。
つまり、「発生」の段階では、「支給要件」→「手続」→「効果」の大きなフレームで区分され、このうち、例えば「効果」については、「支給額」、「支給日数(支給期間)」、「支給方法」といったどの保険給付でも類似した視点によって知識を整理することができます。
このような大きな骨組みをイメージした上で、後は細かい知識を割り振り、効率的に覚えることになります。その際、ゴロ合わせ、体系図、横断整理の図等を駆使し、頭に焼きつけることが必要です。
次回は、「一般被保険者以外の被保険者の求職者給付」をアップして、「求職者給付」を終了する予定です。雇用保険法も大きなヤマを越えました。
・平成26年11月29日(土)
雇用保険法の「給付制限」以下、基本手当の全部をアップしました(給付制限、給付の通則的事項及び消滅になります。「第2項 基本手当以外の一般被保険者の求職者給付」の「第1 傷病手当」の前までのアップになります)。
今回も、重要な知識が数多く含まれており、要注意です。特に「給付制限」については、要件(給付制限の事由)及び効果(給付制限の内容等)を1つずつしっかり記憶しておかないと、混乱のもとになりますので、反復して知識を脳裏に焼きつけて下さい。
基本手当は、今回で終了となりました。次回は、「基本手当以外の一般被保険者の求職者給付」に入り、傷病手当から学習します。
・平成26年11月27日(木)
雇用保険法の基本手当の「変更」に関し、「延長給付」 をアップしました。
今回はこの1ページだけですが、細かい知識はあります。
次回は、「給付制限」等をアップする予定です。
・平成26年11月25日(月) 【追補及び修正のお知らせ】
雇用保険法の改正に伴う追補及び修正についてのお知らせです(会員の皆様には、すでにメールにてご案内しております内容と同じお知らせになります)。
平成26年の雇用保険法施行規則の改正(同年7月1日施行)により、管轄公共職業安定所長の事務を委嘱できる暫定措置が新たに創設されていました。
そこで、誠に恐れ入りますが、雇用保険法の冒頭の「保険者」のページについて、次の(1)追補及び(2)修正を行わせて頂きます。
(1)まず、「保険者」のページの中ほどの「〔3〕事務の管轄」の下に「施行規則第1条」の条文と「表」がありますが、この「表」の下に、新たに※【追補】という個所を追加させて頂きました。
この【追補】の二の(二)の「事務の委嘱の暫定措置」において、改正により新設された「施行規則附則第1条の2」を説明しております(また、この関係で、従来、説明を入れていなかった施行規則第54条についても、【追補】の二の(一)の「事務の委嘱の原則」の個所において新たに説明を加えています。
なお、この※【追補】のあとの「〔4〕船員に関する特例」以下は、従来と変更ありません。
(2)さらに、従来掲載していた「表」がわかりにくいため、今回の改正を機に、よりわかりやすい表(上記の「試行規則第1条」の条文の後に掲載している表です)に書き改めさせて頂きました。
従来の「表」は、「事務の管轄(提出先と提出内容)」というタイトルで、主に届出・提出に焦点をあてていた表でしたが、「事務の管轄」の個所で掲載するにはふさわしくないため、より適切な内容の表に致しました。
なお、上記(1)の今回の改正について簡潔にまとめると、次のような内容です。
即ち、基本手当等に関する事務を就職を希望する地域を管轄する公共職業安定所長において行うことを希望する者については、当分の間、管轄公共職業安定所の長は、職業安定局長の定めるところにより、当該受給資格者等の申出によって必要があると認めるときは、その者について行う基本手当等に関する事務を、その者が希望する地域を管轄する公共職業安定所長であって、職業安定局長が定める要件に該当するものに委嘱することができます(施行規則附則第1条の2)。
「委嘱」自体は従来もできましたが(前掲の施行規則第54条です)、今回の改正により、管轄安定所長が、受給資格者等が就職を「希望する地域」を管轄する安定所長に事務を委嘱できることになったことがポイントです(なお、基本手当だけでなく、「日雇労働求職者給付金及び雇用継続給付」を除いた失業等給付に関する事務に共通する改正です)。
特に上記の赤文字の「就職を希望する地域」及び「委嘱」という部分は、試験で問われる可能性があるものです(選択式というより択一式で注意です)。
お手数おかけして誠に申し訳ございませんが、よろしくご確認お願い申し上げます。
・平成26年11月25日(月)
雇用保険法の基本手当の〔2〕「受給期間」 及び〔Ⅲ〕「その他=支給方法等」をアップ致しました。
これにて、基本手当の「発生」に関する問題は終了です。次回は、「変更」に関する問題として、「延長給付」等のアップを予定しています。
・平成26年11月22日(土)
雇用保険法の基本手当の〔Ⅱ〕「支給日数、支給期間」のうち、〔1〕「所定給付日数」をアップしました。
「所定給付日数」のほか、「算定基礎期間」、「特定受給資格者」、「特定理由離職者」及び「就職困難者」を含む部分です。
基本手当の山場に来ています。「特定受給資格者」と「特定理由離職者」については、覚えるべき知識・情報が多く、力づくでの暗記も必要になります。
本サイトでは、大きな知識から細かな知識へと段階をおって記憶できる構成を採っています。
ただ、何度も反復して読んで頂き、頭に知識を染みつかせるというありきたりの学習方法が効果を生む場面です。
次回は、「受給期間」と「支給方法等」をアップし、基本手当の「発生」に関する問題を終える予定です。
・平成26年11月20日(木)
雇用保険法の基本手当の「効果」の「基本手当日額」をアップしました。
いよいよ基本手当の中心部に突入してきました。
次回は、所定給付日数や特定受給資格者等をアップする予定です。所定給付日数は、替え歌で覚えます。
基本手当を終わると、少し一息つけます。
・平成26年11月17日(月)
雇用保険法の基本手当の「手続=受給手続」をアップしました。
手続ですので、学習しにくい個所だと思いますが、出題は多いです。
冒頭で図を3つ掲載していますが、細かい知識はこの図に結び付けて記憶して頂くと、よろしいかと思います。
次回は、基本手当の効果に入ります。
・平成26年11月14日(金)
雇用保険法の第2編「客体」(保険事故及び賃金)をアップしました。
さらに、第3編「事業」のうち、第1章「失業等給付」の基本手当の「支給要件=受給資格の要件」までアップしています。
このうち、第1章「失業等給付」の基本手当の「支給要件=受給資格の要件」の一部については、一般公開しております。
「賃金」については、基本的には、労基法の賃金と同様の取り扱いとなりますが、異なる点を把握することが必要です。
基本手当については、当サイトで提示している体系図に沿って知識を整理することにより、知識の乱立を避けることができます。細かい知識を学習している際に、この基本手当の体系図のどこを学習しているのかを頻繁にご確認下さい。
・平成26年11月12日(水)
雇用保険法の第3章「届出等」をアップしました。 「届出」から「確認」までの部分です。
これで、雇用保険法の「主体」を終わります。
今回の「届出等」も、かなり厄介な個所です。もっとも重要なのは、離職証明書と離職票の個所になりますが、その他の「届出等」についても出題が増加しています。
体系化(「発生→変更→消滅」の時系列構造)、図式化、ゴロ合わせ化を多用していますが、それでも何度も読み直して頂かないと、記憶が定着しない箇所です。
なお、次回に「客体」(保険事故と賃金)の個所をアップし、その次の回に「失業等給付の全体像」の個所をアップします。まだ雇用保険法を学習されていない方は、「序論 雇用保険法の目的、体系」の後に、この「失業等給付の全体像」の個所を読んで頂き、ゴロ合わせ等を参考にして頂いて給付の全体像を把握して頂いた方が、雇用保険法の全体像がわかりやすいかもしれません。
・平成26年11月11日(火)
雇用保険法の被保険者の最後までアップしています。「届出等」の前までになります。
被保険者の個所は、雇用保険法全体のまとめ的な部分もあり、全体を学習してからでないと理解しにくい問題が多々あります。そして、結構、複雑な知識が多く、学習しにくい分野です。
初めのうちは、基本的知識を覚えるようにして頂き、細部については学習が進展してから踏み込んで下さい。
・平成26年11月5日(水)
雇用保険法の序論をアップしました。この序論といくつかのページは、一般公開となっております。
雇用保険法は、今回も専門実践教育訓練に係る教育訓練給付金の創設などがあり、改正のたびに微妙に保険給付が複雑化しています。
雇用保険法は、失業した場合の生活の安定の確保等を目的として、技術的・システマティックに作り上げられており、その学習においては、全体の構造を把握することが不可欠である一方で、細部の知識も確実に記憶して積み上げていかなければならず、なかなか習得が困難な科目といえます。
このサイトでは、今回アップした序論において、雇用保険法の全体構造や体系を多数提示しています。細部を学習する際に、いつもこれらの全体像を思い出すようにして頂くことにより、知識の混乱が少なくなると思います。
では、しばらくは雇用保険法の学習に入ります。
・平成26年11月2日(日)
労災保険法の残りの部分である「その他」の編(不服申立て、消滅時効、行政庁の命令等、罰則など)をすべてアップしました。 これにて、労災保険法は終了です。
続いて、雇用保険法に入ります。
・平成26年10月31日(金)
労災保険法の「特別加入」と「費用(財政)」をアップしました。
「特別加入」は、細かい知識も多く、難所です。本サイトでは、大きなフレームワークを作った上で、細かい知識は記憶法により覚え込む方法を採っています。
次回のアップで、労災保険法は終了となります。その後、雇用保険法に入ります。
・平成26年10月27日(火)
労災保険法の「社会復帰促進等事業」をすべてアップしました。
社会復帰促進等事業について規定した第29条は、選択式で注意が必要です。また、特別支給金も出題が多い個所です。
次回は、特別加入をアップして、その後、雑則に入ります。
・平成26年10月26日(日)
労災保険法の「保険給付の通則」をすべてアップしました。
会員の方にはすでにメールにてご案内していますが、ここは試験でも頻出な個所ですので、過去問のある個所とその周辺を中心に充分整理しておくことが必要です。
横断整理を多用していますが、初学者の方は、初めのうちは流し読みをして下さい。
なお、「第三者行為災害」及び「事業主責任災害」は、民法の不法行為制度の深い理解や判例の知識も必要になるなど、非常に難解です(特に「事業主責任災害」は、労災保険法で最も難所です)。
このサイトでは、これらについても理解を深めて頂くため、詳細に解説をしていますが、本文で述べた通り、さほど細かい知識は出題されていず、まずは、本サイトが示した記憶すべき部分を中心に学習して下さい。
ただし、「第三者行為災害」については、平成24年度に選択式で出題されましたので、「事業主責任災害」についても、選択式で出題されそうな個所はチェックしておかなければなりません。本文の赤字部分やガイドのある部分にご注意をお願いします。
・平成26年10月26日(日)
「改正・最新判例」の「労働一般」において、いわゆるマタニティ・ハラスメントに関する【最判平成26.10.23】の最高裁判例の原文や解説をアップしました。
いち早く、法律上の問題点等について検討しています。
・平成26年10月20日(月)
労災保険法の「通勤災害に関する保険給付」及び「二次健康診断等給付」をアップしました。
なお、「二次健康診断等給付」の前提として安衛法の「健康診断」に関する知識があると学習しやすいです。
そこで、会員の方にはすでにメールにてご案内致しましたが、労災保険法の会員の方には、「健康診断」に関するテキスト部分も無料でご覧頂けるようにしております。ボリュームある内容を体系化して覚えやすく工夫していますので、どうぞご利用下さい。
次回は、「保険給付の通則」をアップします。
・平成26年10月17日(金)
労災保険法の「死亡に関する保険給付」をすべてアップしました。
ここは、労災保険法の保険給付のうち、もっともややこしい個所です。図やゴロ合わせなどにより、確実に記憶して頂くよう配慮した内容になっています。
・平成26年10月8日(水)
労災保険法の傷病(補償)年金までアップしました。次回は、障害に関する保険給付をアップする予定です。
・平成26年10月3日(金)
労災保険法の序論 から、一気に給付基礎日額までアップしました。
この内、序論から業務災害の認定の途中まで(業務上の疾病の前まで)は一般公開にしてあります(業務上の疾病以降が会員専用ページとなっています)。
・平成26年9月23日(火)
労基法の「第5編 就業規則(労働条件の決定システムその2)」をアップしました。
多数の判例を整理し、かなりの力作になっています。
今週中に労基法のすべてのアップが終わり、労災保険法に入ります。
・平成26年9月21日(日)
労基法の「第4編 特殊な主体」をアップしました。年少者、妊産婦等及び技能者を学習します。
年少者は、あまり出題が多くはないのですが、労基法の一般的なルールの応用的側面があり、慣れるまではすこし厄介です。
間もなく、労基法は、全てのアップが終了します。
なお、すでに労災保険法のアップの準備に入っていますが、とりあえず、労災保険法の冒頭に体系図等をアップしていますので、ご覧下さい(※ その後、編集上の都合から、いったんアップを中止しています。後日、再公開します)。
・平成26年9月19日(金)
会員の方へお知らせです。
労基法の「第7節 年次有給休暇」をアップしました。
判例がわんさかある分野であり、ボリュームもかなりあります。
が、まずは、冒頭で記載したように、「年休権の発生」と「年休の時季の特定(広義では、年休権の行使)」の問題に大きく分けて、知識を整理して行って下さい。
換言すると、年休の問題は、「権利の発生」と「権利の行使」の問題に2分されるということです。
この2分説は一見不自然にも思われるかもしれませんが、法律の問題が「権利の発生」と「権利の行使」の問題に分かれるというのはよくあることです。
例えば、借金をする場合、まず借金をする契約(金銭消費貸借契約)を締結し、権利(貸主である債権者にとっての債権)が発生し(「権利の発生」の問題です)、債権者がこの借金の返済を求める場面では、「権利の行使」という問題(債務者から見ると「弁済」という問題です)が生じるのです。
手形などの有価証券でも同様です。例えば、手形の問題の典型パターンは、振出人が債権者に対して手形を振り出して手形債権が発生し(権利の発生)、その手形を受け取った債権者が、当該手形を他人に譲渡して資金を回収し(権利の移転)、この譲受人が振出人に手形金を請求する(権利の行使)というような形になります。
このように、法律問題が「権利の発生」と「権利の行使」という問題に分かれることは不自然ではなく、その意味で、年休の問題においても、いわゆる2分説が採られるのはおかしいことではありません。
もっとも、年休の場合は、「権利の行使」の問題として、当初は、時季指定権の行使という「権利の行使」そのものの問題しかなかったのですが、のちに「年休の計画的付与」の制度が創設され、この計画的付与は、厳密には、労働者が年休権を行使するものではありませんから、「権利の行使」そのものとはいえないものです。
そこで、本サイトでは、正確性を期するため、年休の問題において、あまり積極的に「権利の行使」という用語は使用せずに、主に「年休の時季の特定」という用語を使用していますが、イメージ的には、「権利の発生」と「権利の行使」という形で把握しておいた方がわかりやすいと思います。
ともかく、この2分説を前提に、本サイトの冒頭で掲げた体系図に細かい知識を組み込む形で学習を進めて下さい。
・平成26年9月17日(水)
労基法の「労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外(第41条)=法第41条該当者」をアップしました。
もう少しで労基法のアップがすべて終わります。残り、年休と就業規則がボリュームたっぷりですが、もうひと踏ん張りです。
・平成26年9月15日(月)
労基法の「割増賃金」をアップしました。かなりのボリュームになっていますが、割増賃金の体系をベースに知識を整理して下さい。
・平成26年9月14日(日)
会員の方へお知らせです。
労基法の「時間外・休日労働」をすべてアップしました。労基法の重要テーマの一つである「36協定」を体系やゴロ合わせを使って覚えやすく整理しています。
・平成26年9月13日(土)
労基法の「休憩・休日」をアップしました。
・平成26年9月9日(火)
労基法の「労働時間の特例」(特例事業等)、「労働時間の算定」及び「変形労働時間制の総論」をアップしました。
ここまでが労基法の一般公開となります。以後は、会員の方のみがご覧頂けることになります。
明日、変形労働時間制は全てアップし、明後日、みなし労働時間制を全てアップできる予定です。
・平成26年9月4日(木)
今までアップした個所の見出しの大きさを変えたりしてます(内容には変更ありません)。
・平成26年9月3日(水)
労基法の「労働時間」の基礎部分をアップしました。労働時間の意義等の理論的な個所です。
労働時間の意義については、本年度の択一式試験でも、労基法問5において、肢のB(教育、研修に参加する時間)、肢のD(運転手の交代運転)、肢のE(手待時間)において出題されています。
この労働時間の把握の仕方については、現試験委員の水町勇一郎先生ほか、労働法学をリードする学者達が判例の指揮命令下説に対して、修正の必要性を唱えている個所であり、理論上の面白さがある分野です。
細かい学説の内容などに深入りする必要はありませんが、試験委員達の問題意識がどこにあるのかを知っておくことは有益であり、また、実際に労働時間に関する判例が選択式で出題される可能性もありますから、本サイトの判例を含むアップ部分は一度はしっかり読み込んで下さい。
なお、この労働時間の基礎部分と次回にアップする予定の特例事業あたりを区切りにして、以後は会員専用ページとなっていきます。
・平成26年8月30日(土) オープンしました。