第1節 総則
第1款 目的(第1条)
第2款 定義(第2条)
第3款 基本的理念(第2条の2)
第4款 沿革
第5款 事業主等の責務(第3条)
第6款 国及び地方公共団体の責務(第4条)
第7款 短時間・有期雇用労働者対策基本方針(第5条)
第8款 適用除外(第29条)
第2節 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等(第6条~第18条)
序論
第1款 労働条件に関する文書の交付等(第6条)
第2款 就業規則の作成の手続(第7条)
第3款 不合理な待遇の禁止(第8条)
第4款 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(第9条)
第5款 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者「以外」の短時間・有期雇用労働者の待遇(第10条~第12条)
※ まとめの表
第1項 賃金(第10条)
第2項 教育訓練(第11条)
第3項 福利厚生施設(第12条)
第6款 事業主が講ずる措置の内容等の説明(第14条)
〔1〕雇入れ時の説明義務(第14条第1項)
〔2〕待遇の相違の内容・理由及び待遇の決定に当たって考慮した事項の説明義務(待遇決定考慮事項等の説明義務)(第14条第2項)
第7款 相談のための体制の整備(第16条)
第8款 短時間・有期雇用管理者の選任(第17条)
第9款 通常の労働者への転換(第13条)
第10款 指針(第15条)
第3節 紛争の解決等
第1款 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等(第18条)
一 報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第18条第1項)
二 公表(第18条第2項)
第2款 その他(第19条~第21条)
第1項 事業主等に対する援助(第19条)
第2項 職業訓練の実施等(第20条)
第3項 職業紹介の充実等(第21条)
第3款 紛争の解決(第22条~第27条)
※ 紛争の解決の体系図
〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第22条)
※ 紛争の解決の促進に関する特例(第23条)
〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第24条)
〔Ⅲ〕調停の委任(第25条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月18
日(月曜日)
労基法の本社一括届出等が追加されました。
令和6年2月23日からは、電子申請の場合に限り、変形労働時間制(フレックスタイム制を除きます)及びみなし労働時間制においても、本社一括届出等が可能となりました(1年単位の変形制については、すでに令和5年2月27日から可能でした)。
こちら以下(労基法のパスワード)の特にこちら以下をご参照下さい。
徴収法の改正です。
令和6年4月1日施行の改正(【令和6.1.31厚生労働省令第21号】)により、①「労災保険率」(徴収法のこちら以下)、②「第2種特別加入保険料率」(こちら以下)及び③請負による建設の事業に係る賃金総額の特例における「労務費率」(こちら以下)が改正されました。
それぞれのリンク先をご覧下さい。
国民健康保険法における後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額が、令和6年4月1日施行の施行令の改正により、従来の22万円から24万円に引き上げられました。
詳しくは、こちら以下(社会一般のパスワード)です。
なお、低所得者に係る保険料の軽減措置も改正されています。こちらです。
健保法等の政省令における出産育児支援金等に関する大量の改正の改訂が終わりました(試験対策上は、「改正・最新判例」のこちら辺りをざっと押さえておけば足りそうです)。
また、年金額の改定における令和6年度の改定率・年金額が判明しました(国年法のこちら)。
さらに、在職老齢年金制度における支給停止調整額について、令和5年度の48万円から50万円に引き上げられました(厚年法のこちら以下を参考)。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、「2以上期間者に係る老齢厚生年金」に入ります。
健康保険法は、「機構への事務の委託」に入ります。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
労働社会保険諸法令における「周知の方法」についての改正がありました。
「改正・最新判例」のこちらです。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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