第1節 総則
第1款 目的
§1 概要
§2 目的(第1条)
第2款 沿革
第3款 定義(第2条)
第4款 体系
第2節 企業型年金
第1款 発生
第1項 主体
第1 実施者(第2条第2項)
第2 加入者
§1 資格(第9条)
§2 企業型年金加入者期間(第14条)
§3 企業型年金運用指図者(第2条第9項、第15条)
第2項 実施(開始)
§1 実施(開始)の要件(第3条第1項)
§2 規約の作成(第3条第3項、第4条)
§3 簡易企業型年金(第3条第5項等)
第3項 運営
第1 管理及び運用
§1 管理
〔Ⅰ〕運営管理業務(第2条第7項)
〔Ⅱ〕資産管理業務(第8条)
§2 運用(第22条~第27条)
※ 個人型年金への準用(第73条)
※ 運営管理機関等に関する用語の整理
第2 給付
§1 給付の通則
〔1〕給付の種類(第28条)
〔2〕裁定(第29条)
〔3〕支給額等(第30条~第31条)
〔4〕受給権の保護等(受給権の譲渡等の禁止等)(第32条)
§2 老齢給付金(第33条以下)
〔Ⅰ〕発生
〔1〕支給要件(第33条)
〔2〕効果
〈1〉受給権の発生
〈2〉支給額(第30条、施行令第5条)
〈3〉支給の方法(第35条)
〈4〉支給予定期間(施行令第5条第1号)
〈5〉裁定請求と75歳到達時の支給(第33条第3項、第34条)
〔Ⅱ〕消滅=失権(第36条)
§3 障害給付金(第37条以下)
〔1〕支給要件(第37条)
〔2〕効果(第30条、第73条等)
〔Ⅱ〕消滅=失権(第39条)
§4 死亡一時金(第40条以下)
§5 脱退一時金(法附則第2条の2、第3条)
〔1〕発生
(A)企業型年金の脱退一時金(法附則第2条の2第1項)
(B)個人型年金の脱退一時金(法附則第3条第1項)
第3 財政(費用)
§1 掛金(第19条以下)
〔Ⅰ〕主体(第19条)
〔Ⅱ〕客体(掛金。第19条第2項)
※ 掛金の拠出及び拠出限度額の年単位化の改正
〔Ⅲ〕手続(第21条等)
§2 積立金(第8条、第25条等)
第4 行為準則等(第43条以下)
第2款 変更
第1項 規約の変更(第5条、第6条)
第2項 個人別管理資産の移換等
§1 企業型年金への資産の移換(第54条、第54条の2)
§2 確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換(第54条の4、第74条の4)
§3 企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換(第80条)
§4 個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換(第82条)
§5 企業型年金加入者であった者の企業年金連合会への個人別管理資産の移換(第54条の5)
§6 連合会移換者となる場合(第83条)
第3款 消滅=企業型年金の終了(第45条等)
第3節 個人型年金
序論
一 意義
二 平成28年改正
第1 実施者(第2条第3項)
§1 資格(第2条第10項、第62条第1項)
§2 個人型年金加入者期間(第63条)
§3 個人型年金運用指図者(第2条第11項、第64条)
§4 届出(第66条等)
§5 個人型年金加入者等原簿等(第67条)
§1 実施(開始)の要件(第55条第1項)
§2 規約の作成(第55条第2項、第56条)
§1 管理(第2条第7項、第60条、第61条)
§2 運用(第73条による企業型年金の運用の規定の準用)
第2 給付(第73条による企業型年金の給付の規定の準用)
§1 掛金
〔Ⅰ〕主体(第68条第1項、第70条第1項)
※ 中小事業主掛金納付制度(イデコプラス。第68条の2等)
〔Ⅱ〕客体(掛金。第68条第1項、第69条、施行令第35条、第36条)
〔Ⅲ〕手続(第68条第1項、第70条)
第1項 規約の変更(第57条、第58条)
第2項 脱退一時金相当額等の移換(第74条の2)
第3款 消滅=個人型年金の終了(第72条)
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※ 改訂状況:
令和6年4月28
日(日曜日)
〔1〕職種・業務内容の限定合意に反する配転の適法性が争点となった最高裁判例が出ました。
こちらです(追記しました)。
〔2〕外国人技能実習生の指導員の事業場外労働について、みなし労働時間制が適用できるか争われた【協同組合グローブ事件=最判令和6.4.16】について整理しました。
労基法のこちらです。
〔3〕在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合に関して通達(【令和6.4.5基発0405第6号】)が発出されました。
こちらで掲載しています。
〔3〕年度末の改正事項が多数あります。
1 まず、労災保険法等です。
①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
5 介護保険法(施行規則)において、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)としての第1号事業について、継続利用要介護者(介護給付を受ける前から継続的に第1号事業を利用する要介護者をいいます)が利用できるサービスが拡大されました。
詳細は、こちら以下(【令和6年度試験 改正事項】 とある③の箇所)です。
6 雇用保険法の雇用保険二事業に関する助成金等の改正については、雇用保険法のこちらです。
〔4〕社会一般と安衛法の同時改訂中です。
厚生年金保険法と健康保険法は、改訂が完了しました。
安衛法は、安全衛生管理体制に入っています。
社会一般は、国民健康保険です。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
また、「令和5年 労働力調査」を作成中です。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
労基法の目次はこちら
労災法の目次はこちら
雇用法の目次はこちら
徴収法の目次はこちら
国年法の目次はこちら
厚年法の目次はこちら
健保法の目次はこちら
安衛法の目次はこちら
労働一般目次はこちら
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