労災保険法

目次

序論 労災保険法の目的・体系(第1条、第5条)

 

第1編 主体

 

第1章 保険者(第2条)

 

第2章 適用労働者

 

第1節 適用事業

第1款 強制適用事業(第3条第1項)

第2款 暫定任意適用事業(昭和44年改正法附則第12条等)

 

第2節 適用労働者(労基法第9条等)

 

第3節 適用除外(第3条第2項)

 

第2編 客体

 

第1章 保険事故(第7条第1項等)

 

第2章 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害の認定

 

第1節 業務災害の認定(第7条第1項第1号)

第1款 総論

 

第2款 業務上の負傷(障害、死亡)

※追補=【最判平成28年7月8日=行橋労基署長事件】(歓送迎会終了後の送迎行為の業務遂行性)

 

第3款 業務上の疾病  

・脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準

・心理的負荷による精神障害の認定基準

 

第2節 複数業務要因災害の認定(第7条第1項第2号等)

 

第3節 通勤災害の認定(第7条第1項第3号)

第1款 総論

 

第2款 通勤災害の要件(第7条第2項)

§1 通勤の要件 = 通勤遂行性

§2 通勤起因性

・通勤による疾病

 

第3款 逸脱・中断(第7条第3項)

 

第3章 給付基礎日額

 

第1節 総論

 

第2節 発生

§1 原則(第8条第1項)

§2 例外(特例)(第8条第2項)

〔1〕平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合(私傷病休業者・じん肺患者の特例の特例等。施行規則第9条第1項第1号~第4号)

〔2〕複数事業労働者に係る給付基礎日額(第8条第3項、施行規則第9条の2の2)

〔3〕自動変更対象額(最低保障額。施行規則第9条)

 

第3節 変更

第1款 休業給付基礎日額

§1 休業給付基礎日額のスライド制(第8条の2第1項)

§2 休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額(第8条の2第2項

 

第2款 年金給付基礎日額

§1 年金給付基礎日額のスライド制(第8条の3第1項)

§2 年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額(第8条の3第2項)

 

第3款 一時金たる保険給付の給付基礎日額(第8条の4)  

 

第3編 事業

 

第1章 保険給付

 

第1節 保険給付の種類(第7条第1項)

 

第2節 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付

第1款 総論(第12条の8第1項、第2項、第20条の2、第21条等)

 

第2款 傷病に関する保険給付

 

第1項 療養(補償)等給付

 

〔Ⅰ〕発生

§1 支給要件(第13条、第20条の3、第22条)

 

§2 効果

〔1〕療養の範囲(療養の内容。第13条第2項)

〔2〕支給の種類、方法=療養の給付と療養の費用の支給

〔3〕給付担当機関(施行規則第11条)

 

§3 手続(施行規則第12条等)

 

〔Ⅱ〕変更

〔Ⅲ〕消滅

 

〔Ⅳ〕療養給付の一部負担金 

 

〔Ⅴ〕複数事業労働者療養給付(第20条の3)

 

 

第2項 休業(補償)等給付

 

〔Ⅰ〕発生

§1 支給要件(第14条、第20条の4、第22条の2) 

 

 §2 効果

〔1〉支給額

〔2〕支給期間

§3 手続

 

〔Ⅱ〕変更

〔1〕刑事施設等に拘禁等されている場合の不支給(第14条の2、第22条の2第2項)

〔2〕社会保険との調整(第14条第2項、第22条の2第2項等)

 

〔Ⅲ〕消滅   

 

〔Ⅳ〕複数事業労働者休業給付(第20条の4)

 

 

第3項 傷病(補償)等年金 

 

 〔Ⅰ〕発生

§1 支給要件(第12条の8第3項、第20条の4、第23条)

 

§2 効果

〔1〕支給額

〔2〉支給期間

〔3〕休業(補償)等給付の不支給(第18条第2項、第20条の8第2項、第23条第2項)

 

・療養(補償)等給付、休業(補償)等給付及び傷病(補償)等年金の間の関係

 

§3 手続

〔1〕職権による支給決定

〔2〕支給手続

 

〔Ⅱ〕変更

〔1〕障害程度の変更(第18条の2、第23条第2項)

〔2〕打切補償との関係(第19条)

 

〔Ⅲ〕消滅 

 

〔Ⅳ〕複数事業労働者傷病年金(第20条の8)

 

 

第3款 障害に関する保険給付 

総論

 

第1項 障害(補償)等給付 = 障害(補償)等年金及び障害(補償)等一時金

  

〔Ⅰ〕発生

§1 支給要件(第15条、第20条の4、第22条の3) 

 

§2 効果

〔1〕支給額

〔2〕支給期間

 

・障害等級の決定

(Ⅰ)障害等級表(施行規則第14条、第18条の8)

(Ⅱ)準用、併合、加重

一 準用(施行規則第14条第4項、第18条の8第1項)

二 併合(施行規則第14条第2項、第18条の8第1項)

三 加重(施行規則第14条第5項、第18条の8第1項)

 

§3 手続(施行規則第14条の2、第18条の3の10、第18条の8第2項)

 

〔Ⅱ〕変更

〔1〕障害(補償)等年金の変更(第15条の2、第20条の5第3項、第22条の3第3項)

〔2〕再発

 

〔Ⅲ〕消滅 

 

〔Ⅳ〕複数事業労働者障害給付(第20条の5)

 

 

第2項 障害に関する法附則上の保険給付

 

第1 障害(補償)等年金前払一時金(法附則第59条、第69条の3、第62条) 

 

・複数事業労働者障害年金前払一時金(法附則第60条の3)

 

第2 障害(補償)等年金差額一時金(法附則第58条、第60条の2、第61条)  

 

・複数事業労働者障害年金差額一時金(法附則第60条の2)

 

第4款 介護に関する保険給付 = 介護(補償)等給付(第12条の8第4項、第20条の9、第24条)

 

・複数事業労働者介護給付(第20条の9)

 

第5款 死亡に関する保険給付 

総論

 

第1項 遺族(補償)等給付

概要

・用語の図

 

第1 遺族(補償)等年金

 

〔Ⅰ〕発生

§1 支給要件

・支給要件のまとめ

 

〔1〕死亡者の要件

〔2〕遺族の要件

一 受給資格者 = 遺族の範囲

(一)「労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」について

(二)生計維持の要件

(三)妻以外の者の場合、一定の年齢要件又は障害要件に該当していること

1 年齢要件について

・若年支給停止者

2 障害要件について

 

二 受給権者 = 遺族の順位 

 

§2 効果(支給額等)

 

§3 手続

 

〔Ⅱ〕変更

〔1〕年金額の改定(第16条の3第3項、第4項等)

〔2〕支給停止(第16条の5等)  

〔3〕欠格(第16条の9等)

 

〔Ⅲ〕消滅

・失権(及び失格)(第16条の4等)

 

〔Ⅳ〕複数事業労働者遺族給付 ➡ 複数事業労働者遺族年金(第20条の6)

 

 

第2 遺族(補償)等一時金(第16条の6、第20条の6第2項、第22条の4第3項)

 

・複数事業労働者遺族給付 ➡ 複数事業労働者遺族一時金(第20条の6第2項)

 

第2項 遺族(補償)等年金前払一時金(法附則第60条、第60条の4、第63条)

 

・複数事業労働者遺族年金前払一時金(法附則第60条の4)

 

第3項 葬祭料等(葬祭給付)(第17条、第20条の7、第22条の5)

 

・複数事業労働者葬祭給付(第20条の7)

 

第6款 通勤災害に関する保険給付(第21条等)

 

第3節 二次健康診断等給付(第26条~第28条)

 

第4節 保険給付の通則

 

※ 労災保険の保険給付の支給決定請求権

 

第1款 年金の支給期間等

§1 年金の支給期間(第9条第1項)

§2 支給停止期間(第9条第2項)

§3 支払期月(第9条第3項)

 

第2款 端数処理

 

第3款 死亡に関する通則

§1 死亡の推定(第10条)

§2 未支給の保険給付(第11条)

 

第4款 受給権の保護等

§1 退職による受給権の不変更(第12条の5第1項)

§2 受給権の保護(第12条の5第2項)

§3 公課の禁止(第12条の6)

 

第5款 届出等(第12条の7等)

 

第6款 他の諸制度との調整の問題

第1項 支払の調整

§1 内払(第12条)

§2 充当(第12条の2)

 

 第2項 併給の調整

§1 社会保険との調整(法別表第1等)

§2 労基法の災害補償責任との調整(労基法第84条第1項等)  

 

第3項 特殊な調整

§1 支給制限(第12条の2の2等)  

 

§2 費用徴収

〔Ⅰ〕不正受給者からの費用徴収 = 不正利得の徴収(第12条の3)

〔Ⅱ〕事業主からの費用徴収(第31条第1項)

〔Ⅲ〕療養給付の一部負担金(第31条第2項)  

 

§3 第三者行為災害等

〔Ⅰ〕第三者行為災害(第12条の4)

〔Ⅱ〕事業主の損害賠償責任との調整 = 事業主責任災害(法附則第64条)

 

第2章 社会復帰促進等事業

 

第1節 社会復帰促進等事業(第29条)

総論

第1款 社会復帰促進事業

第2款 被災労働者等援護事業

第3款 安全衛生確保・賃金支払確保等事業

 

第2節 特別支給金

第1款 総論

 

第2款 一般の特別支給金

§1 休業特別支給金(支給金規則第3条)

§2 傷病特別支給金(支給金規則第5条の2)

§3 障害特別支給金(支給金規則第4条)

§4 遺族特別支給金(支給金規則第5条)

 

第3款 ボーナス特別支給金

総論(特別給与、算定基礎年額及び算定基礎日額等。支給金規則第6条)

§1 傷病特別年金(支給金規則第11条)

※ 傷病差額特別支給金(昭和52年支給金規則附則第6条)

§2 障害特別年金(支給金規則第7条)

§3 障害特別一時金(支給金規則第8条)

§4 障害特別年金差額一時金(支給金規則附則第6項)

§5 遺族特別年金(支給金規則第9条)

§6 遺族特別一時金(支給金規則第10条)

 

第4款 その他

§1 保険給付との相違点

§2 特別加入者に対する特別支給金

§3 特別支給金の除斥期間

 

第3章 特別加入

第1節 総論

 

第2節 中小事業主等の特別加入(第33条第1号、第2号、第34条)

第1款 発生

第1項 要件

第2項 効果

第2款 変更

第3款 消滅(特別加入者たる地位の消滅。第34条第2項、第3項等)

 

第3節 一人親方等の特別加入(第33条第3号~第5号、第35条)

第1款 発生

第1項 要件

第2項 効果

第2款 変更

第3款 消滅(第35条第1項第4号、第3項、第4項等)

 

第4節 海外派遣者の特別加入(第33条第6号、第7号、第36条)

第1款 発生

第1項 要件

第2項 効果

第2款 変更 

第3款 消滅(第36条第2項) 

 

第4編 費用(財政)(第30条、第32条)

 

第5編 その他

第1章 不服申立て(第38条等)

趣旨

 

第1節 保険給付に関する処分に対する不服申立て

〔1〕総論

・保険給付に関する処分に対する不服申立ての体系図

〔2〕行審法等の改正について

・改正のまとめ

・全体の体系図

 

第1款 審査請求(第38条、労審法第7条等

§1 開始

〔1〕審査請求の要件(開始の要件)

〈1〉主体(当事者)

〈2〉客体(対象。不服申立て事由)

〈3〉手続(不服申立ての方式、期間)

〔2〕開始の効果

§2 審理

§3 終了

 

第2款 再審査請求(第38条、労審法第38条等)

・ポイント

§1 開始

・決定を経ない再審査請求等(第38条第2項)

§2 審理

§3 終了

 

第3款 不服申立て前置主義(第40条)

 

第2節 保険給付以外に関する処分に対する不服申立て

・総論

・保険給付以外に関する処分に対する不服申立ての体系図

・行政不服審査法の体系図その1

・行政不服審査法の体系図その2

・過去問のリンク

 

第2章 消滅時効(第42条)

 

第3章 事業主の責務等

§1 法令の要旨等の周知(施行規則第49条)

§2 書類の保存義務(施行規則第51条)

§3 事業主の助力等(施行規則第23条)

 

第4章 行政庁の命令等(第46条~第49条の3)

 

第5章 その他

§1 印紙税の非課税(第44条)

§2 戸籍事項の無料証明(第45条)

 

第6章 罰則(第51条~第54条)

 

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