国民年金法

目次

序論 国民年金法の目的、体系、沿革等

§1 国民年金制度及び公的年金制度の概観

§2 年金法(公的年金制度)の体系

§3 目的(第1条)

§4 国民年金の給付(第2条)

§5 旧法と新法の給付

§6 国民年金制度の沿革

 

第1編 主体

第1章 保険者

第1節 保険者(第3条第1項)

第2節 共済組合等による事務の一部の実施(第3条第2項、施行令第1条)

第3節 市町村長による事務の一部の実施(第3条第3項、施行令第1条の2)

第4節 厚生労働大臣の権限の委任等

§1 日本年金機構への厚生労働大臣の権限の委任等

〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第109条の4)

〔2〕機構への事務の委託(第109条の10) 

§2 地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任(第109条の9)

§3 財務大臣への権限の委任(第109条の5)

 

第2章 被保険者

序論

第1節 強制加入被保険者(第7条第1項)

 

第1款 第1号被保険者(第7条第1項第1号)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。第7条第1項第1号)

〔2〕資格の取得時期(第8条)

〔3〕効果

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

〔1〕要件(資格の喪失の要件。第7条第1項第2号)

〔2〕資格の喪失時期(第9条)

〔3〕効果

 

第2款 第2号被保険者(第7条第1項第2号)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。第7条第1項第2号、法附則第3条)

〔2〕資格の取得時期(第8条)

〔3〕効果

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

〔1〕要件(資格の喪失の要件。第7条第1項第2号、法附則第4条)

〔2〕資格の喪失時期(第9条)

〔3〕効果

 

第3款 第3号被保険者(第7条第1項第3号)

§1 発生(資格の取得)

〔1〕要件(資格の取得の要件。第7条第1項第3号)

・被扶養者であること

〔2〕資格の取得時期(第8条)

〔3〕効果

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

〔1〕要件(資格の喪失の要件。第7条第1項第3号)

〔2〕資格の喪失時期(第9条)

 

補説1 外国人に対する国民年金の適用について

補説2 資格取得届の届出勧奨等

 

第2節 任意加入被保険者

序論

 

第1款 本来の任意加入被保険者(法附則第5条第1項)

 

A 国内居住の20歳以上60歳未満の者(法附則第5条第1項第1号)

§1 発生(資格の取得)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

 

B 国内居住の60歳以上65歳未満の者(法附則第5条第1項第2号)

§1 発生(資格の取得)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

 

C 国外居住の20歳以上65歳未満の日本国籍を有する者(法附則第5条第1項第3号) 

§1 発生(資格の取得)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

 

第2款 特例による任意加入被保険者(平成6年改正法附則第11条、平成16年改正法附則第23条)

§1 発生(資格の取得)

§2 変更

§3 消滅(資格の喪失)

 

第3款 任意加入被保険者(広義)の資格取得の効果のまとめ

 

第3節 被保険者に関連する問題

第1款 任意脱退の廃止

 

第2款 被保険者期間(第11条)

・被保険者期間の計算

〔1〕原則(第11条第1項)

〔2〕同月得喪の場合(第11条第2項)

〔3〕複数の被保険者期間を有する場合(第11条第3項)

〔4〕種別の変更(第11条の2)

 

第3章 届出

序論

第1節 被保険者が行う届出

 

第1款 第1号被保険者が行う届出(第12条第1項~第4項)

第1項 全体像

第2項 第1号被保険者が行う各種届出

§1 発生 = 資格取得の届出(第12条第1項、施行規則第1条の2第1項)

・適用除外に関する届出(施行規則第1条の5)

§2 変更

〔1〕種別変更の届出(第12条第1項、施行規則第6条の2第1項)

〔2〕氏名変更の届出(第12条第1項、施行規則第7条第1項)

〔3〕住所変更の届出(第12条第1項、施行規則第8条第1項)

〔4〕個人番号の変更の届出(施行規則第8条の2第1項)

§3 消滅 = 資格喪失の届出(第12条第1項、施行規則第3条第1項)

 

第2款 第3号被保険者が行う届出(第12条第5項~第9項)

第1項 全体像

第2項 第3号被保険者が行う各種届出

§1 発生 = 資格取得の届出(第12条第5項、施行規則第1条の2第2項)

§2 変更

〔1〕種別変更の届出(第12条第5項、施行規則第6条の2第2項)

〔2〕氏名変更の届出(第12条第5項、施行規則第7条第2項)

〔3〕住所変更の届出(第12条第5項、施行規則第8条第2項)

〔4〕個人番号の変更の届出(施行規則第8条の2第2項)

§3 消滅 = 資格喪失の届出(第12条第5項、施行規則第3条第2項)

§4 第3号被保険者が行うその他の届出

〔1〕種別確認の届出(施行規則第6条の3)

〔2〕被扶養配偶者非該当届(被扶養配偶者でなくなったことの届出。第12条の2)

〔3〕特例要件に係る届出(施行規則第8条の3)

 

第2節 受給権者等が行う届出

 

第1款 現況届(広義)

§1 厚生労働大臣による受給権者の生存確認等(施行規則第18条等)

§2 機構保存本人確認情報の提供を受けられない場合の現況届(施行規則第18条の2等)

§3 その他の現況届

§3-1 障害基礎年金関係

§3-2 遺族基礎年金関係

§3-3 その他

 

第2款 受給権者等が行うその他の届出

§1 届出の期限が「14日以内」となるもの

§2 届出の期限が「速やかに」となるもの

§3 その他の届出の期限となるもの

 

第3節 その他の者が行う届出(死亡の届出)(第105条第4項、施行規則第4条等)

 

第4節 第3号被保険者の保険料納付済期間に関する特例

 

第1款 第3号被保険者に係る届出の遅滞と保険料納付済期間=特例による届出(3号特例届。法附則第7条の3、平成16年改正法附則第20条、第21条)

 

第2款 重複3号期間の特例=第3号被保険者期間と重複する第3号被保険者以外の期間が判明した場合の保険料納付済期間の特例(法附則第7条の3の2)

 

第5節 第3号被保険者としての被保険者期間の特例=3号不整合記録問題(法附則第9条の4の2以下)

 

第4章 その他

第1節 基礎年金番号通知書(施行規則第10条等)

第2節 国民年金原簿(第14条、法附則第7条の5)

第3節 訂正の請求=特定国民年金原簿記録の訂正請求の制度(第14条の2以下)

第4節 被保険者に対する情報の提供(第14条の5)

 

第2編 客体

〔1〕保険事故

〔2〕保険事故と給付

 

第3編 事業

第1章 給付

序論

第1節 老齢基礎年金

序論

第1款 発生

第1項 支給要件

§1 支給要件(第26条)

 

§2 保険料納付済期間及び保険料免除期間

 

§2-1 保険料納付済期間(第5条第1項等)

〔Ⅰ〕新法上の期間

〔1〕第1号被保険者としての被保険者期間のうち、保険料を納付した期間

〔2〕第2号被保険者としての被保険者期間

一 原則

二 例外

(一)老齢基礎年金の保険料納付済期間における例外(昭和60年改正法附則第8条第4項)

(二)厚生年金保険の保険料徴収権が時効消滅した場合の第2号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間の例外(法附則第7条の2)

(三)第3種被保険者の被保険者期間の特例

〔3〕第3号被保険者としての被保険者期間

 

〔Ⅱ〕旧法上の期間  

〔4〕旧国民年金法の被保険者期間(昭和60年改正法附則第8条第1項)

〔5〕旧被用者年金制度の加入期間(昭和60年改正法附則第8条第2項等)

 

※ 昭和60年改正法附則第8条

 

§2-2 保険料免除期間(第5条第2項等)

 

§3 合算対象期間

序論

〔1〕昭和61年4月1日以後の期間に係る合算対象期間

〔2〕昭和36年3月31日以前の期間に係る合算対象期間 = 旧法施行日前の期間

〔3〕昭和36年4月1日から昭和61年3月31日までの期間に係る合算対象期間 = 旧法施行期間中の期間

 

※ 受給資格期間の短縮特例

 

第2項 効果  

第1 受給権の発生

 

第2 年金額

§1 基本年金額(第27条等)

 

§2 振替加算(加算額)

序論

§2-1 発生

〔1〕要件(振替加算の要件)(昭和60年改正法附則第14条第1項、第2項、第18条第2項、第3項)

〔2〕効果(振替加算の効果)

〈1〉振替加算の額

〈2〉振替加算額の支給(加算)開始

〈3〉老齢基礎年金の支給を繰り上げた場合又は繰り下げた場合

 

§2-2 変更

一 振替加算が行われない場合(昭和60年改正法附則第14条第1項、第2項等。昭和61年経過措置政令第25条)

二 振替加算が支給停止となる場合(昭和60年改正法附則第16条第1項、昭和61年経過措置政令第28条)

 

§2-3 消滅

 

§2-4 振替加算額のみの老齢基礎年金(昭和60年改正法附則第15条)

 

第3 給付の通則(その1)

§1 端数処理(第17条、第18条の2)

§2 支給期間(第18条第1項)、支給停止期間(第18条第2項)

§3 支払期月(第18条第3項)

§4 裁定(第16条)

 

第3項 老齢基礎年金の支給の繰上げ、支給の繰下げ

序論

第1 老齢基礎年金の支給の繰上げ

§1 老齢基礎年金の全部の支給繰上げ(法附則第9条の2)

〔Ⅰ〕支給要件

〔Ⅱ〕効果

※ 効果のまとめの表

〔1〕受給権の発生、支給の開始(法附則第9条の2第3項)

〔2〕支給の繰上げによる年金額(法附則第9条の2第4項等)

〔3〕その他の効果

※ 昭和16年4月1日以前に生まれた者かどうかが問題となる場合の表

§2 老齢基礎年金の一部の支給繰上げ(概要。詳細は、厚年法)(平成6年改正法附則第27条、法附則第9条の2の2)

 

第2 老齢基礎年金の支給の繰下げ(第28条、昭和60年改正法附則第18条第5項)

§1 支給要件

§2 効果

〔1〕支給の繰下げの申出日と支給の開始(第28条第2項、第3項。昭和60年改正法附則第18条第5項)

〔2〕支給の繰下げによる年金額(第28条第4項、施行令第4条の5第1項等)

〔3〕その他の効果

 

第2款 変更

第1項 年金額の改定(改定率)

序論

 

§1 調整期間以外の期間における改定

〔Ⅰ〕基準年度前改定率(新規裁定者に係る改定率。第27条の2)

〔Ⅱ〕基準年度以後改定率(既裁定者に係る改定率。第27条の3第1項)

 

§2 調整期間における改定

§2-1 〔Ⅰ〕国民年金事業の財政の安定化(第4条~第4条の3、第16条の2等)

§2-2 調整期間における改定(マクロ経済スライド)

〔Ⅰ〕基準年度前改定率(新規裁定者に係る改定率。第27条の4)

〔Ⅱ〕基準年度以後改定率(既裁定者に係る改定率。第27条の5)

 

※ 今年度の年金額

 

第3款 消滅(失権。第29条)

 

第4款 特例老齢年金=旧令共済組合の特例(法附則第9条の3)

 

第2節 障害基礎年金

序論 

第1款 発生

第1項 本来の障害基礎年金(第30条)

§1 支給要件

〔1〕初診日の要件

〔2〕障害認定日の要件

〔3〕保険料納付要件

 

§2 効果

〔Ⅰ〕受給権の発生

〔Ⅱ〕年金額

〔1〕基本年金額(第33条)

〔2〕子の加算額(第33条の2)

〈Ⅰ〉発生 = 加算の開始

〈Ⅱ〉変更 = 子の加算額に係る年金額の改定

〈1〉増額改定(第33条の2第2項)

〈2〉減額改定(第33条の2第3項)

 

第2項 特殊な障害基礎年金

§1 事後重症による障害基礎年金(第30条の2)

§2 基準障害による障害基礎年金(第30条の3)

§3 20歳前傷病による障害基礎年金(第30条の4)

§4 その他の特殊な障害基礎年金(特例措置、経過措置)

 

第2款 変更

第1項 併給の調整→併合認定

§1 原則的な併合認定(第31条)

§2 一方が支給停止されている場合の併合認定(第32条)

§3 旧法の障害年金と障害基礎年金の併合認定(昭和60年改正法附則第26条、第69条等)

 

第2項 年金額の改定

§1 障害程度が変わった場合の年金額の改定(第34条第1項、第2項)

§2 その他障害による年金額の改定(第34条第4項等)

 

第3項 支給停止

§1 一般的な支給停止事由(第36条第1項、第2項本文)

§2 20歳前傷病による障害基礎年金に特有の支給停止事由(第36条の2~第36条の4)

 

第3款 消滅

第1項 失権事由(第35条)

第2項 障害基礎年金の支給に関する経過措置(3年失権制による失権者に係る経過措置。平成6年改正法附則第4条)

 

補説 特定障害者特別障害給付金支給法

 

第3節 遺族基礎年金

序論 

第1款 発生

§1 支給要件

〔1〕死亡者の要件(第37条)

〔2〕遺族の要件(第37条の2)

 

※ 受給資格期間の短縮特例(昭和60年改正法附則第12条)

 

§2 効果

〔1〕受給権の発生

〔2〕年金額

〈1〉配偶者が支給を受ける場合

(Ⅰ)基本年金額(第38条)

(Ⅱ)子の加算額(第39条)

一 発生 = 子の加算額の開始(第39条第1項)

二 変更 = 配偶者が支給を受ける場合における子の加算額に係る年金額の改定

(一)増額改定(第39条第2項)

(二)減額改定(第39条第3項)

 

〈2〉子が支給を受ける場合

(Ⅰ)基本年金額(第38条)

(Ⅱ)子の加算額(第39条の2)

 

第2款 変更

第1項 支給停止

§1 配偶者と子に共通する支給停止事由 → 労基法の遺族補償を受けられるときの6年間の支給停止(第41条第1項)

§2 配偶者に特有の支給停止事由 → 配偶者が1年以上所在不明の場合の支給停止(第41条の2)

§3 子に特有の支給停止事由

〔1〕受給権者である複数の子の一部が1年以上所在不明の場合の支給停止(第42条)

〔2〕配偶者が受給権を有する場合、又は生計同一の父若しくは母がある場合の支給停止(第41条第2項)

 

第2項 年金額の改定=子の加算額に係る年金額の改定(第39条第2項、第3項)

 

第3款 消滅=失権(第40条)

 

第4節 第1号被保険者の独自給付

序論

 

第1款 付加年金

第1項 付加年金(第43条)

第1 発生

§1 支給要件

§2 効果 → 年金額等

第2 変更

§1 支給の繰上げ、支給の繰下げ(法附則第9条の2第6項、第46条等)

§2 支給停止(第47条)

第3 消滅=失権(第48条)

第4 国民年金基金又は国民年金基金連合会の解散の場合の取扱い(第45条)

 

第2項 付加保険料(第87条の2)

第1 主体

§1 徴収権者(第87条第1項)

§2 付加保険料の納付者

〔1〕付加保険料を納付できる者(第87条の2第1項、法附則第5条第10項)

〔2〕付加保険料を納付できない者(第87条の2第1項かっこ書)

第2 客体 = 付加保険料

§1 付加保険料の額(第87条の2第1項)

§2 付加保険料の納付(徴収)対象(第87条の2第2項)

第3 手続

§1 付加保険料の納付の申出(第87条の2第1項、施行規則第78条の3)

§2 納期限

§3 納付の方法

§4 付加保険料の納付の中止(辞退)

一 付加保険料の納付の中止(辞退)(第87条の2第3項)

二 基金の加入員となった場合(第87条の2第4項)

三 付加保険料の滞納

※ 参考:付加保険料の納付等の特例 = 特定付加保険料の制度(平成26年改正法附則第12条、第13条)  

 

第2款 寡婦年金(第49条)

第1項 発生

§1 支給要件(第49条第1項)

〔1〕死亡者(夫)の要件

〔2〕遺族(妻)の要件

§2 効果

〔1〕受給権の発生、支給期間(第49条第3項等)

〔2〕年金額(第50条)

第2項 変更

§1 支給停止(第49条第3項、第52条)

§2 併給の調整

第3項 消滅(第51条等)

 

第3款 死亡一時金(第52条の2)

第1項 発生

§1 支給要件

〔1〕死亡者の要件(第52条の2第1項)

〔2〕遺族の要件

一 遺族の範囲、遺族の順位(第52条の3)

二 死亡一時金が支給されない場合(第52条の2第2項)

§2 効果

〔1〕受給権の発生

〔2〕支給額(第52条の4)

第2項 変更

 併給の調整(第52条の6)

第3項 消滅

 

第5節 その他の給付(法附則上の給付)

序論 

第1款 脱退一時金(法附則第9条の3の2)

第1項 発生

§1 支給要件

§2 効果

第2項 変更

第3項 消滅

第4項 その他

 

第2款 特別一時金(昭和60年改正法附則第94条)

 

第6節 給付の通則(その2)

序論

第1款 受給権者の申出による支給停止(第20条の2)

 

第2款 死亡に関する通則

第1項 死亡の推定(第18条の3)

第2項 失踪宣告の場合の特例(第18条の4)

第3項 未支給給付(第19条)

 

第3款 受給権の保護等

第1項 受給権の保護(第24条)

第2項 公課の禁止(第25条)

 

第4款 他の諸制度との調整の問題

序論

第1項 支払の調整

第1 内払(第21条)

第2 充当(第21条の2)

 

第2項 併給の調整(国年法第20条、厚年法第38条等)

第1 1人1年金の原則と例外

§1 1人1年金の原則

§2 1人1年金の原則の例外

〔1〕国民年金(又は厚生年金保険)の給付間の場合(同一制度間の給付の場合)

〔2〕国民年金と厚生年金保険の給付間の場合(異なる制度間の給付の場合)

※【補説3】65歳以上の者に係る老齢厚生年金と遺族厚生年金の併給の問題

※【補説4】厚生年金保険の2以上期間者に係る併給の調整の問題(厚年法第78条の22等)

第2 選択の方法等

第3 条文の解釈

一 国民年金法第20条第1項(国年法附則第9条の2の4)

二 厚生年金保険法第38条第1項(厚年法附則第17条)

第4 旧法と新法の給付の併給の調整

第5 共済年金に関する併給の調整

 

第3項 特殊な調整

第1 給付制限

§1 給付制限(狭義。第69条~第71条)

§2 協力義務違反(命令違反等)に関する支給停止(第72条)

§3 支払の一時差止め(第73条)  

第2 不正利得の徴収(第23条)

第3 第三者行為災害(第22条)

 

第2章 その他の事業(第74条)  

 

第4編 費用(財政)

第1章 総論

第1節 費用に関する予備知識

第2節 国民年金事業の財政の安定化

 

第2章 国庫負担

第1節 給付費(第85条第1項等)

第2節 事務費(第85条第2項)

 

第3章 基礎年金拠出金(第94条の2以下)

 

第4章 積立金(第75条~第80条)

 

第5章 保険料

序論

第1節 主体

§1 徴収権者(第87条第1項)

§2 保険料の納付義務者(負担義務者)(第88条、第94条の6)

 

第2節 客体(保険料)

§1 保険料の徴収対象(第87条第2項)

§2 保険料の額(第87条第3項)

 

第3節 手続

第1款 納期限(第91条)

第2款 納付の方法等

§1 保険料の通知及び納付(第92条、施行令第6条の13)

§2 口座振替による納付(第92条の2)

※ 国民年金法上の承認

§3 指定代理納付者による納付(第92条の2の2)

§4 保険料の納付委託(第92条の3)

§5 保険料納付確認団体(第109条の3)

※ 国民年金法上の特殊な団体(3つ)

§6 前納(第93条)

※参考:後納保険料(平成26年改正法附則第10条)

第3款 その他の手続

§1 保険料又は徴収金の還付請求(施行規則第135条)

§2 特定事由に係る保険料の納付等の特例(法附則第9条の4の7~第9条の4の12)

 

第4節 保険料の免除

序論

 

第1款 一般の保険料の免除の制度

 

第1項 法定免除(第89条) 

〔1〕要件

〔2〕手続(届出)

〔3〕効果

〈2〉近時の改正事項の3つ

一 前納後に免除の要件に該当した場合の還付

二 法定免除の要件に該当した者の保険料の納付(前納。第89条第2項)

三 法定免除が遡及適用される場合の保険料の取扱い

 

第2項 申請全額免除(第90条)

§1 発生

〔1〕要件

※ 所得の要件のまとめ

※ 全額免除申請の事務手続に関する特例(第109条の2等)= 免除委託制度

〔2〕効果

§2 消滅

・申請全額免除の処分の取消し(第90条第3項)

 

第3項 一部免除(申請一部免除。第90条の2)

 

第4項 学生納付特例(第90条の3)

§1 発生

〔1〕要件

〔2〕効果

§2 消滅

・学生納付特例に係る不該当の届出(施行規則第77条の9)

§3 学生納付特例の事務手続に関する特例(学生納付特例事務法人。第109条の2の2)

 

第5項 納付猶予(平成16年改正法附則第19条、平成26年改正法附則第14条)

 

第5項 追納(第94条) 

 

第2款 産前産後期間の保険料の免除(第88条の2) 

 

第5節 強制徴収の手続

序論

第1款 督促及び滞納処分

§1 督促(第96条)

§2 滞納処分(第96条第4項以下)

第2款 延滞金(第97条)

第3款 先取特権の順位等(第98条)

 

第5編 国民年金基金及び国民年金基金連合会

第1章 国民年金基金

序論

第1節 発生

第1款 主体

第1項 基金(第115条、第115条の2、第118条の2等)

第2項 加入員

第1 資格(資格の得喪等。第116条、第127条)

第2 届出(第127条の2、第138条、第139条)

第3項 厚生労働大臣の権限の委任(第142条の2)

第2款 設立(第119条~第119条の5、第120条第1項、第2項等)

第3款 運営

第1項 機関(管理)

第1 代議員会

§1 代議員(第122条第3項~第5項)

§2 代議員会(第122条、第123条)

第2 役員等(第124条)

§1 理事(第124条第1項~第3項)

§2 監事(第124条第5項、第6項)

第2項 業務

第1 基金の行う業務(第128条等)

第2 給付

§1 老齢に関する年金

〔1〕発生

〈1〉支給要件(第129条第1項)

〈2〉効果(第130条、第133条)

〔2〕変更(第131条)

〔3〕消滅(第129条第2項)

§2 死亡に関する一時金(第128条第1項、第129条第3項、第130条第3項)

§3 給付の通則的事項(第133条)

第3項 財政(費用)

第1 掛金(第134条)

第2 積立金(第131条の2、第132条)

第3 予算及び決算(基金令第27条、第28条)

第4 その他の財政上の問題(第132条第2項、基金令第31条等)

 

第2節 変更

第1款 規約の変更(第120条第3項、第4項、基金令第5条等)

第2款 公告事項の変更(基金令第7条)

第3款 合併及び分割

§1 合併(第137条の3~第137条の3の6)

§2 分割(第137条の3の7~第137条の3の12)

 

第3節 消滅

第1款 解散(第135条、第136条)

第2款 清算(第136条の2~第137条の2の4)

 

第4節 その他

第1款 行政庁の命令等(第141条、第142条)

第2款 不服申立て等の雑則の準用(第138条)

 

第2章 国民年金基金連合会

序論

第1節 発生

第1款 主体

第1項 連合会(第137条の4)

第2項 構成員=基金(会員。第137条の14)

第2款 設立(第137条の5~第137条の7)

第3款 運営

第1項 機関(管理)

第1 評議員会(第137条の10、第137条の11)

第2 役員等(第137条の12~第137条の13の4)

第2項 業務

第1 連合会の行う業務(第137条の15、第137条の16)

第2 中途脱退者又は解散基金加入員に係る措置(第137条の17~第137条の20)

第3 給付の通則的事項(第137条の21)

第3項 財政(費用。第137条の21第3項等)

 

第2節 変更(規約の変更。第137条の8第2項)

第3節 消滅(解散、清算。第137条の22~第137条の24)

第4節 その他(第141条、第142条等)

 

第3章 基金・連合会に関する罰則(第143条~第148条)

 

第6編 その他(不服申立て、消滅時効、罰則等)

 

第1章 不服申立て(第101条~第101条の2)

・趣旨

・国年法及び社審法による不服申立て

 

第1節 審査請求(第101条第1項等)

§1 開始

〔1〕審査請求の要件

〈1〉主体(当事者)

一 不服申立庁(不服申立てをすべき行政庁)= 請求先(社審法第3条)

・社会保険審査官について(社審法第1条~第3条等)

二 不服申立人(審査請求人。第101条第1項)

〈2〉客体(対象。不服申立て事由。第101条第1項)

〈3〉手続(社審法第4条、第5条)

・不服申立期間(審査請求期間。社審法第4条)

〔2〕開始の効果(第101条第3項等)

§2 審理

§3 終了

〔1〕審査請求の取下げ(社審法第12条の2)

〔2〕本案の決定(社審法第13条~第17条の2)

 

第2節 再審査請求(第101条第1項等)

・ポイント

§1 開始

〔1〕再審査請求の要件

〈1〉主体(当事者)

・社会保険審査会について(社審法第19条以下)

(A)審査会の委員(及び委員長。社審法第20条、第22条~第26条等)

(B)社会保険審査会(社審法第21条、第27条~第27条の4等)

〈2〉客体(対象。不服申立て事由)

〈3〉手続

(一)不服申立期間(再審査請求期間。社審法第32条)

(二)決定経ない再審査請求等(第101条第2項)

〔2〕開始の効果

§2 審理

§3 終了

〔1〕再審査請求の取下げ(社審法第44条 → 社審法第12条の2)

〔2〕本案の裁決

 

第3節 不服申立て前置主義(第101条の2)

第4節 脱退一時金に関する処分についての審査会に対する審査請求(法附則第9条の3の2第5項、第6項)

第5節 その他の問題

 

第2章 消滅時効(第102条)

 

第3章 年金記録問題への対応=年金時効特例法、年金給付遅延加算金支給法及び厚生年金特例法

総論

(A)年金時効特例法

(B)年金給付遅延加算金支給法

 

第4章 行政庁の調査等(第106条~第108条の3)

 

第5章 その他

第1款 国民年金事務組合(第109条)

第2款 戸籍事項の無料証明(第104条)

 

第6章 罰則(第111条~第114条)

 

 

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