労働安全衛生法
目次
〔1〕「一般的な安全衛生管理体制」と「請負関係に係る安全衛生管理体制」
※「一般的な安全衛生管理体制」の「業種・常時使用労働者数」のまとめの表
(1)2人以上の安全管理者を選任する場合の1人の労働安全コンサルタントの非専属化(規則第4条第1項第2号ただし書)
(2)分社化に伴い分割された事業場における安全管理者等の業務について
(1)2人以上の衛生管理者を選任する場合の1人の労働衛生コンサルタントの非専属化(規則第7条第1項第2号ただし書)
(2)分社化に伴い分割された事業場における衛生管理者等の業務について
二 資格(第12条第1項、規則第7条第1項第3号、第10条)
※ 衛生工学衛生管理者免許を受けた者のうちから選任すべき場合(規則第7条第1項第6号)
四 勧告、指導、助言(第13条第5項、第6項、規則第14条、第14条の3)
五 事業者による産業医に対する情報提供(第13条第4項、規則第14条の2)
六 衛生委員会等に対する調査審議の求め(規則第23条第5項)
一 退任事由 ➡ 産業医の辞任・解任の場合の衛生委員会等への報告義務(規則第13条第4項)
〔5〕産業医の選任義務のない事業場の労働者の健康管理等(第13条の2)
〔6〕労働者からの健康相談に適切に対応するために必要な体制の整備等(第13条の3)
第5節 安全管理者等に対する教育等、労働安全衛生マネジメントシステム
第3章 労働者の危険又は健康障害を防止するための措置(危険・健康障害の防止措置)
§2 健康障害防止措置(第22条)と建設物等の環境整備の措置(第23条)= 衛生の確保
〔2〕建設業の元方事業者による作業場所の安全確保措置(第29条の2)
〔5〕数次の請負契約による場合等の救護措置等(第30条の3)
〔2〕化学設備の改造等に係る注文者の危険有害性情報の提供の措置(第31条の2)
〔5〕危険性又は有害性等の調査等(リスクアセスメント等。第28条の2、第57条の3)
(Ⅰ)リスクアセスメント対象物の危険性又は有害性等の調査等(第57条の3)
(Ⅱ)リスクアセスメント対象物以外の物の危険性又は有害性等の調査等(努力義務。第28条の2)
一 化学物質管理者及び保護具着用管理責任者(規則第12条の5、第12条の6)
二 リスクアセスメント対象物に係るばく露低減措置等の事業者の義務(規則第577条の2)
三 リスクアセスメント対象物健康診断等(規則第577条の2第3項以下)
四 リスクアセスメント対象物以外の物質にばく露される濃度を最小限とする努力義務(規則第577条の3)
§3 改善の指示等 = 化学物質による労働災害が発生した事業場等における化学物質管理の改善措置(化学物質管理専門家。規則第34条の2の10)
〔1〕雇入れ時・作業内容変更時の教育(第59条第1項、第2項)
〔4〕危険・有害業務従事者に対する教育の努力義務(第60条の2)
〔3〕特定業務従事者の健康診断(第66条第1項、規則第45条)
〔4〕海外派遣労働者の健康診断(第66条第1項、規則第45条の2)
〔2〕歯科医師による健康診断(第66条第3項、規則第48条)
〔2〕労働者の指定医師等による健康診断(第66条第5項ただし書)
第2項 健康診断の実施後の問題(第66条の3~第66条の7)
§1 共通する問題 = 健診の結果の記録、報告、通知(第66条の3、第66条の6)
第2款 面接指導等(長時間にわたる労働時間に関する面接指導)
〔1〕一般の労働者(長時間労働者)に対する面接指導(第66条の8)
〔2〕新技術等の研究開発業務従事者に対する面接指導(66条の8の2)
〔3〕高度プロフェッショナル制度対象労働者に対する面接指導(第66条の8の4)
第3款 心理的な負担の程度を把握するための検査等(ストレスチェック制度(第66条の10)
〔4〕その他(第70条、第70条の2、第70条の3、第71条)
§2 労働安全コンサルタント及び労働衛生コンサルタント(第81条以下)
(D)3つの届出(の全部又は一部)に共通する問題(第88条第4項~第7項、第89条、第89条の2)