労働基準法

目次

序論 労基法の目的・体系

 

第1編 主体

 

第1章 労働者(第9条) 

第1節 労働者の要件

§1 総論

§2 労働者性の判断が問題となる具体的ケース

§3 労働者の横断整理

 

第2節 事業

§1 事業の意義と判断基準(適用単位)

§2 労基法の適用事業(別表第1)

 

第3節 適用除外(第116条) 

 

第2章 使用者(第10条) 

§1 使用者の要件

§2 各法の使用者等の横断整理

§3 使用者が問題となるケース = 労働者派遣や出向等 

 

第2編 労働条件の決定(規律)システム 労働契約等

 

第1章 労働条件の決定システム 

第1節 労働条件の決定システムの全体像 

第2節 効力関係(優先関係)(第13条、第92条、労組法第16条、労契法第12条等) 

第3節 労使協定等

 

第2章 労働条件の決定の基本原則 = 第1条、第2条

 

第3章 労働契約 

総論 体系    

第1節 労働契約の成立(発生) 

第1款 要件(労契法第6条等) 

第2款 効果

§1 基本的効果

§2 付随的効果 

§3 個別的効果 

  

第2節 労働契約の期間

§1 概観(民法第627条、労働契約法第17条等)

§2 労働契約の期間 = 第14条第1項等   

 

第3節 労働契約の成立過程の問題

第1款 募集、求人等

第2款 採用

第3款 採用の内定

第4款 試用期間

第5款 労働条件の明示(第15条)

 

第4節 労働契約の変更(展開)

第1款 配置(配転)、出向(労契法第14条)

第2款 懲戒処分(労契法第15条)

 

第5節 労働契約の消滅(終了)

第1款 労働契約の終了事由

第1項 当事者の意思に基づく労働契約の終了

§1 当事者の一方的意思に基づく労働契約の終了 

 

〔Ⅰ〕解雇=使用者の一方的意思に基づく労働契約の終了

〔1〕解雇制限の期間(第19条)

・追補:【学校法人専修大学事件=最判平成27年6月8日】

〔2〕解雇予告の制度(第20条、第21条)

〔3〕解雇権濫用法理(労契法第16条)

〔4〕不利益取扱い等の禁止

 

〔Ⅱ〕辞職(任意退職)=労働者の一方的意思に基づく労働契約の終了

 

§2 当事者の合意に基づく労働契約の終了=合意解約

    

第2項 当事者の意思に基づかない労働契約の終了

§1 期間の満了

〔1〕有期労働契約の全体構造

〔2〕非正規雇用    

〔3〕有期労働契約の発生(成立)

・契約期間の長期化の配慮義務(労契法第17条第2項)

〔4〕有期労働契約の変更 → 無期転換ルール(労契法第18条)

〔5〕有期労働契約の消滅(終了)    

〈1〉雇止め等に関する基準等(第14条第2項、第3項等)

〈2〉雇止め法理(労契法第19条)

 

§2 定年到達    

§3 当事者の消滅

 

第2款 労働契約の終了後の問題

§1 退職時等の証明(第22条)   

§2 金品の返還(第23条)

 

第3編 客体

 

第1章 労働憲章(労働者の人権保障)

第1節 平等原則 → 均等待遇(第3条)、男女同一賃金の原則(第4条)  

 

第2節 不当な人身拘束の禁止

§1 強制労働の禁止(第5条)   

§2 賠償予定の禁止(第16条)   

§3 前借金相殺の禁止(第17条)  

§4 強制貯金の禁止(第18条)  

 

第3節 中間搾取の排除(第6条)

第4節 公民権行使の保障(第7条)

第5節 労働者の人格権の保護

 

 

第2章 労働条件

 

第1節 賃金

  

第1款 発生

〔1〕賃金の要件(第11条)

〔2〕賃金請求権の発生の要件

〔3〕賃金請求権の内容(出来高払制の保障給(第27条)等)

〔4〕特殊な賃金 = 賞与、退職手当

 

第2款 変更

§1 賃金の支払の確保

〔Ⅰ〕賃金支払の5原則(第24条)

〔1〕通貨払の原則

  〔2〕直接払の原則

  〔3〕全額払の原則

  〔4〕毎月一回以上払の原則   

  〔5〕一定期日払の原則 

〔Ⅱ〕非常時払(第25条)

 

§2 労働義務の履行不能の場合=危険負担(民法第536条等)、休業手当(第26条)

§3 賃金請求権の変動

§4 賃金の支払の確保(企業の倒産等の場合)➡ 賃金支払確保法など 

 

第3款 消滅(賃金請求権の消滅)

 

第4款 平均賃金(第12条)

第1項 平均賃金を算定基礎とするもの

第2項 平均賃金の算定方法

 §1 原則的な算定方法

 §2 例外的な算定方法 

 

第2節 労働時間

 

第1款 労働時間の原則

§1 法定労働時間(第32条)

〔1〕1週間及び1日の意義

〔2〕労働時間の意義

〔3〕労働時間の特例(特例事業等。第40条)

§2 労働時間の算定(第38条)   

 

第2款 労働時間の例外

第1項 変形労働時間制

総論

§1 1箇月単位の変形労働時間制(第32条の2)

§2 1年単位の変形労働時間制(第32条の4)

§3 フレックスタイム制(第32条の3)

§4 1週間単位の非定型的変形労働時間制(第32条の5) 

 

第2項 みなし労働時間制

総論

§1 事業場外労働のみなし労働時間制(第38条の2)

§2 専門業務型裁量労働制(第38条の3)

§3 企画業務型裁量労働制(第38条の4)

 

第3節 休憩、休日

 

第1款 休憩(第34条)

第2款 休日(第35条)

 

第4節 時間外・休日労働

 

第1款 時間外・休日労働の要件

 

第2款 時間外・休日労働が適法となる場合

§1 臨時の必要がある場合の時間外・休日労働(第33条)

 

§2 36協定による時間外・休日労働(第36条)

※ 体系

〔Ⅰ〕発生

 

〔1〕要件

(Ⅰ)労使協定を締結すること

〈1〉主体 = 協定当事者

 

〈2〉客体 = 労使協定の内容

 

一 労使協定で定める事項

二 延長できる時間の制限

A 労働時間の延長の限度時間(第36条第3項、第4項)

※ 特別条項付き協定

B その他の規制=共通する規制

一 坑内労働その他健康上特に有害な業務についての延長の制限(第36条第6項第1号)

二 1箇月100時間未満の時間外労働及び休日労働の上限規制(第36条第6項第2号)

三 2箇月ないし6箇月における1箇月平均80時間以内の時間外労働及び休日労働の上限規制(第36条第6項第3号)

 

〈3〉その他 ➡ 適用除外等

(A)適用除外(第36条第11項)及び特例(法附則第139条~第142条)

(B)指針(第36条第7項)

(C)施行日、経過措置、検討

 

(Ⅱ)労使協定の届出 

 

〔2〕効果 

 

〔Ⅱ〕変更

〔Ⅲ〕消滅 

 

第5節 割増賃金(第37条)

 

総論

〔1〕要件

〔2〕効果

〈1〉割増賃金の支払義務 → 割増賃金の額

※ 1箇月60時間を超える時間外労働の場合(第37条第1項ただし書)

※ 割増賃金の算定の基礎となる賃金

※ 割増賃金の定額支給等 = 法所定の算定方法に基づかない割増賃金 

〈2〉割増賃金の代替休暇(第37条第3項)

 

第6節 労働時間、休憩及び休日に関する規定の適用除外(第41条)= 第41条該当者

 

第6節の2 高度プロフェッショナル制度(特定高度専門業務・成果型労働制。第41条の2)

 

第7節 年次有給休暇(第39条)

 

第1款 趣旨・法的性格等

 

第2款 発生(年次有給休暇の成立)

 

〔Ⅰ〕年休権の発生

〔1〕年休権の発生の要件(第39条第1項、第2項)

〔2〕効果 = 年休権の発生

〈1〉年休の付与日数

一 原則

二 例外

※ 比例付与(第39条第3項)

〈2〉年休の付与の単位

(Ⅰ)原則 = 労働日単位

(Ⅱ)年休の半日単位の付与の可否

(Ⅲ)時間単位年休(第39条第4項)

〈3〉使用者の義務等  

 

〔Ⅱ〕年休の時季の特定 = 時季指定権の行使等

§1 時季指定権と時季変更権(第39条第5項)

§2 計画的付与(第39条第6項)

§3 使用者による時季指定 = 使用者の時季指定義務(第39条第7項、第8項)  

※ 年次有給休暇管理簿(施行規則第24条の7)

§4 年休の時季の特定の効果

〔1〕労働義務の消滅

〔2〕年次有給休暇中の賃金(第39条第9項)

 

〔Ⅲ〕年休の取得・利用に関するその他の問題

・年休の自由利用の原則

・不利益取扱いの禁止(法附則第136条)

 

第3款 変更

第4款 消滅

 

 

第4編 特殊な主体

 

第1章 年少者

※ 年齢区分

※ 年少者の体系

 

第1節 労働契約

・最低年齢(第56条)

・未成年者の法定代理人(親権者・後見人)による労働契約の代理締結の禁止等(第58条)

・年少者の証明書(第57条)

・親権者等又は行政官庁による未成年者に不利な労働契約の解約権(第58条第2項)

・帰郷旅費(第64条)

 

第2節 労働条件

第1款 年少者の労働時間、休憩及び休日(第60条)

第2款 年少者の深夜労働(第61条)

第3款 その他の労働条件

§1 就業制限

〔1〕坑内労働の禁止(第63条)

〔2〕危険・有害業務の就業制限(第62条)

§2 未成年者の賃金の請求及び代理受領の禁止(第59条)

 

 

第2章 妊産婦等

総論

第1節 坑内業務の就業制限(第64条の2)

第2節 危険有害業務の就業制限(第64条の3)

第3節 産前産後休業等(第65条)

§1 産前産後休業(第65条第1項、第2項)

§2 軽易な業務への転換(第65条第3項)

第4節 時間外労働等の制限(第66条)

第5節 育児時間(第67条)

第6節 生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置(第68条)

 

第3章 技能者

 

第5編 就業規則(労働条件の決定システムその2)

 

総論(体系)

第1章 発生

第1節 作成(第89条)

§1 主体 = 作成義務者

§2 客体 = 記載事項

§3 手続(意見聴取(第90条)、届出(第89条)、周知(第106条第1項))

 

第2節 効力

第1款 就業規則と他の法源との関係

§1 法令及び労働協約との関係(第92条)

§2 労働契約との関係

〔1〕就業規則の最低基準効(労働契約法第12条、労基法第93条)

〔2〕就業規則の労働契約規律効

〈1〉労働契約の締結(成立)段階における就業規則の労働契約規律効(労働契約法第7条)

〈2〉労働契約の変更段階における就業規則の労働契約規律効(労働契約法第10条)=就業規則の不利益変更の問題

 

第2款 減給の制裁の制限(第91条)

 

第2章 変更

第3章 消滅

 

第6編 その他

 

第1章 寄宿舎(第94条~第96条の3)

 

第2章 監督機関(第97条~第105条)

 

第3章 雑則

第1節 法令等の周知義務(第106条)

第2節 労働者名簿、賃金台帳(第107条、第108条)

第3節 記録の保存(第109条)

第4節 付加金(第114条)

第5節 消滅時効(第115条)

第6節 その他(無料証明(第111条)、命令の制定(第113条)、様式の任意性、氏名の記載等(施行規則第59条の2)等)

第7節 罰則(第117条~第121条)

 

第4章 災害補償(第75条~88条)

 

 

追補:

・派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について

 

 

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