令和6年度版

 

第1編 主体

序論

労基法の「主体」として、「労働者」(第9条)と「使用者」(第10条)を中心に学習します。 

 

なお、「特殊な主体」として、「年少者」、「妊産婦等」及び「技能者」を位置づけることができます。

これら「特殊な主体」は、労基法の原則的な規律に対する例外・修正という問題でもあり、原則的な規律を学習してから後に検討することにします。

 

また、労基法上直接的に規定されているわけではありませんが、主体に関し実際に重要なテーマとして、「非正規雇用労働者」の問題があります(詳細は、「短時間・有期雇用労働法」や「労働者派遣法」等において規律されています)。

この「非正規雇用労働者」についての総論的な問題は、「労働契約の終了」の「期間の満了」の個所(こちら以下)で触れます(後にお読み下さい)。

 

なお、広く「労働法」の主体の問題としては、上記の労働者等の他に、労働組合も重要です。これは、労働一般の労働組合法(労働一般のこちら)において学習します。

 

 

※ 学習初期段階の方は、以上の「特殊な主体」等については参考程度に留めて頂き、次ページ以下の本論(メイン)の学習の方に集中して下さい。

労働者や使用者の問題は、その理解に広範な知識が要求されることが多く、学習が難しい個所です。

次ページ以下の本論をご覧頂くとお分かりのように、研究会の判断基準や判例も題材となっており、情報過多のきらいもあります。これらも、労働者性の判断の仕方のイメージをつかむため参考になり、目を通しておいた方がよいのですが、あえて細かく記憶する必要ないものもあります。理解のための参考知識としてご参照下さい。

 

当サイトでは、随時、当該個所の学習の力の入れ具合や記憶すべき場所等を示していきますので(インデントを設定して字下げした個所や小文字の個所の記載は、優先度は低いです)、初学者の方は、当サイトのガイドを参考にして頂き、まずは基本的知識を理解・記憶するようにして下さい。

当サイトに記載されている情報は、最終的には、無駄になる情報ではなく、身になる情報なのですが、順を追って知識を積み上げていく方が効率的です。

学習経験者の方は、全部しっかり目を通す意気込みでお願い致します。