健康保険法
目次
〔1〕被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合であって、管掌する保険者も2以上のとき(施行規則第1条第1項、第2条第1項)
〔2〕被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合であって、管掌する保険者が協会のとき = 年金事務所の選択(施行規則第1条第2項、第2条第4項)
第2節 その他(事業状況の報告、情報の提供。施行規則第2条の8等)
〔1)機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第204条)
§2 地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任(第205条)
§3 財務大臣への厚生労働大臣の滞納処分等の権限の委任(第204条の2)
第5節 社会保険診療報酬支払基金又は国保連合会への事務の委託(第205条の4)
四 所在地が一定しない事業所に使用される者(第3条第1項第3号)
六 国民健康保険組合の事業所に使用される者(第3条第1項第6号)
七 厚生労働大臣、健康保険組合又は共済組合の承認を受けた者(第3条第1項第8号)
※ 後期高齢者医療の被保険者の資格を取得したことによる健康保険の被保険者の資格の喪失
1 原則 = 特定適用事業所以外の適用事業所に使用される特定4分の3未満短時間労働者は、被保険者とならない(年金機能強化法附則第46条第1項)
2 例外 = 労使合意に基づく事業主の(適用拡大の)申出(任意特定適用事業所の申出)がある場合(年金機能強化法附則第46条第5項)
〔1〕「生計維持の要件(生計維持関係)」のみで足りる場合(第3条第7項第1号)
〔2〕「生計維持の要件」と「同一世帯の要件」の両者を必要とする場合(第3条第7項第2号~第4号)
〈1〉新規適用事業所の届出(新規適用届)(施行規則第19条)
〔3〕消滅 = 適用事業所に該当しなくなった場合の届出(適用事業所全喪届)(施行規則第20条)
〈1〉報酬月額の届出(報酬月額算定基礎届)(定時決定)(施行規則第25条)
(Ⅱ)育児休業等終了時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第26条の2)
(Ⅲ)産前産後休業終了時改定に係る報酬月額変更の届出(施行規則第26条の3)
〔3〕その他の変更の届出(事業主が行う被保険者に関するその他の変更の届出)
〈1〉被保険者に係る区別変更の届出=被保険者区分変更届(施行規則第28条の3)
〈2〉刑事施設等に拘禁等された場合(又は拘禁等されなくなった場合)の給付制限事由該当等の届出(施行規則第32条)
〈3〉被保険者の個人番号変更の届出(施行規則第27条の2、第35条の2)
〈4〉法第200条第1項及び第202条の規定の適用を受けなくなった場合又は受けるに至った場合の届出(施行規則第24条の3、第29条の2)
任意継続被保険者等の氏名・住所の変更の届出(施行規則第44条)
〔1〕介護保険第2号被保険者不該当・該当の届出(施行規則第40条、第41条)
〔2〕第三者の行為による被害の届出(施行規則第65条)(第三者行為災害の届出)
§1 発生=資格確認書の交付等(第51条の3、施行規則第47条)
〔1〕厚生労働大臣又は保険者等が一定の認可、確認等を行った場合の通知(第49条)
第5節 被保険者等記号・番号等の利用制限等(第194条の2、第194条の3)
第2款 変更(指定の有効期間と更新、保険医・開設者等の異動等。第68条、第69条等)
第3款 消滅(登録の抹消、取消し。第79条第2項、第81条)
〔Ⅰ〕中央社会保険医療協議会又は地方社会保険医療協議会への諮問
〔Ⅱ〕厚生労働大臣の保険医療機関等・保険医等に対する監督権の行使(第73条、第28条等)
〔Ⅱ〕同時に2以上の事業所で報酬を受ける被保険者(第44条第3項)
・70歳以上の一定以上所得者(第74条第1項第3号、施行令第34条)
二 一部負担金の額の特例(第75条の2、第84条第2項、第3項)
〈1〉受給方法(電子資格確認を含む。施行規則第53条、第54条)
〈3〉診療等関連情報(療養の給付に要する費用の額の定めに関する厚生労働大臣の調査。第77条)
〈3〉支給方法(施行規則第94条 → 施行規則第71条の準用)
(A)70歳以上の一般被保険者又は低所得者の外来療養に係る高額療養費(施行令第41条第5項等)
(B)70歳以上の「一般所得者又は低所得者の外来療養」以外の療養に係る高額療養費(施行令第41条第3項、第42条第3項等)
第3項 70歳未満の者に係る高額療養費(施行令第41条第1項等)
第4項 75歳到達月に係る高額療養費(施行令第41条第4項、第42条第4項等)
一 被保険者が(業務災害以外による負傷又は疾病により)療養していること
三 労務不能日から起算して継続する3日間の待期期間を満たしていること
(一)医師又は歯科医師の意見書(施行規則第84条第2項第1号)
・傷病手当金の支給調整(第103条、第108条、第109条)
〔2〕資格喪失後の傷病手当金の継続給付と老齢退職年金給付との支給調整(第108条第5項)
第2款 資格喪失後の死亡に関する給付=資格喪失後の埋葬料(埋葬費)の給付(第105条)
第4款 資格喪失後に日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合(特別療養給付。第98条)
第3款 その他(支給の時期=保険給付の方法(第56条)、医療費の通知(施行規則第112条の2)、保険給付に関する手続の特例(施行規則第111条))
第2款 承認法人等による付加給付(協会管掌健保の被保険者に係る給付の事業。法附則第4条)
四 療養の給付等に関する記録の提供(施行規則第153条の3)
〔2〕例外 = 日雇特例被保険者の適用除外者(第3条第2項ただし書)
第2款 賞与(第3条第9項ただし書、第168条第1項第2号)
第2款 入院時食事療養費から家族移送費までの傷病に関する保険給付(第130条~第142条)
第2節 死亡に関する保険給付(埋葬料(埋葬費。第136条)、家族埋葬料(143条)
第3節 出産に関する保険給付(出産育児一時金(第137条)、出産手当金(第138条)、家族出産育児一時金(第144条))
〈2〉前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等(高齢者医療確保法第32条、第36条、第100条、第118条等)
〈3〉出産育児支援金、出産育児交付金及び出産育児関係事務費拠出金(第152条の2~第152条の6)
〈5〉流行初期医療確保拠出金等(感染症予防法第36条の14等)
〈7〉病床転換支援金等(高齢者医療確保法附則第2条、第7条、第11条)
〔3〕刑事施設等に拘禁等された場合の保険料の免除(第158条)
§3 被保険者が同時に2以上の事業所に使用される場合(第16条第4項、施行令第47条)
§1 一般保険料の算定(徴収)対象(第156条第1項、第3項)
第2 協会管掌健康保険の一般保険料率(都道府県単位保険料率)
〔2〕変更=都道府県単位保険料率の変更(第160条第9項以下)
〔2〕地域型健康保険組合における一般保険料率(法附則第3条の2)
第2項 介護保険料率(第156条第1項第1号、第160条第16項)
§3 前納=任意継続被保険者(特例退職被保険者)のみ(第165条、法附則第3条第6項)
§2 保険料の繰上充当(過納充当。第164条第2項、第3項)
第4節 任意継続被保険者(特例退職被保険者)に関する保険料(法附則第3条第6項)
第3章 行政庁の調査等(第59条、第60条、第198条、第199条)
第4章 その他(書類の保存義務(施行規則第34条等)、印紙税の非課税(第195条)、戸籍事項の無料証明(第196条)、事業所の適用情報等の公表(施行規則第159条の11)等)