外国人雇用状況の届出状況

外国人雇用状況の届出制度は、「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律」(いわゆる「労働施策総合推進法」)に基づくものです(詳しくは、労働一般のこちら以下(労働一般のパスワード))。

同法では、すべての事業主に対して、外国人労働者の雇入れ離職時に、氏名、在留資格、在留期間などを確認し、厚生労働大臣(具体的には、所轄公共職業安定所長)へ届け出ることを義務付けており、所轄公共職業安定所長(ハローワーク)は当該届出に基づいて、事業主に対する外国人労働者の雇用管理改善や再就職支援などの指導・助言等を行っています。

 

なお、届出対象となるのは、事業主に雇用される外国人労働者(特別永住者、在留資格「外交」・「公用」の者を除きます)です。

 

この外国人雇用状況の届出制度については、【選択式 平成29年度 労働一般(こちら)】で出題されているなど、出題が少なくないです。

 

 

 

目次

令和4年10月末現在の届出状況(令和5年1月27日公表)

令和3年10月末現在の届出状況(令和4年1月28日公表)

令和2年10月末現在の届出状況(令和3年1月29日公表)

令和元年10月末現在の届出状況(令和2年1月31日公表)

平成30年10月末現在の届出状況(平成31年1月25日公表)