雇用均等基本調査

一 調査の目的、沿革

雇用均等基本調査は、男女の均等な取扱い仕事と家庭の両立などに関する雇用管理の実態把握を目的に実施される統計法に基づく一般統計調査です。

 

もともとは、昭和61年度から「女子雇用管理基本調査」として開始され、平成8年度に「女性雇用管理基本調査」に変更となり、平成19年度に現在の「雇用均等基本調査」となりました。

 

この「女性雇用管理基本調査」については、平成14年度の調査が【平成16年問3D(平成14年度の育児休業取得率等)】/【同年問3E(育児休業終了後の復職後の職場・職種の取扱い)】で出題され、平成17年度の調査が【平成19年問2D(民間の育児休業制度の期間)】/【同年問2E(育児休業期間中の定期昇給の取扱い)】で出題されています。

 

その後、雇用均等基本調査は、択一式では出題されていませんでしたが、平成26年度の選択式において、平成25年版厚生労働白書からの出題ですが、平成24年度雇用均等基本調査における男性の育児休業取得率(当時約2%。現在は約3%)が出題されています。

 

そして、令和5年度の択一式で1問(5肢)の出題がありました(【過去問 令和5年問1(のちにこちら以下でみます)】)。

 

 

 

二 調査方法等

雇用均等調査は、大きく、企業調査事業所調査に分かれます。

 

企業調査は、所定の産業に属する常用労働者10人以上を雇用している民営企業のうちから産業・規模別に層化して抽出した企業を対象とします。

事業所調査は、所定の産業に属する常用労働者5人以上を雇用している民営事業所のうちから産業・規模別に層化して抽出した事業所を対象とします。

 

主な調査事項は、次の通りです(参考程度です)。

 

 

〔Ⅰ〕企業調査

 

1  正社員・正職員の採用状況

 

2 コース別雇用管理制度の有無

 

3 配置について

 

4 管理職について

 

5 セクシュアルハラスメント防止対策について

 

6 妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント防止対策について

 

 

〔Ⅱ〕事業所調査

 

1 育児休業制度の内容及び利用状況

 

2 育児休業以外の育児参加のための事業所独自の休暇制度の内容及び利用状況

 

3 配偶者の産後休業中の男性の育児参加状況

 

4 育児のための所定労働時間の短縮措置等の状況

 

5 介護休業制度に関する事項

 

6 育児や介護を行う労働者のための時間外労働・深夜業の制限の制度の内容

 

7 短時間正社員制度の有無及び利用状況

 

 

 

三 主な定義

雇用均等基本調査における主な用語の定義は、次の通りです。

 

(1)正社員・正職員

 

常用労働者のうち、調査対象企業において「正社員・正職員」とする者。

 

 

(2)総合職

 

基幹的な業務や総合的な判断を行う業務に属し、勤務地の制限がない職種。

 

 

(3)限定総合職

 

準総合職、専門職など基幹的な業務や総合的な判断を行う業務に属し、転居を伴う転勤がない又は一定地域内や一定職種内でのみ異動がある職種。

 

 

(4)一般職

 

「総合職」「限定総合職」と比して基幹的な業務や総合的な判断を行う業務が少ない職種。

 

 

 

目次

令和4年度雇用均等基本調査(令和5年7月31日公表)

令和3年度雇用均等基本調査(令和4年7月29日公表)

令和2年度雇用均等基本調査(令和3年7月30日公表)

令和元年度雇用均等基本調査(令和2年7月31日公表)

平成30年度雇用均等基本調査(令和元年7月30日公表)

平成29年度雇用均等基本調査(平成30年7月30日公表)

平成28年度雇用均等基本調査(平成29年7月28日公表)