平成28年度(雇用保険法)

 

 

択一式

○【問1】=届出に関する問題:

 

【平成28年 問1A】(転勤届→届出をすべき者)

【平成28年 問1B】(事業所廃止届→記載事項)

【平成28年 問1C】(個人番号変更届。改正事項

【平成28年 問1D】(雇用継続交流採用終了届)

【平成28年 問1E】(事業所の分割)

 

 

○【問2】=傷病手当に関する問題(正しいものの組み合わせ問題):

 

【平成28年 問2ア】

(労働の意思又は能力がない者が傷病となった場合の傷病手当の支給の可否)

【平成28年 問2イ】

(求職の申し込み後の継続15日未満の傷病に係る傷病手当の支給の可否)

【平成28年 問2ウ】

(広域延長給付に係る基本手当を受給中の傷病手当の支給の可否)

【平成28年 問2エ】(傷病手当の日額)

【平成28年 問2オ】(傷病の認定を受ける時期)

 

 

○【問3】=失業の認定に関する問題(誤りの個数問題):

 

【平成28年 問3ア】(代理人による失業の認定が認められる場合)

【平成28年 問3イ】

(離職理由による給付制限満了後の初回支給認定日において確認される求職活動の実績回数)

【平成28年 問3ウ】

(入学式・卒業式等に出席するため出頭不能の場合の失業の認定日の変更の可否)

【平成28年 問3エ】(公共職業訓練等を受ける場合の失業の認定日)

【平成28年 問3オ】

(登録型派遣労働者として被保険者とならないような派遣就業を行った場合の失業の認定の可否)

 

 

○【問4】=基本手当の受給期間に関する問題:

 

【平成28年 問4A】(受給期間内に新たに受給資格を取得した場合)

【平成28年 問4B】(配偶者の出産を理由とする受給期間の延長の可否)

【平成28年 問4C】(就職困難者である受給資格者の受給期間の延長)

【平成28年 問4D】

(定年退職者等に係る受給期間の延長が適用された場合に、妊娠等により引き続き30日以上就職不能となったときのさらなる受給期間の延長の可否)

【平成28年 問4E】

(60歳以上の定年到達後の再雇用等に係る継続雇用の期限到来以外による離職者についての受給期間延長の可否)

 

 

○【問5】=基本手当の給付制限に関する問題:

 

【平成28年 問5A】(重責解雇による給付制限期間中の失業の認定の要否)

【平成28年 問5B】(就職先賃金が不当に低い場合の紹介就職拒否の正当性)

【平成28年 問5C】

(職業指導拒否による基本手当の給付制限期間中の技能習得手当の支給の可否)

【平成28年 問5D】

(指示された職種が能力上不適当な場合の訓練受講拒否の可否)

【平成28年 問5E】

(自己都合退職による給付制限期間中の職業紹介及び職業指導の可否) 

 

 

○【問6】=専門実践教育訓練給付金等に関する問題:

 

【平成28年 問6A】(専門実践教育訓練給付金に係る受講開始前の手続)

【平成28年 問6B】(専門実践教育訓練給付金の不支給)

【平成28年 問6C】(専門実践教育訓練給付金に係る雇用安定事業)

【平成28年 問6D】(追加支給の専門実践教育訓練給付金の支給要件及び支給額)

【平成28年 問6E】

(基本手当の待期期間中の教育訓練支援給付金の支給の可否) 

 

 

○【問7】=雇用保険制度に関する種々の問題(誤っているものの組み合わせ問題):

 

【平成28年 問7ア】(常用就職支度金に係る公課禁止)

【平成28年 問7イ】(戸籍事項の無料証明)

【平成28年 問7ウ】(確認請求を理由とする不利益取扱い禁止違反に係る罰則)

【平成28年 問7エ】(雇用継続給付に係る国庫負担の割合)

【平成28年 問7オ】(失業等給付に係る消滅時効の期間) 

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合及び労働者が子を養育するための休業をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の を図るとともに、 を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の  を図ることを目的とする。」と規定している。

【令和2年4月1日施行の改正により「及び労働者が子を養育するための休業をした場合」を追加】

 

2 雇用保険法第58条第2項は、「移転費の額は、 の移転に通常要する費用を考慮して、厚生労働省令で定める。」と規定している。

 

3 雇用保険法第67条は、「第25条第1項の措置が決定された場合には、前条第1項第1号の規定にかかわらず、国庫は、  を受ける者に係る求職者給付に要する費用の一定割合〔出題当時は「3分の1」と記載されていましたが、令和4年4月1日施行の改正により補正しました〕を負担する。」と規定する。

 

 

選択肢:

①求職活動 ②訓練延長給付 ③経済的社会的地位の向上 ④広域延長給付 ⑤雇用の安定 ⑥ 雇用の促進 ⑦受給資格者 ⑧受給資格者等 ⑨受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族

⑩受給資格者等及び同居の親族 ⑪職業訓練の実施 ⑫職業生活の設計 ⑬職業の選択 ⑭生活の安定 ⑮生活及び雇用の安定 ⑯全国延長給付 ⑰全国延長給付及び訓練延長給付 ⑱地位の向上 ⑲福祉の増進 ⑳保護

 

 

 

解答:

 

A=⑮生活及び雇用の安定(第1条

 

B=①求職活動(同上)

 

C=⑲福祉の増進(同上)

 

D=⑨受給資格者等及びその者により生計を維持されている同居の親族(第58条第2項

 

E=④広域延長給付(第67条

 

 

解説:

問1の目的条文のA~Cについては、雇用保険法本文のこちら以下を参考にして下さい。

Dの移転費の額についてはこちらを、Eの国庫負担についてはこちら以下を参考にして下さい。

 

以上、平成28年度の雇用保険法の本試験でした。