平成29年度(厚生年金保険法)

平成29年度の厚生年金保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

※ 平成28年度の試験の出題対象となっていた事項については、「前年度試験 改正事項(一元化法関係)」といった表示をしています。

ただし、例えば、第1号厚生年金被保険者という用語が含まれているだけで、この「前年度試験 改正事項(一元化法関係)」に該当してしまいますので、このような形式的な改正事項に留まらず、実質的な改正事項を含む場合は、「前年度試験 改正事項(一元化法関係)」として太字で表示しています。

 

択一式

○【問1】=厚生年金保険法に関する問題: 

 

【平成29年 問1A】

(障害不該当の届出の要否:障害厚生年金の受給権者が障害等級3級に該当しなくなった場合は、当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づく障害基礎年金について、それぞれ個別に障害不該当の届出を提出しなければならないか)

 

【平成29年 問1B】

(遺族基礎年金の受給権を有しない子に支給される遺族厚生年金の額に遺族基礎年金相当額が加算される場合)

 

【平成29年 問1C】

(60歳台後半の在職老齢年金の仕組みにおいて、経過的加算額及び繰下げ加算額は、基本月額の計算の対象に含まれるか)

 

【平成29年 問1D】

(高齢任意加入被保険者を使用する事業主の保険料の半額負担及び納付に係る同意並びにその撤回に関する規定は、第4号厚生年金被保険者についても適用されるか。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問1E】

(適用事業所に使用される第1号厚生年金被保険者である高齢任意加入被保険者の住所変更の届出及び氏名変更の届出の期限等。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

 

○【問2】=厚生年金保険法に関する問題: 

 

【平成29年 問2A】

(第1号厚生年金被保険者を使用する事業主が、第27条の規定に違反して、報酬月額及び賞与額に関する事項を届け出なかった場合の罰則適用の有無及び罰則の内容。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問2B】

(遺族厚生年金の受給権者が65歳に達して老齢厚生年金の受給権を取得した場合の遺族厚生年金の額の支給停止の関係)

 

【平成29年 問2C】

(第1号厚生年金被保険者に係る厚生労働大臣による保険料の滞納処分又は脱退一時金に関する処分に不服がある者の不服申立ての方法。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問2D】

(第三者行為災害における代位取得又は給付の免責。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問2E】(障害等級3級の障害厚生年金の額の最低保障(端数処理含む))

 

 

○【問3】=厚生年金保険法に関する問題: (正しいものの組み合わせ問題)

 

【平成29年 問3ア】

(任意単独被保険者の資格の喪失は確認によって効力を生じるか)

 

【平成29年 問3イ】

(産前産後休業期間中の保険料の免除の申出は、第1号又は第4号厚生年金被保険者については、その使用される事業主が、第2号又は第3号厚生年金被保険者については、当該被保険者本人が、実施機関に行うか。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問3ウ】(障害手当金の額及びその最低保障額)

 

【平成29年 問3エ】

(基準障害による障害厚生年金を受給するためには、基準傷病の初診日が、基準傷病以外の傷病に係る初診日以降でなければならないか)

 

【平成29年 問3オ】

(任意適用事業所が適用事業所でなくなったことによる資格の喪失は、確認によって効力を生じるか)

 

 

○【問4】=厚生年金保険法に関する問題: 

 

【平成29年 問4A】

(労働の対償として四半期毎に受けるものは、賞与とみなされるか)

 

【平成29年 問4B】

(1週間の所定労働時間及び1か月間の所定労働日数が、ともに同一事業所に使用される通常の労働者の4分の3以上であっても、大学の学生は被保険者とならないか。改正事項

 

【平成29年 問4C】

(同時に2か所の適用事業所A及びBに使用される第1号厚生年金被保険者が、同一の月に、Aから200万円、Bから100万円の賞与を支給された場合の標準賞与額の算定)

 

【平成29年 問4D】

(常時従業員5人を使用する個人経営の社会保険労務士事務所の事業主が適用事業所の認可を受けようとするときは、当該従業員の3人以上の同意を得て厚生労働大臣に申請しなければらないか(当時事業所には、適用除外者又は特定4分の3未満短時間労働者はいない)。改正事項

 

【平成29年 問4E】

(厚生年金保険に関する書類は、原則として、完結の日から2年間保存しなければならないが、被保険者の資格の取得及び喪失に関するものは、完結の日から5年間保存しなければならないか)

 

 

○【問5】=厚生年金保険法に関する問題: 

 

【平成29年 問5A】(障害手当金の給付を受ける権利の消滅時効期間)

 

【平成29年 問5B】

(障害厚生年金の受給権者が、故意若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、その障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げたときは、実施機関の診査による改定を行わず、又は障害の程度が現に該当する障害等級以下の障害等級に該当するものとして改定を行うことができるか)

 

【平成29年 問5C】

(障害等級1級の障害厚生年金の受給権者が、受給権取得日の翌日以後に生計維持している65歳未満の配偶者を有したときは、当該月の翌月から加給年金額が加算されるか)

 

【平成29年 問5D】

(障害厚生年金の受給権取得時は障害等級2級に該当し、現在は3級の受給権者に対して、新たに2級の障害厚生年金を支給すべき事由が発生したときは、前後の障害を併合した障害程度による障害厚生年金を支給し、従前の受給権は消滅するか)

 

【平成29年 問5E】

(15歳の子と生計を同じくする55歳の夫が妻の死亡により遺族基礎年金及び遺族厚生年金の受給権を取得した場合、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日までの間は遺族基礎年金と遺族厚生年金を併給することができるが、子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに遺族基礎年金は失権し、その翌月から夫が60歳に達するまでの間は遺族厚生年金は支給停止されるか) 

 

 

○【問6】=離婚時の年金分割等に関する問題: 

 

【平成29年 問6A】

(障害厚生年金の額の計算の基礎となる被保険者期間に係る標準報酬が合意分割により改定又は決定がされた場合において、年金額の計算の基礎となる被保険者期間の月数が300月として計算された障害厚生年金については、離婚時みなし被保険者期間はその計算の基礎とされないか)

 

【平成29年 問6B】

(3号分割の請求については、当事者が標準報酬の改定及び決定について合意している旨の文書は必要とされないか)

 

【平成29年 問6C】

(離婚時みなし被保険者期間は、特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額の計算の基礎とはされないか)

 

【平成29年 問6D】

(離婚が成立したが、合意分割の請求をする前に当事者の一方が死亡した場合において、死亡日から起算して1か月以内に、当事者の他方から所定の事項が記載された公正証書を添えて当該請求があったときは、死亡日の前日に当該請求があったものとみなされるか)

 

【平成29年 問6E】

(第1号改定者及び第2号改定者又はその一方は、実施機関に対して標準報酬改定請求を行うために必要な情報の提供を請求する場合、離婚等が成立した日の翌日から起算して3か月以内に行わなければならないか) 

 

 

○【問7】=厚生年金保険法に関する問題: 

 

【平成29年 問7A】

(保険料は、法人たる納付義務者が解散した場合は、納期前であってもすべて徴収することができるか)

 

【平成29年 問7B(国年法のパスワード)】

(子の加算額が加算された障害基礎年金の支給を受けている者に、当該子に係る加給年金額が加算された老齢厚生年金が併給されることとなった場合、当該老齢厚生年金については、当該子について加算する額に相当する部分の支給が停止されるか)

 

【平成29年 問7C】

(経過的な繰上げ支給の老齢厚生年金における減額率の計算方法)

 

【平成29年 問7D】

(事後重症による障害厚生年金は、65歳に達した日以後であってもその支給を請求できるか)

 

【平成29年 問7E】

(障害厚生年金の額の計算において、障害認定日の属する月後の被保険者であった期間はその計算の基礎としないか) 

 

 

○【問8】=厚生年金保険に関する問題: 

 

【平成29年 問8A】

(2以上期間者に係る脱退一時金は、それぞれの種別の期間ごとに6か月以上の期間がなければ受給資格を得ることができないか。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問8B】

(育児休業等終了時改定の改定月、及び当該改定後の標準報酬月額に基づく保険料を控除できる報酬)

 

【平成29年 問8C】

(被保険者が70歳に達した場合の手続(資格喪失の届出と70歳以上の使用される者の該当の届出)と70歳以上の者を新たに雇い入れたときの手続(70歳以上の使用される者の該当の届出は不要か))

 

【平成29年 問8D】(障害厚生年金の子に係る加給年金額の加算の有無)

 

【平成29年 問8E】

(被保険者の死亡の当時、年収850万円以上の給与収入を将来にわたって有すると認められたため、遺族厚生年金の受給権を得られなかった配偶者について、その後、給与収入が年収850万円未満に減少した場合は、当該減少したと認められたときから遺族厚生年金の受給権を得ることができるか)  

 

 

○【問9】=厚生年金保険に関する問題: (正しいものの組み合わせ問題)

 

【平成29年 問9ア】

(子の有する遺族厚生年金の受給権は、その子が母と再婚した夫の養子となったときは消滅するか)

 

【平成29年 問9イ】

(2以上期間者に係る障害厚生年金の額は、初診日における種別の期間のみが計算の基礎となるか。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問9ウ】

(厚生労働大臣の立入検査等の権限は、第2号から第4号までの厚生年金被保険者及びこれらの者に係る事業主については適用されないか。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問9エ】

(2以上期間者に係る老齢厚生年金の額の計算は、2以上の期間を合算して1の期間に係る期間のみを有するものとみなして平均標準報酬額を計算するか。前年度試験 改正事項(一元化法関係)

 

【平成29年 問9オ】

(未支給の保険給付を受けるべき同順位者が2人以上あるときの手続)  

 

 

○【問10】=厚生年金保険に関する問題: 

 

【平成29年 問10A】

(遺族厚生年金と同一の支給事由に基づく遺族基礎年金の受給権を有する妻について、30歳に到達する日前に当該遺族基礎年金の受給権が消滅した場合の遺族厚生年金の失権時期)

 

【平成29年 問10B】

(昭和29年4月1日生まれの第1号厚生年金被保険者期間を有する女性が特別支給の老齢厚生年金の定額部分及び報酬比例部分を受給することができる年齢)

 

【平成29年 問10C】

(特別支給の老齢厚生年金は、その受給権者が基本手当の受給資格を有する場合であっても、求職の申込みをしないときは、基本手当との調整の仕組みによる支給停止は行われないか)

 

【平成29年 問10D】

(総報酬月額相当額が48万円、基本月額が10万円の66歳の老齢厚生年金の受給権を有する被保険者の在職老齢年金の仕組みによる支給停止月額)

 

【平成29年 問10E】

(被保険者が死亡した当時、妻、15歳の子及び65歳の母が当該被保険者により生計を維持し、妻及び子が遺族厚生年金の受給権を取得した1年後に妻が死亡した場合、母は当該遺族厚生年金の受給権を取得することはないか)  

 

 

以上、択一式でした。

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 厚生年金保険法第80条第1項の規定により、国庫は、毎年度、厚生年金保険の実施者たる政府が負担する  に相当する額を負担する。

 

2 遺族厚生年金に加算される中高齢寡婦加算の額は、国民年金法第38条に規定する遺族基礎年金の額に  を乗じて得た額(その額に50円未満の端数が生じたときは、これを切り捨て、50円以上100円未満の端数が生じたときは、これを100円に切り上げるものとする。)して算出される。

 

3 厚生年金保険法第78条の14の規定によるいわゆる3号分割における標準報酬の改定請求の対象となる特定期間は、  以後の期間に限られる。

 

4 厚生年金保険法第78条の2の規定によるいわゆる合意分割の請求は、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過したときは、原則として行うことはできないが、離婚等をした日の翌日から起算して2年を経過した日前に請求すべき接分割合に関する審判の申立てがあったときであって、当該按分割合を定めた審判が離婚等をしたときから2年を経過した後に確定したときは、当該確定した日   を経過する日までは合意分割の請求を行うことができる。

また、合意分割で請求すべき按分割合は、当事者それぞれの対象期間標準報酬総額の合計額に対する、  の範囲内で定められなければならない。

 

選択肢:

①2分の1 ②3分の2 ③4分の3 ④100分の125 ⑤から起算して1か月 ⑥から起算して3か月 ⑦基礎年金拠出金の額の2分の1 ⑧基礎年金拠出金の額の3分の1 ⑨事務の執行に要する費用の2分の1 ⑩ 昭和61年4月1日

⑪第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下

⑫第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下

⑬第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下

⑭第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え第1号改定者の対象期間標準報酬総額の割合以下

⑮の翌日から起算して1か月 ⑯の翌日から起算して3か月 ⑰平成12年4月1日 ⑱平成19年4月1日 ⑲平成20年4月1日 ⑳保険給付費の2分の1

 

 

選択式解答

A=⑦基礎年金拠出金の額の2分の1

B=③4分の3

C=⑲平成20年4月1日

D=⑮の翌日から起算して1か月〔この「1か月」は、出題後の令和2年8月3日施行の改正により、「6月」に伸長されました。こちらをご参照下さい。〕

E=⑬第2号改定者の対象期間標準報酬総額の割合を超え2分の1以下

 

 

選択式解説

(1)Aは、基礎年金拠出金に対する国庫負担(第80条第1項)の問題です。

サイト本文は、こちらです。

 

(2)Bは、中高齢寡婦加算額の加算額に関する問題でした(第62条第1項)。

即ち、その加算額は、「遺族基礎年金の額(基本年金額)× 4分の3(100円未満の端数は四捨五入) 」になります。

設問の「4分の3」以外にも、「遺族基礎年金の額」に乗じること、端数処理は100円を単位とすることにも注意です。

 

(3)C~Eは、離婚時の年金分割に関する出題でした。簡単な問題とはいえず、上記のAとBを正解した上で、このC~Eのどれかを正答することになるでしょう。

 

Cは、3号分割の特定期間に算入される時期的な問題です。本文は、こちらです。

【過去問 平成26年問8B(こちら)】で出題されており、このCを正解したいところです。

当サイトでは、ゴロ合わせも作っていました。

 

Dは、離婚分割の標準報酬改定請求の期限の例外に関する問題です。期限の原則である離婚時等から「2年」は押さえておく必要がありましたが、例外の「1か月〔現在は、6月〕」については、当サイトでは、一応、紫色の太字にはしていましたが、過去問もなく、厳しい出題でした。本文は、こちらです。

 

Eは、按分割合の範囲の問題です。【過去問 平成21年問7B(こちら)】で出題されている問題ではあるのですが、選択式として出題されますと、なかなか厄介です。本文は、こちら以下です。

 

 

総評

まずは、離婚時の年金分割(離婚分割(合意分割)と3号分割)に関する問題が目を引きました。

選択式では、初めて登場しました。当サイトでも、選択式の出題は視野に入れており、直前対策で数問出題していましたが、的中はさせられませんでした。

 

択一式は、しっかりした問題が多かったです。地道な学習により積み上げていないと、スムーズに解き進められなかったと思います。実力の差が出る問題でした。

被用者年金一元化法による改正事項も、ほどよく出題されていました。

短時間労働者に関する改正事項は少なかったですが(健保法に回されたことになります)、2肢出題されていました(1肢は、解答にはさほど影響しませんが)。

このうち、【平成29年 問4B】は、当サイトでも指摘しておいたのですが、意識していないと間違えかねない問題です。

 

今後の厚年法の択一式は、今回のような出題内容が続く可能性があります。

当サイトをベースに、知識をコツコツと積み上げていって下さい。

 

【平成29年10月16日】

 

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