就業形態の多様化に関する総合実態調査

就業形態の多様化に関する総合実態調査は、正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする一般統計調査です。

おおむね5年ごとに実施されています。

 

次に、定義を記載してから、目次を掲載しています。

 

 

定義

〔1〕常用労働者

 

次のア、イのいずれかに該当する者をいいます。

 

ア 期間を定めずに雇われている者

 

イ 1か月以上の期間を定めて雇われている者

 

事業所規模は、事業所における常用労働者数により区分されています。

 

 

〔2〕就業形態

 

本調査では、労働者を「正社員」、「出向社員」、「契約社員(専門職)」、「嘱託社員(再

雇用者)」、「パートタイム労働者」、「臨時労働者」、「派遣労働者(受け入れ)」、「その他」の8つの就業形態に区分しています。

また、「正社員」以外の7つの区分の労働者を合わせて「正社員以外の労働者」といいます。

 

 

1 正社員

 

正社員は、事業所と直接雇用関係のある労働者で雇用期間の定めが無い労働者のうち、正社員・正職員等とされている者(他企業への出向者などを除く。)をいいます。

 

正社員は、次の2種類に分類されます。

 

(1)いわゆる正社員

 

職務、勤務地、勤務時間がいずれも限定されない正社員

 

(2)多様な正社員

 

いわゆる正社員より職務、勤務地、勤務時間等が限定される正社員(雇用契約上明示されていなくても、実態として職務、勤務地、勤務時間等が限定されていれば含みます。育児・介護休業法に基づく育児・介護短時間勤務中の正社員は含みません。)

 

 

2 社員以外の労働者

 

(1)出向社員

 

他企業より出向契約に基づき出向してきている者(出向元に籍を置いているかどうかは問いません。)

 

 

(2)契約社員(専門職)

 

特定職種に従事し、専門的能力の発揮を目的として雇用期間を定めて契約する者

 

契約社員の定義における「特定職種」とは、例えば、科学研究者、機械・電気技術者、プログラマー、医師、薬剤師、デザイナーなどの専門職種をいいます。

 

注1)嘱託社員(再雇用者)であっても、「契約社員」の定義にあてはまる場合は「契約社員」とされます。

 

注2)「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「契約社員」の定義にあてはまる場合は「契約社員」とされます。

 

 

(3)嘱託社員(再雇用者)

 

定年退職者等を一定期間再雇用する目的で契約し、雇用する者

 

注)グループ企業の退職者を含みます。

「臨時労働者」、「パートタイム労働者」、「その他」の労働者であっても、「嘱託社員」の定義にあてはまる場合は「嘱託社員」とされます。

 

 

(4)パートタイム労働者

 

常用労働者のうちフルタイム正社員より1日の所定労働時間が短いか、1週間の所定労働日数が少ない

 

注1)勤務時間限定正社員は、「正社員」とされます。

 

注2) パートタイム労働者に該当するかどうかは、一定期間育児や介護等のため勤務時間を一時的に短縮している人(一定期間後、勤務時間が元に戻る場合)は本来の勤務時間で判断されます。

 

 

(5)臨時労働者

 

常用労働者に該当しない労働者で雇用契約期間が日々又は1か月未満の労働者

 

注)前回(平成26年)調査においては、常用労働者に該当しない労働者(雇用契約期間が日々又は1か月以内の労働者のうち、8月又は9月に雇われた日数がいずれかの月において17日以下である者)とされましたが、今回から、臨時労働者の一部定義が変更されました。

 

 

(6)派遣労働者(受け入れ)

 

「労働者派遣法」に基づき派遣元事業所から派遣されてきている労働者

 

 

(7)その他

 

上記以外の労働者(フルタイム正社員と1日の所定労働時間と1週の所定労働日数ほぼ同じで、「パート」などの名称で呼ばれる者を含みます。)

 

 

 

目次

令和元年 就業形態の多様化に関する総合実態調査(令和3年2月12日公表)