毎月勤労統計調査

毎月勤労統計調査は、雇用、給与及び労働時間について、全国調査にあってはその全国的の変動を毎月明らかにすることを、地方調査にあってはその都道府県別の変動を毎月明らかにすることを目的とした調査です。

 

統計法に基づき、国の重要な統計調査である基幹統計調査として実施されています。

 

【選択式 平成26年度  C=「毎月勤労統計調査」、D=「基幹統計調査」(こちら)】

 

 

用語の定義

実労働時間

実労働時間は、労働者が実際に労働した時間数のことです。休憩時間は給与支給の有無にかかわらず除かれます。

 

 

総実労働時間数

総実労働時間数は、次の(1)所定内労働時間数と(2)所定外労働時間数の合計です。

 

(1)所定内労働時間数

 

労働協約、就業規則等で定められた正規の始業時刻と終業時刻の間の実労働時間数のことです。

 

(2)所定外労働時間数

 

早出、残業、臨時の呼出、休日出勤等の実労働時間数のことです。

 

 

出勤日数

業務のため実際に出勤した日数です。1時間でも就業すれば1出勤日とします。  

 

【選択式 平成26年度 E=「出勤日数」(こちら)】  

 

 

常用労働者

常用労働者とは、

 

期間を定めずに雇われている者

1か月以上の期間を定めて雇われている者

 

のいずれかに該当する者をいいます。

 

【平成30年度試験 改正事項】

※ 平成30年1月分調査から定義が変更されています。

 

常用労働者・臨時労働者の区分については、事業所・企業を対象とする統計調査と世帯・個人を対象とする統計調査との間で、直接的な比較が困難との指摘があったため、平成27年5月19日に「統計調査における労働者の区分等に関するガイドライン」(各府省統計主管課長等会議申合せ)が策定され、当該ガイドラインに沿って、毎月勤労統計調査における常用労働者の定義が見直されたものです。

 

【変更内容】

 

(変更後)……平成30年1月分調査から

 

常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。

1.期間を定めずに雇われている者

2.1か月以上の期間を定めて雇われている者

 

(変更前)……平成29年12月分調査まで

 

常用労働者とは以下のいずれかに該当するものをいう。

1.期間を定めずに雇われている者

2.1カ月を超える期間を定めて雇われている者

3.臨時又は日雇労働者前2カ月の各月にそれぞれ18日以上雇われた者

 

 

パートタイム労働者

パートタイム労働者とは、常用労働者のうち、

 

1日の所定労働時間一般の労働者よりも短い

②1日の所定労働時間が一般の労働者と同じで1週の所定労働日数一般の労働者よりも少ない

 

のいずれかに該当する者をいいます。

 

 

一般労働者

一般労働者とは、常用労働者のうち、パートタイム労働者でない者をいいます。

 

 

入職(離職)率

入職(離職)率とは、前月末労働者数に対する月間の入職(離職)者数の割合(%)です。

なお、入職(離職)者には、同一企業内での事業所間の異動者を含みます。

 

 

 

目次

毎月勤労統計 令和4年分結果確報

〇 ここで、平成26年度の選択式の一部を掲載しておきます。

 

・【選択式 平成26年度】

 

「労働時間の実態を知る上で有効は統計調査は、事業所を対象として行われている  である。この調査は、統計法に基づいて行われる  であり、調査対象となった事業所に対して報告の義務を課しており、報告の拒否や虚偽報告について罰則が設けられている。

  は、労働時間の他に、常用労働者数、パートタイム労働者数、現金給与額、  についても調べている。」

 

 選択肢(本問に関連するもののみ):

⑨一般統計調査 ⑩基幹統計調査 ⑪裁量労働対象者数 ⑫悉皆〔しつかい〕統計調査 ⑬就労条件総合調査 ⑭出勤日数 ⑮賃金労働時間等制度総合調査 ⑯年俸制対象者数 ⑰標本統計調査 ⑱毎月勤労統計調査 ⑲有給休暇日数 ⑳労働力調査

   

 

解答:

 

C=⑩毎月勤労統計調査

 

D=②基幹統計調査

 

E=⑥出勤日数  

 

 

毎月勤労統計 令和3年分結果確報

毎月勤労統計 令和2年分結果確報

毎月勤労統計 令和元年分結果確報

毎月勤労統計 平成30年分結果確報

毎月勤労統計 平成29年分結果確報