以下では、近時の通達のうち、総合的な内容を持つものについて取り上げています。
1「スタートアップ企業で働く者や新技術・新商品の研究開発に従事する労働者への労働基準法の適用に関する解釈について」(【令和6.9.30基発0930第3号】)
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〔以下、随時追加します。〕
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※ 改訂状況:
令和8年6月6日(土曜日)
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