令和7年度 雇用保険法
令和7年度の雇用保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問1】=任意適用事業に関する問題:
▶任意適用事業に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
公益財団法人(公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に基づき公益認定を受けた一般財団法人)である事業主の事務所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
年間のうちごく短期間のみ陸上で行われる水産養殖業を営む個人経営事業所が8人の労働者を雇用している場合、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず当該事業所は任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業については、事業主が任意加人の申請をし、厚生労働大臣の認可があった場合、当該認可の翌日にその事業の雇用保険に係る保険関係が成立する。
常時10人の労働者を雇用する動物の飼育の事業を行う個人経営事業所が、労働者の退職により労働者数が5人未満となった場合、事業の性質上速やかに補充を要し、事業の規模からみて5人未満の状態が一時的であっても、雇用保険法附則第2条第1項に定める任意適用事業となる。
1週間の所定労働時間が20時間以上である3人の労働者及び1週間の所定労働時間が20時間未満である5人の労働者を雇用する植物の植栽の事業を行う個人経営事業所は、雇用保険法第5条第1項の規定にかかわらず任意適用事業であり、厚生労働大臣の認可を受けて適用事業所となることができる。
○【問2】=事業所に関する届出に関する問題:
▶雇用保険適用事業所に係る届出に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
なお、本間における事業主は、労働保険事務組合に雇用保険事務を委託しない者である。
事業の種類を変更した事業所の事業主は、その変更があった事項及び変更の年月日を記載した届書を、その変更があった日の翌日から起算して10日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出しなければならない。
会社の合併を理由として事業所を廃止する事業主は、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対し、当該事業所の合併に係る契約書等必要な書類を添付して事業所廃止届を提出しなければならない。
製造販売の事業を行う事業所から製造部門が分離され、それぞれ独立した事業所となって事業所が2つに分割された場合、分割された事業所のうち従たる事業所について、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に、事業所の設置を屈け出なければならない。
事業主が行わなければならない事項を行わせる代理人を選任していた事業主が、当該事業所を廃止したことに伴い当該代理人を解任したときは、当該廃止した事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に対して雇用保険代理人解任届を提出しなければならない。
事業主は、雇用保険事業所非該当承認を受けていた施設が事業拡大により1の事業所と認められるに至った場合、当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長に事業所設置届を提出しなければならない。
○【問3】=教育訓練給付金に関する問題:
▶教育訓練給付金に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
一般教育訓練を受け、修了した者に支給される教育訓練給付金の額は、20万円を上限とする。
特定一般教育訓練を受け、修了した一般被保険者が、当該訓練の受講料と別に支出した検定試験の受験料は、特定一般教育訓練給付金の支給対象である教育訓練経費に含まれない。
・【令和7年問3C】 【直近の改正事項】
雇用保険法第60条の2に規定する支給要件期間が3年以上である者であって、離職後1年以内に特定一般教育訓練の受講を開始し、修了し、当該教育訓練に係る資格を取得し、かつ、一般被保険者として当該教育訓練を修了した日の翌日から起算して1年以内に雇用された者は、当該教育訓練の受講のために支払った費用の額に100分の80を乗じて得た額の教育訓練給付金を受給することができる。
専門実践教育訓練を開始した日前において高年齢被保険者の資格を喪失した者は、教育訓練給付金を受給することができない。
基本手当を受給している期間であっても、他の要件を満たす限り教育訓練支援給付金を受給することができる。
○【問4】=基本手当に係る受給期間の限度に関する問題:【事例問題】
▶次の①から⑤の過程を経た者の⑤の離職時における基本手当に係る受給期間の限度として正しいものはどれか。
なお、当該者は適用事業所X及び適用事業所Yでその他欠勤・休職がなかったものとする。
①20歳0月で適用事業所Xに雇用され、初めて一般被保険者となった。
②育児体業給付金の支給に係る体業を31歳0月から12月間取得し、更に34歳0月から12月間取得し、その後職場復帰した。
③39歳0月で適用事業所Xを離職した。
④失業等給付を受給せず39歳2月で一般被保険者として適用事業所Yに雇用された。
⑤適用事業所Yの移転により、通勤することが困難になったため45歳8月で離職した。なお、適用事業所Yの離職時、その者は雇用保険法第22条が定める就職が困難な者でなく、職業に就くことができる状態にあった。
A 1年
B 1年と30日
C 1年と60日
D 4年
E 4年と30日
○【問5】=定年退職者等に係る基本手当の受給期間の延長に関する問題:
▶定年退職者等の基本手当に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
60歳の定年に達した後、1年更新の再雇用制度により65歳まで引き続き雇用されることとなった場合に、63歳の更新時に更新を希望せずに退職したときは、受給期間の延長が認められない。
船員であった被保険者が、労働協約、就業規則等により制度的に勤務延長又は再雇用制度が設けられていない事業所を55歳の定年により離職した場合、当該離職により受給資格を取得したときは、受給期間の延長が認められない。
定年退職者が離職後一定期間求職の申込みをしないことを希望する場合の受給期間延長の申出は、やむを得ない理由がない限り、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して1か月以内にしなければならない。
定年退職者等の受給期間の延長を5か月認められた者が、当該5か月の延長期間内に負傷により職業に就くことができない期間が連続して90日間ある場合、当該負傷により職業に就くことができない期間に係る受給期間は延長されない。
受給期間の延長の措置を受けようとする者は、当該延長の申出を郵送により行うことができず、当該者が管轄公共職業安定所に出頭し当該延長を申し出なければならない。
○【問6】=基本手当の給付制限に関する問題:【個数問題】
▶一般被保険者に係る基本手当の給付制限に関する次の記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業主の面接を受けて採用通知を受けた直後において、正答な理由がなく就職することを拒否した場合、当該受給資格者はこれを理由に給付制限を受ける。
建築、配線、潜水作業等の専門の知識、技能を有しない基本手当の受給資格者が、公共職業安定所にそれら専門の知識、技能を必要とする職業を紹介され、当該職業に就くことを拒んだ場合、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
公共職業安定所が、離職時より住所又は居所を変更していない基本手当の受給資格者に対し、その者の受けることができる基本手当の額のおおむね100分の100よりも低くなる賃金の手取額である就職先を離職直後に紹介した場合、当該受給資格者が、当該手取額を理由として当該職業に就くことを拒んだとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
基本手当の受給資格者が、公共職業安定所に紹介された事業所の労働時間が不当であるとして当該職業に就くことを拒んだ場合であって、公共職業安定所が当該事業所の労働時間につき、法令には反しないがその地域の同種の業務において行われるものに比べて不当であると判定したとき、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
一時的に2か月間賃金の2分の1が不払いとなったことがある事業所を公共職業安定所から紹介された基本手当の受給資格者が当該事業所の職業に就くことを拒んだ場合、紹介された時点では当該事業所の賃金不払いが解消しており、今後は正当な時期に賃金が支払われることが確実であっても、当該受給資格者はこれを理由とした給付制限を受けない。
A 1つ
B 2つ
C 3つ
D 4つ
E 5つ
○【問7】=解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関する問題:
▶解雇の効力について争いがある場合の基本手当に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
離職を認めず解雇の効力について争っているものの基本手当を受給している受給資格者が、事業所との間で雇用関係は継続するがその間賃金は支払わない旨の裁判上の和解が成立したときは、当該賃金を支払わないとされた間に支給を受けた基本手当を返還しないことができる。
基本手当を受給している者に対し賃金支払いの仮処分命令により解雇時に遡及して賃金が支払われた場合、当該者は支給を受けた基本手当を返還しなければならない。
解雇の効力について係争中に事業所が廃止となり、解雇無効の判決が確定しても原状回復の実現が不可能と認められる場合には、判決に先立って行われた資格喪失の確認処分は取り消されない。
X社を解雇された基本手当の受給資格者が、X社における解雇の効力について係争中に適用事業所であるY社に就職し一般被保険者の資格を取得した。その後、X社に係る解雇無効の判決が確定し、Y社就職中の収入を控除してX社の賃金が支払われた。この場合、Y社就職中の収入の額がX社から支払われた賃金の額以上である期間については、当該者の希望により、いずれか一方の事業主との雇用関係について被保険者資格を取得する。
労働者が事業主の行った解雇について労働組合法第7条に違反するから無効であると主張し、当該労働者が加入する労働組合が労働委員会に対して不当労働行為の申立てをしその効力を争っている場合においては、救済命令が確定するまでは、他の要件を満たす限り当該労働者は基本手当の支給を受けることができる。
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
【直近の改正事項】
1 雇用保険法第1条は、「雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合 A をした場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、 B 、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。」と規定している。
2 雇用保険法第37条の4第5項は、「高年齢求職者給付金の支給を受けようとする高年齢受給資格者は、離職の日の翌日から起算して C を経過する日までに、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所に出頭し、 D 、失業していることについての認定を受けなければならない。」と規定している。
3 雇用保険法第53条第1項は、日雇労働被保険者が失業した場合に日雇労働求職者給付金の支給を受けるための要件の1つとして、継続する6月間に当該日雇労働被保険者について印紙保険料が各月11日分以上、かつ、通算して E 分以上納付されていることを定めている。
選択肢:
①1か月 ②72日 ③78日 ④84日 ⑤90日 ⑥4か月 ⑦6か月 ⑧1年
⑨及び労働者が子を養育するための休業 ⑩求職の申込みをした上 ⑪経済的社会的地位の向上
⑫ 高年齢受給資格者失業認定申告書を提出した上 ⑬雇用保険被保険者証を提出した上
⑭産業に必要な労働力の充足 ⑮失業の予防
⑯退職証明書を提出した上 ⑰転職の支援
⑱並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
⑲並びに労働者が子を養育するための休業及び対象家族を介護するための休業
⑳並びに労働者が子を養育するため若しくは対象家族を介護するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業
選択式解答
A=⑱「並びに労働者が子を養育するための休業及び所定労働時間を短縮することによる就業」(第1条)
B=⑮「失業の予防」(同上)
C=⑧「1年」(第37条の4第5項)
D=⑩「求職の申込みをした上」(同上)
E=③「78日」(第53条第1項第1号)
選択式の論点とリンク先
〔1〕問1
問1(空欄のA及びB。こちら)は、目的条文(第1条)からの出題です。
同条は、令和7年4月1日施行の改正により、「育児時短就業給付」(及び「出生後休業支援給付」)が新設されたことに伴い改められているため、同条が出題されることを想定しておく必要がありました(当サイトでは、こちら)。
当サイトでも、空欄のAの部分については、直前対策講座のこちらで取り上げていました。
改正箇所を含む空欄Aよりも、B(こちら)の方が厄介だったかもしれません。
この空欄Bの部分は、雇用保険二事業について言及した部分ですから、雇用安定事業と能力開発事業に対応したものです。空欄B自体は、前者の雇用安定事業に関するものであり、雇用の安定のためには、まずは「失業の予防」が重要なのであり、このような観点から正解に達することができます。
目的条文については、どの科目についても、常に出題される可能性があると考えて、暇を見ては熟読して頂き、重要なキーワードを暗記してしまうのが良いです。
〔2〕問2
問2(空欄のC及びD。こちら)は、 高年齢求職者給付金の受給手続からの出題です。
第37条の4第5項の条文通りの出題です。
空欄のCの「1年」については、平成21年度の選択式試験でも問われています(【選択式 平成21年度 D=「1年」(こちら)】)。
当サイトではこちらです。
①出頭して、②求職の申込みをして、③失業の認定を受ける、という手続の流れは、基本手当の場合と同じです(こちら以下)。
〔3〕問3
問3(空欄のE。こちら)は、日雇労働求職者給付金の特例給付の要件に関する出題です。
ややマイナーな箇所からの出題ですので、侮れません。
特例給付に関する出題であることは、「継続する6月間」、「各月11日分」とあるところから把握します。
この「6月」という数字については、平成23年度の選択式で問われています(こちら)。
空欄Eについては、当サイトでは、ゴロ合わせで押さえていましたので、サービス問題ですが、覚えていないとお手上げになるところです。
当サイトでは、こちらの二の(一)です。
以上、雇用保険法の選択式は、条文からの出題で占められており、条文をチェックしながら、知識を整理し、かつ、ゴロ合わせ等で数字・キーワードを記憶するという作業が重要なことがわかります。
総評
選択式は、微妙です。正確な知識がないと、空欄(こちら)のB、D、Eなどで落とす可能性があり、楽に基準点を上回ることができるとは言いにくい内容です。
択一式は、非常に厳しいです。
問1~問3、問5辺りから正答する必要があり、その他の肢は、かなり厳しいです。 問4(事例問題)、問7は捨て問であり、問6も個数問題であるため厳しいです。
徴収法の雇用保険法分も難しかったため、基準点は3点に引き下げられました。
択一式の問1(こちら)は、任意適用事業に関する出題です。
肢のA(こちら)は、法人に関する論点であり、基本的な問題です。
B(こちら)は、「常時5人以上(未満)」の解釈が論点ですが、ややわかりにくいです。
C(こちら)は、任意適用事業の保険関係の成立時期が論点であり、平易です。
D(こちら)は、「常時5人以上(未満)」の解釈が論点ですが、わかりやすいです。
E(こちら)は、「常時5人以上(未満)」に適用除外者等が含まれるのかの論点です。
以上、本問のうち、肢のB、D及びEについては、それらの内容に触れた行政手引をチェックしていないと、即答しにくいものとなっていますが、なんとか正解したいです。
問2(こちら)は、事業主が行う事業所に関する届出に関する問題です。
肢のA~Cは、割合基本的な問題ですが、D(こちら)については、当サイトで記載がなかったこともあって微妙です。DとE(こちら)のどちらが誤っているのかという判断になりそうです。
問3(こちら)は、教育訓練給付金に関する出題です。
肢のA(こちら)では数字が問われたり、 C(こちら)では直近の改正事項が問われたりしていますが、正解肢はわかりやすく、正答しなければならない箇所です。
問4(こちら)は、 基本手当の受給期間に関する事例問題であり、内容的にはそれほど複雑ではないにしても、短時間で処理するのは困難であり、本番では、このような問題は後回し(カット)にしたほうが良いです。
ここでは、考え方をじっくりチェックして下さい。
問5(こちら)は、定年退職者等に係る基本手当の受給期間の延長に関する問題です。
肢のA(こちら)は、条文から判明する知識ですが、行政手引が明確化しているものです。
【平成28年問4E(こちら)】で類問が出題されており、本肢が正答できない場合は、本問の正答は厳しくなりそうです。
肢のB(こちら)は行政手引から、C(こちら)は施行規則から、細かい知識が問われています。
D(こちら)は、類問が令和5年度の選択式(【選択式 令和5年度 E(事例問題。こちら)】)で出題されていますが、難しいです。
E(こちら)も、行政手引からの出題であり、知らないと難しいです。
問6(こちら)は、基本手当の紹介就職拒否に係る給付制限に関する問題です。
平易な肢もあるのですが(イ)、微妙な肢(ア及びオ)や、難しい肢(ウ及びエ)もあり、個数問題であるため、厳しいです。
問7(こちら)は、行政手引の基本手当の一番最後に「53201- 53400 第18 解雇の効力等について争いがある場合の措置」として記載されている箇所から出題されているものであり、過去未出題ですし、内容的にも難しく、正答することは困難です。
基本的な考え方については、肢のAの解説(こちら以下)で説明していますので、これに基づき各肢について一応の理解をしてみて下さい。
雇用保険法の択一式は、給付の体系、支給要件、支給額といった基本的な知識を押さえていることを前提として、実際は行政手引から細かい知識が問われることが多いです。
従って、テキストについても、基本的な知識を掲載したうえで、それに関する行政手引を適切に示しているものである必要があります。当サイトのテキストが理想的であるということになります。
他方、選択式は、条文をベースにキーワードや数字を出題することが多いです。
従って、テキストについては、条文ベースで記載されていると有用です。ここでも、当サイトのテキストが理想的となります。
雇用保険法は、令和3年度辺りから、選択式で「嫌」な問題(事例問題含む)を見かけるようになり、択一式でも厳しい出題が多くなっています。
労災保険法と併せて、合格のための大きな障害となっています。
まずは、地道に必要な知識を習得していくことが必要です。
短期間で簡単に結果が出るというようなことは、まずありませんが、徐々に知識が積み上がっていきますと、成績も安定してきます。
学習の際は、給付の支給要件と支給額を押さえ、特に数字に注意します。そして、過去問とその周辺の知識(行政手引の知識が重要です)は確実にマスターすることが目標となります。
講義 社労士合格ゼミナール