第1節 総則
第1款 沿革、性格等
第2款 目的(第1条、第2条)
第3款 定義(第3条)
第2節 児童手当の支給
第1款 主体
〔1〕実施者
〔2〕支給対象者等
第2款 客体
第3款 発生
〔1〕支給要件等
※ まとめの図
§1 支給要件(第4条)
§2 所得制限(第5条)
§3 認定(第7条)
〔2〕効果
§1 支給額(第6条)
§2 支給及び支払(第8条)
第4款 変更
〔1〕支給額の改定(第9条)
〔2〕支給の制限等(第10条、第11条)
〔3〕未支払の児童手当(第12条)
〔4〕支払の調整(第13条)
〔5〕不正利得の徴収(第14条)
〔6〕受給権の保護等(第15条、第16条)
第3節 費用
§1 費用の負担(第18条)
〔1〕児童手当等の支給に要する費用
〔2〕事務費
§2 市町村に対する交付金(第19条)
第4節 その他
§1 児童手当に係る寄附(第20条)
§2 受給資格者の申出による学校給食費等の徴収等(第21条、第22条)
§3 時効(第23条)
§4 届出(第26条等)
§5 調査等(第27条以下)
§6 罰則(第31条)
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※ 改訂状況:
令和5年12月5
日(火曜日)
健保法等の改正があり、一応、改訂が終わっています。
大別すると、2つの改正が行われています。
電子資格確認等に、再照会機能により直近の資格情報を確認する方法が追加されたこと、及び届出における住所の取扱いが改正されたことです。
「改正・最新判例」のこちら以下の「11」と「12」をご覧下さい。
また、労基法と労災保険法の同時改訂中です。
労基法は、「休憩・休日」まで終了しています。
労災保険法は、「業務災害」が終わりました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」(いわゆる「106万円・130万円の年収の壁の問題」に対する当面の対応)について、Q&Aが発出されており、健保法のこちらで整理しています。
その後、追記が増えており、メールにてご紹介しました。
「改正・最新判例」の「安衛法及び一般常識」のページ(こちら)も公開しています。
※ 更新メール:
・令和5年11月25日(土曜日)
安衛法の択一式について分析しました。
合格体験談をご紹介しました。
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