第2章 高齢者医療確保法

目次

第1節 総則

第1款 概要

§1 沿革

§2 高齢者医療確保法の体系

 

第2款 目的等(第1条、第2条)

§1 目的(第1条)

§2 基本的理念(第2条)

 

第3款 国、地方公共団体、保険者等の責務(第3条~第6条)

 

第4款 定義(第7条)

 

第2節 医療費適正化の推進(第8条以下)

第1款 医療費適正化計画等(第8条~第17条の2)

第1項 医療費適正化計画等(第8条~第16条)

第1目 医療費適正化計画等の作成

第2目 計画の進捗状況の公表等(第11条)

第3目 計画の実績に関する評価(第12条)

第4目 医療保険等関連情報の調査及び分析等(第16条)

 

第2項 匿名医療保険等関連情報(第16条の2~第17条の2)

 

第2款 特定健康診査等(第18条~第31条)

 

第3節 前期高齢者に係る保険者間の費用負担の調整(第32条以下)

 

第4節 後期高齢者医療制度(第47条以下)

第1款 総則

第1項 後期高齢者医療

第2項 後期高齢者医療制度の体系

 

第2款 主体

第1項 運営主体=後期高齢者医療広域連合(第48条等)

第2項 被保険者(第50条等) 

〔Ⅰ〕発生(資格の取得)(第50条)

〔1〕要件(資格の取得の要件)

・住所地の特例(第55条、第55条の2)

・適用除外者(第51条)

〔2〕資格の取得時期(第52条)

〔Ⅱ〕変更

〔Ⅲ〕消滅=資格の喪失

〔1〕要件(資格の喪失の要件)

〔2〕資格の喪失時期(第53条)

 

第3項 届出等

§1 届出(第54条等)

§2 被保険者証(第54条第3項等)

※ 保険料滞納に関する措置=保険料の滞納による被保険者証の返還と被保険者資格証明書の交付の問題(第54条第4項以下)

 

第4項 被保険者番号等の利用制限等(第161条の2、第161条の3)

 

第5項 給付担当機関

 

第3款 客体

 

第4款 事業

第1項 後期高齢者医療給付

第1 総論

§1 後期高齢者医療給付の種類(第56条)

§2 健康保険の保険給付との違い

 

第2 法定必須給付(第64条以下)

§1 療養の給付(第64条)

§2 入院時食事療養費(第74条)  

§3 入院時生活療養費(第75条)

§4 保険外併用療養費(第76条)

§5 療養費(第77条)

§6 訪問看護療養費(第78条~第81条)

§7 特別療養費(第82条)

§8 高額療養費(第84条)

§9 高額介護合算療養費(第85条)

§10 移送費(第83条)

 

第3 通則(第57条等)

 

第2項 高齢者保健事業(125条)

 

第5款 費用(財政)

総論

第1項 特別会計(第49条)

第2項 費用

第1 公費負担(第93条等)

第2 国の補助等(第102条)

第3 後期高齢者交付金(後期高齢者支援金(第100条等))

第4 保険料(第104条以下)

第5 財政安定化基金(116条)

 

第5節 その他

第1款 保険者協議会(第157条の2)

2款 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務

§1 国民健康保険団体連合会の高齢者医療関係業務(第155条)

§2 後期高齢者医療診療報酬審査委員会(第126条)

第3款 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療関係制度業務

§1 社会保険診療報酬支払基金の高齢者医療制度関係業務(第139条)

§2 支払基金等への事務の委託(第165条の2)

§3 出産育児支援金、出産育児交付金及び出産育児関係事務費拠出金(第124条の2以下)

4款 不服申立て(第128条以下)

5款 消滅時効(第160条)

第6款 情報通信の技術の利用の推進に係る関係者の連携及び協力(第165条の3)

7款 罰則(第167条以下)