第1節 総則
1 制定
2 概要
3 目的(第1条)
4 体系
第2節 主体
§1 実施者
§2 対象者
第3節 客体
第4節 老齢年金生活者支援給付金
第1款 発生
§1 支給要件(第2条)
§2 認定(第5条)
§2 効果
〔1〕給付額(支給額。第3条、第4条)
〔2〕支給期間及び支払期月(第6条)
第2款 変更
〔1〕支給の制限等(第7条、第8条)
〔2〕未支払の給付金(第9条)
〔3〕額の改定(法附則第10条)
第3款 消滅
第5節 補足的老齢年金生活者支援給付金
発生
§1 支給要件(第10条)
§2 認定(第12条)
§3 給付額(第11条)
第6節 障害年金生活者支援給付金
§1 支給要件(第15条)
§2 認定(第17条)
§3 給付額(第16条)
第7節 遺族年金生活者支援給付金
§1 支給要件(第20条)
§2 認定(第22条)
§3 給付額(第21条)
第8節 給付の通則的事項
〔1〕支払の調整(第28条、第29条)
〔2〕不正利得の徴収(第31条)
〔3〕受給権の保護等(第32条、第33条)
第9節 その他
§1 費用(第26条、第27条)
§2 不服申立て(第25条)
§3 時効(第30条)
§4 届出(第35条)
§5 調査等(第36条、第37条)
§6 罰則(第51条、第52条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月28
日(木曜日)
改正事項があります。
1 まず、労災保険法等について、いくつか改正が公表されています。
労災保険法の①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、障害厚生年金が終了し、遺族厚生年金に入りました。
健康保険法は、「適用除外者」が終了しました。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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