第1章 国民健康保険法
目次
(参考)退職被保険者制度(退職被保険者等)の廃止(旧法附則第6条)
第2項 国民健康保険組合が行う国民健康保険の被保険者(第19条等)
§1 発生=資格取得の届出(施行規則第2条第1項、第3条、第20条)
§2 変更=被保険者の氏名変更の届出等(施行規則第8条以下)
§2 変更=再交付、検認・更新(施行規則第7条、第7条の2)
§3 消滅=被保険者証の返還及び被保険者資格証明書の問題=保険料滞納に関する措置
第4款 被保険者記号・番号等の利用制限等(第111条の2、第111条の3)
§3 法定必須給付3(特別療養費、高額療養費、高額介護合算療養費及び移送費)
・療養の給付等に関する記録の提供(施行規則第32条の32の5)
〔1〕保険給付等交付金の交付(第75条の2)、事業費納付金の徴収(第75条の7)
一 保険料の賦課及び徴収等に関する事項の決定の基準(第81条)
※ 都道府県の市町村による保険給付の点検等(第75条の4~第75条の6)
第4款 情報通信の技術の利用の推進に係る関係者の連携及び協力(第113条の4)