第1節 総則
第1款 目的
§1 概要
§2 目的(第1条)
第2款 沿革
第3款 定義(第2条)
第4款 体系
第2節 企業型年金
第1款 発生
第1項 主体
第1 実施者(第2条第2項)
第2 加入者
§1 資格(第9条)
§2 企業型年金加入者期間(第14条)
§3 企業型年金運用指図者(第2条第9項、第15条)
第2項 実施(開始)
§1 実施(開始)の要件(第3条第1項)
§2 規約の作成(第3条第3項、第4条)
§3 簡易企業型年金(第3条第5項等)
第3項 運営
第1 管理及び運用
§1 管理
〔Ⅰ〕運営管理業務(第2条第7項)
〔Ⅱ〕資産管理業務(第8条)
§2 運用(第22条~第27条)
※ 個人型年金への準用(第73条)
※ 運営管理機関等に関する用語の整理
第2 給付
§1 給付の通則
〔1〕給付の種類(第28条)
〔2〕裁定(第29条)
〔3〕支給額等(第30条~第31条)
〔4〕受給権の保護等(受給権の譲渡等の禁止等)(第32条)
§2 老齢給付金(第33条以下)
〔Ⅰ〕発生
〔1〕支給要件(第33条)
〔2〕効果
〈1〉受給権の発生
〈2〉支給額(第30条、施行令第5条)
〈3〉支給の方法(第35条)
〈4〉支給予定期間(施行令第5条第1号)
〈5〉裁定請求と70歳到達時の支給(第33条第3項、第34条)
〔Ⅱ〕消滅=失権(第36条)
§3 障害給付金(第37条以下)
〔1〕支給要件(第37条)
〔2〕効果(第30条、第73条等)
〔Ⅱ〕消滅=失権(第39条)
§4 死亡一時金(第40条以下)
§5 脱退一時金(法附則第2条の2、第3条)
〔1〕発生
(A)少額資産者に係る脱退一時金(法附則第2条の2第1項)
(B)保険料免除者に係る脱退一時金(法附則第3条第1項)
第3 財政(費用)
§1 掛金(第19条以下)
〔Ⅰ〕主体(第19条)
〔Ⅱ〕客体(掛金。第19条第2項)
※ 掛金の拠出及び拠出限度額の年単位化の改正
〔Ⅲ〕手続(第21条等)
§2 積立金(第8条、第25条等)
第4 行為準則等(第43条以下)
第2款 変更
第1項 規約の変更(第5条、第6条)
第2項 個人別管理資産の移換等
§1 企業型年金への資産の移換(第54条、第54条の2)
§2 確定給付企業年金の加入者となった者の個人別管理資産の移換(第54条の4、第74条の4)
§3 企業型年金加入者となった者の個人別管理資産の移換(第80条)
§4 個人型年金加入者となった者等の個人別管理資産の移換(第82条)
§5 連合会移換者となる場合(第83条)
第3款 消滅=企業型年金の終了(第45条等)
第3節 個人型年金
序論
一 意義
二 平成28年改正
第1 実施者(第2条第3項)
§1 資格(第2条第10項、第62条第1項)
§2 個人型年金加入者期間(第63条)
§3 個人型年金運用指図者(第2条第11項、第64条)
§4 届出(第66条等)
§5 個人型年金加入者等原簿等(第67条)
§1 実施(開始)の要件(第55条第1項)
§2 規約の作成(第55条第2項、第56条)
§1 管理(第2条第7項、第60条、第61条)
§2 運用(第73条による企業型年金の運用の規定の準用)
第2 給付(第73条による企業型年金の給付の規定の準用)
§1 掛金
〔Ⅰ〕主体(第68条第1項、第70条第1項)
※ 中小事業主掛金納付制度(イデコプラス。第68条の2等)
〔Ⅱ〕客体(掛金。第68条第1項、第69条、施行令第35条、第36条)
〔Ⅲ〕手続(第68条第1項、第70条)
第1項 規約の変更(第57条、第58条)
第2項 脱退一時金相当額等の移換(第74条の2)
第3款 消滅=個人型年金の終了(第72条)
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※ 改訂状況:
令和3年3月8日(月曜)
国民年金法の任意加入被保険者についての適用除外者を定める等の施行規則の改正が公布されました。
労災保険法の施行規則が改正され、一人親方(特別加入者)の事業として、高年齢者雇用安定法に規定する創業支援等措置に基づき高年齢者が行う事業が追加されました(即ち、一人親方について、創業支援等措置に係る高年齢者が追加されています)。
詳しくは、労災保険法のこちらです。
「白書対策講座」の「令和2年版 厚生労働白書」の第5弾をアップしました(こちら)。
これにて、第1部は終了です。
並行して、「令和2年 労働力調査」の作成を開始しています。
「国民年金法」は、「消滅時効」と「年金記録問題への対応」が終了しました。
数日中に、国民年金法は終了します。
「厚生年金保険法」は、「受給権者等が行う届出」に入っています。
なお、更新メールの作成がほぼ終了し、最終チェック後、明日送信の予定です(改正が入ったため、送信は1日延期させて頂きます)。
労働者派遣法施行令が改正され、へき地医療における看護師等の派遣の解禁及び社会福祉施設等への看護師の日雇派遣の解禁が定められました。こちらです(「改正・最新判例」のパスワード)。
※ 更新メール:
・令和3年2月22日(月曜)
国年法のポイント解説の第1回目をメールしました。
今回は、「主体」に関する問題です。
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