令和4年度 国民年金法

令和4年度の国民年金法の本試験問題のインデックスを掲載します。   

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和4年問1A】

(国民年金法第109条の2の2に規定する学生納付特例事務法人は、その教育施設の学生等である被保険者の委託を受けて、当該被保険者に係る学生納付特例申請及び保険料の納付に関する事務を行うことができる。)

 

【令和4年問1B】

(厚生労働大臣に対する国民年金原簿の訂正の請求に関し、第2号被保険者であった期間のうち国家公務員共済組合、地方公務員共済組合の組合員又は私立学校教職員共済制度の加入者であった期間については、国民年金原簿の訂正の請求に関する規定は適用されない。)

 

【令和4年問1C】

(第3号被保険者は、その配偶者である第1号厚生年金被保険者が転職したことによりその資格を喪失した後、引き続き第4号厚生年金被保険者の資格を取得したときは、当該事実があった日から14日以内に種別変更の届出を日本年金機構に対して行わなければならない。)

 

【令和4年問1D】

(第1号被保険者は、厚生労働大臣が住民基本台帳法第30条の9の規定により当該第1号被保険者に係る機構保存本人確認情報の提供を受けることができる者であっても、当該被保険者の氏名及び住所を変更したときは、当該事実があった日から14日以内に、届書を市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に提出しなければならない。)

 

【令和4年問1E】

(国民年金法施行規則第23条第1項の規定によると、老齢基礎年金の受給権者の所在が6か月以上明らかでないときは、受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者は、速やかに、所定の事項を記載した届書を日本年金機構に提出しなければならないとされている。)

 

 

○【問2】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。

 

【令和4年問2ア】

(第1号被保険者及び第3号被保険者による資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更以外の届出の規定に違反して虚偽の届出をした被保険者は、10万円以下の過料に処せられる。)

 

【令和4年問2イ】

(日本年金機構の役員は、日本年金機構が滞納処分等を行うに当たり厚生労働大臣の認可を受けなければならない場合においてその認可を受けなかったときは、20万円以下の過料に処せられる。)

 

【令和4年問2ウ】

(世帯主が第1号被保険者に代わって第1号被保険者に係る資格の取得及び喪失、種別の変更、氏名及び住所の変更の届出の規定により届出をする場合において、虚偽の届出をした世帯主は、30万円以下の罰金に処せられる。)

 

【令和4年問2エ】

(保険料その他の徴収金があった場合に国税徴収法第141条の規定による徴収職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者は、30万円以下の罰金に処せられる。)

 

【令和4年問2オ】

(基礎年金番号の利用制限等の違反者に対して行われた当該行為等の中止勧告に従うべきことの命令に違反した場合には、当該違反行為をした者は、50万円以下の罰金に処せられる。)

 

 

○【問3】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和4年問3A】

(付加年金が支給されている老齢基礎年金の受給者(65歳に達している者に限る。)が、老齢厚生年金を受給するときには、付加年金も支給される。)

 

 ・【令和4年問3B】

(第1号被保険者としての被保険者期間に係る保険料納付済期間が25年以上あり、老齢基礎年金及び障害基礎年金の支給を受けたことがない夫が死亡した場合において、死亡の当時当該夫によって生計を維持し、かつ、夫との婚姻関係が10年以上継続した妻が60歳未満であるときは、寡婦年金の受給権が発生する。)

 

 ・【令和4年問3C】

(脱退一時金の支給の請求に関し、最後に被保険者の資格を喪失した日に日本国内に住所を有していた者は、同日後初めて、日本国内に住所を有しなくなった日から起算して2年を経過するまでに、その支給を請求しなければならない。)

 

 ・【令和4年問3D】

(国民年金法第107条第2項に規定する障害基礎年金の加算の対象となっている子が、正当な理由がなくて、同項の規定による受診命令に従わず、又は同項の規定による当該職員の診断を拒んだときは、年金給付の支払を一時差し止めることができる。)

 

 ・【令和4年問3E】

(老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が障害基礎年金の受給権を取得し、障害基礎年金を受給することを選択したときは、付加年金は、障害基礎年金を受給する間、その支給が停止される。)

 

 

○【問4】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和4年問4A】

(保険料半額免除期間(残りの半額の保険料は納付されているものとする。)については、当該期間の月数(480から保険料納付済期間の月数及び保険料4 分の1免除期間の月数を合算した月数を控除して得た月数を限度とする。)の4分の1に相当する月数が老齢基礎年金の年金額に反映される。)

 

【令和4年問4B】

(20歳前傷病による障害基礎年金及び国民年金法第30条の2の規定による事後重症による障害基礎年金は、受給権者が日本国内に住所を有しないときは、その間、その支給が停止される。)

 

【令和4年問4C】

(厚生労働大臣に申し出て付加保険料を納付する者となった者が付加保険料を納期限までに納付しなかったときは、当該納期限の日に付加保険料を納付する者でなくなる申出をしたものとみなされる。)

 

【令和4年問4D】

(遺族基礎年金の受給権を取得した夫が60歳未満であるときは、当該遺族基礎年金は、夫が60歳に達するまで、その支給が停止される。)

 

【令和4年問4E】

(被保険者又は被保険者であった者からの国民年金原簿の訂正請求の受理に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は、日本年金機構に行わせるものとされている。)

 

 

○【問5】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和4年問5A】

(障害基礎年金の受給権者が更に障害基礎年金の受給権を取得した場合において、新たに取得した障害基礎年金が国民年金法第36条第1項(障害補償による支給停止)の規定により6年間その支給を停止すべきものであるときは、その停止すべき期間、その者に対し同法第31条第1項(併合認定)の規定により前後の障害を併合した障害の程度による障害基礎年金を支給する。)

 

【令和4年問5B】

(障害基礎年金の受給権者が、その権利を取得した日の翌日以後にその者によって生計を維持している65歳未満の配偶者を有するに至ったときは、当該配偶者を有するに至った日の属する月の翌月から、当該障害基礎年金に当該配偶者に係る加算額が加算される。)

 

【令和4年問5C】

(保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を合算した期間を23年有している者が、合算対象期間を3年有している場合、遺族基礎年金の支給要件の規定の適用については、「保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上であるもの」とみなされる。)

 

【令和4年問5D】

(厚生労働大臣から滞納処分等その他の処分の権限を委任された財務大臣は、その委任された権限を国税庁長官に委任し、国税庁長官はその権限の全部を納付義務者の住所地を管轄する税務署長に委任する。)

 

【令和4年問5E】

(厚生年金保険の被保険者が19歳であって、その被扶養配偶者が18歳である場合において、その被扶養配偶者が第3号被保険者の資格を取得するのは当該被保険者が20歳に達したときである。) 

  

 

○【問6】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和4年問6A】

(子の遺族基礎年金については、受給権発生後当該子が18歳に達する日以後の最初の3 月31日までの間に障害等級に該当する障害の状態となり、以降当該子が20歳に達するまでの間障害の状態にあったときは、当該子が18歳に達する日以後の最初の3月31日を過ぎても20歳に達するまで遺族基礎年金を受給できる。なお、当該子は婚姻していないものとする。)

 

【令和4年問6B】

(第3号被保険者の資格取得の届出を遅れて行ったときは、第3号被保険者の資格を満たしていたと認められた場合は該当した日にさかのぼって第3号被保険者の資格を取得することになるが、この場合において、保険料納付済期間に算入される期間は当該届出を行った日の属する月の前々月までの2年間である。ただし、届出の遅滞につきやむを得ない事由があると認められるときは、厚生労働大臣にその旨の届出をすることができ、その場合は当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。)

 

【令和4年問6C】

(平成17年4月1日前に第3号被保険者であった者で、その者の第3号被保険者期間の未届期間については、その届出を遅滞したことについてやむを得ない事由があると認められない場合でも、厚生労働大臣に届出が行われたときは、当該届出が行われた日以後、当該届出に係る期間は保険料納付済期間に算入する。)

 

【令和4年問6D】

(国庫は、当分の間、毎年度、国民年金事業に要する費用に充てるため、当該年度における国民年金法による付加年金の給付に要する費用及び同法による死亡一時金の給付に要する費用(同法第52条の4第1項に定める額に相当する部分の給付に要する費用を除く。)の総額の4分の1に相当する額を負担する。)

 

【令和4年問6E】

(日本国内に住所を有する60歳以上65歳未満の任意加入被保険者が、日本国内に住所を有しなくなったときは、その日に任意加入被保険者資格を喪失する。)

 

 

○【問7】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和4年問7A】

(厚生年金保険の被保険者が、65歳に達し老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を取得したときは、引き続き厚生年金保険の被保険者資格を有していても、国民年金の第2号被保険者の資格を喪失する。)

 

【令和4年問7B】

(国民年金基金連合会は、その会員である基金の解散により当該解散した基金から徴収した当該基金の解散基金加入員に係る責任準備金に相当する額を、徴収した基金に係る解散基金加入員が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該解散基金加入員に対して400円に当該解散した基金に係る加入員期間の月数を乗じて得た額の年金を支給する。)

 

【令和4年問7C】 【直近の改正事項

(国民年金法第30条の4の規定による障害基礎年金の受給権者は、毎年、受給権者の誕生日の属する月の末日までに、当該末日前1月以内に作成された障害基礎年金所得状況届等、国民年金法施行規則第31条第2項第12号ロからニまで及び同条第3項各号に掲げる書類を日本年金機構に提出しなければならない。ただし、当該障害基礎年金の額の全部が支給停止されている場合又は前年の所得に関する当該書類が提出されているときは、当該書類を提出する必要はない。)

 

【令和4年問7D】

(被保険者が保険料を納付受託者に交付したときは、納付受託者は、厚生労働大臣に対して当該保険料の納付の責めに任ずるとともに、遅滞なく厚生労働省令で定めるところにより、その旨及び交付を受けた年月日を厚生労働大臣に報告しなければならない。)

 

【令和4年問7E】

(寡婦年金は、受給権者が繰上げ支給による老齢基礎年金の受給権を取得した場合でも支給される。)

 

 

○【問8】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和4年問8A】

(20歳未満の厚生年金保険の被保険者は国民年金の第2号被保険者となるが、当分の間、当該被保険者期間は保険料納付済期間として算入され、老齢基礎年金の額に反映される。)

 

【令和4年問8B】

(国民年金法による保険料の納付を猶予された期間については、当該期間に係る保険料が追納されなければ老齢基礎年金の額には反映されないが、学生納付特例の期間については、保険料が追納されなくても、当該期間は老齢基礎年金の額に反映される。)

 

【令和4年問8C】

(基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料全額免除期間、保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間及び保険料4分の1免除期間を有する者の総数とされている。)

 

【令和4年問8D】

(大学卒業後、23歳から民間企業に勤務し65歳までの合計42年間、第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を有する者(昭和32年4月10日生まれ)が65歳から受給できる老齢基礎年金の額は満額となる。なお、当該被保険者は、上記以外の被保険者期間を有していないものとする。)

 

【令和4年問8E】

(第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く。)は、60歳に達した日に被保険者の資格を喪失する。また、第1号被保険者又は第3号被保険者が死亡したときは、死亡した日の翌日に被保険者の資格を喪失する。)

 

 

○【問9】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和4年問9A】

(老齢基礎年金のいわゆる振替加算が行われるのは、大正15年4月2日から昭和41年4月1日までの間に生まれた者であるが、その額については、受給権者の老齢基礎年金の額に受給権者の生年月日に応じて政令で定められた率を乗じて得た額となる。)

 

【令和4年問9B】

(第1号被保険者期間中に支払った付加保険料に係る納付済期間を60月有する者は、65歳で老齢基礎年金の受給権を取得したときに、老齢基礎年金とは別に、年額で、400円に60月を乗じて得た額の付加年金が支給される。)

 

【令和4年問9C】

(死亡一時金を受けることができる遺族の範囲は、年金給付の受給権者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき年金でまだ支給していない年金がある場合に、未支給の年金の支給を請求できる遺族の範囲と同じである。)

 

【令和4年問9D】

(第1号被保険者(産前産後期間の保険料免除及び保険料の一部免除を受ける者ではないものとする。)が、保険料の法定免除の要件に該当するに至ったときは、その要件に該当するに至った日の属する月の前月からこれに該当しなくなる日の属する月までの期間に係る保険料は、既に納付されたものを除き、納付することを要しない。)

 

【令和4年問9E】

(国民年金基金が支給する年金は、当該基金の加入員であった者が老齢基礎年金の受給権を取得した時点に限り、その者に支給が開始されるものでなければならない。)

 

 

○【問10】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和4年問10A】

(被保険者である妻が死亡し、その夫が、1人の子と生計を同じくして、遺族基礎年金を受給している場合において、当該子が18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに、障害等級に該当する障害の状態にない場合は、夫の有する当該遺族基礎年金の受給権は消滅する。)

 

【令和4年問10B】

(保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が25年以上である55歳の第1号被保険者が死亡したとき、当該死亡日の前日において、当該死亡日の属する月の前々月までの1年間に保険料が未納である月があった場合は、遺族基礎年金を受けることができる要件を満たす配偶者と子がいる場合であっても、遺族基礎年金は支給されない。)

 

【令和4年問10C】

(障害基礎年金は、傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した日である障害認定日において、その傷病により障害等級に該当する程度の障害の状態にあるときに支給される(当該障害基礎年金に係る保険料納付要件は満たしているものとする。)が、初診日から起算して1年6か月を経過した日前にその傷病が治った場合は、その治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む。)を障害認定日とする。)

 

【令和4年問10D】

(障害基礎年金の額は、受給権者によって生計を維持している18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び20歳未満であって障害等級に該当する障害の状態にある子があるときは、その子の数に応じた加算額が加算されるが、老齢基礎年金の額には、子の加算額が加算されない。)

 

【令和4年問10E】

(第1号被保険者の保険料は、被保険者本人分のみならず、世帯主はその世帯に属する第1号被保険者の保険料を連帯して納付する義務を負い、配偶者の一方は、第1号被保険者である他方の保険料を連帯して納付する義務を負う。)

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 国民年金法第36条第2項によると、障害基礎年金は、受給権者が障害等級に該当する程度の障害の状態に該当しなくなったときは、   、その支給を停止するとされている。

 

 

2 寡婦年金の額は、死亡日の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間及び保険料免除期間につき、国民年金法第27条の老齢基礎年金の額の規定の例によって計算した額の  に相当する額とする。

 

 

3 国民年金法第128条第2項によると、国民年金基金は、加入員及び加入員であった者の   ため、必要な施設をすることができる。

 

 

4 国民年金法第14条の5では、「厚生労働大臣は、国民年金制度に対する国民の  ため、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者に対し、当該被保険者の保険料納付の実績及び将来の給付に関する必要な情報を  するものとする。」と規定している。

 

選択肢:

 

①2分の1 ②3分の2 ③4分の1 ④4分の3

⑤厚生労働大臣が指定する期間 ⑥受給権者が65歳に達するまでの間

⑦速やかに通知 ⑧正確に通知

⑨生活の維持及び向上に寄与する ⑩生活を安定させる ⑪その障害の状態に該当しない間

⑫その障害の状態に該当しなくなった日から3年間

⑬知識を普及させ、及び信頼を向上させる

⑭遅滞なく通知

⑮福祉を増進する ⑯福利向上を図る

⑰理解を増進させ、及びその信頼を向上させる

⑱理解を増進させ、及びその知識を普及させる

⑲利便の向上に資する ⑳分かりやすい形で通知

 

 

 

選択式解答

A=⑪「その障害の状態に該当しない間」(第36条第2項本文

 

B=④「4分の3」(第50条

 

C=⑮「福祉を増進する」(第128条第2項

 

D=⑰「理解を増進させ、及びその信頼を向上させる」(第14条の5

 

E=⑳「分かりやすい形で通知」(同上) 

 

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1

 

選択式の問1(こちら)は、障害基礎年金の障害等級不該当による支給停止の効果に関する問題です(本文は、こちらです)。

基本的な知識でした。

 

 

〔2〕問2

 

選択式の問2(こちら)は、寡婦年金の支給額に関する出題です(本文は、こちらです)。

この空欄Bの「4分の3」も、必須知識でした。

 

 

〔3〕問3

 

選択式の問3(こちら)は、国民年金基金の福祉施設に関する出題です(第128条第2項。本文は、こちらです)。

 

条文をベースにしたテキストを日頃から読み慣れておく必要があるタイプの出題です。

当サイトでも、「福祉を増進」について赤字にしてはいますが、このような「何気ない条文」が、選択式では怖いところです(安衛法の選択式型の出題です)。

反復学習が鍵です。

 

 

〔4〕問4

 

選択式の問4(こちら)は、被保険者に対する情報の提供(第14条の5)からの出題です(本文は、こちらです)。

 

厚生年金保険法の第31条の2(厚年法のパスワード)においても、本条とパラレルな規定があり、この厚年法第31条の2については、令和2年度の「厚生年金保険法」の選択式で「国民の理解」が出題されていました(こちらの空欄A)。

今回、別の科目とはいえ、同様の条文から類似した個所(空欄のD。こちら)が出題されました。 

 

いずれにしましても、この空欄DとE(さらにC)は、今回の国年法の選択式の中では嫌な出題でした。

このいずれかを正解し、その他に、空欄AとBを正解することで、基準点をクリアーすることは容易でした。 

 

 

総評

選択式については、空欄のC(こちら)以下は、少々やりにくく、日頃から当サイトのような条文ベースのテキストを読み込んでいたかどうかがポイントになります。

ただし、全体として基準点をクリアーすることは容易だったといえます。

 

択一式については、前年度から、終盤の事例問題が減少するなど、従前よりやりやすい内容になっています(代わりに、厚年法が厳しくなっています)。

この傾向が続くのかは不明ですが、事例系の問題に対応できる下準備はしておく必要があり、まずは、基本的知識を瞬時に思い出せる訓練を日常的に行って下さい(例えば、ゴロ合わせを思い出すことによって、その周辺知識まで記憶を喚起するといった訓練が可能です)。

 

以上、令和4年度の国年法の分析でした。

 

 

 

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