令和5年度 国民年金法

令和5年度の国民年金法の本試験問題のインデックスを掲載します。   

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

 

択一式

○【問1】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問1A】

(保険料の全額免除の規定により、納付することを要しないとの厚生労働大臣の承認を受けたことのある老齢基礎年金の受給権者が、当該老齢基礎年金を請求していない場合、その承認を受けた日から10年以内の期間に係る保険料について追納することができる。)

 

【令和5年問1B】

(付加年金は、第1号被保険者及び第3号被保険者としての被保険者期間を有する者が老齢基礎年金の受給権を取得したときに支給されるが、第2号被保険者期間を有する者について、当該第2号被保険者期間は付加年金の対象とされない。)

 

【令和5年問1C】

(厚生労働大臣は、被保険者から保険料の口座振替納付を希望する旨の申出があった場合には、その納付が確実と認められるときに限り、その申出を承認することができる。)

 

【令和5年問1D】

(被保険者でなかった19歳のときに初診日のある傷病を継続して治療中の者が、その傷病の初診日から起算して1年6か月を経過した当該傷病による障害認定日(20歳に達した日後とする。)において、当該傷病により障害等級2級以上に該当する程度の障害の状態にあるときには、その者に障害基礎年金を支給する。)

 

【令和5年問1E】

(寡婦年金の額は、死亡した夫の老齢基礎年金の計算の例によって計算した額の4分の3に相当する額であるが、当該夫が3年以上の付加保険料納付済期間を有していた場合には、上記の額に8,500円を加算した額となる。)

 

 

○【問2】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和5年問2A】

(学生納付特例による保険料納付猶予の適用を受けている第1号被保険者が、新たに保険料の法定免除の要件に該当した場合には、その該当するに至った日の属する月の前月から、これに該当しなくなる日の属する月までの期間、法定免除の適用の対象となる。)

 

【令和5年問2B】

(老齢基礎年金と付加年金の受給権を有する者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、付加年金は当該申出のあった日の属する月の翌月から支給が開始され、支給額は老齢基礎年金と同じ率で増額される。)

 

【令和5年問2C】

(死亡した甲の妹である乙は、甲の死亡当時甲と生計を同じくしていたが、甲によって生計を維持していなかった。この場合、乙は甲の死亡一時金の支給を受けることができる遺族とはならない。なお、甲には、乙以外に死亡一時金を受けることができる遺族はいないものとする。)

 

【令和5年問2D】

(国民年金第2号被保険者としての保険料納付済期間が15年であり、他の被保険者としての保険料納付済期間及び保険料免除期間を有しない夫が死亡した場合、当該夫の死亡当時生計を維持し、婚姻関係が15年以上継続した60歳の妻があった場合でも、寡婦年金は支給されない。なお、死亡した夫は、老齢基礎年金又は障害基礎年金の支給を受けたことがないものとする。)

 

【令和5年問2E】

(国民年金法第104条によると、市町村長(地方自治法第252条の19第1項の指定都市においては、区長又は総合区長とする。)は、厚生労働大臣又は被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者に対して、当該市町村の条例の定めるところにより、被保険者、被保険者であった者若しくは受給権者又は遺族基礎年金の支給若しくは障害基礎年金若しくは遺族基礎年金の額の加算の要件に該当する子の戸籍に関し、無料で証明を行うことができる。)

 

 

○【問3】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問3A】

(故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金を支給する。)

 

【令和5年問3B】

(国民年金法による保険料の納付猶予制度及び学生納付特例制度は、いずれも国民年金法本則に規定されている。)

 

【令和5年問3C】

(65歳以上70歳未満の特例による任意加入被保険者で昭和28年10月1日生まれの者は、老齢基礎年金、老齢厚生年金その他の老齢又は退職を支給事由とする年金給付の受給権を取得するなど、他の失権事由に該当しないとしても、令和5年9月30日に70歳に達することによりその日に被保険者の資格を喪失する。)

 

【令和5年問3D】

(62歳の特別支給の老齢厚生年金の受給権者が、厚生年金保険の被保険者である場合、第2号被保険者にはならない。)

 

【令和5年問3E】 【前年度の改正事項】

(国民年金の給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢基礎年金又は遺族基礎年金を受ける権利を別に法律で定めるところにより担保に供する場合及び国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。)

 

 

○【問4】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問4A】

(被保険者が、被保険者の資格を取得した日の属する月にその資格を喪失したときは、その月を1か月として被保険者期間に算入するが、その月に更に被保険者の資格を取得したときは、前後の被保険者期間を合算し、被保険者期間を2か月として被保険者期間に算入する。) 

 

【令和5年問4B】

(老齢基礎年金の受給権を裁定した場合において、その受給権者が老齢厚生年金(特別支給の老齢厚生年金を含む。)の年金証書の交付を受けているときは、当該老齢厚生年金の年金証書は、当該老齢基礎年金の年金証書とみなされる。) 

 

【令和5年問4C】

(解散した国民年金基金又は国民年金基金連合会が、正当な理由がなくて、解散に伴いその解散した日において年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めに従い算出された責任準備金相当額を督促状に指定する期限までに納付しないときは、その代表者、代理人又は使用人その他の従業者でその違反行為をした者は、6か月以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられる。) 

 

【令和5年問4D】

(老齢基礎年金の支給の繰上げをした者には寡婦年金は支給されず、国民年金の任意加入被保険者になることもできない。) 

 

【令和5年問4E】

(国民年金法第26条によると、老齢基礎年金は、保険料納付済期間又は保険料免除期間(学生納付特例及び納付猶予の規定により納付することを要しないものとされた保険料に係るものを除く。)を有する者が65歳に達したときに、その者に支給される。ただし、その者の保険料納付済期間と保険料免除期間とを合算した期間が10年に満たないときは、この限りでない。なお、その者は合算対象期間を有しないものとする。) 

 

 

○【問5】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問5A】

(保険料の一部免除の規定によりその一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、保険料4分の1免除の規定が適用されている者は、免除されないその残余の4分の3の部分(額)が納付又は徴収された場合、当該納付又は徴収された期間は、保険料納付済期間となる。) 

 

【令和5年問5B】

(保険料の産前産後免除期間が申請免除又は納付猶予の終期と重なる場合又はその終期をまたぐ場合でも、翌周期の継続免除又は継続納付猶予対象者として取り扱う。例えば、令和3年7月から令和4年6月までの継続免除承認者が、令和4年5月から令和4年8月まで保険料の産前産後免除期間に該当した場合、令和4年9月から令和5年6月までの保険料に係る継続免除審査を行う。) 

 

【令和5年問5C】

(第2号被保険者としての被保険者期間のうち、20歳に達した日の属する月前の期間及び60歳に達した日の属する月以後の期間は、老齢基礎年金の年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入され、合算対象期間に算入されない。) 

 

【令和5年問5D】

(4月に第1号被保険者としての保険料を納付した者が、同じ月に第2号被保険者への種別の変更があった場合には、4月は第2号被保険者であった月とみなし、第1号被保険者としての保険料の納付をもって第2号被保険者としての保険料を徴収したものとみなす。) 

 

【令和5年問5E】

(20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が刑事施設等に収容されている場合、その該当する期間は、その支給が停止されるが、判決の確定していない未決拘留中の者についても、刑事施設等に収容されている間は、その支給が停止される。)  

 

 

 

○【問6】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。

 

【令和5年問6A】 【前々年度の改正事項】

(震災、風水害、火災その他これに類する災害により、自己又は所得税法に規定する同一生計配偶者若しくは扶養親族の所有に係る住宅、家財又は政令で定めるその他の財産につき、被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた者(以下「被災者」という。)がある場合は、その損害を受けた月から翌年の9月までの20歳前傷病による障害基礎年金については、その損害を受けた年の前年又は前々年における当該被災者の所得を理由とする支給の停止は行わない。)

 

【令和5年問6B】

(未支給の年金の支給の請求は、老齢基礎年金の受給権者が同時に老齢厚生年金の受給権を有していた場合であって、未支給の年金の支給の請求を行う者が当該受給権者の死亡について厚生年金保険法第37条第1項の請求を行うことができる者であるときは、当該請求に併せて行わなければならない。) 

 

【令和5年問6C】

(老齢基礎年金と老齢厚生年金の受給権を有する者であって支給繰下げの申出をすることができるものが、老齢基礎年金の支給繰下げの申出を行う場合、老齢厚生年金の支給繰下げの申出と同時に行わなければならない。)

 

【令和5年問6D】

(第三者の行為による事故の被害者が受給することとなる障害基礎年金、第三者の行為による事故の被害者の遺族が受給することとなる遺族基礎年金及び寡婦年金は、損害賠償額との調整の対象となるが、死亡一時金については、保険料の掛け捨て防止の考え方に立った給付であり、その給付額にも鑑み、損害賠償を受けた場合であっても、損害賠償額との調整は行わない。)

 

【令和5年問6E】

(遺族基礎年金の受給権を有する配偶者と子のうち、すべての子が直系血族又は直系姻族の養子となった場合、配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するが、子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。)

 

 

○【問7】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問7A】

(保険料の納付受託者が、国民年金法第92条の5第1項の規定により備え付けなければならない帳簿は、国民年金保険料納付受託記録簿とされ、納付受託者は厚生労働省令で定めるところにより、これに納付事務に関する事項を記載し、及びこれをその完結の日から3年間保存しなければならない。)

 

【令和5年問7B】

(国民年金・厚生年金保険障害認定基準によると、障害の程度について、1級は、例えば家庭内の極めて温和な活動(軽食作り、下着程度の洗濯等)はできるが、それ以上の活動はできない状態又は行ってはいけない状態、すなわち、病院内の生活でいえば、活動範囲がおおむね病棟内に限られる状態であり、家庭内でいえば、活動の範囲がおおむね家屋内に限られる状態であるとされている。)

 

【令和5年問7C】

(被保険者又は被保険者であった者(以下「「被保険者等」という。」の死亡の当時胎児であった子が生まれたときは、その子は、当該被保険者等の死亡の当時その者によって生計を維持していたものとみなされるとともに、配偶者は、その者の死亡の当時その子と生計を同じくしていたものとみなされ、その子の遺族基礎年金の受給権は被保険者等の死亡当時にさかのぼって発生する。)

 

【令和5年問7D】

(国民年金法第21条の2によると、年金給付の受給権者が死亡したためその受給権が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以降の分として当該年金給付の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき年金給付があるときは、その過誤払が行われた年金給付は、債務の弁済をすべき者の年金給付の内払とみなすことができる。)

 

【令和5年問7E】

(国民年金法附則第5条第1項によると、第2号被保険者及び第3号被保険者を除き、日本国籍を有する者その他政令で定める者であって、日本国内に住所を有しない20歳以上70歳未満の者は、厚生労働大臣に申し出て、任意加入被保険者となることができる。)

 

 

○【問8】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問8A】 【直近の改正事項

(令和5年度の老齢基礎年金の額は、名目手取り賃金変動率がプラスで物価変動率のプラスを上回ったことから、令和5年度において67歳以下の人(昭和31年4月2日以降生まれの人)は名目手取り賃金変動率を、令和5年度において68歳以上の人(昭和31年4月1日以前生まれの人)は物価変動率を用いて改定され、満額が異なることになったため、マクロ経済スライドによる調整は行われなかった。)

 

【令和5年問8B】 【直近の改正事項

(令和5年度の実際の国民年金保険料の月額は、平成29年度に引き上げが完了した上限である16,900円(平成16年度水準)に、国民年金法第87条第3項及び第5項の規定に基づき名目賃金の変動に応じて改定された。)

 

【令和5年問8C】

(保険料の4分の3免除、半額免除及び4分の1免除の規定により、その一部の額につき納付することを要しないものとされた保険料について、追納を行うためには、その免除されていない部分である残余の額が納付されていなければならない。)

 

【令和5年問8D】

(昭和36年4月1日から平成4年3月31日までの間で、20歳以上60歳未満の学生であった期間は、国民年金の任意加入期間とされていたが、その期間中に加入せず、保険料を納付しなかった期間については、合算対象期間とされ、老齢基礎年金の受給資格期間には算入されるが、年金額の計算に関しては保険料納付済期間に算入されない。)

 

【令和5年問8E】

(保険料の全額免除期間については、保険料の全額免除の規定により納付することを要しないものとされた保険料をその後追納しなくても老齢基礎年金の年金額に反映されるが、それは免除期間に係る老齢基礎年金の給付に要する費用について国庫が負担しているからであり、更に、平成15年4月1日以降、国庫負担割合が3分の1から2分の1へ引き上げられたことから年金額の反映割合も免除の種類に応じて異なっている。)

 

 

○【問9】= 国民年金法に関する問題:

 

▶国民年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

 

【令和5年問9A】

(老齢基礎年金の繰上げの請求をした場合において、付加年金については繰上げ支給の対象とはならず、65歳から支給されるため、減額されることはない。)

 

 ・【令和5年問9B】 【前年度の改正事項】

(在職しながら老齢厚生年金を受給している67歳の夫が、厚生年金保険法第43条第2項に規定する在職定時改定による年金額の改定が行われ、厚生年金保険の被保険者期間が初めて240月以上となった場合、夫により生計維持され老齢基礎年金のみを受給していた66歳の妻は、65歳時にさかのぼって振替加算を受給できるようになる。)

 

 ・【令和5年問9C】

(年金額の増額を図る目的で、60歳以上65歳未満の間に国民年金に任意加入をする場合、当該期間については、第1号被保険者としての被保険者期間とみなされるため、申請すれば、一定期間保険料の免除を受けることができる。)

 

 ・【令和5年問9D】

(毎支払期月ごとの年金額の支払において、その額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとされている。また、毎年3月から翌年2月までの間において、切り捨てた金額の合計額(1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額)については、これを当該2月の支払期月の年金額に加算して支払うものとされている。)

 

 ・【令和5年問9E】

(国民年金基金の加入員は、国民年金保険料の免除規定により、その全部又は一部の額について、保険料を納付することを要しないものとされたときは、該当するに至った日の翌日に加入員の資格を喪失する。)

 

 

○【問10】= 国民年金法に関する問題:【組み合わせ問題】

 

▶国民年金法に関する次のアからオの記述のうち、正しいものの組み合わせは、後記AからEまでのうちどれか。

 

【令和5年問10ア】 【前年度の改正事項】

(20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者の前年の所得が、その者の所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族の有無及び数に応じて、政令で定める額を超えるときは、その年の10月から翌年の9月まで、その全部又は3分の1に相当する部分の支給が停止される。)

 

【令和5年問10イ】

(障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定請求については、障害の程度が増進したことが明らかである場合として厚生労働省令で定める場合を除き、当該障害基礎年金の受給権を取得した日又は国民年金法第34条第1項の規定による厚生労働大臣の障害の程度の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。)

 

【令和5年問10ウ】

(65歳以上の場合、異なる支給事由による年金給付であっても併給される場合があり、例えば老齢基礎年金と遺族厚生年金は併給される。一方で、障害基礎年金の受給権者が65歳に達した後、遺族厚生年金の受給権を取得した場合は併給されることはない。)

 

【令和5年問10エ】

(配偶者の有する遺族基礎年金の受給権は、生計を同じくする当該遺族基礎年金の受給権を有する子がいる場合において、当該配偶者が国民年金の第2号被保険者になったときでも、当該配偶者が有する遺族基礎年金の受給権は消滅しない。)

 

【令和5年問10オ】

(老齢基礎年金を受給している者が、令和5年6月26日に死亡した場合、未支給年金を請求する者は、死亡した者に支給すべき年金でまだその者に支給されていない同年5月分と6月分の年金を未支給年金として請求することができる。なお、死亡日前の直近の年金支払日において、当該受給権者に支払うべき年金で支払われていないものはないものとする。)

 

A(アとウ) B(アとエ) C(イとエ) D(イとオ) E(ウとオ)

 

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 国民年金法第74条第1項の規定によると、政府は、国民年金事業の円滑な実施を図るため、国民年金に関し、次に掲げる事業を行うことができるとされている。

 

(1)  を行うこと。

 

(2)被保険者、受給権者その他の関係者(以下本間において「被保険者等」という。)に対し、  を行うこと。

 

(3)被保険者等に対し、被保険者等が行う手続に関する情報その他の被保険者等の  に資する情報を提供すること。

 

 

2 国民年金法第2条では、「国民年金は、前条の目的を達成するため、国民の老齢、障害又は死亡に関して  を行うものとする。」と規定されている。

 

 

3 国民年金法第7条第1項の規定によると、第1号被保険者、第2号被保険者及び第3号被保険者の被保険者としての要件については、いずれも  要件が不要である。

 

選択肢:

 

①教育及び広報 ②国籍 ③国内居住 ④助言及び支援 

⑤生活水準の向上 ⑥生計維持 ⑦相談その他の援助 ⑧積立金の運用

⑨年金額の通知 ⑩年金記録の整備 ⑪年金記録の通知 ⑫年金財政の開示

⑬年金支給 ⑭年金制度の信頼増進 ⑮年金の給付 ⑯年齢

⑰必要な給付 ⑱福祉の増進 ⑲保険給付 ⑳利便の向上 

 

 

 

 

選択式解答

A=①「教育及び広報」(第74条第1項第1号

 

B=⑦「相談その他の援助」(第74条第1項第2号

 

C=⑳「利便の向上」(第74条第1項第3号

 

D=⑰「必要な給付」(第2条

 

E=②「国籍」(第7条第1項

 

 

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1(空欄のA~C)

 

選択式の問1(こちら。空欄のA~C)は、「国民年金事業の円滑な実施を図るための措置」(第74条第1項)からの出題です。

 

この第74条については、平成23年度の選択式において5つの空欄が出題されており(「教育及び広報」、「相談その他の援助」、「情報」、「電子情報処理組織」、「日本年金機構」。こちら)、さらに、同様の規定がある厚生年金保険法においても、平成28年度の選択式(厚年法のこちら)において、2つの空欄が出題されています(「相談その他の援助」、「独立行政法人福祉医療機構」)。

 

当サイトでは、「京子と疎遠なテリー」というゴロ合わせで押さえており、本問の空欄をすぐ埋めることができました。 

本文は、こちら以下です。

 

 

 

〔2〕問2(空欄のD)

 

選択式の問2(こちら。空欄のD)は、「国民年金の給付」を定める第2条からの出題です。

本文は、こちら以下です。

 

「老齢、障害又は死亡に関して  を行う」のですから、空欄のDは、「給付」関係の用語が入りそうなことは想像できます。

 

選択肢を見ますと、関連するものは、⑬「年金支給」、⑮「年金の給付」、⑰「必要な給付」及び⑲「保険給付」あたりです。

このうち、⑲「保険給付」は、簡単に外せます。国民年金では、「保険給付」ではなく「給付」というためです(こちら)。

次に、⑬「年金支給」及び⑮「年金の給付」も、誤りです。なぜなら、国年法の本則の給付には、「死亡一時金」があるからです。

従って、⑰「必要な給付」が正解です。

 

 

 

〔3〕問3(空欄のE)

 

選択式の問3(こちら。空欄のE)は、強制加入被保険者の要件についての出題です。

問題となりそうな選択肢は、②「国籍」、③「国内居住」、⑥「生計維持」、⑯「年齢」あたりです。

強制加入被保険者(第1号~第3号被保険者の3種類)の要件を思い出します。

②「国籍」が要件となっていないことは、通常の学習で判明できるものです。

当サイトは、こちらです。こちらの図もご参照下さい。

 

③「国内居住」は、第1号被保険者及び第3号被保険者(原則)で要求されます。

⑥「生計維持」は、第3号被保険者について、「主として第2号被保険者の収入により生計を維持するもの」という形では要求されます(ただし、単に生計維持ではなく、主として生計維持です)。

⑯「年齢」は、第1号被保険者及び第3号被保険者で要求されます(20歳以上60歳未満)。

第2号被保険者については、直接的には年齢要件はありませんが、「65歳以上の者にあっては老齢退職年金給付の受給権を有しない者に限る」という要件はあります(法附則第3条)。

  

 

 

総評

選択式については、押さえるべき箇所を押さえる学習をしていれば、容易に基準点を超えることができる内容でした。

 

問1(こちら)については、過去問の出題歴から、第74条から選択式が出題される場合に備えてキーワードを暗記する学習をしておく必要がありました。

当サイトのようにゴロで押さえておけば簡単に正答できましたが、「裸の棒暗記」ですと思い出すことが難しくなることがあります。

思い出せるように記憶する方法を考える必要があります。

 

選択式では、基本的な条文からの数字やキーワードによく注意して「記憶」し「思い出す」作業を反復する必要があります。

 

択一式については、令和3年度あたりから、終盤の長文の事例問題が減少するなど、以前よりやりやすい内容になっています。

今回も、通常の学習により高得点が可能となっています。

択一式の平均点(5.5点)も、前回(4.0点)よりかなり高いです。

 

なお、択一式について、直近の改正事項は2肢のみの出題でしたが(【問8A(こちら)】と【問8B(こちら)】、その他に、前年度の改正事項(【問3E(こちら)】、【問9B(こちら)】、【問10ア(こちら)】)や前々年度の改正事項(【問6A(こちら)】)からも出題されており、ここ3年度の改正事項は6肢を占めています。

社会保険科目については、近年の改正事項について注意しておく必要があります。

 

テキストをしっかりと読み込み、過去問で確認しながら、覚えるべきキーワード・数字をきちんと記憶し、思い出す作業を反復して行うというオーソドックスな努力を続けていけば、合格できます。