平成30年度(国民年金法)

平成30年度の国民年金法の本試験問題のインデックスを掲載します。

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

択一式

○【問1】=国民年金法に関する諸問題:

 

【平成30年問1A】

(厚生労働大臣及び日本年金機構は、政府管掌年金事業の運営に関する事務又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る基礎年金番号を告知することを求めてはならないか)

 

【平成30年問1B】

(国民年金基金における「中途脱退者」とは、当該基金の加入員期間の年数にかかわらず、当該基金の加入員の資格を喪失した者(当該加入員の資格を喪失した日において当該基金が支給する年金の受給権を有する者を除く。)をいうか)

 

【平成30年問1C】

(厚生労働大臣は、保険料納付確認団体の求めに応じ、保険料納付確認団体が行うことができるとされている業務を適正に行うために必要な限度において、保険料納付猶予及び保険料滞納事実に関する情報を提供しなければならないか)

 

【平成30年問1D】

(基礎年金拠出金の額の算定基礎となる第1号被保険者数は、保険料納付済期間、保険料免除期間及び保険料未納期間を有する者の総数か)

 

【平成30年問1E】

(保険料の納付受託者は、国民年金保険料納付受託記録簿を備え付け、これに納仕事務に関する事項を記載し、当該記録簿をその完結の日から5年間保存しなければならないか)

 

 

○【問2】=国民年金法に関する諸問題:

 

【平成30年問2A】

(失踪宣告を受けた者の死亡一時金の請求期間の取扱いについて、死亡とみなされた日の翌日から2年を経過した後に請求がなされたものであっても、失踪宣告の審判の確定日の翌日から2年以内に請求があった場合には、給付を受ける権利について時効を援用せず、死亡一時金を支給することとされている)

 

【平成30年問2B】

(老齢基礎年金の受給権は、受給権者が死亡したときは消滅するが、受給権者が日本国内に住所を有しなくなったとしてもこれを理由に消滅しないか)

 

【平成30年問2C】

(離縁によって、死亡した被保険者又は被保険者であった者の子でなくなったときは、当該子の有する遺族基礎年金の受給権は消滅するか)

 

【平成30年問2D】

(昭和61年4月1日前に国民年金に加入して付加保険料を納付していた者について、その者が老齢基礎年金の受給権を取得したときは、当該付加保険料の納付済期間に応じた付加年金も支給されるか)

 

【平成30年問2E】

(死亡一時金の額は、死亡目の属する月の前月までの第1号被保険者としての被保険者期間に係る死亡日の前日における保険料納付済期間の月数、保険料4分の1免除期間の月数、保険料半額免除期間の月数及び保険料4分の3免除期間の月数を合算した月数に応じて、49,020円から294,120円の範囲で定められた額である)

 

 

○【問3】=国民年金法に関する諸問題:

 

【平成30年問3A】

(平成30年4月2日に第1号被保険者が死亡した場合、死亡した者につき、平成30年4月1日において、平成29年3月から平成30年2月までの期間に保険料納付済期間及び保険料免除期間以外の被保険者期間がないときは、遺族基礎年金の保険料納付要件を満たす)

 

【平成30年問3B】

(被保険者又は被保険者であった者(老齢基礎年金の受給権者を除く)は、厚生労働大臣の承認を受け、学生納付特例の規定により納付することを要しないものとされた保険料につき、厚生労働大臣の承認の日の属する月前10年以内の期間に係るものに限り、追納することができる)

 

【平成30年問3C】

(平成30年度の国民年金保険料の月額は、16,900円に保険料改定率を乗じて得た額を10円未満で端数処理した16,340円である) 

 

【平成30年問3D】

(前納された保険料について、保険料納付済期間又は保険料4分の3免除期間、保険料半額免除期間若しくは保険料4分の1免除期間を計算する場合においては、前納に係る期間の各月の初日が到来したときに、それぞれその月の保険料が納付されたものとみなされる) 

 

【平成30年問3E】

(国民年金事業の事務の一部は、政令の定めるところにより、法律によって組織された共済組合、国家公務員共済組合連合会、全国市町村職員共済組合連合会、地方公務員共済組合連合会又は私立学校教職員共済法の規定により私立学校教職員共済制度を管掌することとされた日本私立学校振興・共済事業団に行わせることができる)

 

 

○【問4】=国民年金法に関する諸問題:

 

【平成30年問4A】

(給付に関する処分について、社会保険審査官に対して審査請求をした場合において、審査請求をした日から2か月以内に決定がないときは、審査請求人は、社会保険審査官が審査請求を棄却したものとみなすことができる)

 

【平成30年問4B】

(日本年金機構が滞納処分等を行う場合は、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けるとともに、日本年金機構が定め、厚生労働大臣の認可を受けた滞納処分等実施規程に従って、徴収職員に行わせなければならない)

 

【平成30年問4C】

(65歳に達した日後に老齢基礎年金の受給権を取得した場合には、その受給権を取得した日から起算して1年を経過した日前に当該老齢基礎年金を請求していなかったもの(当該老齢基礎年金の受給権を取得したときに、他の年金たる給付の受給権者でなく、かつ当該老齢基礎年金の受給権を取得した日から1年を経過した日までの間において他の年金たる給付の受給権者となっていないものとする)であっても、厚生労働大臣に当該老齢基礎年金の支給繰下げの申出をすることができない)

 

【平成30年問4D】

(老齢基礎年金の受給権者が、老齢厚生年金(その額の計算の基礎となる厚生年金保険の被保険者期間の月数が240以上であるものとする)を受けることができるときは、当該老齢基礎年金に振替加算は加算されない)

 

【平成30年問4E】

(20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者に子はおらず、扶養親族等もいない場合、前年の所得が360万4千円を超え462万1千円以下であるときは2分の1相当額が、前年の所得が462万1千円を超えるときは全額が、その年の8月から翌年の7月まで支給停止される。なお、被災により支給停止とならない場合を考慮する必要はない)

 

 

○【問5】=国民年金法に関する諸問題:個数問題

 

【平成30年問5ア】

(遺族基礎年金の受給権を有する子が2人ある場合において、そのうちの1人の子の所在が1年以上明らかでないとき、その子に対する遺族基礎年金は、他の子の申請によって、その申請のあった日の属する月の翌月から、その支給を停止する)

 

 ・【平成30年問5イ】

(振替加算の規定によりその額が加算された老齢基礎年金の受給権者が、障害厚生年金(当該障害厚生年金は支給停止されていない)の支給を受けることができるときは、その間、振替加算の規定により加算する額に相当する部分の支給を停止する)

 

【平成30年問5ウ】

(政府は、障害の直接の原因となった事故が第三者の行為によって生じた場合において、障害基礎年金の給付をしたときは、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償の請求権を取得する)

 

【平成30年問5エ】

(遺族基礎年金の受給権は、受給権者が婚姻をしたときは消滅するが、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をしても消滅しない)

 

【平成30年問5オ】

(振替加算は、老齢基礎年金の支給繰上げの請求をした場合は、請求のあった日の属する月の翌月から加算され、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合は、申出のあった日の属する月の翌月から加算される) 

 

 

○【問6】=国民年金法に関する諸問題:

 

【平成30年問6A】

(被保険者期間の計算において、第1号被保険者から第2号被保険者に種別の変更があった月と同一月に更に第3号被保険者への種別の変更があった場合、当該月は第2号被保険者であった月とみなす)

 

【平成30年問6B】

(寡婦年金は、夫の死亡について労働基準法の規定による遺族補償が行われるべきものであるときは、死亡日から6年間、その支給が停止される)

 

【平成30年問6C】

(ともに第1号被保険者である夫婦(夫45歳、妻40歳)と3人の子(15歳、12歳、5歳)の5人世帯で、夫のみに所得があり、その前年の所得(1月から6月までの月分の保険料については前々年の所得とする。)が200万円の場合、申請により、その指定する期間に係る当該夫婦の保険料は全額免除となる。なお、法定免除の事由に該当せず、妻と3人の子は夫の扶養親族等であるものとする)

 

【平成30年問6D】 【平成30年度試験 改正事項

(65歳に達したときに、保険料納付済期間と保険料免除期間(学生納付特例期間及び納付猶予期間を除く)とを合算した期間を7年有している者は、合算対象期間を5年有している場合でも、老齢基礎年金の受給権は発生しない)

 

【平成30年問6E】

(付加保険料を納付する者となったものは、いつでも、厚生労働大臣に申し出て、その申出をした日の属する月以後の各月に係る保険料に限り、付加保険料を納付する者でなくなることができる)

 

 

○【問7】=国民年金法に関する諸問題:

 

【平成30年問7A】 【平成29年度試験 改正事項

(国民年金基金は、厚生労働大臣の認可を受けて、他の基金と吸収合併をすることができる。ただし、地域型国民年金基金と職能型国民年金基金との吸収合併については、その地区が全国である地域型国民年金基金が吸収合併存続基金となる場合を除き、これをすることができない)

 

【平成30年問7B】

(基金が解散したときに、政府は、その解散した日において当該基金が年金の支給に関する義務を負っている者に係る政令の定めるところにより算出した責任準備金に相当する額を当該解散した基金から徴収する。ただし、国民年金法の規定により国民年金基金連合会が当該解散した基金から徴収すべきときは、この限りでない)

 

【平成30年問7C】

(被保険者は、第1号被保険者としての被保険者期間及び第2号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付しなければならないが、第3号被保険者としての被保険者期間については国民年金保険料を納付することを要しない)

 

【平成30年問7D】

(第1号被保険者又は第3号被保険者が60歳に達したとき(第2号被保険者に該当するときを除く)は、60歳に達したときに該当するに至った日に被保険者の資格を喪失する)

 

【平成30年問7E】

(寡婦年金を受けることができる妻は、国民年金原簿に記録された死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が事実でない、又は国民年金原簿に死亡した夫に係る特定国民年金原簿記録が記録されていないと思料するときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に対し、国民年金原簿の訂正の請求をすることができる)

 

 

○【問8】=遺族基礎年金等に関する諸問題:

 

【平成30年問8A】 【平成30年度試験 改正事項

(第1号被保険者としての保険料納付済期間を15年有し、当該期間以外に保険料納付済期間、保険料免除期間及び合算対象期間を有しない老齢基礎年金を受給中の66歳の者が死亡した。死亡の当時、その者に生計を維持されていた子〔問8の冒頭に、「18歳に達した日以後の最初の3月31日に達していないものとする〕とのなお書があります〕がいる場合は、当該子に遺族基礎年金が支給される)

 

【平成30年問8B】 

(夫の死亡により妻と子に遺族基礎年金の受給権が発生し、子の遺族基礎年金は支給停止となっている。当該妻が再婚した場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅し、当該子の遺族基礎年金は、当該妻と引き続き生計を同じくしていたとしても、支給停止が解除される)

 

【平成30年問8C】 

(夫が死亡し、その死亡の当時胎児であった子が生まれ、妻に遺族基礎年金の受給権が発生した場合、当該受給権の発生日は当該夫の死亡当時に遡ることとなり、当該遺族基礎年金は当該子が出生するまでの期間、支給停止され、当該子の出生により将来に向かって支給停止が解除される)

 

【平成30年問8D】 

(夫の死亡により、夫と前妻との間に生まれた子及び妻(当該夫の子と生計を同じくしていたものとする)に遺族基礎年金の受給権が発生した。当該夫の子がその実母と同居し、当該妻と生計を同じくしなくなった場合、当該妻の遺族基礎年金の受給権は消滅するが、当該夫の子の遺族基礎年金の受給権は消滅しない)

 

【平成30年問8E】 

(第2号被保険者である40歳の妻が死亡したことにより、当該妻の死亡当時、当該妻に生計を維持されていた40歳の夫に遺族基礎年金の受給権が発生し、子に遺族基礎年金と遺族厚生年金の受給権が発生した。この場合、夫の遺族基礎年金は支給停止となり、子の遺族基礎年金と遺族厚生年金が優先的に支給される)

 

 

○【問9】=老齢基礎年金等に関する諸問題:

 

【平成30年問9A】 

(63歳のときに障害状態が厚生年金保険法に規定する障害等級3級に該当する程度に軽減し、障害基礎年金の支給が停止された者が、3級に該当する程度の状態のまま5年経過後に、再び障害状態が悪化し、障害の程度が障害等級2級に該当したとしても、支給停止が解除されることはない)

 

【平成30年問9B】 

(加給年金額に関する事例問題:

45歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者としての被保険者期間を19年有し、このほかには被保険者期間を有しない老齢厚生年金の受給権者である68歳の夫(昭和25年4月2日生まれ)と、当該夫に生計を維持されている妻(昭和28年4月1日生まれ)がいる。当該妻が65歳に達し、老齢基礎年金の受給権を取得した場合、それまで当該夫の老齢厚生年金に加給年金額が加算されていれば、当該妻の老齢基礎年金に振替加算が加算される)

 

【平成30年問9C】 

(60歳から64歳まで任意加入被保険者として保険料を納付していた期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されるが、60歳から64歳まで第1号厚生年金被保険者であった期間は、老齢基礎年金の年金額を算定する際に保険料納付済期間として反映されない)

 

【平成30年問9D】 

(繰上げ支給の老齢基礎年金の受給権者に遺族厚生年金の受給権が発生した場合、65歳に達するまでは、繰上げ支給の老齢基礎年金と遺族厚生年金について併給することができないが、65歳以降は併給することができる)

 

【平成30年問9E】 【平成30年度試験 改正事項

(平成30年度の老齢基礎年金の額は、年金額改定に用いる名目手取り賃金変動率がマイナスで物価変動率がプラスとなったことから、スライドなしとなり、マクロ経済スライドによる調整も行われず、平成29年度と同額である)

 

 

○【問10】=障害基礎年金等に関する諸問題:

 

【平成30年問10A】 

(傷病の初診日において19歳であった者が、20歳で第1号被保険者の資格を取得したものの当該被保険者の期間が全て未納期間であった場合、初診日から1年6か月経過後の障害認定日において障害等級1級又は2級に該当していたとしても、障害基礎年金の受給権は発生しない) 

 

【平成30年問10B】 

(障害基礎年金の受給権者であっても、当該障害基礎年金の支給を停止されている場合は、脱退一時金の支給を請求することができる) 

 

【平成30年問10C】 【平成30年度試験 改正事項

(平成30年度の障害等級1級の障害基礎年金の額は、780,900円に改定率を乗じて得た額を100円未満で端数処理した779,300円の100分の150に相当する額である) 

 

【平成30年問10D】 

(障害等級3級の障害厚生年金の受給権者が、その後障害状態が悪化し障害等級2級に該当したことから、65歳に達する日の前日までに障害厚生年金の額改定請求を行い、その額が改定された場合でも、当該受給権者は当該障害厚生年金と同一の支給事由である障害基礎年金の支給を請求しない限り、障害基礎年金の受給権は発生しない) 

 

【平成30年問10E】 

(20歳前傷病による障害基礎年金は、受給権者が少年法第24条の規定による保護処分として少年院に送致され、収容されている場合又は売春防止法第17条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合は、その該当する期間、その支給を停止する)

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 国民年金法施行規則第18条の規定によると、厚生労働大臣は、   、住民基本台帳法の規定による老齢基礎年金の受給権者に係る機構保存本人確認情報の提供を受け、必要な事項について確認を行うものとされ、機構保存本人確認情報の提供を受けるために必要と認める場合

は、  を求めることができるとされている。

 

2 国民年金法第109条の2第1項に規定する指定全額免除申請事務取扱者は、同項に規定する全額免除申請に係る事務のほか、  要件該当被保険者等の委託を受けて、  申請を行うことができる。

 

3 昭和16年4月2日以後生まれの者が、老齢基礎年金の支給繰下げの申出をした場合、老齢基礎年金の額に増額率を乗じて得た額が加算されるが、その増額率は  に当該年金の受給権を  を乗じて得た率をいう。

 

選択肢:

① 4分の2免除、半額免除及び4分の1免除

② 100分の11  ③100分の12 ④ 1000分の5  ⑤1000分の7

⑥ 各支払期月の前月に ⑦ 各支払期月の前々月に ⑧ 学生納付特例

⑨ 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告

⑩ 市町村長(特別区にあっては、区長とする。)の同意

⑪ 取得した日から起算して当該年金の支給の繰下げの申出をした日の前日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)

⑫ 取得した日から起算して当該年金の文給の繰下げの申出をした日までの年数(1未満の端数が生じたときは切り捨て、当該年数が5を超えるときは5とする。)

⑬ 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)〔※ 出題後の令和4年4月1日施行の改正により、出題当時の「60」を「120」に補正しています。次の⑭も同じです。〕

⑭ 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)

⑮ 追納  ⑯納付猶予 ⑰毎月  ⑱毎年

⑲老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告

⑳老齢基礎年金の受給権者の同意

 

 

 

選択式解答

 

A=⑰毎月

 

B=⑲老齢基礎年金の受給権者に対し、当該受給権者に係る個人番号の報告

 

C=⑯納付猶予

 

D=⑤1000分の7

 

E=⑬ 取得した日の属する月から当該年金の支給の繰下げの申出をした日の属する月の前月までの月数(当該月数が120を超えるときは、120)〔※ 「120」とあるのは、令和4年4月1日施行の改正により改められたものです。出題当時は「60」でした。〕

 

 

選択式の解説とリンク先

今回の選択式は、簡単には得点できません。他方、択一式は、割合平易な問題が多かったです。以下、選択式の解説です。

 

【問1】

 

問1は、厚生労働大臣による受給権者の生存確認等の問題です(設問の老齢基礎年金の場合は、施行規則第18条第1項において規定されています。各給付ごとに異なる条文で規定されています)。本文は、こちら以下です。

 

空欄のAの「毎月」については、【平成24年問5C(こちら)】で出題されています(本文は、こちらです)。

なお、「機構保存本人確認情報」の部分は、平成28年度試験の改正事項です。

 

他方、空欄のBは、平成29年度試験の改正事項であり、やや難しかったかと思います(本文は、こちらです)。

 

 

【問2】 

 

空欄のCは、「全額免除申請の事務手続に関する特例(第109条の2等)= 免除委託制度」の問題です。

この制度は、平成27年7月1日施行の改正事項であり、平成28年度試験から出題対象となりました。

さらに、空欄とされたCは、平成28年7月1日施行の改正の改正事項です。

即ち、同日施行の改正により、「30歳以上50歳未満の者に係る納付猶予」の制度が実施されたことに伴い、 この「30歳以上50歳未満の者に係る納付猶予」についても指定全額免除申請事務取扱者に納付猶予申請を委託できることになったものです。

指定全額免除申請事務取扱者についてきちんと学習していなかった場合は、難しい問題だったでしょう。以上、本文はこちら以下です。

 

 

【問3】

 

問3の老齢基礎年金の支給の繰下げに関するDとEは、基本的な問題です。

しかし、問題文をよく読みませんと、DとEを逆に入れてしまう可能性があります。

設問は、「その増額率は  に当該年金の受給権を  を乗じて得た率をいう」であり、「を」がこの空欄の前後に2つありますから、Eに「1000分の7」を入れるのは日本語としておかしいことになります。

本文は、こちら以下です(第28条第4項施行令第4条の5第1項)。

 

 

以上、平成30年度の国年法の本試験問題でした。