令和5年度版

 

付録:条文

このページでは、介護保険法においてたびたび引用される重要な条文のうち長文のもの(定義規定の第7条など)をまとめて掲載しておきます。

このページに掲載しています条文は、本文の各所でリンクしてますので、このページのみを読まれる必要はありません。

 

まず、定義規定の第7条です。

 

第7条

第7条(定義)

1.この法律において「要介護状態」とは、身体上又は精神上の障害があるために、入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部又は一部について、厚生労働省令で定める期間にわたり継続して、常時介護を要すると見込まれる状態であって、その介護の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要介護状態区分」という。)のいずれかに該当するもの(要支援状態に該当するものを除く。)をいう。

 

2.この法律において「要支援状態」とは、身体上若しくは精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について厚生労働省令で定める期間にわたり継続して常時介護を要する状態の軽減若しくは悪化の防止に特に資する支援を要すると見込まれ、又は身体上若しくは精神上の障害があるために厚生労働省令で定める期間にわたり継続して日常生活を営むのに支障があると見込まれる状態であって、支援の必要の程度に応じて厚生労働省令で定める区分(以下「要支援状態区分」という。)のいずれかに該当するものをいう。

 

3.この法律において「要介護者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 

一 要介護状態にある65歳以上の者

 

二 要介護状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要介護状態の原因である身体上又は精神上の障害加齢に伴って生ずる心身の変化に起因する疾病であって政令〔=施行令第2条〕で定めるもの(以下「特定疾病」という。)によって生じたものであるもの

 

4.この法律において「要支援者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

 

一 要支援状態にある65歳以上の者

 

二 要支援状態にある40歳以上65歳未満の者であって、その要支援状態の原因である身体上又は精神上の障害特定疾病によって生じたものであるもの

 

5 この法律において「介護支援専門員」とは、要介護者又は要支援者(以下「要介護者等」という。)からの相談に応じ、及び要介護者等がその心身の状況等に応じ適切な居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービス、介護予防サービス若しくは地域密着型介護予防サービス又は特定介護予防・日常生活支援総合事業(第115条の45第1項第1号イに規定する第1号訪問事業同号ロに規定する第1号通所事業又は同号ハに規定する第1号生活支援事業をいう。以下同じ。)を利用できるよう市町村、居宅サービス事業を行う者、地域密着型サービス事業を行う者、介護保険施設、介護予防サービス事業を行う者、地域密着型介護予防サービス事業を行う者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者等との連絡調整等を行う者であって、要介護者等が自立した日常生活を営むのに必要な援助に関する専門的知識及び技術を有するものとして第69条の7第1項介護支援専門員証の交付を受けたものをいう。

 

6.この法律において「医療保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 

一 健康保険法(大正11年法律第70号)

 

二 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 

三 国民健康保険法(昭和33年法律第192)

 

四 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 

五 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

 

六 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 

7.この法律において「医療保険」とは、医療保険各法の規定により医療に関する給付を行う全国健康保険協会健康保険組合都道府県及び市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合共済組合又は日本私立学校振興・共済事業団をいう。

 

8.この法律において「医療保険加入者」とは、次に掲げる者をいう。

 

一 健康保険法の規定による被保険者。ただし、同法第3条第2項(健保法のパスワード)の規定による日雇特例被保険者除く

 

二 船員保険法の規定による被保険者

 

三 国民健康保険法の規定による被保険者

 

四 国家公務員共済組合法又は地方公務員等共済組合法に基づく共済組合の組合員

 

五 私立学校教職員共済法の規定による私立学校教職員共済制度加入者

 

六 健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法の規定による被扶養者。ただし、健康保険法第3条第2項(健保法のパスワード)の規定による日雇特例被保険者の同法の規定による被扶養者除く

 

七 健康保険法第126条(健保法のパスワード)の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙をはり付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者及び同法の規定によるその者の被扶養者。ただし、同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者並びに同法の規定によるその者の被扶養者を除く。

 

9.この法律において「社会保険各法」とは、次に掲げる法律をいう。

 

一 この法律

 

二 第6項各号第4号を除く。)に掲げる法律

 

三 厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)

 

四 国民年金法(昭和34年法律第141号)

 

 

 

次に、保険給付に関する定義規定である第8条及び第9条です。 

 

 

第8条】 

 

※ 次の第8条は、令和3年4月1日施行の改正(【令和2.6.12法律第52号】。「地域共生社会の実現のための社会福祉法等の一部を改正する法律」第3条)により改められています。

〔即ち、同条第2項中、従来、「第11項及び第21項において」とあったのが、「以下」に改められました。〕

 

※ また、本条は、令和6年4月1日施行の改正(【令和5.5.19法律第31号】。「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」第13条)により改められています。

〔即ち、同条第23項中、従来、「訪問看護及び小規模多機能型居宅介護の組合せその他の居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定める」とあったのが、「次に掲げる」に改められ、同項に後掲の各号(第1号及び第2号)が追加されました。〕

 

第8条

1.この法律において「居宅サービス」とは、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、特定施設入居者生活介護、福祉用具貸与及び特定福祉用具販売をいい、「居宅サービス事業」とは、居宅サービスを行う事業をいう。

 

2.この法律において「訪問介護」とは、要介護者であって、居宅老人福祉法(昭和38年法律第133号)第20条の6に規定する軽費老人ホーム、同法第29条第1項に規定する有料老人ホーム(以下「有料老人ホーム」という。)その他の厚生労働省令〔=施行規則第4条(養護老人ホーム、軽費老人ホーム及び有料老人ホーム)〕で定める施設における居室を含む。以下同じ。)において介護を受けるもの(以下「居宅要介護者」という。)について、その者の居宅において介護福祉士その他政令〔=施行令第3条(介護員養成研修の修了者=ホームヘルパー)〕で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護(第15項第2号に掲げるものに限る。)又は夜間対応型訪問介護に該当するものを除く。)をいう。

 

※ 老人福祉法第20条の6に規定する「軽費老人ホーム」とは、「無料又は低額な料金で、老人を入所させ、食事の提供その他日常生活上必要な便宜を供与することを目的とする施設」(老人デイサービスセンター、老人短期入所施設、養護老人ホーム及び特別養護老人ホームを除きます)をいいます。

 

※ 老人福祉法第29条第1項に規定する「有料老人ホーム」とは、「老人を入居させ、入浴、排せつ若しくは食事の介護、食事の提供又はその他の日常生活上必要な便宜であって厚生労働省令で定めるものの供与(他に委託して供与をする場合及び将来において供与をすることを約する場合を含む。)をする事業を行う施設であって、老人福祉施設、認知症対応型老人共同生活援助事業を行う住居その他厚生労働省令で定める施設でないもの」をいいます。

 

 

3.この法律において「訪問入浴介護」とは、居宅要介護者について、その者の居宅を訪問し、浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

 

4.この法律において「訪問看護」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準〔=病状が安定期にあり、居宅において看護師等の所定の者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すること(施行規則第6条)〕に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者〔=保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(施行規則第7条)〕により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

 

5.この法律において「訪問リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準〔=病状が安定期にあり、居宅において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要すること(施行規則第8条)〕に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 

6.この法律において「居宅療養管理指導」とは、居宅要介護者について、病院、診療所又は薬局(以下「病院等」という。)の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者〔=「病院、診療所又は訪問看護ステーションの保健師、看護師及び准看護師」及び「病院、診療所又は薬局の歯科衛生士」(施行規則第9条)〕により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令〔=施行規則第9条の2〕で定めるものをいう。

 

7.この法律において「通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設〔=特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター等(老人福祉法施行規則第1条の2の2)〕又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うこと(利用定員が厚生労働省令で定める数〔=19人施行規則第10条の2)〕以上であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

 

8.この法律において「通所リハビリテーション」とは、居宅要介護者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準〔=病状が安定期にあり、所定の施設において、心身の機能の維持回復及び日常生活上の自立を図るために、診療に基づき実施される計画的な医学的管理の下における理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを要すること(施行規則第11条)〕に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設〔=介護老人保健施設病院及び診療所、とされます(施行規則第12条)〕に通わせ、当該施設において、その心身の機能の維持回復を図り、日常生活の自立を助けるために行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 

9.この法律において「短期入所生活介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設〔=特別養護老人ホーム、養護老人ホームその他これらに準ずる施設であって同項に規定する短期間の入所による養護を適切に行うことができる施設(老人福祉法施行規則第1条の4)〕又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

 

10.この法律において「短期入所療養介護」とは、居宅要介護者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるもの〔=病状が安定期にあり、所定の施設に短期間入所して、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する居宅要介護者(施行規則第13条)〕に限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設〔=介護老人保健施設療養病床を有する病院若しくは診療所(「療養病床を有する病院等」といいます)、又は診療所(前掲の診療所を除きます)(施行規則第14条)〕に短期間入所させ、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことをいう。

 

11.この法律において「特定施設」とは、有料老人ホームその他厚生労働省令で定める施設〔=養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(施行規則第15条)〕であって、第21項に規定する地域密着型特定施設でないものをいい、「特定施設入居者生活介護」とは、特定施設に入居している要介護者について、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項〔=当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項(施行規則第16条)〕を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条)〕、機能訓練及び療養上の世話をいう。

 

12.この法律において「福祉用具貸与」とは、居宅要介護者について福祉用具(心身の機能が低下し日常生活を営むのに支障がある要介護者等の日常生活上の便宜を図るための用具及び要介護者等の機能訓練のための用具であって、要介護者等の日常生活の自立を助けるためのものをいう。次項並びに次条第10項及び第11項において同じ。)のうち厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

 

13.この法律において「特定福祉用具販売」とは、居宅要介護者について福祉用具のうち入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

 

14.この法律において「地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護及び複合型サービスをいい、「特定地域密着型サービス」とは、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスをいい、「地域密着型サービス事業」とは、地域密着型サービスを行う事業をいう。

 

15.この法律において「定期巡回・随時対応型訪問介護看護」とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

 

一 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において、介護福祉士その他第2項の政令で定める者〔=介護員養成研修の修了者=ホームヘルパー〕により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条の2)〕を行うとともに、看護師その他厚生労働省令で定める者〔=保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士(施行規則第17条の2の2)〕により行われる療養上の世話又は必要な診療の補助を行うこと。ただし、療養上の世話又は必要な診療の補助にあっては、主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準〔=病状が安定期にあり、居宅において看護師又は保健師、准看護師、理学療法士、作業療法士及び言語聴覚士が行う療養上の世話又は必要な診療の補助を要すること(施行規則第17条の2の3)〕に適合していると認めた居宅要介護者についてのものに限る。

〔=いわゆる介護・看護一体型(一つの事業所が訪問介護と訪問看護のサービスを一体的に提供するもの)〕

 

二 居宅要介護者について、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、訪問看護を行う事業所と連携しつつ、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者〔=介護員養成研修の修了者=ホームヘルパー〕により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、これらに付随して行われる調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条の2)〕を行うこと。

〔=いわゆる介護・看護連携型〕

 

16.この法律において「夜間対応型訪問介護」とは、居宅要介護者について、夜間において、定期的な巡回訪問により、又は随時通報を受け、その者の居宅において介護福祉士その他第2項の政令で定める者により行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって、厚生労働省令で定めるもの(定期巡回・随時対応型訪問介護看護に該当するものを除く。)をいう。

 

17.この法律において「地域密着型通所介護」とは、居宅要介護者について、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設〔=特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター等(老人福祉法施行規則第1条の2の2)〕又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条の2の5)〕及び機能訓練を行うこと(利用定員が第7項の厚生労働省令で定める数〔=19人(施行規則第10条の2)〕未満であるものに限り、認知症対応型通所介護に該当するものを除く。)をいう。

 

18.この法律において「認知症対応型通所介護」とは、居宅要介護者であって、認知症であるものについて、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設〔=特別養護老人ホーム、養護老人ホーム、老人福祉センター等(老人福祉法施行規則第1条の2の2)〕又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条の3)〕及び機能訓練を行うことをいう。

 

19.この法律において「小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要介護者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点〔=機能訓練及び施行規則第17条の5に規定する日常生活上の世話を適切に行うことができるサービスの拠点(施行規則第17条の4)〕に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、調理、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言、健康状態の確認その他の居宅要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条の5)〕及び機能訓練を行うことをいう。

 

20.この法律において「認知症対応型共同生活介護」とは、要介護者であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うことをいう。

 

21.この法律において「地域密着型特定施設入居者生活介護」とは、有料老人ホームその他第11項の厚生労働省令で定める施設〔=養護老人ホーム及び軽費老人ホーム(施行規則第15条)〕であって、その入居者が要介護者、その配偶者その他厚生労働省令で定める者〔=※1〕に限られるもの(以下「介護専用型特定施設」という。)のうち、その入居定員が29人以下であるもの(以下この項において「地域密着型特定施設」という。)に入居している要介護者について、当該地域密着型特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項〔=当該要介護者の健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項(施行規則第17条の7)〕を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話であって厚生労働省令で定めるもの〔=入浴、排せつ、食事等の介護、洗濯、掃除等の家事、生活等に関する相談及び助言その他の地域密着型特定施設に入居している要介護者に必要な日常生活上の世話(施行規則第17条の8)〕、機能訓練及び療養上の世話をいう。

 

※1 上記の厚生労働省令で定める者は、次の(ⅰ)~(ⅲ)のとおりです(施行規則第17条の6)。

 

(ⅰ)入居の際要介護者であったものであって、現に要介護者でないもの

 

(ⅱ)入居者である要介護者(前記(ⅰ)に該当する者を含みます。次の(ⅲ)において同じです)の3親等以内の親族

 

(ⅲ)前記(ⅰ)(ⅱ)に掲げるもののほか、特別の事情により入居者である要介護者と同居させることが必要であると当該施設の所在地を管轄する市町村長

 

 

22.この法律において「地域密着型介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が29人以下であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者(厚生労働省令で定める要介護状態区分〔=要介護3から5施行規則第17条の9)。第8条第27項介護老人福祉施設においても同じです〕〕に該当する状態である者その他居宅において日常生活を営むことが困難な者として厚生労働省令で定めるもの〔=要介護1又は2の者であって、その心身の状況、その置かれている環境その他の事情に照らして、居宅において日常生活を営むことが困難なことについてやむを得ない事由があると認められるもの(施行規則第17条の10)〕に限る。以下この項及び第27項において同じ。)に対し、地域密着型施設サービス計画(地域密着型介護老人福祉施設に入所している要介護者について、当該施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項〔=当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針、健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題、提供するサービスの目標及びその達成時期並びにサービスを提供する上での留意事項(施行規則第17条の11)〕を定めた計画をいう。以下この項において同じ。)に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護」とは、地域密着型介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、地域密着型施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

 

23.この法律において「複合型サービス」とは、居宅要介護者について、訪問介護、訪問入浴介護、訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅療養管理指導、通所介護、通所リハビリテーション、短期入所生活介護、短期入所療養介護、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型通所介護、認知症対応型通所介護又は小規模多機能型居宅介護を2種類以上組み合わせることにより提供されるサービスのうち、次に掲げるものをいう。

 

一 訪問看護及び小規模多機能型居宅介護を一体的に提供することにより、居宅要介護者について、その者の居宅において、又は第19項の厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、日常生活上の世話及び機能訓練並びに療養上の世話又は必要な診療の補助を行うもの

 

〔上記の第1号は、「看護小規模多機能型居宅介護」といいます(施行規則第64条第1号ハ)。通称「看多機」。こちらを参考です。〕

 

二 前号に掲げるもののほか、居宅要介護者について一体的に提供されることが特に効果的かつ効率的なサービスの組合せにより提供されるサービスとして厚生労働省令で定めるもの

 

24.この法律において「居宅介護支援」とは、居宅要介護者が第41条第1項に規定する指定居宅サービス又は特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス若しくはこれに相当するサービス、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス又は特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス若しくはこれに相当するサービス及びその他の居宅において日常生活を営むために必要な保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定居宅サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、当該居宅要介護者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要介護者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定居宅サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令〔=施行規則第18条〕で定める事項を定めた計画(以下この項、第115条の45第2項第3号〔=「地域支援事業」の「包括的支援事業」のうちの「包括的・継続的ケアマネジメント支援事業」〕及び別表において「居宅サービス計画」という。)を作成するとともに、当該居宅サービス計画に基づく指定居宅サービス等の提供が確保されるよう、第41条第1項に規定する指定居宅サービス事業者、第42条の2第1項に規定する指定地域密着型サービス事業者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行い、並びに当該居宅要介護者が地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への入所を要する場合にあっては、地域密着型介護老人福祉施設又は介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行うことをいい、「居宅介護支援事業」とは、居宅介護支援を行う事業をいう。

 

25.この法律において「介護保険施設」とは、第48条第1項第1号に規定する指定介護老人福祉施設介護老人保健施設及び介護医療院をいう。

 

26.この法律において「施設サービス」とは、介護福祉施設サービス介護保健施設サービス及び介護医療院サービスをいい、「施設サービス計画」とは、介護老人福祉施設、介護老人保健施設又は介護医療院に入所している要介護者について、これらの施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項〔=当該要介護者及びその家族の生活に対する意向、当該要介護者の総合的な援助の方針並びに健康上及び生活上の問題点及び解決すべき課題並びに提供する施設サービスの目標及びその達成時期並びに施設サービスを提供する上での留意事項(施行規則第19条)〕を定めた計画をいう。

 

27.この法律において「介護老人福祉施設」とは、老人福祉法第20条の5に規定する特別養護老人ホーム(入所定員が30人以上であるものに限る。以下この項において同じ。)であって、当該特別養護老人ホームに入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話を行うことを目的とする施設をいい、「介護福祉施設サービス」とは、介護老人福祉施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の世話、機能訓練、健康管理及び療養上の世話をいう。

 

28.この法律において「介護老人保健施設」とは、要介護者であって、主としてその心身の機能の維持回復を図り、居宅における生活を営むことができるようにするための支援が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるもの〔=病状が安定期にあり、介護老人保健施設において、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療を要する要介護者(施行規則第20条)〕に限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第94条第1項都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護保健施設サービス」とは、介護老人保健施設に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

 

29.この法律において「介護医療院」とは、要介護者であって、主として長期にわたり療養が必要である者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令〔=施行規則第21条〕で定めるものに限る。以下この項において単に「要介護者」という。)に対し、施設サービス計画に基づいて、療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話を行うことを目的とする施設として、第107条第1項都道府県知事の許可を受けたものをいい、「介護医療院サービス」とは、介護医療院に入所する要介護者に対し、施設サービス計画に基づいて行われる療養上の管理、看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の世話をいう。

 

 

 

第8条の2

 

※ 次の第8条の2は、令和6年4月1日施行の改正(【令和5.5.19法律第31号】。「全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律」第13条)により改められています。

〔即ち、同条第16項中、従来、「第115条の47第6項」とあったのが、「第115条の47第7項」に改められ、従来、「職員」とあった下に、「及び第46条第1項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者」が、従来、「計画(以下この項」とあった下に、「、第115条の30の2第1項、第115条の45第2項第3号」が追加されました。〕

 

第8条の2 

1.この法律において「介護予防サービス」とは、介護予防訪問入浴介護、介護予防訪問看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防居宅療養管理指導、介護予防通所リハビリテーション、介護予防短期入所生活介護、介護予防短期入所療養介護、介護予防特定施設入居者生活介護、介護予防福祉用具貸与及び特定介護予防福祉用具販売をいい、「介護予防サービス事業」とは、介護予防サービスを行う事業をいう。

 

2.この法律において「介護予防訪問入浴介護」とは、要支援者であって、居宅において支援を受けるもの(以下「居宅要支援者」という。)について、その介護予防(身体上又は精神上の障害があるために入浴、排せつ、食事等の日常生活における基本的な動作の全部若しくは一部について常時介護を要し、又は日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止をいう。以下同じ。)を目的として、厚生労働省令で定める場合に、その者の居宅を訪問し、厚生労働省令で定める期間にわたり浴槽を提供して行われる入浴の介護をいう。

 

3.この法律において「介護予防訪問看護」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、看護師その他厚生労働省令で定める者により、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる療養上の世話又は必要な診療の補助をいう。

 

4.この法律において「介護予防訪問リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、その者の居宅において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 

5.この法律において「介護予防居宅療養管理指導」とは、居宅要支援者について、その介護予防を目的として、病院等の医師、歯科医師、薬剤師その他厚生労働省令で定める者により行われる療養上の管理及び指導であって、厚生労働省令で定めるものをいう。

 

6.この法律において「介護予防通所リハビリテーション」とは、居宅要支援者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院、病院、診療所その他の厚生労働省令で定める施設に通わせ、当該施設において、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり行われる理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションをいう。

 

7.この法律において「介護予防短期入所生活介護」とは、居宅要支援者について、老人福祉法第5条の2第4項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の3に規定する老人短期入所施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

 

8.この法律において「介護予防短期入所療養介護」とは、居宅要支援者(その治療の必要の程度につき厚生労働省令で定めるものに限る。)について、介護老人保健施設、介護医療院その他の厚生労働省令で定める施設に短期間入所させ、その介護予防を目的として、厚生労働省令で定める期間にわたり、当該施設において看護、医学的管理の下における介護及び機能訓練その他必要な医療並びに日常生活上の支援を行うことをいう。

 

9.この法律において「介護予防特定施設入居者生活介護」とは、特定施設(介護専用型特定施設を除く。)に入居している要支援者について、その介護予防を目的として、当該特定施設が提供するサービスの内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画に基づき行われる入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの、機能訓練及び療養上の世話をいう。

 

10.この法律において「介護予防福祉用具貸与」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものとして厚生労働大臣が定めるものの政令で定めるところにより行われる貸与をいう。

 

11.この法律において「特定介護予防福祉用具販売」とは、居宅要支援者について福祉用具のうちその介護予防に資するものであって入浴又は排せつの用に供するものその他の厚生労働大臣が定めるもの(以下「特定介護予防福祉用具」という。)の政令で定めるところにより行われる販売をいう。

 

12.この法律において「地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護、介護予防小規模多機能型居宅介護及び介護予防認知症対応型共同生活介護をいい、「特定地域密着型介護予防サービス」とは、介護予防認知症対応型通所介護及び介護予防小規模多機能型居宅介護をいい、「地域密着型介護予防サービス事業」とは、地域密着型介護予防サービスを行う事業をいう。

 

13.この法律において「介護予防認知症対応型通所介護」とは、居宅要支援者であって、認知症であるものについて、その介護予防を目的として、老人福祉法第5条の2第3項の厚生労働省令で定める施設又は同法第20条の2の2に規定する老人デイサービスセンターに通わせ、当該施設において、厚生労働省令で定める期間にわたり、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

 

14.この法律において「介護予防小規模多機能型居宅介護」とは、居宅要支援者について、その者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、その者の選択に基づき、その者の居宅において、又は厚生労働省令で定めるサービスの拠点に通わせ、若しくは短期間宿泊させ、当該拠点において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援であって厚生労働省令で定めるもの及び機能訓練を行うことをいう。

 

15.この法律において「介護予防認知症対応型共同生活介護」とは、要支援者(厚生労働省令で定める要支援状態区分に該当する状態である者に限る。)であって認知症であるもの(その者の認知症の原因となる疾患が急性の状態にある者を除く。)について、その共同生活を営むべき住居において、その介護予防を目的として、入浴、排せつ、食事等の介護その他の日常生活上の支援及び機能訓練を行うことをいう。

 

16.この法律において「介護予防支援」とは、居宅要支援者第53条第1項に規定する指定介護予防サービス又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス又は特例地域密着型介護予防サービス費に係る地域密着型介護予防サービス若しくはこれに相当するサービス、特定介護予防・日常生活支援総合事業(市町村、第115条の45の3第1項に規定する指定事業者又は第115条の47第7項の受託者が行うものに限る。以下この項及び第32条第4項第2号において同じ。)及びその他の介護予防に資する保健医療サービス又は福祉サービス(以下この項において「指定介護予防サービス等」という。)の適切な利用等をすることができるよう、第115条の46第1項に規定する地域包括支援センターの職員及び第46条第1項に規定する指定居宅介護支援を行う事業所の従業者のうち厚生労働省令〔=施行規則第22条の21〕によりで定める者が、当該居宅要支援者の依頼を受けて、その心身の状況、その置かれている環境、当該居宅要支援者及びその家族の希望等を勘案し、利用する指定介護予防サービス等の種類及び内容、これを担当する者その他厚生労働省令で定める事項を定めた計画(以下この項、第115条の30の2第1項第115条の45第2項第3号及び別表において「介護予防サービス計画」という。)を作成するとともに、当該介護予防サービス計画に基づく指定介護予防サービス等の提供が確保されるよう、第53条第1項に規定する指定介護予防サービス事業者、第54条の2第1項に規定する指定地域密着型介護予防サービス事業者、特定介護予防・日常生活支援総合事業を行う者その他の者との連絡調整その他の便宜の提供を行うことをいい、「介護予防支援事業」とは、介護予防支援を行う事業をいう。

 

 

 

以上で、介護保険法を終わります。

 

・【令和元年5月10日作成終了(同月13日最終チェック終了)】

・【令和2年6月4日改訂終了】

・【令和3年6月12日改訂終了】

・【令和4年6月27日改訂終了】

・【令和5年6月2日改訂終了】 

 

 

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