労災保険法
目次
※追補=【最判平成28年7月8日=行橋労基署長事件】(歓送迎会終了後の送迎行為の業務遂行性)
〔1〕平均賃金相当額を給付基礎日額とすることが適当でない場合(私傷病休業者・じん肺患者の特例の特例等。施行規則第9条第1項第1号~第4号)
〔2〕複数事業労働者に係る給付基礎日額(第8条第3項、施行規則第9条の2の2)
§2 休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額(第8条の2第2項)
§2 年金給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額(第8条の3第2項)
第2節 業務災害、複数業務要因災害及び通勤災害に関する保険給付
第1款 総論(第12条の8第1項、第2項、第20条の2、第21条等)
〔1〕刑事施設等に拘禁等されている場合の不支給(第14条の2、第22条の2第2項)
〔2〕社会保険との調整(第14条第2項、第22条の2第2項等)
§1 支給要件(第12条の8第3項、第20条の4、第23条)
〔3〕休業(補償)等給付の不支給(第18条第2項、第20条の8第2項、第23条第2項)
・療養(補償)等給付、休業(補償)等給付及び傷病(補償)等年金の間の関係
第1項 障害(補償)等給付 = 障害(補償)等年金及び障害(補償)等一時金
§3 手続(施行規則第14条の2、第18条の3の10、第18条の8第2項)
〔1〕障害(補償)等年金の変更(第15条の2、第20条の5第3項、第22条の3第3項)
第1 障害(補償)等年金前払一時金(法附則第59条、第69条の3、第62条)
第2 障害(補償)等年金差額一時金(法附則第58条、第60条の2、第61条)
第4款 介護に関する保険給付 = 介護(補償)等給付(第12条の8第4項、第20条の9、第24条)
(一)「労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹」について
(三)妻以外の者の場合、一定の年齢要件又は障害要件に該当していること
〔Ⅳ〕複数事業労働者遺族給付 ➡ 複数事業労働者遺族年金(第20条の6)
第2 遺族(補償)等一時金(第16条の6、第20条の6第2項、第22条の4第3項)
・複数事業労働者遺族給付 ➡ 複数事業労働者遺族一時金(第20条の6第2項)
第2項 遺族(補償)等年金前払一時金(法附則第60条、第60条の4、第63条)
第3項 葬祭料等(葬祭給付)(第17条、第20条の7、第22条の5)
§2 労基法の災害補償責任との調整(労基法第84条第1項等)
〔Ⅰ〕不正受給者からの費用徴収 = 不正利得の徴収(第12条の3)
〔Ⅱ〕事業主の損害賠償責任との調整 = 事業主責任災害(法附則第64条)
総論(特別給与、算定基礎年額及び算定基礎日額等。支給金規則第6条)
第2節 中小事業主等の特別加入(第33条第1号、第2号、第34条)
第3款 消滅(特別加入者たる地位の消滅。第34条第2項、第3項等)
第3節 一人親方等の特別加入(第33条第3号~第5号、第35条)
第4節 海外派遣者の特別加入(第33条第6号、第7号、第36条)