令和元年度(平成31年度)健康保険法

令和元年度(平成31年度・2019年度)の健康保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。  

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】= 保険者に関する問題:

 

【令和元年問1A】

(全国健康保険協会と協会の理事長又は理事との利益が相反する事項については、これらの者は代表権を有しない。この場合には、協会の監事が協会を代表することとされているか)

 

【令和元年問1B】

(保険者等は被保険者の資格の取得及び喪失の確認又は標準報酬の決定若しくは改定を行ったときは、当該被保険者に係る適用事業所の事業主にその旨を通知し、この通知を受けた事業主は速やかにこれを被保険者又は被保険者であった者に通知しなければならないか)

 

【令和元年問1C】

(健康保険組合の理事の定数は偶数とし、その半数は健康保険組合が設立された適用事業所(「設立事業所」)の事業主の選定した組合会議員において、他の半数は被保険者である組合員の互選した組合会議員において、それぞれ互選する。理事のうち1人を理事長とし、設立事業所の事業主の選定した組合会議員である理事のうちから、事業主が選定するか)

 

【令和元年問1D】

(協会の理事長、理事及び監事の任期は3年、協会の運営委員会の委員の任期は2年か)

 

【令和元年問1E】

(協会は、毎事業年度、財務諸表を作成し、これに当該事業年度の事業報告書及び決算報告書を添え、監事及び厚生労働大臣が選任する会計監査人の意見を付けて、決算完結後2か月以内に厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならないか)

 

 

○【問2】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問2A(厚年法のパスワード)

(被保険者の資格を取得した際に決定された標準報酬月額は、その年の6月1日から12月31日までの間に被保険者の資格を取得した者については、翌年の9月までの各月の標準報酬月額とするか)

 

 ・【令和元年問2B】

(67歳の被扶養者が保険医療機関である病院の療養病床に入院し、療養の給付と併せて生活療養を受けた場合、被保険者に対して入院時生活療養費が支給されるか)

 

【令和元年問2C】

(保険者は、訪問看護療養費の支給を行うことが困難であると認めるときは、療養費を支給することができるか)

 

【令和元年問2Ⅾ】 【令和元年度試験 改正事項

(標準報酬月額が28万円以上53万円未満である74歳の被保険者で高額療養費多数回該当に当たる者であって、健康保険の高額療養費算定基準額が44,400円である者が、月の初日以外の日において75歳に達し、後期高齢者医療制度の被保険者の資格を取得したことにより、健康保険の被保険者資格を喪失したとき、当該月における外来診療に係る個人単位の健康保険の高額療養費算定基準額は22,200円か)

 

【令和元年問2E】 

(被保険者が死亡したときは、埋葬を行う者に対して、埋葬料として5万円を支給するが、その対象者は当該被保険者と同一世帯であった者に限られるか)

 

 

○【問3】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問3A】

(国に使用される被保険者であって、健康保険法の給付の種類及び程度以上である共済組合の組合員であるものに対しては、同法による保険給付を行わないか) 

 

【令和元年問3B(厚年法のパスワード)】

(保険料徴収の対象となる賞与とは、いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として3か月を超える期間ごとに支給されるものをいうが、6か月ごとに支給される通勤手当は、賞与ではなく報酬とされるか)

 

 ・【令和元年問3C】

(保険者から一部負担金等の徴収猶予又は減免の措置を受けた被保険者が、その証明書を提出して保険医療機関で療養の給付を受けた場合、保険医療機関は徴収猶予又は減免された一部負担金等相当額については、審査支払機関に請求することとされているか)

 

【令和元年問3D】

(被保険者が、厚生労働省令で定めるところにより、保険医療機関等のうち自己の選定するものから、評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。保険外併用療養費の支給対象となる先進医療の実施に当たっては、先進医療ごとに、保険医療機関が別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合していることを地方厚生局長又は地方厚生支局長に届け出るものとされているか)

 

【令和元年問3E】

(高額介護合算療養費は、一部負担金等の額並びに介護保険の介護サービス利用者負担額及び介護予防サービス利用者負担額の合計額が著しく高額である場合に支給されるが、介護保険から高額医療合算介護サービス費又は高額医療合算介護予防サービス費が支給される場合には支給されないか)

 

 

○【問4】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問4ア】

(代表者が1人の法人の事業所であって、代表者以外に従業員を雇用していないものについては、適用事業所とはならないか) 

 

【令和元年問4イ】

(厚生労働大臣は、保険医療機関の指定をしないこととするときは、当該医療機関に対し弁明の機会を与えなければならないか)

 

 ・【令和元年問4ウ】

(出産手当金を受ける権利は、出産した日の翌日から起算して2年を経過したときは、時効によって消滅するか)

 

【令和元年問4エ】

(傷病手当金の一部制限については、療養の指揮に従わない情状によって画一的な取扱いをすることは困難と認められるが、制限事由に該当した日以後において請求を受けた傷病手当金の請求期間1か月について、概ね10日間を標準として不支給の決定をなすこととされているか)

 

【令和元年問4オ】

(政令で定める要件に該当するものとして厚生労働大臣の承認を受けた健康保険組合は、介護保険第2号被保険者である被保険者に関する保険料額を、一般保険料額と特別介護保険料額との合算額とすることができるか)

 

 

○【問5】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問5A】

(労災保険の任意適用事業所に使用される被保険者に係る通勤災害について、労災保険の保険関係の成立の日前に発生したものであるときは、健康保険により給付する。ただし、事業主の申請により、保険関係成立の日から労災保険の通勤災害の給付が行われる場合は、健康保険の絵付は行われないか)

 

 ・【令和元年問5B】

(健康保険法の被扶養者には、被保険者の配偶者で届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するものを含むか)

 

【令和元年問5C】

(被扶養者としての届出に係る者(以下「認定対象者」という)が被保険者と同一世帯に属している場合、当該認定対象者の年間収入が130万円未満(認定対象者が60歳以上の者である場合又は概ね厚生年金保険法による障害厚生年金の受給要件に該当する程度の障害者である場合にあっては180万円未満)であって、かつ、被保険者の年間収入を上回らない場合には、当該世帯の生計の状況を総合的に勘案して、当該被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしていると認められるときは、被扶養者に該当するか)

 

【令和元年問5D】

(被保険者が、心疾患による傷病手当金の期間満了後なお引き続き労務不能であり、療養の給付のみを受けている場合に、肺疾患(心疾患との因果関係はないものとする)を併発したときは、肺疾患のみで労務不能であると考えられるか否かによって傷病手当金の支給の可否が決定されるか)

 

【令和元年問5E】

(資格喪失後、継続給付としての傷病手当金の支給を受けている者について、一旦稼働して当該傷病手当金が不支給となったとしても、完全治癒していなければ、その後更に労務不能となった場合、当該傷病手当金の支給が復活するか)

 

 

○【問6】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問6A】

(全国健康保険協会は政府から独立した保険者であることから、厚生労働大臣は、事業の健全な運営に支障があると認める場合には、全国健康保険協会に対し、都道府県単位保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができるが、厚生労働大臣がその保険料率を変更することは一切できないか)

 

【令和元年問6B】

(保険料の先取特権の順位は、国税及び地方税に優先し、また、保険料は、健康保険法に別段の規定があるものを除き、国税徴収の例により徴収するか)

 

【令和元年問6C】

(日雇特例被保険者の保険の保険者の業務のうち、日雇特例被保険者手帳の交付、日雇特例被保険者に係る保険料の徴収及び日雇拠出金の徴収並びにこれらに附帯する業務は、全国健康保険協会が行うか)

 

【令和元年問6D】

(厚生労働大臣は、全国健康保険協会と協議を行い、効果的な保険料の徴収を行うために必要があると認めるときは、全国健康保険協会に保険料の滞納者に関する情報その他必要な情報を提供するとともに、当該滞納者に係る保険料の徴収を行わせることができるか)

 

【令和元年問6E】

(任意継続被保険者は、保険料が前納された後、前納に係る期間の経過前において任意継続被保険者に係る保険料の額の引上げが行われることとなった場合においては、当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係る保険料に不足する額を、前納された保険料のうち当該保険料の額の引上げが行われることとなった後の期間に係るものが当該期間の各月につき納付すべきこととなる保険料に順次充当されてもなお保険料に不足が生じる場合は、当該不足の生じる月の初日までに払い込まなければならないか)

 

 

○【問7】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問7ア】

(厚生労働大臣は、保険医療機関又は保険薬局の指定の申請があった場合において、当該申請に係る病院若しくは診療所又は薬局の開設者又は管理者が、健康保険法その他国民の保健医療に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるときは、その指定をしないことができるか)

 

 ・【令和元年問7イ】

(被保険者が指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けたときは、保険者は、その被保険者が当該指定訪問看護事業者に支払うべき当該指定訪問看護に要した費用について、訪問看護療養費として被保険者に対し支給すべき額の限度において、被保険者に代わり、当該指定訪問看護事業者に支払うことができ、この支払いがあったときは、被保険者に対し訪間看護療養費の支給があったものとみなされるか)

 

 ・【令和元年問7ウ】

(入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪間看護療養費、移送費、傷病手当金、埋葬料、出産育児一時金、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族埋葬料及び家族出産育児一時金の支給は、その都度、行わなければならず、毎月一定の期日に行うことはできないか)

 

 ・【令和元年問7エ】

(全国健康保険協会管掌健康保険に係る高額医療費貸付事業の対象者は、被保険者であって高額療養費の支給が見込まれる者であり、その貸付額は、高額療養費支給見込額の90%に相当する額であり、100円未満の端数があるときは、これを切り捨てるか)

 

 ・【令和元年問7オ】

(指定訪問看護事業者は、当該指定に係る訪問看護事業所の名称及び所在地その他厚生労働省令で定める事項に変更があったとき、又は当該指定訪問看護の事業を廃上し、休上し、若しくは再開したときは、厚生労働省令で定めるところにより、20日以内に、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならないか)

 

 

○【問8】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問8A(厚年法のパスワード)

(退職を事由に支払われる退職金であって、退職時に支払われるものは報酬又は賞与として扱うものではないが、被保険者の在職時に、退職金相当額の全部又は一部を給与や賞与に上乗せするなど前払いされる場合は、労働の対償としての性格が明確であり、被保険者の通常の生計にあてられる経常的な収入としての意義を有することから、原則として、報酬又は賞与に該当するか)

 

【令和元年問8B】:【事例問題

(産前産後休業期間中における保険料の免除については、例えば、5月16日に出産(多胎妊娠を除く)する予定の被保険者が3月25日から出産のため休業していた場合、当該保険料の免除対象は4月分からであるが、実際の出産日が5月10日であった場合は3月分から免除対象になるか)

 

【令和元年問8C】

(保険者は、毎年一定の期日を定め、被保険者証の検認又は更新をすることができるが、この検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない被保険者証は無効となるか)

 

【令和元年問8D】

(資格喪失後の継続給付としての傷病手当金を受けるためには、資格喪失日の前日まで引き続き1年以上被保険者であったことが要件の1つとされているが、転職等により異なった保険者における被保険者期間(1日の空自もなく継続しているものとする)を合算すれば1年になる場合には、その要件を満たすものとされているか。なお、これらの被保険者期間には、任意継続被保険者、特例退職被保険者又は共済組合の組合員である被保険者の期間は含まれないものとする)

 

【令和元年問8E】

(傷病手当金は、労務不能でなければ支給要件を満たすものではないが、被保険者がその本来の職場における労務に就くことが不可能な場合であっても、現に職場転換その他の措置により就労可能な程度の他の比較的軽微な労務に服し、これによって相当額の報酬を得ているような場合は、労務不能には該当しない。また、本来の職場における労務に対する代替的性格をもたない副業ないし内職等の労務に従事したり、あるいは傷病手当金の支給があるまでの間、一時的に軽微な他の労務に服することにより、賃金を得るような場合その他これらに準ずる場合も同様に労務不能には該当しない)

 

 

○【問9】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問9ア】

(被保険者の1週間の所定労働時間の減少により資格喪失した者が、事業所を退職することなく引き続き労働者として就労している場合には、任意継続被保険者になることが一切できないか)

 

 ・【令和元年問9イ】

(任意継続被保険者が、健康保険の被保険者である家族の被扶養者となる要件を満たした場合、任意継続被保険者の資格喪失の申出をすることにより被扶養者になることができるか)

 

 ・【令和元年問9ウ】

(同一の事業所においては、雇用契約上一旦退職した者が1日の空白もなく引き続き再雇用された場合、退職金の支払いの有無又は身分関係若しくは職務内容の変更の有無にかかわらず、その者の事実上の使用関係は中断することなく存続しているものであるから、被保険者の資格も継続するものであるが、60歳以上の者であって、退職後継続して再雇用されるものについては、使用関係が一旦中断したものとみなし、当該事業所の事業主は、被保険者資格喪失届及び被保険者資格取得届を提出することができるか)

 

【令和元年問9エ(厚年法のパスワード):【令和元年度試験 改正事項

(3か月間の報酬の平均から算出した標準報酬月額(通常の随時改定の計算方法により算出した標準報酬月額。「標準報酬月額A」という)と、昇給月又は降給月以後の継続した3か月の間に受けた固定的賃金の月平均額に昇給月又は降給月前の継続した12か月及び昇給月又は降給月以後の継続した3月の間に受けた非固定的賃金の月平均額を加えた額から算出した標準報酬月額(以下「標準報酬月額B」という)との間に2等級以上の差があり、当該差が業務の性質上例年発生することが見込まれる場合であって、現在の標準報酬月額と標準報酬月額Bとの間に1等級以上の差がある場合は保険者算定の対象となるか)

 

【令和元年問9オ(厚年法のパスワード)

(4月、5月、6月における定時決定の対象月に一時帰体が実施されていた場合、7月1日の時点で一時帰体の状況が解消していれば、体業手当等を除いて標準報酬月額の定時決定を行う。例えば、4月及び5月は通常の給与の支払いを受けて6月のみ一時帰体による休業手当等が支払われ、7月1日の時点で一時帰体の状況が解消していた場合には、6月分を除いて4月及び5月の報酬月額を平均して標準報酬月額の定時決定を行う) 

 

 

○【問10】= 健康保険法に関する問題:

 

【令和元年問10A(厚年法のパスワード)

(さかのぼって降給が発生した場合、その変動が反映された月(差額調整が行われた月)を起算月として、それ以後継続した3か月間(いずれの月も支払基礎日数が17日以上であるものとする)に受けた報酬を基礎として、保険者算定による随時改定を行うこととなるが、超過支給分の報酬がその後の報酬から差額調整された場合、調整対象となった月の報酬は、本来受けるべき報酬よりも低額となるため、調整対象となった月に控除された降給差額分を含まず、差額調整前の報酬額で随時改定を行うか)

 

【令和元年問10B】

(被保険者の長期にわたる休職状態が続き実務に服する見込がない場合又は公務に就任しこれに専従する場合においては被保険者資格を喪失するが、被保険者の資格を喪失しない病気体職の場合は、賃金の支払停止は一時的であり、使用関係は存続しているため、事業主及び被保険者はそれぞれ賃金支給停止前の標準報酬に基づく保険料を折半負担し、事業主はその納付義務を負うか)

 

【令和元年問10C】

(給与計算の締切り日が毎月15日であって、その支払日が当該月の25日である場合、7月30日で退職し、被保険者資格を喪失した者の保険料は7月分まで生じ、8月25日支払いの給与(7月16日から7月30日までの期間に係るもの)まで保険料を控除するか)

 

【令和元年問10D】

(全国健康保険協会管掌健康保険における同一の事業所において、賞与が7月150万円、12月250万円、翌年3月200万円であった場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、3月173万円となる。

一方、全国健康保険協会管掌健康保険の事業所において賞与が7月150万円であり、11月に健康保険組合管掌健康保険の事業所へ転職し、賞与が12月250万円、翌年3月200万円であつた場合の被保険者の標準賞与額は、7月150万円、12月250万円、 3月200万円となる)

 

【令和元年問10E】

(介護休業期間中の標準報酬月額は、その体業期間中に一定の介護休業手当の支給があったとしても、体業直前の標準報酬月額の算定の基礎となった報酬に基づき算定した額とされるか) 

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

〔※ 次の問1については、令和4年1月1日施行の改正により、イの次の「ただし書」の部分を追記しています。〕

 

1 任意継続被保険者の標準報酬月額については、次のアとイに掲げる額のうちいずれか少ない額をもって、その者の標準報酬月額とする。

 

ア 当該任意継続被保険者が被保険者の資格を喪失したときの標準報酬月額

 

イ 前年(1月から3月までの標準報酬月額については、前々年)の  全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額(健康保険組合が当該平均した額の範囲内において規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額)を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額

 

ただし、保険者が健康保険組合である場合においては、前記にかかわらず、アに掲げる額がイに掲げる額を超える任意継続被保険者について、規約で定めるところにより、アに掲げる額(当該健康保険組合がイに掲げる額を超えアに掲げる額未満の範囲内においてその規約で定めた額があるときは、当該規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額)をその者の標準報酬月額とすることができる。

 

 

2 4月1日に労務不能となって3日間体業し、同月4日に一度は通常どおり出勤したものの、翌5日から再び労務不能となって休業した場合の傷病手当金の支給期間は、  起算されることになる。また、報酬があったために、その当初から支給停止されていた場合の傷病手当金の支給期間は、報酬を受けなくなった  又は報酬の額が傷病手当金の額より少なくなった   から起算されることになる。

 

 

3 全国健康保険協会は、毎事業年度末において、   において行った保険給付に要した費用の額(前期高齢者納付金等、後期高齢者支援金等及び日雇拠出金並びに介護納付金の納付に要した費用の額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を含み、健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助の額を除く。)の1事業年度当たりの平均額の   に相当する額に達するまでは、当該事業年度の剰余金の額を準備金として積み立てなければならない。

 

選択肢:

 

①3月31日における健康保険の

②3月31日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

③4月1日から ④4月3日から

⑤4月4日から ⑥4月5日から

⑦9月30日における健康保険の

⑧9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

⑨12分の1 ⑩12分の3

⑪12分の5 ⑫12分の7

⑬当該事業年度及びその直前の2事業年度内

⑭当該事業年度及びその直前の事業年度内

⑮当該事業年度の直前の2事業年度内

⑯当該事業年度の直前の3事業年度

⑰日 ⑱日の2日後 ⑲日の3日後 ⑳日の翌日

 

 

 

選択式解答

A = ⑧9月30日における当該任意継続被保険者の属する保険者が管掌する

B = ⑥4月5日から

C = ⑰日

D = ⑬当該事業年度及びその直前の2事業年度内

E = ⑨12分の1

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1

 

選択式の問1は、任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方法に関する出題です。

「9月30日」については、ゴロ合わせに含まれていました。本文は、こちらです。

 

 

〔2〕問2

 

問2は、傷病手当金の問題です。

前段は、待期期間と支給期間の開始の問題です。この前段のケースは、サイト本文のこちらの図の【ケース2】の具体例とほぼ同様です。

労務不能の継続3日間で待期期間が完成し、その後の労務不能日から傷病手当金が支給されるのが原則です。

 

後段は、報酬を受けている場合の傷病手当金の支給開始時期の問題です。

サイトのこちらで記載していました。 

 

 

〔3〕問3

 

問3は、協会の準備金に関する問題です。

空欄Eの「12分の1」は、【平成28年問1オ(こちら)】でも論点となっていました。

今回の2つの空欄の数字は、選択式対策として要注意の個所でした。当サイトも、両者ともに、赤字で掲載し、警戒していました(こちら)。

 

 

総評

まず、選択式です。

問1の「任意継続被保険者の標準報酬月額の決定方法」についても、問3の「協会の準備金」についても、これまで択一式でも出題されており、マークしておくべき事項でしたが、正確な記憶は要求されます。

 

問2の「傷病手当金」については、やや事例系ですが、当サイトが具体例として掲載していましたように、通常の学習の中でチェックする事項でした。もっとも、空欄Cについては、正確な知識が必要でした。

 

以上の通り、選択式は、難解な事項が出題されたわけではありませんが、きちんと記憶していませんと正解できないという内容でした。

合格するためには、理解に基づき整理された知識を正確に記憶していることが必要です。

 

択一式については、健保法は、例年、厄介なのですが、今回も同様です。

広い範囲に渡り、かなり細かい事項まで問われています。

これまで出題されていなかった事項の出題も目立ち、良問も多いといえますが、特に問8あたりからは、長文の問題や事例系の問題が多くなり、時間的に厳しくなります。

問9と問10では、報酬関係について、通達等から細かい知識が出題されています。

ほとんどの情報は、当サイトでカバーしていましたので、今回の問題とその周辺知識について、上記のインデックスを利用して、リンク先を徹底的にチェックしてみて下さい。

 

なお、改正事項については、2肢の出題に留まりました。

 

 

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