令和3年度 健康保険法

令和3年度の健康保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。   

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問1A】(厚年法のパスワード)

(一時帰体に伴い、就労していたならば受けられるであろう報酬よりも低額な休業手当が支払われることとなり、その状態が継続して3か月を超える場合には、固定的賃金の変動とみなされ、標準報酬月額の随時改定の対象となる。)

 

【令和3年問1B】(厚年法のパスワード)

(賃金が月末締め月末払いの事業所において、2月19日から一時帰体で低額な体業手当等の支払いが行われ、5月1日に一時帰体の状況が解消した場合には、2月、3月、4月の報酬を平均して2等級以上の差が生じていれば、5月以降の標準報酬月額から随時改定を行う。)

 

【令和3年問1C】(厚年法のパスワード)

(その年の1月から6月までのいずれかの月に随時改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後体業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、その年の8月までの標準報酬月額となり、7月から12月までのいずれかの月に改定された標準報酬月額は、再度随時改定、育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定又は産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定を受けない限り、翌年の8月までの標準報酬月額となる。)

 

【令和3年問1D】

(前月から引き続き被保険者であり、12月10日に賞与を50万円支給された者が、同月20日に退職した場合、事業主は当該賞与に係る保険料を納付する義務はないが、標準賞与額として決定され、その年度における標準賞与額の累計額に含まれる。)

 

【令和3年問1E】

(訪問看護事業とは、疾病又は負傷により、居宅において継続して療養を受ける状態にある者(主治の医師がその治療の必要の程度につき厚生労働省令で定める基準に適合していると認めたものに限る。)に対し、その者の居宅において看護師その他厚生労働省令で定める者が行う療養上の世話又は必要な診療の補助(保険医療機関等又は介護保険法第8条第28項に規定する介護老人保健施設若しくは同条第29項に規定する介護医療院によるものを除く。)を行う事業のことである。)

 

 

○【問2】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問2A】

(保険医療機関又は保険薬局は、健康保険法の規定によるほか、船員保険法、国民健康保険法、国家公務員共済組合法(他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法による療養の給付並びに被保険者及び被扶養者の療養並びに高齢者医療確保法による療養の給付、人院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養及び保険外併用療養費に係る療養を担当するものとされている。)

 

【令和3年問2B】

(健康保険組合がその設立事業所を増加させ、又は減少させようとするときは、その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意を得なければならない。)

 

【令和3年問2C】

(全国健康保険協会管掌健康保険の事業の執行に要する費用のうち、出産育児一時金、家族出産育児一時金、埋葬料(埋葬費)及び家族埋葬料の支給に要する費用については、国庫補助は行われない。)

 

【令和3年問2D】

(全国健康保険協会は、(1)国債、地方債、政府保証債その他厚生労働大臣の指定する有価証券の取得、(2)銀行その他厚生労働大臣の指定する金融機関への預金、のいずれかの方法により、業務上の余裕金を運用することが認められているが、上記の2つ以外の方法で運用することは認められていない。)

 

【令和3年問2E】

(保険者は、社会保険診療報酬支払基金に対して、保険給付のうち、療養費、出産育児一時金、家族出産育児一時金並びに高額療養費及び高額介護合算療養費の支給に関する事務を委託することができる。)

 

 

○【問3】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問3A】

(保険者は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給又は手当に関し、報告若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。)

 

【令和3年問3B】

(食事療養に要した費用は、保険外併用療養費の支給の対象とはならない。)

 

【令和3年問3C】

(健康保険組合は、適用事業所の事業主、その適用事業所に使用される被保険者及び特例退職被保険者をもって組織する。)

 

【令和3年問3D】

(全国健康保険協会(以下本間において「協会」という。)は、全国健康保険協会管掌健康保険の被保険者に対して被保険者証の交付、返付又は再交付が行われるまでの間、必ず被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付しなければならない。また、被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者に対して被保険者証が交付されたときは、当該被保険者は直ちに被保険者資格証明書を協会に返納しなければならない。)

 

【令和3年問3E】

(公害健康被害の補償等に関する法律(以下本間において「公害補償法」という。)による療養の給付、障害補償費等の補償給付の支給がされた場合において、同一の事由について当該補償給付に相当する給付を支給すべき健康保険の保険者は、公害補償法により支給された補償給付の価額の限度で、当該補償給付に相当する健康保険による保険給付は行わないとされている。)

 

 

○【問4】= 健康保険法に関する諸問題:個数問題

 

【令和3年問4ア】

(療養の給付を受ける権利は、これを行使することができる時から2年を経過したときは、時効によって消滅する。)

 

 ・【令和3年問4イ】

(健康保険組合が解散する場合において、その財産をもって債務を完済することができないときは、当該健康保険組合は、設立事業所の事業主に対し、政令で定めるところにより、当該債務を完済するために要する費用の全部又は一部を負担することを求めることができる。)

 

 ・【令和3年問4ウ】

(日雇特例被保険者の保険の保険者の事務のうち、厚生労働大臣が指定する地域に居住する日雇特例被保険者に係る日雇特例被保険者手帳の交付及びその収受その他日雇特例被保険者手帳に関する事務は、日本年金機構のみが行うこととされている。)

 

 ・【令和3年問4エ】

(保険者は、指定訪間看護事業者が偽りその他不正の行為によって家族訪間看護療養費に関する費用の支払いを受けたときは、当該指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に100分の40を乗じて得た額を支払わせることができる。)

 

 ・【令和3年問4オ】

(短時間労働者の被保険者資格の取得基準においては、卒業を予定されている者であって適用事業所に使用されることとなっているもの、体学中の者及び定時制の課程等に在学する者その他これらに準ずる者は、学生でないこととして取り扱うこととしているが、この場合の「その他これらに準ずる者」とは、事業主との雇用関係の有無にかかわらず、事業主の命により又は事業主の承認を受け、大学院に在学する者(いわゆる社会人大学院生等)としている。)

 

 

○【問5】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問5A】直近の改正事項

(厚生労働大臣、保険者、保険医療機関等、指定訪問看護事業者その他の厚生労働省令で定める者は、健康保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る保険者番号及び被保険者等記号・番号を告知することを求めてはならない。)

 

【令和3年問5B】

(被保険者が、その雇用又は使用されている事業所の労働組合(法人格を有しないものとする。)の専従者となっている場合は、当該専従者は、専従する労働組合が適用事業所とならなくとも、従前の事業主との関係においては被保険者の資格を継続しつつ、労働組合に雇用又は使用される者として被保険者となることができる。)

 

【令和3年問5C】

(毎年7月1日現に使用する被保険者の標準報酬月額の定時決定の届出は、同月末日までに、健康保険被保険者報酬月額算定基礎届を日本年金機構又は健康保険組合に提出することによって行う。)

 

【令和3年問5D】

(指定障害者支援施設に入所する被扶養者の認定に当たっては、当該施設への入所は一時的な別居とはみなされず、その他の要件に欠けるところがなくとも、被扶養者として認定されない。現に当該施設に入所している者の被扶養者の届出があった場合についても、これに準じて取り扱う。)

 

【令和3年問5E】

(任意継続被保険者の申出をした者が、初めて納付すべき保険料をその納付期日までに納付しなかったときは、いかなる理由があろうとも、その者は、任意継続被保険者とならなかったものとみなされる。) 

 

 

○【問6】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問6A】

(事業主が、正当な理由がなくて被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を保険者等に届出をせず又は虚偽の届出をしたときは、1年以下の懲役又は100万円以下の過料に処せられる。)

 

 ・【令和3年問6B】

(傷病手当金を受ける権利の消滅時効は、労務不能であった日ごとにその翌日から起算される。)

 

 ・【令和3年問6C】

(被保険者又は被保険者であった者が、自己の故意の犯罪行為により、又は故意若しくは重過失により給付事由を生じさせたときは、当該給付事由に係る保険給付は行われない。)

 

【令和3年問6D】

(傷病手当金又は出産手当金の継続給付を受ける者が死亡したとき、当該継続給付を受けていた者がその給付を受けなくなった日後3か月以内に死亡したとき、又はその他の被保険者であった者が資格喪失後3か月以内に死亡したときは、埋葬を行う者は誰でもその被保険者の最後の保険者から埋葬料の支給を受けることができる。)

 

【令和3年問6E】

(被保険者が、健康保険組合である保険者が開設する病院若しくは診療所から食事療養を受けた場合、当該健康保険組合がその被保険者の支払うべき食事療養に要した費用のうち入院時食事療養費として被保険者に支給すべき額に相当する額の支払を免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものと推定される。)

 

 

○【問7】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問7A】

(健康保険組合は、組合債を起こし、又は起債の方法、利率若しくは償還の方法を変更しようとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならないが、組合債の金額の変更(減少に係る場合に限る。)又は組合債の利息の定率の変更(低減に係る場合に限る。)をしようとするときは、この限りではない。)

 

【令和3年問7B】

(出産育児一時金の受取代理制度は、被保険者が医療機関等を受取代理人として出産育児一時金を事前に申請し、医療機関等が被保険者に対して請求する出産費用の額(当該請求額が出産育児一時金として支給される額を上回るときは当該支給される額)を限度として、医療機関等が被保険者に代わって出産育児一時金を受け取るものである。)

 

【令和3年問7C】

(指定訪問看護事業者の指定を受けようとする者は、当該指定に係る訪問看護事業の開始の予定年月日等を記載した申請書及び書類を当該申請に係る訪問看護事業を行う事業所の所在地を管轄する地方厚生局長等に提出しなければならないが、開始の予定年月日とは、指定訪問看護の事業の業務開始予定年月日をいう。)

 

【令和3年問7D】

(被保険者が分娩開始と同時に死亡したが、胎児は娩出された場合、被保険者が死亡したので出産育児一時金は支給されない。)

 

【令和3年問7E】

(保険者等(被保険者が全国健康保険協会が管掌する健康保険の任意継続被保険者である場合は全国健康保険協会、被保険者が健康保険組合が管掌する健康保険の被保険者である場合は当該健康保険組合、これら以外の場合は厚生労働大臣をいう。)は、被保険者に関する保険料の納入の告知をした後に告知をした保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったとき、又は納付した被保険者に関する保険料額が当該納付義務者の納付すべき保険料額を超えていることを知ったときは、その超えている部分に関する納入の告知又は納付を、その告知又は納付の日の翌日から6か月以内の期日に納付されるべき保険料について納期を繰り上げてしたものとみなすことができる。)

 

 

○【問8】= 短時間労働者等に関する諸問題:組合せ問題

 

【令和3年問8ア】

(同一の事業所に使用される通常の労働者の1日の所定労働時間が8時間であり、1週間の所定労働日数が5日、及び1か月の所定労働日数が20日である特定適用事業所において、当該事業所における短時間労働者の1日の所定労働時間が6時間であり、1週間の所定労働日数が3日、及び1か月の所定労働日数が12日の場合、当該短時間労働者の1週間の所定労働時間は18時間となり、通常の労働者の1週間の所定労働時間と1か月の所定労働日数のそれぞれ4分の3未満ではあるものの、1日の所定労働時間は4分の3以下であるため、当該短時間労働者は被保険者として取り扱わなければならない。)

 

【令和3年問8イ】

(特定適用事業所に使用される短時間労働者が、当初は継続して1年以上使用されることが見込まれなかった場合であっても、その後において、継続して1年以上使用されることが見込まれることとなったときは、その時点から継続して1年以上使用されることが見込まれることとして取り扱う。)

 

【令和3年問8ウ】(厚年法のパスワード)

(特定適用事業所に使用される短時間労働者の被保険者の報酬支払の基礎となった日数が4月は11日、5月は15日、6月は16日であった場合、報酬支払の基礎となった日数が15日以上の月である5月及び6月の報酬月額の平均額をもとにその年の標準報酬月額の定時決定を行う。)

 

【令和3年問8エ】

(労働者派遣事業の事業所に雇用される登録型派遣労働者が、派遣就業に係る1つの雇用契約の終了後、1か月以内に同一の派遣元事業主のもとにおける派遣就業に係る次回の雇用契約(1か月以上のものとする。)が確実に見込まれたため被保険者資格を喪失しなかったが、その1か月以内に次回の雇用契約が締結されなかった場合には、その雇用契約が締結されないことが確実となった日又は当該1か月を経過した日のいずれか早い日をもって使用関係が終了したものとして、事業主に資格喪失届を提出する義務が生じるものであって、派遣就業に係る雇用契約の終了時に遡って被保険者資格を喪失させる必要はない。)

 

【令和3年問8オ】

(被扶養者の収入の確認に当たり、被扶養者の年間収入は、被扶養者の過去の収入、現時点の収入又は将来の収入の見込みなどから、今後1年間の収入を見込むものとされている。)

 

 

○【問9】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問9A】

(家族出産育児一時金は、被保険者の被扶養者である配偶者が出産した場合にのみ支給され、被保険者の被扶養者である子が出産した場合には支給されない。)

 

【令和3年問9B】

(1年以上の継続した被保険者期間(任意継続被保険者であった期間、特例退職被保険者であった期間及び共済組合の組合員であった期間を除く。)を有する者であって、出産予定日から起算して40日前の日に退職した者が、退職日において通常勤務していた場合、退職目の翌日から被保険者として受けることができるはずであった期間、資格喪失後の出産手当金を受けることができる。)

 

【令和3年問9C】

(傷病手当金の額は、これまでの被保険者期間にかかわらず、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の同月の標準報酬月額を平均した額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額(被保険者が現に属する保険者等により定められたものに限る。)を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する金額となる。)

 

【令和3年問9D】

(傷病手当金の支給要件に係る療養は、一般の被保険者の場合、保険医から療養の給付を受けることを要件としており、自費診療による療養は該当しない。)

 

【令和3年問9E】

(被保険者又はその被扶養者において、業務災害(労災保険法第7条第1項第1号に規定する、労働者の業務上の負傷、疾病等をいう。)と疑われる事例で健康保険の被保険者証を使用した場合、保険者は、被保険者又はその被扶養者に対して、まずは労災保険法に基づく保険給付の請求を促し、健康保険法に基づく保険給付を留保することができる。)

 

 

○【問10】= 健康保険法に関する諸問題:

 

【令和3年問10A】(厚年法のパスワード)

(賃金が時間給で支給されている被保険者について、時間給の単価に変動はないが、労働契約上の1日の所定労働時間が8時間から6時間に変更になった場合、標準報酬月額の随時改定の要件の1つである固定的賃金の変動に該当する。)

 

【令和3年問10B】(厚年法のパスワード)

(7月から9月までのいずれかの月から標準報酬月額が改定され、又は改定されるべき被保険者については、その年における標準報酬月額の定時決定を行わないが、7月から9月までのいずれかの月に育児休業等を終了した際の標準報酬月額の改定若しくは産前産後休業を終了した際の標準報酬月額の改定が行われた場合は、その年の標準報酬月額の定時決定を行わなければならない。)

 

【令和3年問10C】

(事業主は、被保険者に対して通貨をもって報酬を支払う場合においては、被保険者の負担すべき前月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。ただし、被保険者がその事業所に使用されなくなった場合においては、前月及びその月の標準報酬月額に係る保険料を報酬から控除することができる。)

 

【令和3年問10D】

(倒産、解雇などにより離職した者及び雇止めなどにより離職された者が任意継続被保険者となり、保険料を前納したが、その後に国民健康保険法施行令第29条の7の2に規定する国民健康保険料(税)の軽減制度につい知った場合、当該任意継続被保険者が保険者に申し出ることにより、当該前納を初めからなかったものとすることができる。)

 

【令和3年問10E】

(療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額から、その額に一部負担金の割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、保険者が定める。) 

 

 

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 健康保険法第156条の規定による一般保険料率とは、基本保険料率と  とを合算した率をいう。基本保険料率は、一般保険料率から   を控除した率を基準として、保険者が定める。  は、各年度において保険者が納付すべき前期高齢者納付金等の額及び後期高齢者支援金等の額(全国健康保険協会が管掌する健康保険及び目雇特例被保険者の保険においては、  額)の合算額(前期高齢者交付金がある場合には、これを控除した額)を当該年度における当該保険者が管掌する被保険者の  の見込額で除して得た率を基準として、保険者が定める。

 

2 毎年3月31日における標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の被保険者総数に占める割合が100分の1.5を超える場合において、その状態が継続すると認められるときは、その年の  から、政令で、当該最高等級の上に更に等級を加える標準報酬月額の等級区分の改定を行うことができる。ただし、その年の3月31日において、改定後の標準報酬月額等級の最高等級に該当する被保険者数の同日における被保険者総数に占める割合が  を下回ってはならない。

 

選択肢:

 

①6月1日 ②8月1日 ③9月1日 ④10月1日

⑤100分の0.25 ⑥100分の0.5 ⑦100分の0.75 ⑧100分の1 

⑨総報酬額 ⑩総報酬額の総額 ⑪その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した ⑫その額から特定納付金を控除した ⑬その額に健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を加算した ⑭その額に特定納付金を加算した

⑮調整保険料率 ⑯特定保険料率 ⑰標準報酬月額の総額 ⑱標準報酬月額の平均額 ⑲標準保険料率 ⑳付加保険料率

 

 

 

選択式解答

A=⑯特定保険料率(第156条第1項第1号かっこ書第160条第14項第15項

 

B=⑪その額から健康保険法第153条及び第154条の規定による国庫補助額を控除した(第160条第14項

 

C=⑩総報酬額の総額(同上)

 

D=③9月1日(第40条第2項本文

 

E=⑥100分の0.5(第40条第2項ただし書

 

 

選択式の論点とリンク先

〔1〕問1

 

選択式の問1(空欄のA~C。こちら)は、保険料率について、一般保険料率、基本保険料率及び特定保険料率の意義(定義)に関する出題でした。

 

空欄のAの一般保険料率の意義(一般保険料率は、基本保険料率と特定保険料率とを合算した率をいうこと)は、平易な内容でした(本文は、こちらです)。

 

空欄のB及びCは、特定保険料率の意義等に関する出題です。日頃の学習方法が正しいのかどうかは、このBやCを正答できるかどうかで判明します。

これらの空欄を正解できない場合は、「条文」を軽視していたり、内容の「理解」を重視した学習をしていないといった問題が存在する可能性があります。

本文のこちら以下のように、内容をコンパクトに理解しつつ条文も参照し、さらに図によりイメージするといった学習方法を採ってみて下さい。 

 

 

〔2〕問2

 

問2(空欄のD及びE。こちら)は、等級区分の上限(最高等級)の改定に関する出題です。

典型論点であり、平成21年度の選択式でも、今回と同じ個所が出題されています。

ゴロ合わせもあり、サービス問題となります。

このような知識を確実に記憶しておくことが、最大の試験対策となります。

本文は、こちら以下です。  

 

 

総評

選択式については、基準点をクリアーできる出題でした。

 

一方、健保法の択一式については、毎年度、細かい知識が広範囲から出題されることが多いです(今回の択一式は、他の科目についても、同様の傾向が見られました)。

 

日頃からの地道な理解と知識の積み上げといった学習が必要であり、早急に結果を求めるといったような学習方法では対応できないでしょう。

報酬関係や短時間労働者については、頻繁に出題されている一連の通達(事務連絡を含みます)がありますので、押さえておく必要があります(こちらについては、当サイトで整理して記載していますから、反復して当サイトをお読み頂き、「読んだ覚えがある」という状態に持って行って下さい)。

 

以上、令和3年度の健保法の本試験問題でした。