平成28年度(労基法)

択一式

○【問1】=労働基準法の総則等に関する問題:

 

【平成28年 問1ア】(第1条の効果)

【平成28年 問1イ】(第2条と団体交渉)

【平成28年 問1ウ】(均等待遇)

【平成28年 問1エ】(中間搾取の排除)

【平成28年 問1オ】(恩恵的な見舞金の賃金性)

 

 

○【問2】=労働契約等:

 

【平成28年 問2A】(高度の専門的知識等を有する労働者の労働契約期間)

【平成28年 問2B】

(明示された労働条件が事実と相違する場合の労働契約の即時解除の効力)

【平成28年 問2C】(賠償予定の禁止の適用対象者)

【平成28年 問2D】(労働者による前借金の相殺の可否)

【平成28年 問2E】(任意貯金の返還)

 

 

○【問3】=賃金等:

 

【平成28年 問3A】(通貨払の原則の例外としての労働者による振込の同意)

【平成28年 問3B】

(直接払の原則における賃金債権の譲受人に対する支払の問題)

【平成28年 問3C】(賃金の端数処理と全額払の原則等との関係)

【平成28年 問3D】(非常時払)

【平成28年 問3E】(出来高払制の保障給)

 

 

○【問4】=労働時間等: 

 

【平成28年 問4A】(労働時間の意義)

【平成28年 問4B】(フレックスタイム制の要件)

【平成28年 問4C】(1年単位の変形制の対象期間)

【平成28年 問4D】(1週間単位の変形制に係る事業の業種及び規模の要件)

【平成28年 問4E】(休憩時間中の政治活動の制約の可否)

 

 

○【問5】=就業規則等:  

 

【平成28年 問5A】(就業規則の作成義務→労働契約書による代替の可否)

【平成28年 問5B】(監視断続的労働従事者に係る始業・終業時刻の定めの要否)

【平成28年 問5C】(退職手当の不支給事由又は減額事由の定めの要否)

【平成28年 問5D】(出勤停止の懲戒処分→減給の制限の制限に該当するか)

【平成28年 問5E】(就業規則の変更命令の効力)

 

 

○【問6】

 

【平成28年 問6】(割増賃金の計算の事例問題)

 

 

○【問7】=年次有給休暇:  

 

【平成28年 問7A】(休職命令に基づく休職期間中の年休権行使の可否)

【平成28年 問7B】(全労働日に所定休日が含まれるか否か)

【平成28年 問7C】(出勤日に年休取得日が含まれるか否か)

【平成28年 問7D】(育児介護休業取得日における年休権取得の可否) 

【平成28年 問7E】(時間単位年休の時間数の変更) 

 

 

選択式

※ 便宜上、安衛法の選択式も掲載しておきます。解答については、本文の該当各所をリンクしておきます。

 

 

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1  最高裁判所は、労働基準法第19条第1項の解雇制限が解除されるかどうかが問題となった事件において、次のように判示した。

 

「労災保険法に基づく保険給付の実質及び労働基準法上の災害補償との関係等によれば、同法〔労働基準法〕において使用者の義務とされている災害補償は、これに代わるものとしての労災保険法に基づく保険給付が行われている場合にはそれによって実質的に行われているものといえるので、使用者自らの負担により災害補償が行われている場合とこれに代わるものとしての同法〔労災保険法〕に基づく保険給付が行われている場合とで、同項〔労働基準法第19条第1項〕ただし書の適用の有無につき取扱いを異にすべきものとはいい難い。また、後者の場合には  として相当額の支払がされても傷害又は疾病が治るまでの間は労災保険法に基づき必要な療養補償給付がされることなども勘案すれば、これらの場合につき同項ただし書の適用の有無につき異なる取扱いがされなければ労働者の利益につきその保護を欠くことになるものともいい難い。

そうすると、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者は、解雇制限に関する労働基準法19条1項の適用に関しては、同項ただし書が  の根拠規定として掲げる同法81条にいう同法75条の規定によって補償を受ける労働者に含まれるものとみるのが相当である。

したがって、労災保険法12条の8第1項1号の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後  を経過しても疾病等が治らない場合には、労働基準法75条による療養補償を受ける労働者が上記の状況にある場合と同様に、使用者は、当該労働者につき、同法81条の規定による の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める同法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である。

 

2 労働基準法第38条の4で定めるいわゆる企画業務型裁量労働制について、同条第1項第1号はその対象業務を、「事業の運営に関する事項についての企画、立案、調査及び分析の業務であって、当該業務の性質上これを適切に遂行するにはその遂行の方法を大幅に労働者の裁量にゆだねる必要があるため、当該業務の遂行の手段及び時間配分の決定等に関し こととする業務」としている。

 

3 労働安全衛生法第10条第2項において、「総括安全衛生管理者は、 をもって充てなければならない。」とされている。

 

4 労働安全衛生法第66条の10により、事業者が労働者に対し実施することが求められている医師等による心理的な負担の程度を把握するための検査における医師等とは、労働安全衛生規則第52条の10において、医師、保健師のほか、検査を行うために必要な知識についての研修であって厚生労働大臣が定めるものを修了した看護師又は  とされている。

  

 

選択肢

①6か月 ②1年 ③2年 ④3年 ⑤障害補償 ⑥休業補償 ⑦打切補償 ⑧損害賠償 

⑨使用者が具体的な指示をしない 

⑩ 使用者が業務に関する具体的な指示をすることが困難なものとして所轄労働基準監督署長の認定を受けて、労働者に就かせる

⑪使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務のうち、労働者に就かせる

⑫使用者が具体的な指示をすることが困難なものとして労使委員会で定める業務のうち、労働者に就かせる

⑬当該事業場において選任することが義務づけられている安全管理者及び衛生管理者の資格を有する者

⑭当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者

⑮当該事業場において、3年以上安全衛生管理の実務に従事した経験を有する者

⑯当該事業場における安全衛生委員会委員の互選により選任された者

⑰社会福祉士 ⑱精神保健福祉士 ⑲臨床検査技師 ⑳労働衛生コンサルタント

 

 

解答:

 

A=⑦「打切補償」

 

B=④「3年」

 

C=⑨「使用者が具体的な指示をしない 」

 

=⑭「当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者」

 

E=⑱「精神保健福祉士」

 

 

※ 解説: 

 

A及びBについては、当サイトの労基法のこちら以下と直前対策講座のこちらを参考です。

 

Cについては、労基法のこちら以下を参考です。

なお、Cについては、当サイトでは、専門業務型裁量労働制の対象業務の要件である「使用者が具体的な指示をすることが困難なもの」と企画業務型裁量労働制の対象業務の要件である「使用者が具体的な指示をしないこととする業務」との違いの理由を、専門業務型裁量労働制の個所で詳述していました(労基法のこちらの下線部分前後)

 

Eについては、安衛法のこちらと直前対策講座のこちらの2を参考。

 

以上、平成28年度の労基法(一部、安衛法含む)の本試験でした。

 

次のページでは、平成29年度の労基法の本試験を紹介します。