令和6年度版

 

第4節 厚生労働大臣の権限の委任等

厚生労働大臣の権限の委任等が行われる場合があります。

次のように整理できます。

 

〇 厚生労働大臣の権限の委任等:

 

 

§1 日本年金機構への厚生労働大臣の権限委任等

 

〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務委任第109条の4

 

〔2〕機構への事務の委託第109条の10

 

 

§2 地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限委任第109条の9施行規則第113条

 

 

§3 財務大臣への厚生労働大臣の滞納処分等権限委任第109条の5

 

 

 

 

※ 上記の§2の「地方厚生局長等への厚生労働大臣の権限の委任」については、大まかには、「国民年金基金及び国民年金基金連合会」等の法人・団体に関する権限などが委任されています(上記の第109条の9以外を根拠条文とすることがあります)。

 

上記の§1の「日本年金機構への厚生労働大臣の権限の委任等」については、前ページで見ました「共済組合等による事務の実施」(こちら第3条第2項等)及び「市町村長による事務の実施」(こちら第3条第3項等)並びに上記の§2の「地方厚生局長等への権限の委任」等を除き基本的には厚生労働大臣の権限が広く委任等されています。

この§1の機構への委任等のうち、〔1〕「権限に係る事務の委任」と〔2〕「事務の委託」の違いについては、すぐ下で見ます。 

 

 

このページでは、§1の〔1〕を学習し、〔2〕は次のページ、§2以下は、その次のページ以降で学習します。

初学者の方は、これら一連の事項の学習は後回しにして頂き、「被保険者」の個所(こちら以下)の個所にお進み下さい。 

 

 

 

 

§1 機構への厚生労働大臣の権限の委任等

日本年金機構(以下、「機構」ということがあります)に厚生労働大臣権限委任等が行われる場合があります。

前記(こちら)の通り、基本的には、厚生労働大臣の権限が広く機構に委任等されています。  

これには、次の2つのタイプがあります。

 

 

〇 日本年金機構への厚生労働大臣の権限の委任等:

 

〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務委任第109条の4

 

〔2〕機構への事務委託第109条の10

 

 

 〔1〕の厚生労働大臣の権限に係る事務の「委任」は、いわゆる行政法上の「委任」にあたるもので、機構権限が委譲され、機構自己の名でその権限として行うものです。

対して、〔2〕の事務の「委託」は、機構への権限の委譲なく機構厚生労働大臣の名で厚生労働大臣の権限を行うに過ぎないものです。

 

この〔1〕と〔2〕の区別の基本的な考え方は、公的年金制度の管理運営責任の根幹をなす「国の歳入(年金保険料の徴収・収納)」と「国の歳出(年金の支払)」に直接かかわる事項については厚生労働大臣の処分として行わせ(上記の〔2〕)、その他(上記の〔1〕)については機構の名で行わせるというものとされます。  

 

 

なお、日本年金機構は、社会保険庁の不祥事に伴うその廃止を受けて、平成22年1月から新設された公法人であり、厚生労働大臣の監督の下に、政府が管掌する厚生年金保険事業及び国民年金事業(「政府管掌年金事業」といいます)の運営を行うものです。

 

 

 

 

〔1〕機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任(第109条の4)

※ 機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任については、後掲の第109条の4が規定しています(第7項まであり、第1項は各号が38号もある非常に長く読みにくい条文です(実際は、第3号の2といった枝番号の条文もあり、もっと長くなります))。 

 

この条文については、従来、出題が多いわけではありません。 

ただ、近時、チョロチョロと出題されるようにはなっています。

 

近年では、平成16年の択一式で若干出題がありましたが(こちら)、その後、しばらく出題がありませんでした。

平成28年の択一式(【平成28年問6A(こちら国年法のパスワード)】)において、第3号被保険者に係る生計維持の認定に関する厚生労働大臣の権限に係る事務が機構に委任されているかどうかの出題がありましたが、これは、第3号被保険者の要件の個所で通常学習するものであるため、対応できる内容でした(こちら以下)。

 

しかしながら、令和2年度の択一式において複数肢の出題がなされました。

次の(ⅰ)(ⅱ)の2つの出題パターンでした(かなり上級レベルの細かい問題であり、学習の最終段階でざっとチェックする程度となります)。

 

(ⅰ)厚生労働大臣の権限に係る事務が機構に委任された場合において、なおも当該権限を厚生労働大臣が自ら行うことができる場合を問うもの

 

➡ 第109条の4第1項ただし書に関する出題です。

これについては、こちらの【令和2年問8ア】の解説において、出題内容及び今後の対応を解説しています。さしあたり、現段階では読まなくて結構です。

なお、この(ⅰ)のパターンとして、他に【令和2年問8イ(こちら)】及び【令和2年問8ウ(こちら)】が出題されています。 

 

(ⅱ)厚生労働大臣の権限に係る事務を委任された機構が当該事務を行う場合において、あらかじめ厚生労働大臣の認可を受けることが必要な場合を問うもの

 

➡ 第109条の8第1項に関する出題です。

【令和2年問7A(こちら)】で出題されており、このリンク先で出題内容及び今後の対応を解説しています。さしあたり、現段階では読まなくて結構です。

 

なお、その後は、【令和4年問4E(こちら)】で特定国民年金原簿記録の訂正の請求の受理について出題されています。 

 

 

この第109条の4については、細部を押さえることは実際上困難です。

さしあたり、過去問の出題個所とその周辺は押さえておきます。その他の細かい個所が出題されましたら、捨て問にする覚悟も必要です(これから本編の各個所を学習する際に、この第109条の4をリンクしますので、この条文に目が触れる機会も多く、ある程度はなじんできます)。

 

以下、条文を掲げる形で整理し、分かりにくい個所は要約文を挿入しておきますが、さしあたりは読まないで結構です。学習の最終段階に入りましたら、太字部分をざっと眺めて下さい(なお、引用先の条文をいちいちリンクしていますが、リンク先は読まなくて結構です)。

 

 

【条文】

第109条の4(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)

 

1.次に掲げる厚生労働大臣権限に係る事務第3条第2項の規定により共済組合等が行うこととされたもの及び同条第3項の規定により市町村長が行うこととされたもの除く。)は、機構行わせるものとする。ただし、第21号第26号第28号から第30号まで第31号第32号及び第35号に掲げる権限は、厚生労働大臣自ら行うこと妨げない

 

 

一 第7条第2項(国年法のパスワード)〔=第3号被保険者に係る生計維持認定。【過去問 平成28年問6A(こちら)】〕の規定による認定並びに附則第5条第1項〔=65歳未満の任意加入被保険者任意加入(資格取得)の申出〕及び第2項〔=同条第1項の任意加入被保険者の口座振替納付等申出〕の規定による申出の受理

 

※ なお、上記第1項本文かっこ書により、第3条第3項(具体的には、施行令第1条の2)の規定により市町村長が行うこととされたものは、本条の「厚生労働大臣の権限に係る事務の機構への委任」の対象とはなりません

この点、施行令第1条の2第1号により、任意加入被保険者の資格取得喪失及び口座振替納付等に係る申出受理及びこれらの申出口座振替納付等に係る申出除きます)に係る事実についての審査に関する事務は、市町村長が行うと規定されているため、これらの事務については市町村長が行います。

 

 

二 削除

 

※ 第2号は、以前は、「第10条第1項〔=任意脱退の承認〕の規定による承認及び附則第5条第5項〔=65歳未満の任意加入被保険者の資格喪失の申出〕の規定による申出の受理」と規定されていましたが、平成29年8月1日施行の改正(【平成24.8.22法律第62号(年金機能強化法)】第2条)により、任意脱退の制度が廃止されたことに伴い、この第2号は削除されました。法附則第5条第5項については、本条第1項に新たに第35号の2が新設され、同号中で規定されました。

 

 

三 第12条第4項 〔=市町村長が第1号被保険者が行う届出を受理したときの厚生労働大臣への報告〕(第105条第2項において準用する場合を含む。)の規定による報告の受理及び第12条第5項〔=第3号被保険者が行う届出〕の規定による届出の受理

 

 

三の二 第12条の2第1項〔=被扶養配偶者非該当届〕の規定による届出の受理

 

※ この第3号の2は、被扶養配偶者非該当届(こちらの創設(平成26年12月1日施行)により追加されました。  

 

 

四 第14条の2第1項〔=特定国民年金原簿記録訂正請求〕(同条第2項において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理 

【過去問 令和4年問4E(こちら)】 

 

※ この第4号(当時は第4号の2)は、平成26年改正法による平成27年3月1日施行の「特定国民年金原簿記録訂正の請求」の制度の新設に基づき追加されました(なお、令和4年4月1日施行の改正により、従来の第4号の2から第4号に改められています)。

 

 

五 第16条〔=裁定請求〕(附則第9条の3の2第7項〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。)の規定による請求の受理

 

※ なお、「裁定請求の受理」については、すでに学習しましたように、第1号被保険者としての被保険者期間のみを有する者に支給する老齢基礎年金等に係る裁定請求の受理は、「市町村長」が行うこととされており(施行令第1条の2第3号こちらを参考)、かかる市町村長が行う事務については、本規定の機構への権限に係る事務の委任は問題となりません(本条第1項本文かっこ書)。 

 

 

六 第20条第2項〔=併給の調整に係る支給停止解除申請〕の規定による申請の受理

 

※ 本号についても、施行令第1条の2第5号において市町村長が行う事務とされているため、機構への権限に係る事務の委任は問題となりません。

 

 

七 第20条の2第1項〔=受給権者申出による支給停止〕の規定による申出受理

 

 

八 第28条第1項 〔=老齢基礎年金支給繰下げ申出〕(附則第9条の3第4項〔=旧令共済組合の組合員に対する特例老齢年金の支給繰下げの申出〕において準用する場合を含む。)の規定による申出の受理並びに附則第9条の2第1項〔=老齢基礎年金支給繰上げ請求〕(附則第9条の3第4項〔=旧令共済組合の組合員に対する特例老齢年金の支給繰上げの請求〕において準用する場合を含む。)及び第9条の2の2第1項(厚年法のパスワード)〔=老齢基礎年金一部繰上げができる一定の者(障害者、長期加入者又は第3種被保険者の特例に該当する者で、定額部分が加算された特別支給の老齢厚生年金の支給開始年齢が引き上げられる段階にある者)による一部繰上げ請求〕の規定による請求の受理

 

 

九 第30条の2第1項 〔=事後重症による障害基礎年金〕及び第30条の4第2項〔=20歳前傷病の事後重症による障害基礎年金〕の規定による請求受理

 

 

十 第33条の2第4項〔=障害基礎年金加算額に係る子の生計維持に関する認定〕の規定による認定

 

 

十一 第34条第2項〔=障害基礎年金障害程度の増進による年金額改定請求〕及び第4項〔=その他障害による障害基礎年金の年金額改定請求〕の規定による請求の受理

 

 

十二 第37条の2第3項〔=遺族基礎年金の遺族の要件に係る生計維持認定〕(第49条第2項〔=寡婦年金の要件に係る生計維持認定〕において準用する場合を含む。)の規定による認定

 

 

十三 第41条の2 〔=遺族基礎年金受給権者所在不明による支給停止申請〕並びに第42条第1項及び第2項〔=右所在不明による支給停止解除申請〕の規定による申請の受理

 

 

十四 第46条第1項〔=老齢基礎年金支給繰下げ申出に伴う付加年金支給繰下げ〕の規定による申出の受理

 

 

十五 第87条の2第1項〔=付加保険料納付する旨申出〕及び第3項〔=付加保険料を納付しない旨申出〕の規定による申出の受理

 

 

十五の二 第89条第2項〔=法定免除の要件に該当した者保険料の納付前納)〕の規定による申出受理

 

※ この第15号の2は、平成26年4月1日施行の改正(年金機能強化法)により「法定免除の要件に該当した者の保険料の納付(前納)」(こちら)が新設されたことに伴い追加された規定です。

 

 

※ 次の第16号は、あらかじめ要約文を掲載しておきます。

 

・〔要約文 開始〕

 

保険料広義の申請免除(=全部で6つ。即ち、申請全額免除(第90条第1項)、一部免除の3つ(4分の3免除(第90条の2第1項)、半額免除(同条第2項)及び4分の1免除(同条第3項))及び学生納付特例(第90条の3第1項。なお、納付猶予も同様の取り扱いです))の申請(全額免除申請の事務手続に関する特例による申請(第109条の2第1項)及び被保険者の委託に係る学生納付特例事務法人による申請(第109条の2の2第1項)を含みます)の受理及び処分(これらの規定による免除期間の指定を除きます)並びにこれらによる保険料免除の処分取消しの申請第90条第3項第90条の2第4項 において準用する場合を含みます)の受理及び処分の取消し

 

〔要約文 終了〕

 

※【過去問 平成16年問9C(こちら)】(保険料の申請免除の処分に係る厚生労働大臣の権限は、機構に委任されている旨の出題)

 

※ なお、この第16号では、保険料の申請免除の「申請の受理及び処分の取消し」が機構への厚生労働大臣の権限の委任事項として掲げられていますが、本条第1項本文かっこ書により、第3条第3項(具体的には、施行令第1条の2)の規定により市町村長が行うこととされたものは、本条の「厚生労働大臣の権限に係る事務の機構への委任」の対象とはなりません

この点、施行令第1条の2第9号において、保険料の申請免除の「申請の受理及び処分の取消し」は市町村長が行うと規定されていますから、結局、保険料の申請免除の「申請の受理及び処分の取消し」は市町村長が行うこととなります。

 

※ この第16号の原文が、次の規定です(読まなくて結構です)。

 

十六 第90条第1項〔=申請全額免除〕、第90条の2第1項から第3項まで〔=4分の3免除、半額免除及び4分の1免除〕及び第90条の3第1項 〔=学生納付特例〕の規定による申請(第109条の2第1項〔=全額免除申請の事務手続に関する特例〕の規定による被保険者又は被保険者であつた者の委託に係る申請及び第109条の2の2第1項〔=被保険者の委託に係る学生納付特例事務法人による申請〕の規定による被保険者の委託に係る申請を含む。)の受理及び処分(これらの規定による指定を除く。)並びに第90条第3項〔=申請全額免除の処分の取消しの申請〕(第90条の2第4項において準用する場合〔=一部免除の処分の取消しの申請〕を含む。)の規定による申請の受理及び処分の取消し

 

〔※ 上記第16号の全額免除申請の事務手続に関する特例の制度(第109条の2こちらは、年金事業運営改善法により平成27年7月1日から施行されています。〕 

 

 

十七 第92条の2〔=口座振替による保険料納付申出〕の規定による申出の受理及び承認 

【過去問 令和2年問8ア(こちら)】

 

 

十八 第92条の2の2第1項〔=指定代理納付者による保険料納付申出〕の規定による申出の受理及び同条第2項〔=指定代理納付者による保険料納付の申出の承認〕の規定による承認

 

 

十九 第92条の3第1項第3号〔=保険料の納付委託に係る市町村による保険料納付事務を行う旨の申出〕の規定による申出の受理及び同条第4項〔=指定納付受託者からの名称等の変更の届出〕の規定による届出の受理

 

 

二十 第92条の4第2項〔=保険料納付受託者が被保険者から保険料の交付を受けたときの報告〕の規定による報告受理

 

 

二十一 第92条の5第2項〔=保険料納付受託者に対する報告徴収〕の規定による報告徴収及び同条第3項〔=立入検査等〕の規定による立入検査

 

※1 機構が、この第21号の権限に係る事務を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けることが必要です(第109条の8第1項)。

【過去問 令和2年問7A(こちら)】

以下の第28号第29号又は第32号の権限に係る事務を行う場合も、同様です(第109条の8第1項)。

 

※2 この第21号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

 

  

二十二 第94条第1項〔=保険料の追納に係る承認〕の規定による承認

 

 

二十三 第95条〔=保険料その他国年法の規定による徴収金は、国年法に別段の規定がないときは、国税徴収の例によって徴収する〕の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限国税通則法(昭和37年法律第66号)第42条において準用する民法第423条第1項〔=債権者代位権〕の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第46条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令〔=施行規則第98条〕で定める権限並びに次号に掲げる質問、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き並びに捜索を除く。)

 

 令和6年度試験 改正事項

〔※ 上記の下線部分及び次の第24号の下線部分は、令和6年1月1日施行の改正(【令和5.3.31法律第3号】。「所得税法等の一部を改正する法律」附則第69条)により、従来、「及び検査」とあったのが改められたものです(施行日は、附則第1条第3号ハ)。

 

同改正法において国税徴収法が改められ、徴収職員は、滞納処分のため滞納者の財産を調査する必要があるときは、質問のほか、帳簿書類その他の物件を検査するだけでなく、当該物件の提示又は提出を求めることができることに見直され(国税徴収法第141条柱書(国年法のパスワード))、また、滞納処分に関する調査において提出された物件を留め置くことも認められたことから(同法第141条の2)、国年法の国税徴収の例による上記第23号及び第24号についても、当該改正を反映させたものです。

なお、同様の改正は、厚生年金保険法(厚年法のこちら以下及び健康保険法(健保法のこちら以下でも行われています。

 

 

二十四 第95条〔=前掲の保険料その他国年法の規定による徴収金は、国年法に別段の規定がないときは、国税徴収の例によって徴収する〕の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第141条の規定による質問、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き並びに同法第142条の規定による捜索

 

 

二十五 第96条第4項〔=厚生労働大臣は、督促を受けた者督促状の指定期限までに徴収金を納付しないときは、国税滞納処分の例によりこれを処分し、又は滞納者の居住地若しくはその財産所在地の市町村に対してその処分を請求することができる〕の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求

 

※【過去問 平成16年問6C(こちら)】(徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る厚生労働大臣の権限は、機構に委任されている旨の出題。しかし、督促や延滞金に関する権限に係る事務は委任されていません。)

 

※ なお、滞納処分の権限に係る事務の委任についての詳細は、「費用(財政)」の「強制徴収の手続」の中(こちら以下)で学習します。 

 

 

二十六 第104条〔=戸籍事項の無料証明書〕の規定による戸籍事項に関する証明書の受領

 

※2 この第26号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

 

 

二十七 第105条第1項〔=被保険者の資格取得等以外の一定事項に係る第1号被保険者又は第3号被保険者が行う届出〕、第3項〔=受給権者等が行う届出〕及び第4項〔=死亡の届出義務者が行う死亡の届出〕(附則第9条の3の2第7項〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第105条第3項〔=受給権者又は受給権者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者が行う届出等〕の規定による書類その他の物件の受領

 

※ ただし、すでに学習しましたように、「法第105条第1項第3項及び第4項〔=被保険者、受給権者等が行う届出等及び死亡届〕に規定する届出等同条第3項及び第4項に規定する届出等については、第4号イからハまで掲げる年金たる給付の受給権者に係るものに限る)の受理」は、「市町村長」が行うこととされています(施行令第1条の2第10号本条第1項本文かっこ書)。

 

 

二十八 第106条第1項〔=被保険者に関する調査物件等の提出命令及び質問)〕の規定による命令及び質問

 

※1 機構が、この第28号の権限に係る事務を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けることが必要です(第109条の8第1項)。

第21号第29号又は第32号の権限に係る事務を行う場合も、同様です(同条同項)。

 

※2 この第28号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。以下、この※2は、第32号まで同様です(第30号の2は除きます)。

【過去問 令和2年問8イ(こちら)】

 

 

二十九 第107条第1項〔=受給権者に関する調査物件等の提出命令及び質問)〕(附則第9条の3の2第7項〔=脱退一時金〕において準用する場合を含む。)の規定による命令及び質問並びに第107条第2項〔=受診命令及び診断〕の規定による命令及び診断

 

※1 機構が、この第29号の権限に係る事務を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けることが必要です(第109条の8第1項)。

 

※2 この第29号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

【過去問 令和2年問8ウ(こちら)】

 

 

三十 第108条第1項及び第2項〔=資料の提供等〕の規定による書類の閲覧及び資料の提供の求め同項の規定による報告の求め並びに同条第3項の規定による協力の求め並びに附則第8条〔=厚生労働大臣は、被保険者の資格に関し必要があるときは、共済組合、日本私立学校振興・共済事業団その他厚生年金保険法に基づく老齢給付等に係る制度の管掌機関に対し、必要な資料の提供を求めることができる〕の規定による資料の提供の求め第26号〔=戸籍事項の無料証明書の受領〕に掲げる証明書の受領を除く。)

 

※2 この第30号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

 

  

三十の二 第108条の2の2〔=実施機関たる共済組合等は、厚生労働大臣に対し、その組合員又は加入者が第2号被保険者でなくなったことに関して必要な情報の提供を行うものとする〕の規定による情報受領

 

※ この第30号の2は、「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律」(平成25年改正法)により、第108条の2の2が新設されたことに伴い追加されたものです(平成25年7月1日施行)。

 

 

三十一 第108条の3第2項〔=厚生労働大臣は、統計調査に関し必要があると認めるときは、官公署に対し、必要な情報の提供を求めることができる〕の規定による情報提供の求め

 

※2 この第31号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

 

 

三十二 第108条の4〔=基礎年金番号の利用制限等こちらを参考〕において読み替えて準用する住民基本台帳法第30条の39第1項の規定による報告の求め及び立入検査

 

※1 機構が、この第32号の権限に係る事務を行う場合は、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けることが必要です(第109条の8第1項)。

第21号第28号及び第29号の権限に係る事務を行う場合も、同様です(第109条の8第1項)。

 

※2 この第32号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

 

 

三十三 第109条の2第1項〔=全額免除申請の事務手続に関する特例〕の規定による指定の申請受理

 

〔※ この第33号は、全額免除申請の事務手続に関する特例の制度の新設(こちら年金事業運営改善法により平成27年7月1日施行)による改正規定です。〕

 

 

三十三の二 第109条の2の2第1項 〔=学生納付特例の事務手続に関する特例の規定による指定申請受理

 

 

三十四 前条第1項〔=保険料納付確認団体に係る指定の申請〕の規定による申請の受理

 

 

三十五 次条第2項〔=滞納処分等に係る権限の委任を受けた財務大臣による報告〕の規定による報告受理

 

※2 この第35号の権限は、厚生労働大臣自ら行うこともできます第1項ただし書)。

 

 

三五の二 附則第5条第4項〔=本来の任意加入被保険者の申出による資格喪失〕の規定による申出の受理

 

※ 上記の第35号の2は、平成29年8月1日施行の改正(年金機能強化法)により新設されました(従来は、任意脱退に関する第2号中に規定されていました)。

 

※ なお、実際は、本号の申出の受理は、市町村長が行います(こちら)。 

 

 

三十六 附則第7条の3第2項〔=第3号被保険者期間の特例の届出〕の規定による届出の受理

 

 

三十七 附則第9条の3の2第1項〔=脱退一時金の請求〕の規定による請求の受理

 

 

三十七の二 附則第9条の4の2第1項〔=第3号被保険者としての被保険者期間の特例(第3号被保険者の時効消滅不整合期間に係る届出)〕の規定による届出の受理

 

※ この第37号の2は、平成25年改正法により附則第9条の4の2が創設されたことに伴い追加されたものです(平成25年7月1日施行)。

 

 

三十七の三 附則第9条の4の3第1項〔=第3号被保険者の時効消滅不整合期間に係る特定保険料の納付の承認〕の規定による承認

 

※ この第37条3は、上記の第37号の2の法附則第9条の4の2第1項と同様に創設されたものです。

 

 

三十七の四 附則第9条の4の7第1項〔=特定事由に係る申出等の特例〕、第9条の4の9第1項〔=特定事由に係る保険料の納付の特例〕、第9条の4の10第1項〔=特定事由に係る付加保険料の納付の特例〕及び第9条の4の11第1項〔=特定事由に係る保険料の追納の特例〕の規定による申出の受理並びに附則第9条の4の7第2項第9条の4の9第2項第9条の4の10第2項及び第9条の4の11第2項の規定による承認

 

※ 上記の第37号の4は、「特定事由に係る保険料の納付等の特例」の制度(こちら)の創設(平成26年改正法(年金事業運営改善法))に伴い新設されました(平成28年4月1日施行)。 

 

 

三十八 前各号に掲げるもののほか厚生労働省令〔=施行規則第99条※4〕で定める権限

 

 

2.機構は、前項第24号〔=国税徴収の例による徴収に基づく質問・検査・捜索等〕に掲げる権限及び同項第25号〔=督促を受けた者が督促状の指定期限までに徴収金を納付しないときの国税滞納処分の例による処分〕の規定による国税滞納処分の例による処分(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。

 

3.厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあつた場合において必要があると認めるとき、又は機構天災その他の事由により第1項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となつたと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。

 

4.厚生労働大臣は、前項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は前項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととするとき(次項に規定する場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を公示しなければならない。

 

5.厚生労働大臣は、第3項の規定により自ら行うこととした滞納処分等について、機構から引き継いだ当該滞納処分等の対象となる者が特定されている場合には、当該者に対し、厚生労働大臣が当該者に係る滞納処分等を行うこととなる旨その他の厚生労働省令で定める事項を通知しなければならない。

 

6.厚生労働大臣が、第3項の規定により第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を自ら行うこととし、又は第3項の規定により自ら行つている第1項各号に掲げる権限の全部若しくは一部を行わないこととする場合における同項各号に掲げる権限に係る事務の引継ぎその他の必要な事項は、厚生労働省令で定める。

 

7.前各項に定めるもののほか、機構による第1項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

  

 

〔次の近時の改正の経緯については、読まなくて結構です。〕

 

※ 前掲の第109条の4は、平成29年8月1日施行の改正(いわゆる「年金機能強化法【平成24.8.22法律第62号】第2条)により改められています。

〔即ち、同条第1項第2号が削除されました(任意脱退の制度が廃止されたことによるものです)。〕

 

※ また、本条は、令和4年4月1日施行の改正(いわゆる「年金制度改正法」。【令和2.6.5法律第40号】第2条)により改められています。

〔即ち、同条第1項第4号〔=国民年金手帳の作成及び交付〕が削られ、同項第4号の2が同項第4号とされ、同項第35号の2中、従来、「附則第5条第5項」とあったのが、「附則第5条第4項」に改められました。〕

 

※ また、本条は、令和6年1月1日施行の改正(【令和5.3.31法律第3号】。「所得税法等の一部を改正する法律」附則第69条)により改められています(施行日は、附則第1条第3号ハ)。〔即ち、同条第1項第23号中、従来、「及び検査」とあったのが、「、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き」に改められ、同項第24号中、従来、「及び検査」とあったのが、「、検査及び提示又は提出の要求、同法第141条の2の規定による物件の留置き」に改められました。〕

 

 

 

※1 厚生労働大臣の認可:

 

機構への権限に係る事務の委任において、あらかじめ厚生労働大臣認可受けなければならない場合の根拠条文(第109条の8)を参考までに掲載しておきます。

 

 【条文】

第109条の8(機構が行う立入検査等に係る認可等)

1.機構は、第109条の4第1項第21号〔=保険料納付受託者に対する報告徴収及び立入検査〕、第28号〔=被保険者に関する調査に係る物件等の提出命令及び質問〕、第29号〔=受給権者に関する調査に係る物件等の提出命令及び質問並びに受診命令及び診断〕又は第32号〔=基礎年金番号の利用制限等に係る報告の求め及び立入検査〕に掲げる権限に係る事務を行う場合には、あらかじめ厚生労働大臣認可を受けなければならない。

 

2.機構が第109条の4第1項第21号第28号第29号又は第32号に掲げる権限に係る事務を行う場合における第72条各号第106条並びに第107条第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「当該職員」とあるのは、「機構の職員」とする。

 

 

 

 

※3 年金事務所:

 

なお、上記の第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとされます(施行規則第103条)。

即ち、厚生労働大臣の権限に係る事務が機構に委任されている場合、実際は、当該権限に係る事務に係る申請等は、年金事務所に対して行うこととされています。

 

 

【施行規則】

施行規則第103条(法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請等)

 

法第109条の4第1項各号に掲げる権限に係る事務に係る申請届出その他の行為は、機構の定める年金事務所に対してするものとする。

  

 

 

 

※4 第109条の4第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める権限:

 

前掲の第109条の4第1項第38号に規定する「前各号に掲げるもののほか厚生労働省令で定める権限」〔=その他の厚生労働大臣の権限に係る事務の機構への委任〕については、次の施行規則第99条が規定しています。

(ただし、非常に細かいため、スルーしてよろしいと思います。)

 

 

・なお、施行規則第99条は、平成27年10月1日施行の施行規則の改正(【平成27年9月30日厚生労働省令第153号。「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令」】。以下、この政令を「平成27年整備省令」といいます)により改められています。

〔即ち、同条に第6号の2が追加され、また、改正前の第7号中、従来、「第64条第5項」とあったのが、「第64条第8項」に改められています。〕

 

・また、本条は、平成28年1月1日施行の改正(免除委託制度関係)により改められています。

〔即ち、同条中、第13号の2、第15号の2及び第18号の2が追加され、また、第18号中、第83条の3の3が追加されました。〕

 

本条は、平成29年8月1日施行の改正(平成29年経過措置省令(【平成29.2.24厚生労働省令第11号】)第1条)により改められています。

〔即ち、同条第4号中、従来、「及び第2項〔=任意脱退の承認・不承認に係る通知〕(第82条において準用する場合を含む。)」とあったのが削除され、従来、「同条第3項及び第4項」とあったのが、「同条第2項及び第3項」に改められ、第16号の次に後掲の1号(第16号の2)が追加されました。〕

 

・本条は、平成29年10月16日公布・施行の改正(【平成29.10.16厚生労働省令第113号】第2条)により改められています。

〔即ち、同条に第24号(情報の提供の求め)が追加され、従来の第24号及び第25号がそれぞれ第25号・第26号に繰下げられました。

 

・本条は、平成29年11月9日公布・施行の改正(【平成29.11.9厚生労働省令第122号】第1条)により改められています。

〔即ち、同条に、第5号の2(加算事由該当の届出が不要になる厚生労働大臣の確認)が追加されました。

 

・本条は、平成30年1月31日施行の改正(【平成30.1.31厚生労働省令第10号】第2条、第2表)により改められています。

〔即ち、同条中、第25号が新設され、従来の第25号及び第26号がそれぞれ繰り下げられました。〕

 

・本条は、令和2年4月1日施行の改正(【令和元.8.30厚生労働省令第36号】第3条)により改められています。

〔即ち、同条第5号中、従来、「及び同条第2項」とあったのが、「、同条第2項の規定による確認及び確認の通知並びに同条第3項」に改められました。

 

・本条は、令和元年10月18日施行の改正(【令和元.10.4厚生労働省令第62号】)により改められています。

〔即ち、同条第6号の2中、従来、「第85条の4」とあったのが、「第85条の3」に改められ、第20条の2が削除されました。〕

 

・本条は、令和4年4月1日施行の改正(【令和3.6.30厚生労働省令第115号】第4条)により改められています。

〔即ち、同条中、第2号の次に後掲の1号(第2号の2)が追加され、同条第4号中、従来、「並びに同条第2項〔=厚生労働大臣が国民年金手帳再交付申請書を受理した場合〕及び第3項〔=厚生労働大臣が、職権により被保険者の資格取得を確認した場合〕の規定による国民年金手帳の作成及び交付」とあったのが削除され、同条第5号中、従来、「国民年金手帳」とあったのが、「基礎年金番号通知書」に改められ、同条第19号〔「第83条の8第1項〔=国民年金手帳の交付を受けていない者が、年金給付の受給権者になった場合等における厚生労働大臣による基礎年金番号に関する通知書の交付〕の規定による通知」〕が削られ、同条第18号の2が第19号とされました。〕

 

・本条は、令和6年1月1日施行の改正(【令和4.12.26厚生労働省令第173号】第2条)により改められています。

〔即ち、同条第25号の次に、後掲の1号(第25号の2)が追加されました。〕

 

 

【施行規則】

施行規則第99条(法第109条の4第1項第38号に規定する厚生労働省令で定める権限)

 

法第109条の4第1項第38号〔=その他の厚生労働大臣の権限に係る事務の機構への委任〕に規定する厚生労働省令で定める権限は、次の各号に掲げる権限とする。

 

 

一 法第21条の2〔=充当〕に規定する返還金債権その他給付の過誤払による返還金債権に係る債権の行使及び法第22条第1項 〔=第三者行為災害における政府が給付を行った場合の代位取得(求償)〕の規定により取得した損害賠償の請求権の行使

 

 

二 第9条第2項〔=第3号被保険者に係る届出経由を受けた第2号被保険者を使用する事業主等による、厚生労働大臣への当該届出の提出〕(第13条第5項において準用する場合を含む。)の規定による届書及び当該届書に添えられた書類の受理

 

 

二の二 第11条第2項〔=基礎年金番号通知書再交付の申請〕の規定による申請書の受理

 

 

三 第13条第6項〔=地方公務員等共済組合法第144条の3第1項に規定する団体職員を使用する同項第4号〔=健康保険組合で地方公共団体の職員を被保険者とするもの〕に掲げる団体は、その事務所の名称及び所在地を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない〕及び第7項〔=団体は、当該届け出た事項に変化があったときは、その事実があった日から30日以内に、当該変更に係る事項を記載した届書を団体職員を組合員とする地方公務員共済組合を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない〕の規定による届書の受理

 

 

四 第14条第1項〔=厚生労働大臣は、任意加入被保険者の任意加入に係る申出書を受理したときは、文書で、その旨を申出者に通知しなければならない〕の規定による通知 

 

令和2年度試験 改正事項】 

五 第14条の2第1項 〔=第3号被保険者の生計維持の認定の通知〕の規定による認定の通知及び、同条第2項〔=第3号被保険者であって日本国内に住所を有しない者が、日本国内に生活の基礎があることの要件に該当するため、特例要件に係る届出を行った場合の確認の通知〕の規定による確認及び確認の通知並びに同条第3項〔=上記第14条の2第1項の通知をする場合、国民年金手帳を初めて被保険者の資格を取得した者に交付するときは、これを、当該通知書に添えて、当該届出人に交付しなければならない〕の規定による基礎年金番号通知書の交付

 

平成30年度試験 改正事項

五の二 第17条の2の4第1項〔=振替加算の加算事由該当の届出が不要な場合〕の規定による確認

 

 

六 第18条第4項〔=老齢基礎年金の受給権者の生存確認等の現況届の提出の指定期限〕の規定による厚生労働大臣の指定

 

 

六の二 第19条第5項第20条第4項第23条第7項及び第24条第5項(これらの規定を第38条第3項〔=老齢基礎年金に関する規定の準用〕及び第53条第3項〔=遺族基礎年金に関する規定の準用〕において準用する場合を含む。)、第52条第5項〔=失権の届出〕 、第63条第2項第3号〔=脱退一時金〕並びに第85条の3〔=添付書類の省略〕の規定による確認

 

〔※ この施行規則第99条第6号の2は、被用者年金一元化法による改正に伴い追加されました。この第6号の2で引用されている各規定も、一元化法による改正に伴い新設されたものです。〕

 

 

七 第64条第8項〔=共済組合等が、施行令第1条第1項第2号〔=組合員又は私学教職員共済制度の加入者であった間に初診日がある傷病による障害に係る障害基礎年金等〕の規定により障害基礎年金に係る障害の程度の診査を行ったときは、当該障害程度を厚生労働大臣に報告しなければならない〕の規定による報告の受理

 

 

八 第65条第4項〔=厚生労働大臣が、受給権の裁定その他給付又は脱退一時金に関する処分を行ったときは、文書で、その内容を受給権者又は請求者に通知しなければならず、所定の手続により国民年金手帳が提出されているときは、これを、当該通知書に添えて、当該受給権者又は請求者に返付しなければならない〕の規定による返付

 

 

九 第71条の3第2項〔=指定代理納付者の指定の申出書に添付する定款等を省略できる要件としての厚生労働大臣がインターネットにおいて所定の情報を閲覧できるとき〕〕の規定による閲覧

 

 

十 第71条の4〔=指定代理納付者の名称等の変更の申出〕の規定による申出書の受理

 

 

十一 第72条の2第1項〔=納付受託希望の申出〕の規定による申出書の受理及び同条第2項〔=納付受託者の指定の申出書に添付する定款等を省略できる要件としての厚生労働大臣がインターネットにおいて所定の情報を閲覧できるとき〕の規定による閲覧

 

 

十一の二 第73条の2〔=特定事由に係る申出等の承認の基準に係る疎明の認定における関連資料の収集等〕の規定による関連資料の収集及び助言その他必要な援助

 

〔※ 上記の第11号の2は、平成28年4月1日施行の新設規定です。特定事由に係る保険料の納付等の特例の制度(こちら)の新設に伴う改正事項です。〕

 

 

十二 第75条〔=厚生労働大臣が法定免除の事由を確認した場合の法定免除に係る届出の省略〕及び第76条〔=厚生労働大臣が法定免除の事由に該当しなくなったことを確認した場合の法定免除の不該当に係る届出の省略〕の規定による確認

 

 

十三 第77条第3項〔=申請全額免除に係る所得の要件〕の規定による所得の額の確認

 

 

十三の二 第77条の2の2〔=全額免除要件該当被保険者等に係る厚生労働大臣の確認〕の規定による確認

 

〔※ 上記の第13号の2は、免除委託制度(こちら)の創設に伴い、平成28年4月1日の施行により追加されたものです(同改正により、本号の他、下記の第15号の2及び第18号の2も追加されたほか、第18号中、第83条の3の3が追加されました)。〕

 

 

十四 第77条の4第3項〔=学生納付特例に係る保険料免除を受けていた学生が、厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の教育施設に在学する学生等である場合の免除の申請書(厚生労働大臣が卒業予定年月が到来していない学生等である被保険者に対して送付する基礎年金番号等があらかじめ記載された申請書により行う場合に限る)の添付書類の省略〕の規定による申請書の送付

 

 

十五 第77条の5第3項〔=納付猶予の免除を受けている者が、厚生労働大臣が指定する期間の終了後引き続き当該期間と同一の事由により申請を行う旨を申し出たときは、申請書の提出及所定の添付書類の添付を要しない。ただし、厚生労働大臣が申請者等の前年の所得の額について確認できないときは、この限りでない〕の規定による所得の額の確認

 

 

十五の二 第77条の5の2〔=納付猶予要件該当被保険者等に係る厚生労働大臣の確認〕の規定による確認

 

 

十六 第80条第1項〔=前納保険料の還付請求〕の規定による請求書の受理

 

 

十六の二 第82条〔=厚生労働大臣の承認に関する通知〕の規定による通知

 

 

十七 第83条の2〔=国民年金事務組合の認可の申請〕の規定による申請書の受理

 

 

十八 第83条の3 〔=国民年金事務組合について、国民年金事務受託認可申請書又はその添付書類に記載された事項に変更が生じた場合の届出〕、第83条の3の3〔=指定全額免除申請事務取扱者に係る変更の届出の厚生労働大臣の受理の権限〕、第83条の5〔=学生納付特例事務法人について、指定の申出書又はその添付書類に記載された事項に変更が生じた場合の届出〕及び第83条の7〔=保険料納付確認団体について、指定の申出書又はその添付書類に記載された事項に変更が生じた場合〕の規定による変更の届出の受理

 

 

十八の二 第83条の3の2〔=指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請における厚生労働大臣の確認による添付書類の省略〕及び第83条の3の3〔=指定全額免除申請事務取扱者に係る変更の届出における厚生労働大臣の確認による添付書類の省略〕の規定による確認

 

 

十九 第83条の3の2〔=指定全額免除申請事務取扱者の指定の申請〕及び第83条の3の3〔=指定全額免除申請事務取扱者の変更の申請〕の規定による確認

 

 

二十 第84条〔=申出書、届書又は請求書に添えて基礎年金番号通知書等が提出されたときの当該被保険者等に対する返付〕の規定による返付  

 

 

二十一 第86条〔=厚生労働大臣が特別の事情があると認めるときは、申請書、申出書、届書又は請求書を機構又は市町村長を経由しないで提出させることができる〕の規定による経由の省略

 

 

二十二 第94条〔=厚生労働大臣は、基礎年金の支払開始期日までに、指定共済組合等が支払を行う基礎年金の受給権者に対して、基礎年金の支払に関する通知書を交付する〕の規定による通知書の交付

 

 

二十三 第133条第1項〔=厚生労働大臣は、被保険者及び被保険者であった者に対し、必要に応じ、年金たる給付を受ける権利の裁定の請求に係る手続に関する情報を提供するとともに、当該裁定を請求することの勧奨を行う〕の規定による情報の提供及び勧奨並びに同条第2項〔=厚生労働大臣は、上記による情報の提供及び勧奨を適切に行うため、被保険者であった者その他の関係者及び関係機関に対し、被保険者であった者に係る氏名、住所その他の事項について情報の提供を求めることができる〕の規定による情報の提供の求め

 

平成30年度試験 改正事項 

二十四 第134条の規定による情報の提供の求め

 

平成30年度試験 改正事項 

二十五 第135条〔=保険料又は徴収金の還付請求〕の規定による送付及び請求書の受理

 

令和6年度試験 改正事項

二十五の二 第136条〔=還付希望の申出〕の規定による申出書の受理

 

 

二十六 附則第6項〔=厚生年金保険法の被保険者である第2号被保険者の被扶養配偶者である第3号被保険者の住所の変更の届出は、当分の間、当該届出を経由して行うこととされている事業主に対して厚生労働大臣が当該第3号被保険者の住所の確認のため交付する書類に、変更後の住所及び変更の年月日を記載して提出することにより行うことができ、この場合において、国民年金手帳を添えることを要しないものとする〕の規定による書類の交付

 

 

二十七 平成13年統合法附則第25条第5項において準用する同法附則第2条第1項第1号に規定する廃止前農林共済法第77条の3第1項の規定による確認

    

 

 

 

〇過去問:

 

・【平成16年問9C(一部補正)】

設問:

保険料の申請免除の処分に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。

 

解答:

正しいです。

第109条の4第1項第16号です。  

 

 

 

・【平成16年問6C(一部補正)】

設問:

国民年金法の規定による徴収金の滞納者に対する督促、滞納処分、延滞金の徴収に係る厚生労働大臣の権限は、日本年金機構に委任されている。

 

解答:

誤りです。

督促や延滞金に関する厚生労働大臣の権限に係る事務は機構に委任されていません(第109条の4第1項第25号)。

ただし、機構に事務の委託がなされています(109条の10第1項第31号等)。

 

 

 

以上で、〔1〕「機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任」を終わります。

次のページでは、〔2〕「機構への事務の委託」を学習します。