令和2年度 安衛法

令和2年度の労働安全衛生法の本試験問題のインデックスを掲載します。

 

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

なお、選択式については、労基法のこちら以下で掲載しています。

 

 

択一式

○【問8】= 面接指導等に関する問題: 

 

 ・【令和2年問8A】 【前年度試験 改正事項

(事業者は、休憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり60時間を超え、かつ、疲労の蓄積が認められる労働者から申出があった場合は、面接指導を行わなければならないか)

 

【令和2年問8B】 【前年度試験 改正事項

(事業者は、研究開発に係る業務に従事する労働者については、体憩時間を除き1週間当たり40時間を超えて労働させた場合におけるその超えた時間が1月当たり80時間を超えた場合は、労働者からの申出の有無にかかわらず面接指導を行わなければならないか)

 

【令和2年問8C】 【前年度試験 改正事項

(事業者は、労働基準法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)については、その健康管理時間が1週間当たり40時間を超えた場合におけるその超えた時間が1月当たり100時間を超えるものに対し、労働者からの申出の有無にかかわらず医師による面接指導を行わなければならないか)

 

  ・【令和2年問8D】 【前年度試験 改正事項

(事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導を実施するため、労働者の労働時間の状況を把握しなければならないが、労働基準法第41条によって労働時間等に関する規定の適用が除外される労働者及び同法第41条の2第1項の規定により労働する労働者(いわゆる高度プロフェッショナル制度により労働する労働者)はその対象から除いてもよいか)

 

 ・【令和2年問8E】

(事業者は、労働安全衛生法に定める面接指導の結果については、当該面接指導の結果の記録を作成して、これを保存しなければならないが、その保存すべき年限は3年と定められているか)

 

 

○【問9】= 労働安全衛生法に関する諸問題: 

 

 ・【令和2年問9A】

(労働安全衛生法は、同居の親族のみを使用する事業又は事務所については適用されず、また、家事使用人についても適用されないか)

 

 ・【令和2年問9B】

(労働安全衛生法は、事業場を単位として、その業種、規模等に応じて、安全衛生管理体制、工事計画の届出等の規定を適用することにしており、この法律による事業場の適用単位の考え方は、労働基準法における考え方と同一である)

 

 ・【令和2年問9C】

(総括安全衛生管理者は、当該事業場においてその事業の実施を統括管理する者をもって充てなければならないが、必ずしも安全管理者の資格及び衛生管理者の資格を共に有する者のうちから選任しなければならないものではないか)

 

 ・【令和2年問9D】

(労働安全衛生法は、事業者の責務を明らかにするだけではなく、機械等の設計者、製造者又は輸入者、原材料の製造者又は輸入者、建設物の建設者又は設計者、建設工事の注文者等についても、それぞれの立場において労働災害の発生の防止に資するよう努めるべき責務を有していることを明らかにしている)

 

 ・【令和2年問9E】

(労働安全衛生法は、第20条で、事業者は、機械等による危険を防止するため必要な措置を講じなければならないとし、その違反には罰則規定を設けているが、措置義務は事業者に課せられているため、例えば法人の従業者が違反行為をしたときは、原則として当該従業者は罰則の対象としないか)

 

 

○【問10】= 安全衛生教育に関する問題: 

 

 ・【令和2年問10A】

(事業者は、常時使用する労働者を雇い入れたときは、当該労働者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならず、臨時に雇用する労働者については、同様の教育を行うよう努めなければならない)

 

 ・【令和2年問10B】

(事業者は、作業内容を変更したときにも新規に雇い入れたときと同様の安全衛生教育を行わなければならないか)

 

 ・【令和2年問10C】

(安全衛生教育の実施に要する時間は労働時間と解されるので、当該教育が法定労働時間外に行われた場合には、割増賃金が支払われなければならないか)

 

 ・【令和2年問10D】

(事業者は、最大荷重1トン未満のフォークリフトの運転(道路上を走行させる運転を除く)の業務に労働者を就かせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならないか)

 

 ・【令和2年問10E】

(事業者は、その事業場の業種が金属製品製造業に該当するときは、新たに職務に就くこととなった職長その他の作業中の労働者を直接指導又は監督する者(作業主任者を除く)に対し、作業方法の決定及び労働者の配置に関すること等について、厚生労働省令で定めるところにより、安全又は衛生のための教育を行わなければならないか) 

 

 

 

選択式

労基法のこちら以下です。

 

 

 

総評

安衛法の選択式については、空欄のE(こちら)が非常に厳しかったのですが、対照的に、択一式の3問は楽な内容でした。

安衛法の択一式は、従来、規則から細かい数字などを含む内容が問われるなど、難しいことが少なくないのですが、今回は3問のいずれも典型テーマからであり(面接指導等、総則、安全衛生教育等)、通常の学習をしていますと3問全問正解が可能でした。

 

ただ、安衛法にかけられる学習時間が多いわけではなく、出題されやすそうな個所について正確に記憶していくという学習を日頃からしていませんと、得点は伸びません。

安衛法については、とりわけ効率的な学習を心掛ける必要があることになります。

今回の問8(面接指導等)や問10(安全衛生教育)については、いずれも、当サイトのこちらこちらの図表をベースに知識を整理しているだけで、正答することが可能でした(また、【令和2年問10E】などでは、ゴロ合わせが活躍しました)。

このように、出題可能性の高そうな知識を整理した図表を学習のベースに置いて頂くことは有用です(安衛法の学習だけに留まりませんが)。

 

ただし、安衛法で最も警戒しなければならないのは選択式です。

前記の図表をベースとした学習をしながら、当サイトで掲載しています条文もチェックして頂き、当サイトが本文や条文中で赤字にしていますキーワードを脳裏に残して頂く必要があります。 

 

 

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