令和7年度 社会一般
令和7年度(2025年度)の社会一般の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問6】= 社会保険制度の被保険者及び給付に関する問題:
▶社会保険制度の被保険者及び給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
・【令和7年問6A】(社会一般のパスワード。以下、特記ない限りこのページにおいて同様です)
国民健康保険において、国民健康保険法第54条の4第1項によると、市町村(特別区を含む。以下本間において同じ。)及び国民健康保険組合は、被保険者が療養の給付(保険外併用療養費に係る療養及び特別療養費に係る療養を含む。)を受けるため病院又は診療所に移送されたとき、当該被保険者の属する世帯の世帯主又は組合員に対する移送費は、支給しない。
後期高齢者医療制度において、高齢者医療確保法第54条第1項によると、被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項その他必要な事項を市町村に届け出なければならない。
介護保険において、65歳以上の被保険者に関しては、介護保険法第9条によると、市町村の区域内に住所を有する65歳以上の者(生活保護法による保護を受けている世帯(その保護を停止されている世帯を除く。)に属する者を除く。)は、当該市町村が行う介護保険の被保険者とする。
・【令和7年問6D】
船員保険において、船員保険法第94条によると、行方不明手当金の額は、 1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額の100分の80に相当する金額とする。
解答(船員保険法については、まだ当サイトのテキストがないため、ここで解説します):
誤りです。
「標準報酬日額の100分の80に相当する金額」ではなく、「標準報酬日額に相当する金額」が正しいです(船員保険法第94条)。
即ち、行方不明手当金の額は、1日につき、被保険者が行方不明となった当時の標準報酬日額に相当する金額とされます。
国民健康保険において、国民健康保険法第58条第1項及び第2項によると、市町村及び国民健康保険組合は、被保険者の出産及び死亡に関しては、条例又は規約の定めるところにより、出産育児一時金の支給又は葬祭費の支給若しくは葬祭の給付を行うものとする。これらの保険給付のほか、条例又は規約の定めるところにより、傷病手当金の支給も行うことができる。
○【問7】= 確定拠出年金法に関する問題:
▶確定拠出年金法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
確定拠出年金法第62条第2項によると、個人型年金の老齢給付金の受給権を有する者であった者は、個人型年金加入者となることができる。
国民年金基金連合会(以下本間において「連合会」という。)は、少なくとも10年ごとに、個人型年金加入者数の動向、企業型年金の実施の状況、国民生活の動向等を勘案し、個人型年金規約の内容について再検討を加え、必要があると認めるときは、個人型年金規約を変更しなければならない。
個人型年金の給付は、老齢給付金、遺族給付金及び死亡一時金とする。
確定拠出年金法第60条第1項及び第3項によると、連合会は、政令で定めるところにより、運営管理業務を確定拠出年金運営管理機関に委託することができる。また、確定拠出年金運営管理機関は、政令で定めるところにより、当該委託を受けた運営管理業務の一部を他の確定拠出年金運営管理機関に再委託することができる。
個人型年金加入者期間を計算する場合には、月によるものとし、個人型年金加入者の資格を取得した月からその資格を喪失した月の前月までをこれに算入する。
○【問8】= 高齢者医療確保法に関する問題:
▶高齢者医療確保法に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
後期高齢者医療広域連合、都道府県及び市町村(特別区を含む。)は、後期高齢者医療に関する収入及び支出について、政令で定めるところにより、特別会計を設けなければならない。
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有する75歳以上の者のみとされる。
高齢者医療確保法第109条によると、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期は、後期高齢者医療広域連合の条例で定める。
高齢者医療確保法第111条によると、後期高齢者医療広域連合は、条例で定めるところにより、特別の理由がある者に対し、保険料を減免し、又はその徴収を猶予することができる。
後期高齢者医療広域連合が行う後期高齢者医療の被保険者は、当該後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有しなくなった日に他の後期高齢者医療広域連合の区域内に住所を有するに至ったときは、その日の翌日から、その資格を喪失する。
○【問9】= 社審法に関する問題:【個数問題】
▶社会保険審査官及び社会保険審査会法に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものはいくつあるか。
・【令和7年問9ア】(国年法のパスワード。以下、本問において同じです。)
社会保険審査官及び社会保険審査会法第4条第2項によると、被保険者若しくは加入員の資格、標準報酬又は標準給与に関する処分に対する審査請求は、原処分があった日の翌日から起算して3年を経過したときは、することができない。
審査請求人は、決定があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる。審査請求の取下げは、文書でしなければならない。
審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときは、承継人が、審査請求の手続を受け継ぐものとする。
社会保険審査会(以下本間において「審査会」という。)の委員長及び委員は、独立してその職権を行う。審査会は、委員長及び委員5人をもって組織される。
審査会の審理は、公開しなければならない。ただし、当事者の申立てがあったときは、公開しないことができる。
A 1つ B 2つ C 3つ D 4つ E 5つ
○【問10】= 社会保険制度に関する問題:
▶社会保険制度に関する次のアからオの記述のうち、誤っているものの組合せは、後記AからEまでのうちどれか。
いわゆる団塊ジュニア世代の全員が65歳以上となる令和22(2040)年頃を見通すと、85歳以上人口が急増し、認知機能が低下した高齢者や要介護高齢者が更に増加する一方、生産年齢人口が急減することが見込まれている。さらに、都市部と地方では高齢化の進み方が大きく異なるなど、これまで以上にそれぞれの地域の特性や実情に応じた対応が必要となる中で、このような社会構造の変化や高齢者のニーズに応えるために、「地域包括ケァシステム」の深化・推進を目指している。
「地域包括ケアシステム」とは、高齢者が、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制のことをいい、地域の特性に応じて作り上げていくことが必要となる。なお、介護保険法の規定により、要介護認定を受けようとする被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、申請書に被保険者証を添付して市町村に申請をしなければならないが、この場合において、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、地域包括支援センターに当該申請に関する手続を代わって行わせることができるとされている。
ケアマネジャー(介護支援専門員)とは、厚生労働省令で定める実務の経験を有する者であって、厚生労働大臣が行う試験に合格し、かつ、都道府県知事が厚生労働省令で定めるところにより行う研修の課程修了したものであって、厚生労働省令で定めるところにより介護保険事業を行う市町村及び特別区の登録を受け、介護支援専門員証の交付を受けたものである。なお、介護支援専門員証の有効期間は、原則5年とされている。
・【令和7年問10エ】 (健保法のパスワード)
出産育児一時金に要する費用は、原則として現役世代の被保険者が自ら支払う保険料で負担することとされているが、後期高齢者医療制度の創設前は、高齢者世代も、出産育児一時金を含め、こどもの医療費について負担していた。また、生産年齢人口が急激に減少していく中で、少子化をめぐって、これまで様々な対策を講じてきたが、未だに少子化の流れを変えるには至っていない状況にある。このため、今般、子育てを社会全体で支援する観点から、後期高齢者医療制度が出産育児一時金に要する費用の一部を支援する仕組みを令和6(2024)年度から導入することとした。
核家族化の進行や人口の都市集中、将来の高齢化社会への展望等を背景に、全国民を対象とした老後の所得保障の必要性が高まり、昭和34(1959)年に国民年金法が制定された。これに基づき、無拠出制の福祉年金制度は昭和34(1959)年11月から、拠出制の国民年金制度は昭和36(1961)年4月から実施され、「国民皆年金」が実現することとなった。さらに平成元(1989)年改正における基礎年金の導入により、財政基盤の安定化のほか、基礎年金部分についての給付と負担の公平化、重複した給付の整理が図られた。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(エとオ)
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 厚生労働省から令和6年6月に公表された「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」によると、第1号被保険者の国民年金保険料の納付状況についてみると、令和5年度の最終納付率(令和3年度分保険料)は、 A %となっている。
2 高齢者医療確保法第4条第1項では、「 B は、この法律の趣旨を尊重し、住民の高齢期における医療に要する費用の適正化を図るための取組及び高齢者医療制度の運営が適切かつ円滑に行われるよう所要の施策を実施しなければならない。」と規定している。
3 介護保険法第2条第2項では、「前項の保険給付は、要介護状態等の軽減又は悪化の防止に資するよう行われるとともに、 C に十分配慮して行われなければならない。」と規定している。
4 確定給付企業年金法第60条第2項では、「 D は、当該事業年度の末日における給付に要する費用の額の予想額の現価から掛金収入の額の予想額の現価を控除した額を基準として、厚生労働省令で定めるところにより算定した額とする。」と規定している。
5 令和6年版厚生労働白書によると、「多様化する国民の老後生活に対するニーズに対応しつつ、長期化する高齢期の経済基盤の充実を図るためには、老後生活の基本を支える公的年金に加え、企業年金・個人年金の充実が重要である。私的年金制度については、「 E 」(令和4(2022)年11月28日新しい資本主義実現会議決定)において、①iDeCOの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCOの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」とある。
選択肢:
①53.1 ②68.1 ③83.1 ④98.1
⑤医療との連携 ⑥国 ⑦後期高齢者医療広域連合 ⑧最低積立基準額
⑨資産所得倍増プラン ⑩生涯現役計画 ⑪所得倍増プラン ⑫事業者又は施設との連携
⑬人生100年計画 ⑭責任準備金の額 ⑮地方公共団体 ⑯積立金の額
⑰積立上限額 ⑱被保険者の心身の状況 ⑲被保険者の自立した日常生活 ⑳保険者
選択式解答
A=③「83.1」(「令和5年度の国民年金の加入・保険料納付状況」(こちら)の3頁)
B=⑮「地方公共団体」(高齢者医療確保法第4条第1項)
C=⑤「医療との連携」(介護保険保第2条第2項)
D=⑭「責任準備金の額」(確定給付企業年金法第60条第2項)
E=⑨「資産所得倍増プラン」(「令和6年版 厚生労働白書」(こちら)の289頁から290頁(pdfの306頁))
選択式の論点とリンク先
当サイトの感触では、労働一般よりも、この社会一般の方が「やばい」ようにも見えるのですが、皆様の感触はいかがであったでしょうか。基準点の引き下げになりそうな気もしますが、他方、空欄A、C、D、Eは、「山カン」で正答になる可能性も高そうにも見え、微妙なところです(というのが、本試験直後の感触でしたが、基準点が2点に引き下げられました)。
〔1〕問1 = 空欄のA
選択式の問1(空欄のA。こちら)は、令和5年度の「国民年金の加入・保険料納付状況」(こちらの3頁)からの出題です。
保険料の最終納付率が問われていますが、「近年は高い」という大まかなイメージがあると、正答できます。
具体的には、選択肢(こちら)中の④「98.1」%は高すぎる気がし、②「68.1」%よりは高い気もし、正解は③「83.1」%ということになります。
なお、上記のリンク先(こちら)の3頁の下部に記載があるように、納付率とは、「 納付月数/納付対象月数 ×100(%)」のことです。
納付対象月数とは、当該年度分の保険料として納付すべき月数のことですが、免除された月数は除くことに注意です(従って、納付率は高くなっているのです。ちなみに、令和4年のデータですと、第1号被保険者(約1,400万人)の40%強は、保険料免除者(約600万人)です。
また、上記の納付月数とは、納付対象月数のうち実際に納付された月数のことです。
最終納付率については、保険料は過去2年分の納付が可能であることから、現年度に過去2年度分の保険料として納付されたものを加えた納付率です。
〔2〕問2 = 空欄のB
問2(空欄のB。こちら)は、高齢者医療確保法の「国、地方公共団体、保険者等の責務」(第3条~第6条)からの出題であり、当サイトでマークしてあるところです(社会一般のこちら以下)。
次の国と地方の対応関係になっています。
①第3条 = 国の責務 ➡ 「国は、国民の高齢期における・・・、各般の措置を講ずる・・・」
②第4条 = 地方公共団体の責務 ➡ 「地方公共団体は、・・・、住民の高齢期における・・・所要の施策を実施しなければならない」
従って、「住民の高齢期」とある空欄(こちら)のBは、⑮「地方公共団体」が入ります。
この第3条・第4条を学習していない場合は、空欄のBは、「国」と「地方公共団体」との2択となりそうですから、2分の1の確率で正解し得ることとなるのでしょう。
しかし、この空欄Bについては、択一式の過去問も数回出題がありますので、上記のようなリスクのある状況にならないように、日頃から記憶の仕方を学習していなければならなかったことになります。
「思い出し方を記憶する」ことも、重要な学習です。
〔3〕問3 = 空欄のC
問3(空欄のC。こちら)は、介護保険法の第2条第2項(介護保険(保険給付)の基本方針)からです。
空欄Cの「医療との連携」については、択一式の【過去問 平成20年問10A(こちら)】で出題されたことがあります。
知識がなくても、ヤマかんで当たる可能性はありそうです。
〔4〕問4 = 空欄のD
問4(空欄のD。こちら)は、確定給付企業年金法の積立金に関する出題であり、難しかったと思います。
当サイトでは、こちらで記載していますが、選択肢(こちら)の⑧「最低積立基準額」(当サイトのこちら)、⑯「積立金の額」(こちら)、⑰「積立上限額」辺りが紛らわしいです。
〔5〕問5 = 空欄のE
問5(空欄のE。こちら)は、令和6年版厚生労働白書(こちらの289頁から290頁。pdfの306頁)からです。
これは、かなり厳しい出題です。
私的年金制度に関する改正を決定した空欄のEによって、「①iDeCoの加入可能年齢を70歳に引き上げること、②iDeCoの拠出限度額の引上げ等について、2024年の公的年金の財政検証に併せて結論を得ること、③iDeCo各種手続きの簡素化等を行うこととされた」のですが、この①と②は、この改正を決定した令和7年年金制度改正法(【令和7.6.20法律第74号。「社会経済の変化を踏まえた年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する等の法律」)(遺族年金等の改正を決定した改正法です)の公布日から3年以内の施行であり、③は同5年以内の施行となっています。
つまり、空欄E自体は、令和4年の決定事項なのですが、それに基づき立案された改正法は、本年6月の公布(今回の本試験の適用対象から外れています)であり、前記の①~③も数年先の施行となっています。
素材である令和6年版の厚生労働白書は、すでに昨年8月に刊行されたものであることもあって、空欄Eを出題すること自体は問題ないとはいえども、将来の改正施行事項にかかわっているわけで、このような事項を出題するのは、「反則気味」ではないかと思えます(過去、あまりこのような出題はなかったように記憶しています)。
雰囲気的には、選択肢(こちら)の⑨「資産所得倍増プラン」か⑪「所得倍増プラン」が怪しいですが、この令和4年の「私的年金制度」(確定拠出年金及び確定給付企業年金等)等に関する改正を導いたプランは、岸田内閣の下、「貯蓄から投資」という標語で代表される「資産所得倍増プラン」でした。
同プランは、個人が持つ貯蓄を投資にシフトすることを奨励し、国民の資産形成を促進し、所得を増やすための政策でした。
そこで、「所得」に加えて「資産」も含まれる⑨が正解となります。
社会一般は、空欄(こちら)のBとCを正解したうえで、A、D、Eの3つの空欄のうちどれかを山カンで当てるということになりそうです。
今回の出題を見ましても、空欄のB及びCは、総則的な規定からの出題であり、今後も総則的な規定は、キーワードに注視しながら学習する必要があります。
総評
選択式は、平均点が1.9点(前年度は2.4点)であり、基準点が2点に引き下げられました。
社会一般の選択式は、平成30年度以降3年度連続して基準点が2点に引き下げられており、近時、厳しい内容が出題されています。
令和4年度の選択式も、基準点の引き下げはありませんでしたが、簡単な内容ではありませんでした。
前々回の令和5年度の選択式は、基準点を上回ることは容易でした。
前回の令和6年度は、基準点の引き下げはありませんでしたが、微妙なところでした。
今回は、再び基準点が2点に引き下げられました。
令和4年度と令和5年度の選択式は、ともに社会保障関係のデータから1問出題され、その他に、確定給付企業年金法か確定拠出年金法から1問が出題され、船員保険法と児童手当法から1問ずつの出題という構成となっていました。
その他には、国民健康保険法、高齢者医療確保法、介護保険法などが入れ替わってくるという形です。
前回の令和6年度は、社会保障関係のデータから1問増え、2問となり、その他に、国民健康保険法と高齢者医療確保法が入りましたが、いずれも目的条文だったという特徴がありました。
確定給付企業年金法と確定拠出年金法は、選択式では出題されませんでしたが、択一式で両法が1問(5肢)出題されました。
今回は、社会保障関係のデータから問1(空欄A)と問5(空欄E)の2問であり、その他に、高齢者医療確保法、介護保険法、確定給付企業年金法から出題されました。
空欄のD及びE(こちら以下)がかなり難しく、Aも微妙であり、B及びCもきちんとした学習が必要となる内容であることから、やはり、厳しい出題でした。
択一式も、結構厳しいです。
【問6】(こちら)は、社会保険制度の被保険者及び給付に関する問題です。
肢のA(こちら)は、国民健康保険法の移送費(法定必須給付)からの出題であり、基本的な知識です。
B(こちら)は、高齢者医療確保法から被保険者の資格の取得等の届出の提出先に関する出題です。若干疑義があります。
C(こちら)は、生活保護の被保護者が介護保険第1号被保険者となるかという論点であり、結構難しいのですが、適用除外者があったかどうかを思い出すことになります。
D(こちら)は、船員保険法における行方不明手当金の額の出題です。基本的な知識といえます。
E(こちら)は、国民健康保険における法定任意給付(出産育児一時金、葬祭費(葬祭の給付等))と、任意給付(傷病手当金、出産手当金)に関する出題です。過去問頻出です。
【問7】(こちら)は、確定拠出年金法に関する出題です。難しい肢が多いのですが、正解肢がわかりやすいため、正答したいです。
肢のA(こちら)は、 令和4年5月1日施行の改正により新設された適用除外者の問題です。
B(こちら)は、個人型年金規約の見直し(第59条)に関する出題です。初出の問題であるため、やや厳しいです。
C(こちら)は、 個人型年金の給付の種類に関する出題です。基本的な知識です。
D(こちら)は、個人型年金における運営管理業務を行う者に関する出題です。これも初出の問題であり、難しいです。
E(こちら)は、個人型年金加入者期間の計算方法に関する出題であり、易しいです。
【問8】(こちら)は、高齢者医療確保法に関する出題です。肢のA、C及びDあたりから選択することになります。
肢のA(こちら)は、後期高齢者医療に係る特別会計を定めなければならない者を問うものです。やや微妙な問題です。
B(こちら)は、後期高齢者医療制度の被保険者の定義(要件)に関する出題であり、基本的な知識です。
C(こちら)は、普通徴収の方法によって徴収する保険料の納期に関する出題です。少々微妙ですが、類問が【平成23年問8E(こちら)】で出題されています。
D(こちら)は、保険料の減免・徴収猶予に関する出題です。減免・徴収猶予を行えるのは市町村ではないことに注意です。保険料の徴収は市町村ですが、保険料の賦課の決定は広域連合が行います。
E(こちら)は、資格の同日得喪のケースです。基本的な知識です。
【問9】(こちら。国年法のパスワード。以下、本問において同じです)は、社審法からの出題です。個数問題であるところ、肢のウ以下が難しく、正当は厳しかったです。
肢のア(こちら)は、客観的起算点に係る不服申立期間に関する出題です。典型論点です。
イ(こちら)は、審査請求の取下げの要件に関する出題です。これも典型論点です。
ウ(こちら)は、審査請求人が、審査請求の決定前に死亡したときの、審査請求の手続の承継の問題ですが、当サイトでは記載がなく、厳しかったです。
エ(こちら)は、社会保険審査会の構成員(委員等)に関する出題であり、厳しいです。
オ(こちら)は、社会保険審査会の審理の公開制に関する出題です。【社会一般 平成29年問6D(こちら)】で出題されていましたが、厳しいです。
【問10】(こちら)は、肢のオ(こちら)が誤りであることはわかりやすく、ウとエのどちらが誤りかを判断することとなります。
肢のア(こちら)は、地域包括ケアシステムの深化・推進に関する「令和6年版 厚生労働白書」からの出題です。
イ(こちら)は、介護保険法の要介護認定の申請手続に関する出題です。
ウ(こちら)は、介護保険法のケアマネジャー(介護支援専門員)に関する出題です。少々細かく厳しいです。
エ(こちら。健保法のパスワード)は、出産育児支援金の制度に関する出題です。前年度の試験対象である改正事項です。
オ(こちら)は、国民年金制度の沿革に関する出題であり、平易です。
以上のように、社会一般についても、地道に学習を積み上げていく必要があります。
また、社会一般と労働一般に共通しますが、「厚生労働白書」について、「出題されそうな個所はないか」といった視点により日頃から十分にチェックしておくことは必須です。
講義 社労士合格ゼミナール