平成29年度(労災保険法)

平成29年度の労災保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。

リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。

 

 

択一式

○【問1】= 業務災害の認定に関する問題:

 

【平成29年 問1A】

(企業所属の野球選手が実業団野球大会に備え自主的な運動中に負傷した場合の業務災害性)

 

【平成29年 問1B】

(道路上ですれ違えず、変わって運転した運転手が転落死した場合の業務災害性)

 

【平成29年 問1C】

(漁船内で給食のフグ汁を食べて中毒になった場合の業務災害性)

 

【平成29年 問1D】

(指名解雇された組合員の事業場立入禁止の仮処分申請中に労働組合が当該組合員を就労させ負傷した場合の業務災害性)

 

【平成29年 問1E】

(護岸築堤工事現場で蜂に刺されショック死した場合の業務災害性)

 

 

○【問2】= 傷病補償年金に関する問題:

 

【平成29年 問2A】(傷病の状態等に関する届出の添付書類)

 

【平成29年 問2B】(傷病補償年金の障害の程度を判断する期間)

 

【平成29年 問2C】

(傷病等級に該当しなくなった場合の傷病補償年金及び休業補償給付の支給の有無)

 

【平成29年 問2D】

(傷病補償年金の受給権者の障害程度が変更し他の傷病等級に該当した場合の所轄労働基準監督署長の支給決定)

 

【平成29年 問2E】

(療養開始後3年を経過した日以後において傷病補償年金を受けている場合の打切補償の支払擬制による解雇制限の解除)

 

 

○【問3】= 社会復帰促進等事業に関する問題:

 

【平成29年 問3ア】(社会復帰促進等事業は通勤災害を被った労働者も対象とするか)

 

【平成29年 問3イ】(独法労働者健康安全機構が行う事業)

 

【平成29年 問3ウ】(アフターケアの意義)

 

【平成29年 問3エ】(アフターケアの対象傷病)

 

【平成29年 問3オ】(アフターケアに係る健康管理手帳の申請手続)

 

 

○【問4】= 労災保険法の適用に関する問題: 

 

【平成29年 問4A】

(市の経営する水道事業の非常勤職員に対する労災保険法の適用の有無)

 

【平成29年 問4B】(行政執行法人の職員に対する労災保険法の適用の有無)

 

【平成29年 問4C】(非現業の一般職の国家公務員に対する労災保険法の適用の有無)

 

【平成29年 問4D】(国の直営事業で働く労働者に対する労災保険法の適用の有無)

 

【平成29年 問4E】(常勤の地方公務員に対する労災保険法の適用の有無) 

 

 

○【問5】= 通勤災害に関する問題: 

 

【平成29年 問5A】(逸脱の判断)

 

【平成29年 問5B】(療養給付における一部負担金の徴収)

 

【平成29年 問5C】(業務の性質を有する移動の通勤災害性)

 

【平成29年 問5D】(合理的な経路の意義)

 

【平成29年 問5E】(転任元の住居性) 

 

 

○【問6】= 労災保険給付と損害賠償の関係に関する問題: 

 

【平成29年 問6A】

(政府が労災保険の保険給付をした場合において、被災労働者の使用者に対する損害賠償請求権が減縮するための同一の事由の意義:【青木鉛鉄事件=最判昭和62.7.10】)

 

【平成29年 問6B】

(使用者行為災害における損益相殺的な調整の時期の問題(保険給付の支払時までの遅延損害金の発生の有無):【フォーカスシステムズ事件 = 最大判平成27.3.4】)

 

【平成29年 問6C】

(過失相殺と損益相殺的な調整との前後の問題:【高田建設事件=最判平成元.4.11】)

 

【平成29年 問6D】

(損害賠償からの特別支給金の控除の可否:【コック食品事件=最判平成8.2.23】)

 

【平成29年 問6E】

(示談後に政府が保険給付を行った場合の代位の可否:【小野運送事件=最判昭和38.6.4】) 

 

 

○【問7】= 労災保険制度に関する問題: 

 

【平成29年 問7A】

(保険給付の支給決定前の給付請求の可否=【最判昭和29.11.26】)

 

【平成29年 問7B】

(労災就学援護費の決定は行政処分に該当するか=【最判平成15.9.4】)

 

【平成29年 問7C】

(中小事業主の特別加入の制度の趣旨=【最判平成24.2.24】)

 

【平成29年 問7D】(退職による受給権の不変更)

 

【平成29年 問7E】(故意に傷病等を生じさせた場合の絶対的支給制限) 

 

  

 

選択式

次の文中の   の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。

 

1 労災保険の保険給付に関する決定に不服のある者は、  に対して審査請求をすることができる。審査請求は、正当な理由により所定の期間内に審査請求することができなかったことを疎明した場合を除き、原処分のあったことを知った日の翌日から起算して3か月を経過したときはすることができない。審査請求に対する決定に不服のある者は、  に対して再審査請求をすることができる。審査請求をしている者は、審査請求をした日から  を経過しても審査請求についての決定がないときは、  が審査請求を棄去したものとみなすことができる。

 

2 労災保険法第42条によれば、「療養補償給付、休業補償給付、葬祭料、介護補償給付、療養給付、休業給付、葬祭給付、介護給付及び二次健康診断等給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から  を経過したとき、障害補償給付、遺族補償給付、障害給付及び遺族給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から  を経過したときは、時効によつて消滅する。」とされている。

 

※ 上記2の「これらを行使することができる時から」(2か所)は、令和2年4月1日施行の改正(【平成29.6.2法律第45号】。「民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」第166条)に伴い、追記しています。

 

選択肢:

① 60日 ②90日 ③1か月 ④2か月 ⑤3か月 ⑥6か月 ⑦1年 ⑧2年 ⑨3年 ⑩5年 ⑪7年 ⑫10年 ⑬厚生労働大臣 ⑭中央労働委員会 ⑮都道府県労働委員会 ⑯都道府県労働局長 ⑰労働基準監督署長 ⑱労働者災害補償保険審査会 ⑲労働者災害補償保険審査官 ⑳労働保険審査会

 

 

 

選択式の解答

A=⑲労働者災害補償保険審査官

B=⑳労働保険審査会

C=⑤3か月

D=⑧2年

E=⑩5年

 

選択式 解説のリンク先

A~Cについては、当サイトの労災保険法のこちら以下を参考。

 

DとEについては、こちらの図以下や第38条を参考。

 

 

以上、平成29年度の労災保険法の本試験問題でした。 

 

<前のページ