令和7年度 労災保険法
令和7年度の労災保険法の本試験問題のインデックスを掲載します。
リンク先に本試験問題及びその解説を掲載しています。
択一式
○【問1】=労災保険法の適用に関する問題:
▶労災保険法の適用に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
出向元事業に雇用される労働者が、その雇用関係を存続したまま、出向元事業主の命により出向先事業の業務に従事する在籍型出向の場合、当該労働者に係る労災保険給付は、常に出向先事業に係る保険関係によるものとされている。
派遣労働者に係る労災保険給付は、常に派遣元事業に係る保険関係によるものとされている。
障害者総合支援法に基づく就労継続支援を行う事業場で就労する障害者は、雇用契約の締結の有無にかかわらず、労災保険法が適用される。
インターンシップにおいての実習は、見学や体験的なものであることを原則としていることから、当該実習に参加する学生に労災保険法が適用されることはない。
育児体業を取得する公立小学校教諭の業務を処理するために、当該育児体業請求に係る期間を任期の限度として臨時的任用された者には、その勤務の態様にかかわらず、労災保険法が適用される。
○【問2】=業務災害として保険給付の対象となるものに関する問題:【個数問題】
▶次の記述のうち、業務災害として保険給付の対象となるものはいくつあるか。
鉄道保線作業に従事する労働者が、休日に自己の担当する鉄道沿線で事故があったため、使用者の呼び出しを受けて自宅から現場にかけつける途中で、つまずいて転倒し、負傷した場合
職場から2駅離れた社宅に居住する労働者が、休日に、台風のため社宅付近の大木が倒れたことに伴って切断された高圧電線がショートし、枯木に火が付く様子を社宅から日撃したことから、社宅への延焼を防止しようと作業していたところ、強風にあおられた高圧電線に接触して死亡した場合
職業能力開発促進法に基づく技能検定であって、職務に関連する職種に係るものを、使用者から出張命令を受けて受検した労働者が、実技試験中に当該実技に起因して負傷した場合
山岳地区であって地理的条件から天候の変化が激しく、雷の発生頻度も高い地域で、山頂より100メートル下方で植生盤の植付作業をしていた労働者が、夕立のような異様な天候になったので、作業を中止し、他に適当な退避場所がなかったことから山頂の休憩小屋に退避しようと移動していたときに、落雷の直撃を受けて死亡した場合
通常は私鉄バスを利用して帰宅する夜勤労働者が、当該私鉄バスのストライキによる運休のため、 早朝、電車で帰宅するつもりでバス停とは反対方向の鉄道駅に向かっている途上で自動車にはねられ、負傷した場合
○【問3】= 過重負荷による脳・心臓疾患に関する問題:【組み合わせ問題】
▶厚生労働省労働基準局長通知「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(令和3年9月14日付け基発0914第1号。以下本間において「認定基準」という。)に関する次の記述のうち、正しいものの組み合わせはどれか。
認定基準にいう「特に過重な業務」とは、日常業務に比較して特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいうが、ここでいう日常業務には、労働基準法第36条に基づく労使協定により延長することができる労働時間内に行う業務が含まれる。
認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つに勤務時間の不規則性があり、特に長期間の過重業務の判断に当たっては、勤務問インターバルがおおむね9時間未満の勤務の有無、時間数、頻度、連続性等について検討し、評価することとされている。
認定基準において、業務の過重性の具体的な評価を行うに当たって検討すべきとされている負荷要因の1つである作業環境(温度環境、騒音)は、長期間の過重業務の判断に当たっては付加的に評価するのに対し、短期間の過重業務の判断に当たっては付加的に考慮するのではなく、他の負荷要因と同様に十分検討することとされている。
器質的心疾患(先天性心疾患、弁膜症、高血圧性心疾患、心筋症、心筋炎等)を有する者が、認定基準にいう対象疾病である虚血性心疾患等を発症した場合については、業務と発症との関連が認められることはない。
労災保険法第7条第1項第2号に定める複数業務要因災害による脳・心臓疾患の認定に関しては、認定基準における過重性の評価に際して、2以上の事業の業務による業務の過重性の検討に当たり、異なる事業における労働時間を通算して評価する。
A(アとイ) B(アとウ) C(イとエ) D(ウとオ) E(工とオ)
○【問4】= 休業補償給付に関する横断的な問題:
▶体業補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
第1種特別加入者の給付基礎日額として厚生労働大臣が定める額は、その最高額が25,000円であり、その最低額が2,000円である。
労災保険法第8条の2第2項は、業務災害により休業補償給付を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償給付に係る療養を開始した日から起算して3年を経過した日以後の日である場合において、同条同項各号のいずれかに該当するときは、当該休業補償給付を受けるべき者の休業給付基礎日額は、当該者の基準日(当該休業補償給付を受けるべき者の当該休業補償給付を支給すべき事由が生じた日の属する四半期の初日)における年齢の属する年齢階層について厚生労働大臣が定めた額とする旨規定している。
休業補償給付は、労働者が業務上の傷病により療養のため労働不能の状態にあって賃金を受けることができない場合であっても、出勤停止の懲戒処分を受けたために雇用契約上の賃金請求権を有しない場合には支給されない。
休業特別支給金の支給対象となる日について休業補償給付を受けることができる者は、当該休業特別支給金の支給申請を、当該休業補償給付の請求後に行わなければならない。
休業補償給付を受ける労働者が、同一の事由について厚生年金保険法に基づく障害厚生年金又は国民年金法に基づく障害基礎年金を受けることができるときは、当該労働者に支給する休業補償給付の額は、当該障害厚生年金又は当該障害基礎年金と傷病補償年金との調整について定める率を用いて算定されるが、当該算定された額が労災保険法施行令第1条第1項で定める額を下回る場合には、同条同項で定める額となる。
○【問5】= 介護補償給付に関する問題:
▶介護補償給付に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
療養補償給付を受ける権利を有する労働者は、病院又は診療所に入院し、介護を受けている間、介護補償給付を受けることができる。
障害補償年金を受ける権利を有する労働者は、障害者総合支援法第5条第11項に規定する障害者支援施設に入所し、同法同条第7項が定める生活介護を受けている間、併せて介護補償給付を受けることができる。
障害補償一時金の支給を受けた労働者が、加齢により介護を要する状態となった場合、介護補償給付を受けることができる。
業務災害により両眼を失明し、障害等級第1級の障害補償年金を受ける労働者は、他に障害を負っているか否かにかかわらず、常時介護を要する障害の程度にあるとして、介護補償給付を受けることができる。
介護補償給付の額は、その月において、介護に要する費用を支出して介護を受けた日がない場合であって、親族による介護を受けた日があるときは、障害の程度に応じて定額とされている。
○【問6】= 二次健康診断等給付に関する問題:
▶二次健康診断等給付に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
二次健康診断等給付を行う病院又は診療所の指定は、都道府県労働局長が行う。
二次健康診断等給付として行われる二次健康診断は、対象労働者1人につき、1年度内1回に限り支給される。
二次健康診断等給付として行われる特定保健指導(二次健康診断の結果に基づき行われる保健指導)は、医師又は保健師による面接によって行われ、栄養指導、運動指導及び生活指導の内容により行われる。
特別加入者は、二次健康診断等給付の対象とならない。
二次健康診断等給付は、労働安全衛生法第66条第1項の規定に基づき行われた直近の健康診断において、血圧検査等所定の検査を受けた労働者が、当該検査項目のいずれかに異常の所見があると診断されたときに、当該労働者に対し、その請求に基づき行われる。
○【問7】= 特定フリーランス事業に係る特別加入団体に関する問題:【直近の改正事項】
▶労災保険法施行規則第46条の17第12号にいう特定フリーランス事業に係る特別加入団体(以下本間において「特別加入団体」という。)に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
特別加入団体として承認を受けるためには、特定の業種に関わらないフリーランス全般の支援のための活動実績(活動期間が1年以上、100名以上の会員等がいること)を有している必要がある。
特別加入団体として承認を受けるためには、市町村ごとに加入希望者が訪問可能な事務所を設け、都道府県を単位として団体を運営する必要がある。
特別加入団体は、少なくとも年に1回以上、加入者に対して災害防止等に関する研修会等を実施する必要がある。
特別加人団体は、特定フリーランス事業を行う者として特別加入した者の災害発生時の労災給付請求に際し、当該者が提出することとなる請求書等の作成支援を行うことを求められる。
保険給付に関する事務は、特別加入団体の主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長が行うこととされている。
選択式
次の文中の の部分を選択肢の中の最も適切な語句で埋め、完全な文章とせよ。
1 遺族補償年金を受けることができる、障害の状態にある遺族の障害の状態について、労災保険法施行規則第15条は、「障害の状態は、身体に別表第1の障害等級の A に該当する障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に、 B が高度の制限を受けるか、若しくは B に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある状態とする。」と定めている。
2 労災保険法施行規則第36条第1項は、「長期家族介護者援護金は、別表第1の障害等級第1級若しくは第2級の障害補償年金、複数事業労働者障害年金若しくは障害年金又は別表第2の傷病等級第1級若しくは第2級の傷病補償年金、複数事業労働者傷病年金若しくは傷病年金を受けていた期間が C 以上である者の遺族のうち、支援が必要な者として厚生労働省労働基準局長が定める要件を満たす者に対して、支給するものとする。」と規定している。
3 最高裁判所は、労災就学援護費不支給決定が抗告訴訟の対象となるかが問題となった事件において、次のように判示した。
「労災就学援護費に関する制度の仕組みにかんがみれば、〔労災保険〕法は、労働者が業務災害等を被った場合に、政府が、〔労災保険〕法第3章の規定に基づいて行う保険給付を D するために、労働福祉事業〔現・社会復帰促進等事業〕として、保険給付と同様の手続により、被災労働者又はその遺族に対して労災就学援護費を支給することができる旨を規定しているものと解するのが相当である。
そして、被災労働者又はその遺族は、上記のとおり、所定の支給要件を具備するときは所定額の労災就学援護費の支給を受けることができるという抽象的な地位を与えられているが、具体的に支給を受けるためには、 E に申請し、所定の支給要件を具備していることの確認を受けなければならず、 E の支給決定によって初めて具体的な労災就学援護費の支給請求権を取得するものといわなければならない。
そうすると、 E の行う労災就学援護費の支給又は不支給の決定は、〔労災保険〕法を根拠とする優越的地位に基づいて一方的に行う公確カの行使であり、被災労働者又はその遺族の上記権利に直接影響を及ぼす法的効果を有するものであるから、抗告訴訟の対象となる行政処分に当たるものと解するのが相当である。」
選択肢:
①3年 ②5年 ③7年 ④10年
⑤確保 ⑥厚生労働大臣
⑦第1級 ⑧第5級以上 ⑨第8級以上 ⑩第12級以上
⑪代替 ⑫都道府県労働局長
⑬日常生活 ⑭日常生活又は社会生活 ⑮付加 ⑯補完
⑰労働 ⑱労働基準監督署長 ⑲労働者災害補償保険審査官 ⑳労働又は社会生活
選択式解答
選択式の論点とリンク先
1 問1(空欄のA及びB)
問1(こちら)は、遺族補償年金の障害要件についての出題です。施行規則第15条からです(こちら。労災保険法のパスワード)。
割合基本的な問題なのですが(ユーキャンなどの1冊本でも記載があります)、空欄B(こちら)については、選択肢に⑬「日常生活」や⑳「労働又は社会生活」といった紛らわしいものがあり、少々迷った方もおられるかもしれません。
これについては、障害(補償)等給付における障害等級の考え方(こちら以下)が参考になります。
即ち、前掲のリンク先の下部で記載していますように、労災保険法の場合、障害等級は、労働能力の喪失の程度(労働の可能性の程度)により細分化されています。労災保険法は、労働者を主な保護対象としているため、障害等級も労働の可能性の程度を基準としていることになります。
対して、国民年金の障害基礎年金の場合は、全国民に共通する強制加入である公的年金制度としての性格から(即ち、労働者・被用者だけでなく、非被用者も対象となっています)、障害等級も日常生活の制限の程度という観点が重視されています。
この点を思い出して頂くと、空欄のBには、「労働」が入り、「日常生活」とか「社会生活」は入らないと連想することが可能です。
いずれにしましても、労災保険法は、この空欄A及びBのいずれも正解しませんと、3点を確保することが難しくなるかもしれません。
2 問2(空欄のC)
問2(こちら)は、正解することが難しいです。
「長期家族介護者援護金」という「社会復帰促進等事業」の中の「被災労働者等援護事業」からの出題であり(施行規則第36条)、当サイトではこちらで記載していますが、通常は学習しない箇所ですので、正解は無理でしょう。
ただし、今後は、社会復帰促進等事業のうちの各事業についても、数字関係は見ておく必要が生じました。
3 問3(空欄のD及びE)
問3(こちら)は、労災就学援護費の決定の行政処分性が問題となった【最判平成15.9.4】からの出題です。
この判例は、行政法上は有名な判決です。当サイトでは、こちら以下で詳述しています。
この問3では、行政法上の論点ではない部分が出題されています(【平成29年問7B(こちら)】において、行政法上の論点が出題されています)。
空欄のD(こちら)は、判決文ではさほど注意せずに読み過ごしてしまう箇所ですが、労災就学援護費と保険給付との関係について問うものですから、選択肢からは、⑪「代替」、⑮「付加」、⑯「補完」あたりが候補となります。
保険給付に「付加」して支給されるのは「特別支給金」であり、労災就学援護費は、それに対応する保険給付が存在しませんから、⑮「付加」ではなく、⑯「補完」が正解となります。
⑪「代替」では、労災就学援護費が支給される代わりに保険給付が支給されなくなるといった意味合いになりますから、ふさわしくありません。
空欄のE(こちら)については、労災就学援護費の支給に関する事務は所轄労働基準監督署長が行うということは、そこそこ重要な知識であり、こちら(の(B))で学習しています(こちらやこちらの図も参考です)。
保険給付や特別支給金の場合と同じであると押さえておきます。
総評
選択式は、問2(空欄C)を正解することは厳しく、問3(空欄のD及びE)も微妙です。
問1(空欄のA及びB)を正解したうえで、もう一つ空欄を正解する必要があり、基準点3年を達せない危険性がある厳しい出題でした(実際にも、基準点が2点に引き下げられました)。
なお、社会復帰促進等事業から空欄が3つも出題されています(問2及び3)。
択一式は、問5(こちら)の肢のDや問7(こちら)が難しく、4問程度の正解になる可能性があります。
【問1】(こちら)は、肢のCやEは難しいのですが、正解肢が分かりやすいため、正解したいです。
肢のA(出向。こちら)とB(派遣。こちら)は、典型論点であり、マスターしておく必要があります。
C(障害者総合支援法に基づく就労継続支援。こちら)は、難しいのですが、【平成28年問1A(こちら)】で類問が出題されており、少なくとも当サイトで学習された方については正答できた可能性があります。
D(インターンシップ。こちら)については、労基法において過去問があり典型論点となっているため(労基法のこちら)、労災保険法においても同様であろうと正答しやすいです。
E(公立小学校教諭の代用に係る臨時的任用者。こちら)は、難しいですが、本問の正解肢は比較的明らかであるため、正答には影響しないといえます。
【問2】(こちら)は、業務災害の認定に関する事例問題であり、個数問題である点で厳しいです。
肢のイやウが未出題のケースですが、それらが学習してきた業務災害のどの類型に近いかを考えるとよいです。
肢のア(こちら)は、通勤災害との区別の問題ですが、使用者の命令があるという判断しやすいケースです。
イ(こちら)は、緊急行為のケースといえます。防火活動の対象が社宅であり、かつ、切断された高圧電線がショートしているという極めて危険な状況であることを踏まえて、当該防火活動が業務遂行の枠内にあるのか想像します。
ウ(こちら)は、労働者が行事に出席中に事故に遭ったというケースと捉えられ、出張のケースに限定しないほうがよいのでしょう(出張命令がだされていなくても、技能検定の受検当日が通常の出勤として取り扱われている場合には、事業主の特命があったと認められているからです)。いずれにしても、本肢は、使用者から出張命令を受けて職務に関連する職種に係る技能検定を受検している場合である以上、業務遂行性を認めることが可能です。
エ(こちら)は、天災地変による災害のケースです。古いですが、【平成7年問1A(こちら)】で過去問はあり、テキストに掲載されていることが多い事案でしょう。
オ(こちら)は、帰宅するケースですから、業務災害ではなく通勤災害の問題であることはわかりやすいです。
【問3】(こちら)は、過重負荷による脳・心臓疾患に関する「認定基準」からの出題です。
頻出であり、この「認定基準」は反復して熟読しておく必要があります。
今回は、令和3年の認定基準の改正と関連する事項が2肢(ウとエ)問われています。
組み合わせ問題であり、いくつかの肢についての知識がなくても、正答できる可能性があります。
肢のア(こちら)については、【令和元年問3A(こちら)】で類問が出題されており、正答したいです。
イ(こちら)は、勤務間インターバル制度における数字の問題であり、記憶しておく必要がありました。
ウ(こちら)は、令和3年の改正事項であり、細かいのですが、当サイトではこちらで触れていました。
エ(こちら)は、やはり令和3年の改正事項であり、近年の改正箇所はチェックしておくとよいです。
オ(こちら)は、複数業務要因災害における基本的な考え方(複数の事業における業務上の負荷を総合的に評価して因果関係を判断するもの)から導くことが可能です。
【問4】(こちら)は、 休業補償給付に関する出題です。なんとか正解したいです。
肢のA(こちら)は、中小事業主等の特別加入に係る給付基礎日額であり、数字が問われていますので、予め記憶していないと厳しいです。
ただ、平成30年度の選択式において、最高額である「25,000円」が出題されていることから(こちら)、特別加入の3者の給付基礎日額の最低額と最高額については、予め押さえておくことが必要でした。
B(こちら)は、休業給付基礎日額の年齢階層別の最低・最高限度額の問題であり、基本的な数字が問われています。
C(こちら)は、休業補償給付と出勤停止の懲戒処分との関係についての問題ですが、最高裁判例があります。【平成25年問2A(こちら)】でも問われています。
D(こちら)は、休業特別支給金の支給申請と休業補償給付の請求とを同時に行わなければならないという問題であり、基本的な知識です。
E(こちら)は、社会保険との調整の問題であり、過去問が多いです。
【問5】(こちら)は、 介護補償給付に関する出題です。
肢のAからCはやさしいのですが、肢のDが難しく、Eとの選択に迷うところです。
肢のA(こちら)及びB(こちら)は、介護補償給付が支給されない場合(施設)に関する出題です。ともに、基本的知識です。
C(こちら)は、介護補償給付の支給要件としての受給権者に関する出題です。これも基本的知識です。
D(こちら)は、常時介護を要する障害の程度に該当するどうかという出題ですが、非常に難問でした。
E(こちら)は、介護補償給付の額の問題ですが、開始月について言及されていないことから、上記Dとどちらが正しいのか迷うこととなり、結果的に本問の正答を困難にさせています。
【問6】(こちら)は、 二次健康診断等給付に関する問題です。正解肢が分かりやすく、正解する必要があります。
正解肢以外の肢も、わかりやすいものが多いです。
【問7】(こちら)は、特定フリーランス事業に係る特別加入団体に関する出題であり、通達
(【令和6.4.26基発0426第2号】)を題材としています。
直近の改正事項から細かい出題がなされたため、難しく、当サイトでは掲載していましたが、正解することは厳しいです。
以上、選択式は、昨年度と異なり、難しくなりました。
択一式は、例年通り、難しいです。択一式は、徴収法と併せてなんとか基準点(4点)を上回りたいという内容です。
近時の択一式は、労災保険法や雇用保険法で手こずり、ダメージを受けながら一般常識や社会保険の科目に移行していくというパターンになっており、厳しいです。
本試験会場では、労災保険法や雇用保険法について大量失点を覚悟して臨まれたほうが良いです(ここでめげると合格できないということです)。
日常の学習としては、労災保険法については、基礎的事項を押さえたら、通達や判例についてもある程度チェックしておく必要があり、特に当サイトが「客体」として整理してある業務災害・通勤災害・複数業務要因災害の認定等の箇所では、当サイトで掲載している通達は読んで頂く必要があります。
なお、徴収法で2点確保できると楽になりますので、頻出箇所とそうでない箇所とのメリハリをつけて、やや過去問にウエイトを置いて徴収法も学習して下さい。
講義 社労士合格ゼミナール