第1節 総則
§1 目的等
〔1〕目的(第1条)
〔2〕自主的解決の原則
一 自主的解決の原則(第2条)
二 政府の努力義務(第3条)
三 関係当事者の責務(第4条)
四 事件の迅速処理(第5条)
§2 労働争議と争議行為
〔1〕労働争議(第6条)
〔2〕争議行為(第7条)
※ 労働関係調整法と労働組合法の「争議行為」の異同 :
〔3〕争議行為の届出(第9条)
第2節 労働争議の調整等
※ あっせん、調停及び仲裁の横断整理
§1 労働争議の調整手続
〔Ⅰ〕あっせん(第10条~第16条)
〔Ⅱ〕調停(第17条~第28条)
〔Ⅲ〕仲裁(第29条~第35条)
〔Ⅳ〕公益事業
〔1〕公益事業の要件(定義。第8条)
〔2〕公益事業に対する特別の規制
1 強制調停の制度(第18条第3号~第5号)
2 緊急調整(後掲)
3 争議行為の予告(第37条)
〔Ⅴ〕緊急調整(第35条の2~第35条の5)
〔Ⅵ〕争議行為の制限禁止等
・安全保持施設に係る争議行為の禁止(第36条)
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※ 改訂状況:
令和4年5月26日(木曜)
健康保険法の保険者が終了し、適用事業所に入りました。
「令和3年版 過労死等防止対策白書」が完成しました。
間もなくアップします。
「令和2年 中高年者縦断調査(中高年者の生活に関する継続調査) 」をアップしました(「白書対策講座」のこちら)。
年度末の改正に関する改訂が終わっています。
次のような事項が改正されています。
・雇用保険法の費用負担に関する改正。
詳細は、こちら以下です。
まずは、こちらの図によりイメージを作って下さい。
・雇用保険法の暫定措置の延長(「改正・最新判例」のこちら)
・雇用保険二事業に関する改正(こちら以下)
・徴収法の雇用保険率の改正(徴収法のこちら以下)
・労災保険法施行規則の改正。
労災保険法のこちら以下(5点)が追加されました。
なお、一人親方について「あん摩マッサージ指圧師、はり師又はきゅう師」が行う事業が追加されています(こちらの図の【1】一人親方の10。本文はこちら)。
・医療保険等の届出・申請書等において、「性別」の記載が不要となったものがあります。
詳しくは、「改正・最新判例」のこちらです。
※ 更新メール:
・令和4年4月25日(月曜)
年度末の改正事項についてお知らせしました。
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