第1節 総則
§1 目的等
〔1〕目的(第1条)
〔2〕自主的解決の原則
一 自主的解決の原則(第2条)
二 政府の努力義務(第3条)
三 関係当事者の責務(第4条)
四 事件の迅速処理(第5条)
§2 労働争議と争議行為
〔1〕労働争議(第6条)
〔2〕争議行為(第7条)
※ 労働関係調整法と労働組合法の「争議行為」の異同 :
〔3〕争議行為の届出(第9条)
第2節 労働争議の調整等
※ あっせん、調停及び仲裁の横断整理
§1 労働争議の調整手続
〔Ⅰ〕あっせん(第10条~第16条)
〔Ⅱ〕調停(第17条~第28条)
〔Ⅲ〕仲裁(第29条~第35条)
〔Ⅳ〕公益事業
〔1〕公益事業の要件(定義。第8条)
〔2〕公益事業に対する特別の規制
1 強制調停の制度(第18条第3号~第5号)
2 緊急調整(後掲)
3 争議行為の予告(第37条)
〔Ⅴ〕緊急調整(第35条の2~第35条の5)
〔Ⅵ〕争議行為の制限禁止等
・安全保持施設に係る争議行為の禁止(第36条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月28
日(木曜日)
改正事項があります。
1 まず、労災保険法等について、いくつか改正が公表されています。
労災保険法の①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、障害厚生年金が終了し、遺族厚生年金に入りました。
健康保険法は、「適用除外者」が終了しました。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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