第1章 総則
第1節 目的(第1条)
第2節 沿革
第3節 定義(第2条)
第4節 基本的理念(第3条、第4条)
第5節 事業主の責務(第5条)
第6節 国及び地方公共団体の責務(第6条)
第7節 障害者雇用対策基本方針(第7条)
第8節 障害者活躍推進計画(第7条の2、第7条の3)
第2章 障害者に対する差別の禁止等
〔Ⅰ〕障害者に対する差別の禁止(第34条~第36条)
〔1〕募集及び採用における差別の禁止(第34条)
〔2〕採用後(労働契約成立後)における差別の禁止(第35条)
〔Ⅱ〕合理的配慮の提供義務(第36条の2~第36条の5)
〔1〕募集及び採用における合理的配慮の提供義務(第36条の2)
〔2〕採用後における合理的配慮の提供義務(第36条の3)
〔3〕障害者の意向の十分な尊重(第36条の4)
〔4〕指針(第36条の5)
〔Ⅲ〕助言、指導及び勧告(第36条の6)
第3章 対象障害者の雇用義務等に基づく雇用の促進等
第1節 対象障害者の雇用義務等
第1款 対象障害者の雇用に関する事業主の責務(第37条)
※ 対象障害者(第37条第2項)
第2款 一般事業主の雇用義務(第43条等)
§1 法定雇用障害者数(第43条第1項)
§2 障害者雇用率(第43条第2項)
§3 対象障害者である労働者の数の算定方法(第43条第3項~第5項等)
§4 除外率設定業種(法附則第3条)
§5 対象障害者の確認方法(第43条第9項)
§6 特例子会社等の特例(第44条、第45条、第45条の2、第45条の3)
第3款 国及び地方公共団体の雇用義務(第38条等)
第2節 納付金関係業務
※ まとめの図
§1 障害者雇用調整金(第50条等)
§2 障害者雇用納付金(第54条等)
§3 障害者雇用報奨金(法附則第4条)
§4 障害者の在宅就業に関する特例(第74条の2、法附則第4条第4項等)
第4章 紛争の解決
※ 全体図
〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第74条の4)
※ 紛争の解決の促進に関する特例(第74条の5)
〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第74条の6)
〔Ⅲ〕調停の委任(第74条の7以下)
第5章 雑則
§1 障害者の雇用状況に関する報告等(第43条第7項等)
〔1〕障害者の雇用状況に関する報告(第43条第7項)
〔2〕報告等(第82条)
§2 解雇(免職)の届出(第81条)
§3 書類の保存(第81条の2)
§4 一般事業主の対象障害者の雇入れに関する計画(第46条、第47条)
§5 基準に適合する事業主の認定(中小事業主の認定制度。第77条以下)
§6 障害者雇用推進者、障害者職業生活相談員(第78条、第79条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月18
日(月曜日)
労基法の本社一括届出等が追加されました。
令和6年2月23日からは、電子申請の場合に限り、変形労働時間制(フレックスタイム制を除きます)及びみなし労働時間制においても、本社一括届出等が可能となりました(1年単位の変形制については、すでに令和5年2月27日から可能でした)。
こちら以下(労基法のパスワード)の特にこちら以下をご参照下さい。
徴収法の改正です。
令和6年4月1日施行の改正(【令和6.1.31厚生労働省令第21号】)により、①「労災保険率」(徴収法のこちら以下)、②「第2種特別加入保険料率」(こちら以下)及び③請負による建設の事業に係る賃金総額の特例における「労務費率」(こちら以下)が改正されました。
それぞれのリンク先をご覧下さい。
国民健康保険法における後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額が、令和6年4月1日施行の施行令の改正により、従来の22万円から24万円に引き上げられました。
詳しくは、こちら以下(社会一般のパスワード)です。
なお、低所得者に係る保険料の軽減措置も改正されています。こちらです。
健保法等の政省令における出産育児支援金等に関する大量の改正の改訂が終わりました(試験対策上は、「改正・最新判例」のこちら辺りをざっと押さえておけば足りそうです)。
また、年金額の改定における令和6年度の改定率・年金額が判明しました(国年法のこちら)。
さらに、在職老齢年金制度における支給停止調整額について、令和5年度の48万円から50万円に引き上げられました(厚年法のこちら以下を参考)。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、「2以上期間者に係る老齢厚生年金」に入ります。
健康保険法は、「機構への事務の委託」に入ります。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
労働社会保険諸法令における「周知の方法」についての改正がありました。
「改正・最新判例」のこちらです。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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