第1章 総則
第1節 目的、定義、沿革、基本的理念
一 目的(第1条)
二 定義(第2条)
(一)高年齢者(第2条第1項)
(二)高年齢者等(第2条第2項)
(三)特定地域(第2条第3項)
三 沿革
(一)高年齢者雇用安定法の制定前
(二)高年齢者雇用安定法の制定
(三)平成2(1990)年の改正以後
(四)平成24(2012)年の改正
(五)令和2年の改正
四 基本的理念(第3条)
第2節 事業主の責務等
一 事業主の責務(第4条)
二 国及び地方公共団体の責務(第5条)
三 高年齢者等職業安定対策基本方針(第6条)
四 適用除外(第7条)
第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
§1 60歳未満の定年の定めの禁止(60歳定年制の実現。第8条)
§2 高年齢者雇用確保措置(第9条)
§3 高年齢者就業確保措置(第10条の2)
§4 高年齢者雇用等推進者(第11条)
第3章 高年齢者等の再就職の援助等
§1 再就職援助措置(第15条)
§2 多数離職の届出(第16条)
§3 求職活動支援書の作成等(第17条)
§4 募集及び採用についての理由の提示等(第20条)
§5 雇用状況等の報告(第52条)
§6 シルバー人材センター等(第37条以下)
§7 事業主等に対する援助等(第49条)
次のページ>
ご入会方法はこちら
お問い合わせはこちら
※ 改訂状況:
令和6年4月25
日(木曜日)
〔1〕在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合に関して通達(【令和6.4.5基発0405第6号】)が発出されました。
こちらで掲載しています。
〔2〕年度末の改正事項が多数あります。
1 まず、労災保険法等です。
①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
5 介護保険法(施行規則)において、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)としての第1号事業について、継続利用要介護者(介護給付を受ける前から継続的に第1号事業を利用する要介護者をいいます)が利用できるサービスが拡大されました。
詳細は、こちら以下(【令和6年度試験 改正事項】 とある③の箇所)です。
6 雇用保険法の雇用保険二事業に関する助成金等の改正については、雇用保険法のこちらです。
〔3〕健康保険法と安衛法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、基金も含め、改訂が完了しました。
安衛法は、安全衛生管理体制に入っています。
健康保険法は、「保険料」に入りました。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
また、「令和5年 労働力調査」を作成中です。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
労基法の目次はこちら
労災法の目次はこちら
雇用法の目次はこちら
徴収法の目次はこちら
国年法の目次はこちら
厚年法の目次はこちら
健保法の目次はこちら
安衛法の目次はこちら
労働一般目次はこちら
社会一般目次はこちら