第1章 総則
第1節 目的、定義、沿革、基本的理念
一 目的(第1条)
二 定義(第2条)
(一)高年齢者(第2条第1項)
(二)高年齢者等(第2条第2項)
(三)特定地域(第2条第3項)
三 沿革
(一)高年齢者雇用安定法の制定前
(二)高年齢者雇用安定法の制定
(三)平成2(1990)年の改正以後
(四)平成24(2012)年の改正
(五)令和2年の改正
四 基本的理念(第3条)
第2節 事業主の責務等
一 事業主の責務(第4条)
二 国及び地方公共団体の責務(第5条)
三 高年齢者等職業安定対策基本方針(第6条)
四 適用除外(第7条)
第2章 定年の引上げ、継続雇用制度の導入等による高年齢者の安定した雇用の確保の促進等
§1 60歳未満の定年の定めの禁止(60歳定年制の実現。第8条)
§2 高年齢者雇用確保措置(第9条)
§3 高年齢者就業確保措置(第10条の2)
§4 高年齢者雇用等推進者(第11条)
第3章 高年齢者等の再就職の援助等
§1 再就職援助措置(第15条)
§2 多数離職の届出(第16条)
§3 求職活動支援書の作成等(第17条)
§4 募集及び採用についての理由の提示等(第20条)
§5 雇用状況等の報告(第52条)
§6 シルバー人材センター等(第37条以下)
§7 事業主等に対する援助等(第49条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月18
日(月曜日)
労基法の本社一括届出等が追加されました。
令和6年2月23日からは、電子申請の場合に限り、変形労働時間制(フレックスタイム制を除きます)及びみなし労働時間制においても、本社一括届出等が可能となりました(1年単位の変形制については、すでに令和5年2月27日から可能でした)。
こちら以下(労基法のパスワード)の特にこちら以下をご参照下さい。
徴収法の改正です。
令和6年4月1日施行の改正(【令和6.1.31厚生労働省令第21号】)により、①「労災保険率」(徴収法のこちら以下)、②「第2種特別加入保険料率」(こちら以下)及び③請負による建設の事業に係る賃金総額の特例における「労務費率」(こちら以下)が改正されました。
それぞれのリンク先をご覧下さい。
国民健康保険法における後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額が、令和6年4月1日施行の施行令の改正により、従来の22万円から24万円に引き上げられました。
詳しくは、こちら以下(社会一般のパスワード)です。
なお、低所得者に係る保険料の軽減措置も改正されています。こちらです。
健保法等の政省令における出産育児支援金等に関する大量の改正の改訂が終わりました(試験対策上は、「改正・最新判例」のこちら辺りをざっと押さえておけば足りそうです)。
また、年金額の改定における令和6年度の改定率・年金額が判明しました(国年法のこちら)。
さらに、在職老齢年金制度における支給停止調整額について、令和5年度の48万円から50万円に引き上げられました(厚年法のこちら以下を参考)。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、「2以上期間者に係る老齢厚生年金」に入ります。
健康保険法は、「機構への事務の委託」に入ります。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
労働社会保険諸法令における「周知の方法」についての改正がありました。
「改正・最新判例」のこちらです。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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