第1節 総則
第1款 目的等
§1 概要
§2 目的(第1条)
§3 沿革
§4 基本理念(第3条)
第2款 責務
§1 国及び地方公共団体の責務(第4条)
§2 事業主の責務(第5条)
§3 国民の責務(第6条)
第2節 行動計画等
第1款 行動計画
§1 行動計画策定指針(第7条)
§2 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条~第11条)
〔1〕市町村行動計画(第8条)
〔2〕都道府県行動計画(第9条)
§3 一般事業主行動計計画(第12条~第18条)
〔1〕一般事業主行動計画の策定等(第12条)
一 常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主の場合
二 常時雇用する労働者数が100人以下一般事業主の場合
〔2〕認定(第13条、第14条)
一 認定(第13条)
二 表示(第14条。くるみんマーク)
三 認定の取消し(第15条)
〔3〕特例認定(第15条の2~第15条の5)
一 特例認定(第15条の2)
二 特例(第15条の3)
三 表示(プラチナくるみんマーク。第15条の4)
四 特例認定の取消し(第15条の5)
§4 特定事業主行動計画(第19条)
第2款 次世代育成支援対策推進センター及び次世代育成支援対策地域協議会
§1 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
§2 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
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※ 改訂状況:
令和6年4月25
日(木曜日)
〔1〕在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合に関して通達(【令和6.4.5基発0405第6号】)が発出されました。
こちらで掲載しています。
〔2〕年度末の改正事項が多数あります。
1 まず、労災保険法等です。
①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
5 介護保険法(施行規則)において、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)としての第1号事業について、継続利用要介護者(介護給付を受ける前から継続的に第1号事業を利用する要介護者をいいます)が利用できるサービスが拡大されました。
詳細は、こちら以下(【令和6年度試験 改正事項】 とある③の箇所)です。
6 雇用保険法の雇用保険二事業に関する助成金等の改正については、雇用保険法のこちらです。
〔3〕健康保険法と安衛法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、基金も含め、改訂が完了しました。
安衛法は、安全衛生管理体制に入っています。
健康保険法は、「保険料」に入りました。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
また、「令和5年 労働力調査」を作成中です。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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