次世代育成支援対策推進法

目次

第1節 総則

 

第1款 目的等

 

§1 概要

 

§2 目的(第1条) 

 

§3 沿革

 

§4 基本理念(第3条)

 

第2款 責務

 

§1 国及び地方公共団体の責務(第4条)

 

§2 事業主の責務(第5条)

 

§3 国民の責務(第6条)

 

 

第2節 行動計画等

 

第1款 行動計画

 

§1 行動計画策定指針(第7条)

 

§2 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条~第11条)

 

〔1〕市町村行動計画(第8条)

 

〔2〕都道府県行動計画(第9条)

 

§3 一般事業主行動計計画(第12条~第18条)

 

〔1〕一般事業主行動計画の策定等(第12条)

 

一 常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主の場合

 

二 常時雇用する労働者数が100人以下一般事業主の場合

 

〔2〕認定(第13条、第14条)

 

一 認定(第13条)

 

二 表示(第14条。くるみんマーク)

 

三 認定の取消し(第15条)

 

〔3〕特例認定(第15条の2~第15条の5)

 

一 特例認定(第15条の2)

 

二 特例(第15条の3)

 

三 表示(プラチナくるみんマーク。第15条の4)

 

四 特例認定の取消し(第15条の5)

 

 

§4 特定事業主行動計画(第19条)

 

 

第2款 次世代育成支援対策推進センター及び次世代育成支援対策地域協議会

 

§1 次世代育成支援対策推進センター(第20条)

 

§2 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)