第1節 総則
第1款 目的等
§1 概要
§2 目的(第1条)
§3 沿革
§4 基本理念(第3条)
第2款 責務
§1 国及び地方公共団体の責務(第4条)
§2 事業主の責務(第5条)
§3 国民の責務(第6条)
第2節 行動計画等
第1款 行動計画
§1 行動計画策定指針(第7条)
§2 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条~第11条)
〔1〕市町村行動計画(第8条)
〔2〕都道府県行動計画(第9条)
§3 一般事業主行動計計画(第12条~第18条)
〔1〕一般事業主行動計画の策定等(第12条)
一 常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主の場合
二 常時雇用する労働者数が100人以下一般事業主の場合
〔2〕認定(第13条、第14条)
一 認定(第13条)
二 表示(第14条。くるみんマーク)
三 認定の取消し(第15条)
〔3〕特例認定(第15条の2~第15条の5)
一 特例認定(第15条の2)
二 特例(第15条の3)
三 表示(プラチナくるみんマーク。第15条の4)
四 特例認定の取消し(第15条の5)
§4 特定事業主行動計画(第19条)
第2款 次世代育成支援対策推進センター及び次世代育成支援対策地域協議会
§1 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
§2 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月18
日(月曜日)
労基法の本社一括届出等が追加されました。
令和6年2月23日からは、電子申請の場合に限り、変形労働時間制(フレックスタイム制を除きます)及びみなし労働時間制においても、本社一括届出等が可能となりました(1年単位の変形制については、すでに令和5年2月27日から可能でした)。
こちら以下(労基法のパスワード)の特にこちら以下をご参照下さい。
徴収法の改正です。
令和6年4月1日施行の改正(【令和6.1.31厚生労働省令第21号】)により、①「労災保険率」(徴収法のこちら以下)、②「第2種特別加入保険料率」(こちら以下)及び③請負による建設の事業に係る賃金総額の特例における「労務費率」(こちら以下)が改正されました。
それぞれのリンク先をご覧下さい。
国民健康保険法における後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額が、令和6年4月1日施行の施行令の改正により、従来の22万円から24万円に引き上げられました。
詳しくは、こちら以下(社会一般のパスワード)です。
なお、低所得者に係る保険料の軽減措置も改正されています。こちらです。
健保法等の政省令における出産育児支援金等に関する大量の改正の改訂が終わりました(試験対策上は、「改正・最新判例」のこちら辺りをざっと押さえておけば足りそうです)。
また、年金額の改定における令和6年度の改定率・年金額が判明しました(国年法のこちら)。
さらに、在職老齢年金制度における支給停止調整額について、令和5年度の48万円から50万円に引き上げられました(厚年法のこちら以下を参考)。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、「2以上期間者に係る老齢厚生年金」に入ります。
健康保険法は、「機構への事務の委託」に入ります。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
労働社会保険諸法令における「周知の方法」についての改正がありました。
「改正・最新判例」のこちらです。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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