労働契約承継法

労働契約承継法は、正式には、「会社分割に伴う労働契約の承継等に関する法律」といいます。

 

同法は、平成12年の商法改正により「会社分割」の制度が新設された際に立法化されたものです(【平成12.5.31法律第103号】。平成13年4月1日施行。なお、「会社分割」は、その後、新設された「会社法」に規定されています)。

労働契約承継法は、会社の分割に伴う労働契約や労働協約の承継等に関するルールについて定めています。第8条までしかありません。

 

労働契約承継法が試験に直接出題されたことはありませんが、次のページにおいて、参考程度に同法の概要をご紹介しておきます。

 

なお、平成29年1月1日施行の改正により、国民年金法の国民年金基金において「合併及び分割」の規定が新設され、この基金の分割において、労働契約承継法が準用されている場合があります(国年法のこちらを参考)。

ただ、おそらく、試験対策上は、この基金の分割に係る労働契約承継法の関する部分は出題しにくいでしょう。

 

なお、平成28年の改正により、労働契約承継法施行規則や指針が改正されています(平成28年9月1日施行)。