〔Ⅰ〕序論
〔1〕性格、改正の趣旨
1 労働市場政策、労働施策の基本法
2 雇用と労働
〔2〕労働市場法・労働施策法の体系
〔3〕出題傾向
〔Ⅱ〕沿革
第1章 目的等
〔1〕目的(第1条)
〔2〕定義(第2条)
〔3〕基本的理念(第3条)
〔4〕国の施策(第4条)
〔5〕地方公共団体の施策(第5条)
〔6〕事業主の責務(第6条)
〔7〕権限の委任(第37条)
〔8〕適用除外(第38条、第38条の2)
第2章 基本方針(第10条)
※ 労働施策基本方針
第3章 求職者及び求人者に対する指導等(第11条~第15条)
第4章 募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保(第9条)
第5章 再就職援助措置
〔Ⅰ〕再就職援助計画(第24条~第26条)
〔Ⅱ〕大量の雇用変動の届出(第27条)
第6章 中途採用に関する情報の公表を促進するための措置等(中途採用比率の公表。第27条の2)
第7章 外国人の雇用管理の改善等
〔1〕外国人の雇用管理の改善等(第7条)
〔2〕外国人雇用状況の届出(第28条)
第8章 職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等
〔Ⅰ〕概要
〔Ⅱ〕職場におけるパワーハラスメント防止措置等
〔1〕職場におけるパワーハラスメント防止措置(第30条の2第1項)
〔2〕不利益取扱いの禁止(第30条の2第2項等)
〔Ⅲ〕紛争の解決等
〔1〕紛争の解決の促進に関する特例(第30条の4)
〔2〕紛争の解決の援助(第30条の5)
〔3〕調停の委任(第30条の6~第30条の8)
〔4〕公表(第33条第2項)
第9章 職業転換給付金(第18条)
第10章 国と地方公共団体との連携等(第31条、第32条)
第11章 雑則
〔1〕行政庁の調査等(第33条~第36条)
〔2〕罰則(第39条、第40条)
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※ 改訂状況:
令和6年3月18
日(月曜日)
労基法の本社一括届出等が追加されました。
令和6年2月23日からは、電子申請の場合に限り、変形労働時間制(フレックスタイム制を除きます)及びみなし労働時間制においても、本社一括届出等が可能となりました(1年単位の変形制については、すでに令和5年2月27日から可能でした)。
こちら以下(労基法のパスワード)の特にこちら以下をご参照下さい。
徴収法の改正です。
令和6年4月1日施行の改正(【令和6.1.31厚生労働省令第21号】)により、①「労災保険率」(徴収法のこちら以下)、②「第2種特別加入保険料率」(こちら以下)及び③請負による建設の事業に係る賃金総額の特例における「労務費率」(こちら以下)が改正されました。
それぞれのリンク先をご覧下さい。
国民健康保険法における後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額が、令和6年4月1日施行の施行令の改正により、従来の22万円から24万円に引き上げられました。
詳しくは、こちら以下(社会一般のパスワード)です。
なお、低所得者に係る保険料の軽減措置も改正されています。こちらです。
健保法等の政省令における出産育児支援金等に関する大量の改正の改訂が終わりました(試験対策上は、「改正・最新判例」のこちら辺りをざっと押さえておけば足りそうです)。
また、年金額の改定における令和6年度の改定率・年金額が判明しました(国年法のこちら)。
さらに、在職老齢年金制度における支給停止調整額について、令和5年度の48万円から50万円に引き上げられました(厚年法のこちら以下を参考)。
厚生年金保険法と健康保険法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、「2以上期間者に係る老齢厚生年金」に入ります。
健康保険法は、「機構への事務の委託」に入ります。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています)。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
労働社会保険諸法令における「周知の方法」についての改正がありました。
「改正・最新判例」のこちらです。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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