育児介護休業法

目次

第1節 総則

 

第1款 目的(第1条)

 

第2款 基本的理念等(第3条)

 

第3款 沿革

 

第4款 定義(第2条)

 

 

第2節 育児休業(第5条以下)

 

第1款 育児休業

 

§1 発生=1歳未満の子に係る育児休業の取得(第5条第1項)

 

〔Ⅰ〕1歳未満の子に係る育児休業の取得の要件

 

※ 期間を定めて雇用される者(期間雇用者。有期契約労働者)(第5条第1項ただし書) 

 

〔Ⅱ〕効果(育児休業の取得(申出)の効果)

 

※ 労使協定の締結による適用除外(第6条第1項ただし書)

 

§2 変更

 

〔1〕育児休業の対象となる子の年齢の例外

 

〈1〉1歳から1歳6か月未満の子に係る育児休業(第5条第3項)

 

〈2〉1歳6か月から2歳未満の子に係る育児休業(第5条第4項)

 

〈3〉父母ともに育児休業をする場合の1歳2か月までの育児休業(パパ・ママ育休プラス。第9条の6)

 

〔2〕育児休業開始予定日・終了予定日の変更等

 

〈1〉事業主による育児休業開始予定日の指定(繰下げ。第6条第3項)

 

〈2〉育児休業開始予定日・終了予定日の変更の申出(第7条第1項~第3項)

 

〈3〉労働者による育児休業申出の撤回等(第8条)

 

§3 消滅(育児休業期間の終了。第9条)

 

 

第2款 出生時育児休業(第9条の2~第9条の5)

 

§1 発生 = 出生時育児休業の取得

 

〔Ⅰ〕出生時育児休業の取得の要件

 

〔Ⅱ〕効果

 

※ 出生時育児休業期間中の就業

 

§2 変更

 

§3 消滅(出産時育児休業期間の終了)

 

 

第3節 介護休業(第11条以下)

 

第1款 発生=介護休業の取得

 

〔Ⅰ〕要件(介護休業の取得の要件)

 

※ 期間を定めて雇用される者(期間雇用者。有期契約労働者)(第11条第1項ただし書)

 

〔Ⅱ〕効果(介護休業の取得(申出)の効果)

 

※ 労使協定の締結による適用除外(第12条第2項)

 

第2款 変更

 

〔1〕介護休業開始予定日・終了予定日の変更等

 

〈1〉事業主による介護休業開始予定日の指定(繰下げ。第12条第3項)

 

〈2〉介護休業終了予定日の(繰下げ)変更の申出(第13条)

 

〈3〉労働者による介護休業申出の撤回等(第14条)

 

第3款 消滅(介護休業期間の終了。第15条)

 

 

第4節 子の看護休暇及び介護休暇

 

※ 子の看護休暇と介護休暇の比較の表

 

第1款 子の看護休暇(第16条の2~第16条の4)

 

第2款 介護休暇(第16条の5~第16条の7)

 

 

第5節 所定外労働の制限、時間外労働の制限、深夜業の制限

 

第1款 所定外労働の制限(第16条の8、第16条の9)

 

※ 所定外労働等の制限(3つの制限)の比較表

 

第2款 時間外労働の制限(第17条、第18条)

 

第3款 深夜業の制限(第19条、第20条)

 

 

第6節 事業主が講ずべき措置等

 

※ 育児関係の全体構造図

※ 介護関係の全体構造図

 

第1款 所定労働時間の短縮措置等(第23条)

 

第2款 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場における育児休業等に関するハラスメント防止措置等)並びに国、事業主及び労働者の責務(第25条、第25条の2)

 

§1 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置等(職場における育児休業等に関するハラスメント防止措置等。第25条)

 

〔1〕職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置(職場における育児休業等に関するハラスメント防止措置。第25条第1項)

 

〔2〕相談等を理由とする不利益取扱いの禁止(職場における育児休業等に関するハラスメントに関する相談を行ったこと等を理由とする不利益取扱いの禁止。第25条第2項)

 

§2 職場における育児休業等に関する言動に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の責務(第25条の2)

 

 

第3款 事業主が講ずるよう努力すべき措置(主として努力義務規定)

 

〔1〕小学校就学始期前の子を養育する労働者に関する措置(第24条第1項)

 

〔2〕家族を介護する者に関する措置(第24条第2項)

 

〔3〕妊娠又は出産等についての申出があった場合における措置(個別の周知・意向確認)等(第21条)

 

〔4〕育児休業等に関する定めの周知等の措置(第21条の2)

 

〔5〕雇用環境の整備及び雇用管理等に関する措置(第22条)

 

〔6〕育児休業の取得の状況の公表(第22条の2)

 

〔7〕労働者の配置に関する配慮(第26条)

 

〔8〕再雇用特別措置等(第27条)

 

〔9〕職業家庭両立推進者の選任(第29条)

 

 

第7節 紛争の解決等

 

第1款 紛争の解決(第52条の2以下)

 

※ 紛争の解決の全体構造図

 

〔Ⅰ〕苦情の自主的解決(第52条の2)

 

※ 紛争の解決の促進に関する特例(第52条の3)

 

〔Ⅱ〕紛争の解決の援助(第52条の4)

 

〔Ⅲ〕調停の委任(第52条の5)

 

 

第2款 雑則(第53条以下)

 

〔1〕報告の徴収並びに助言、指導及び勧告(第56条)

 

〔2〕公表(第56条の2)

 

〔3〕育児休業等取得者の業務を処理するために必要な労働者の募集の特例(第53条)