第1節 目的等
第1款 目的(第1条)
第2款 沿革
第3款 定義(第2条)
第2節 総則的・基本的な規制内容
第1款 最低賃金額(時間額)(第3条)
第2款 最低賃金の効力(第4条等)
〔1〕最低賃金の効力 = 基本的効果(第4条第1項)
〔2〕罰則の適用(第40条)
〔3〕規範的効力(強行的・直律的効力。第4条第2項)
〔4〕除外賃金(第4条第3項)
〔5〕複数の最低賃金が競合する場合(第6条)
〔6〕周知義務(第8条)
第3款 最低賃金の減額の特例(第7条)
第4款 派遣中の労働者の最低賃金(第13条、第18条)
第3節 最低賃金の決定方式 = 地域別最低賃金・特定最低賃金
第1款 概要
第2款 地域別最低賃金
〔Ⅰ〕発生
〔1〕地域別最低賃金の原則(第9条)
〔2〕地域別最低賃金の決定(第10条)
〔Ⅱ〕変更、消滅(改正、廃止。第12条、第14条)
第3款 特定最低賃金
一 意義(第15条)
二 地域別最低賃金との関係(第16条)
〔Ⅱ〕変更、消滅(改正、廃止。第15条、第17条)
第4款 最低賃金審査会(第20条~第26条)
第4節 効力と履行確保
〔1〕効力の概要
〔2〕罰則の適用(第34条等、第39条~第42条)
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※ 改訂状況:
令和6年4月24
日(水曜日)
〔1〕在宅勤務手当について、割増賃金の算定基礎から除外することができる場合に関して通達(【令和6.4.5基発0405第6号】)が発出されました。
こちらで掲載しています。
〔2〕年度末の改正事項が多数あります。
1 まず、労災保険法等です。
①介護(補償)等給付の上限額・最低保障額が決定されました。こちら以下です。
②また、法令の要旨等の周知の方法について、電磁的方法によることも可能とされました。こちら以下です。
③労災就学援護費及び労災就労保育援護費の額が改正されました。こちら以下です。
2 厚年法の3歳未満の子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例(従前標準報酬月額のみなし措置)の申出書の添付書類が改正される等の見直しが行われています。
こちらを参考です。
3 雇用保険法の教育訓練給付の支給申請手続等が改正されています。
概要は、「改正・最新判例」のこちら以下です。
4 健保法等の医療保険法において、匿名診療等関連情報の提供に係る手続等が改正されています。
5 介護保険法(施行規則)において、地域支援事業のうち、介護予防・日常生活支援総合事業(「総合事業」)としての第1号事業について、継続利用要介護者(介護給付を受ける前から継続的に第1号事業を利用する要介護者をいいます)が利用できるサービスが拡大されました。
詳細は、こちら以下(【令和6年度試験 改正事項】 とある③の箇所)です。
6 雇用保険法の雇用保険二事業に関する助成金等の改正については、雇用保険法のこちらです。
〔3〕健康保険法と安衛法の同時改訂中です。
厚生年金保険法は、基金も含め、改訂が完了しました。
安衛法は、安全衛生管理体制に入っています。
健康保険法は、「保険料」に入りました。
「白書対策講座」の「令和5年版 厚生労働白書」を作成中です(「第1部」は作成が終了し、「第2部」の作成に入っています。完成までに少々時間がかかります)。
また、「令和5年 労働力調査」を作成中です。
なお、「白書対策講座」について、「令和5年 就労条件総合調査(こちら)と「令和4年 雇用動向調査」(こちら)が完成しています。
※ 更新メール:
・令和5年12月30日(土曜日)
年内最後のメールを送信しました。
雇用保険法の本試験択一式の分析や、雇用保険法の改正事項についてです。
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