第1節 目的等
第1款 目的(第1条)
第2款 沿革
第3款 定義(第2条)
第2節 総則的・基本的な規制内容
第1款 最低賃金額(時間額)(第3条)
第2款 最低賃金の効力(第4条等)
〔1〕最低賃金の効力 = 基本的効果(第4条第1項)
〔2〕罰則の適用(第40条)
〔3〕規範的効力(強行的・直律的効力。第4条第2項)
〔4〕除外賃金(第4条第3項)
〔5〕複数の最低賃金が競合する場合(第6条)
〔6〕周知義務(第8条)
第3款 最低賃金の減額の特例(第7条)
第4款 派遣中の労働者の最低賃金(第13条、第18条)
第3節 最低賃金の決定方式 = 地域別最低賃金・特定最低賃金
第1款 概要
第2款 地域別最低賃金
〔Ⅰ〕発生
〔1〕地域別最低賃金の原則(第9条)
〔2〕地域別最低賃金の決定(第10条)
〔Ⅱ〕変更、消滅(改正、廃止。第12条、第14条)
第3款 特定最低賃金
一 意義(第15条)
二 地域別最低賃金との関係(第16条)
〔Ⅱ〕変更、消滅(改正、廃止。第15条、第17条)
第4款 最低賃金審査会(第20条~第26条)
第4節 効力と履行確保
〔1〕効力の概要
〔2〕罰則の適用(第34条等、第39条~第42条)
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※ 改訂状況:
令和5年12月7
日(木曜日)
健保法等の改正があり、一応、改訂が終わっています。
大別すると、2つの改正が行われています。
電子資格確認等に、再照会機能により直近の資格情報を確認する方法が追加されたこと、及び届出における住所の取扱いが改正されたことです。
「改正・最新判例」のこちら以下の「11」と「12」をご覧下さい。
また、労基法と労災保険法の同時改訂中です。
労基法は、「36協定」が終わりました。
労災保険法は、「通勤災害」が終わりました。
「年収の壁・支援強化パッケージ」(いわゆる「106万円・130万円の年収の壁の問題」に対する当面の対応)について、Q&Aが発出されており、健保法のこちらで整理しています。
その後、追記が増えており、メールにてご紹介しました。
「改正・最新判例」の「安衛法及び一般常識」のページ(こちら)も公開しています。
※ 更新メール:
・令和5年11月25日(土曜日)
安衛法の択一式について分析しました。
合格体験談をご紹介しました。
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