第1節 総則
第1款 目的等
§1 概要
§2 目的(第1条)
§3 沿革
§4 基本理念(第3条)
第2款 責務
§1 国及び地方公共団体の責務(第4条)
§2 事業主の責務(第5条)
§3 国民の責務(第6条)
第2節 行動計画等
第1款 行動計画
§1 行動計画策定指針(第7条)
§2 市町村行動計画及び都道府県行動計画(第8条~第11条)
〔1〕市町村行動計画(第8条)
〔2〕都道府県行動計画(第9条)
§3 一般事業主行動計計画(第12条~第18条)
〔1〕一般事業主行動計画の策定等(第12条)
一 常時雇用する労働者数が100人を超える一般事業主の場合
二 常時雇用する労働者数が100人以下一般事業主の場合
〔2〕認定(第13条、第14条)
一 認定(第13条)
二 表示(第14条。くるみんマーク)
三 認定の取消し(第15条)
〔3〕特例認定(第15条の2~第15条の5)
一 特例認定(第15条の2)
二 特例(第15条の3)
三 表示(プラチナくるみんマーク。第15条の4)
四 特例認定の取消し(第15条の5)
§4 特定事業主行動計画(第19条)
第2款 次世代育成支援対策推進センター及び次世代育成支援対策地域協議会
§1 次世代育成支援対策推進センター(第20条)
§2 次世代育成支援対策地域協議会(第21条)
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※ 改訂状況:
令和5年3月24
日(金曜)
厚生年金保険法は、支給の繰上げ・繰下げが終わり、変更に関する問題(年金額の改定等)に入ります。
健康保険法は、協会です。
今後、白書対策講座のアップが増加していきます。
・「労働施策総合推進法」で定められている「募集及び採用における年齢制限(年齢差別)の禁止」の例外である
「就職氷河期世代に係る暫定措置」が2年間延長されました。
詳細は、労働一般のこちら以下です。
・国民年金法の申請免除の要件として、「失業」が「失業等」に改められるなどの改正が行われています。
国年法のこちら以下です。
・障害者雇用調整金の支給額について、令和5年4月1日施行の改正により、従来の「2万7千円」から「2万9千円」に引き上げられています。
詳細は、こちら以下です。
・令和5年2月27日から、電子申請の場合に限り、1年単位の変形労働時間制に関する労使協定届の本社一括届出が可能となりました(届出件数が多いことが考慮されたものです)。
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・健保法・船員保険法等の(家族)出産育児一時金の額が令和5年4月1日以降の出産から引き上げられました。
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・国民健康保険法において、後期高齢者支援金等賦課額の賦課限度額が、従来の20万円から22万円に引き上げられました(令和5年4月1日施行)。
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※ 更新メール:
・令和4年11月13日(日曜)
本試験の安衛法の択一式の分析メールを送信しました。
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